2.離婚に対する考え方
(1) 未成年の子がいない夫婦の離婚
未成年の子がいない夫婦が離婚することについて聞いたところ、「夫婦の一方でも離婚を望んでいるのであれば、離婚した方がよい」と答えた者の割合が42.4%、「夫婦の双方が離婚を望んでいるのであれば、離婚した方がよい」と答えた者の割合が43.1%、「夫婦の双方が離婚を望んでいても、離婚はできるだけ避けた方がよい」と答えた者の割合が9.6%、「いかなる場合も離婚はしない方がよい」と答えた者の割合が2.6%となっている。
都市規模別に見ると、「夫婦の一方でも離婚を望んでいるのであれば、離婚した方がよい」と答えた者の割合は大都市で高くなっている。
性別に見ると、「夫婦の一方でも離婚を望んでいるのであれば、離婚した方がよい」と答えた者の割合は女性で高くなっている。
年齢別に見ると、「夫婦の一方でも離婚を望んでいるのであれば、離婚した方がよい」と答えた者の割合は18~29歳から50歳代で、「夫婦の双方が離婚を望んでいるのであれば、離婚した方がよい」と答えた者の割合は60歳代で、それぞれ高くなっている。
性・年齢別に見ると、「夫婦の一方でも離婚を望んでいるのであれば、離婚した方がよい」と答えた者の割合は男性の30歳代、女性の18~29歳から50歳代で高くなっている。(図2、表2(CSV形式:2KB))
(2) 未成年の子がいる夫婦の離婚
未成年の子がいる夫婦が離婚することについて聞いたところ、「夫婦の一方でも離婚を望んでいるのであれば、離婚した方がよい」と答えた者の割合が22.7%、「夫婦の双方が離婚を望んでいるのであれば、離婚した方がよい」と答えた者の割合が36.6%、「夫婦の双方が離婚を望んでいても、離婚はできるだけ避けた方がよい」と答えた者の割合が33.3%、「いかなる場合も離婚はしない方がよい」と答えた者の割合が3.9%となっている。
都市規模別に見ると、「夫婦の双方が離婚を望んでいるのであれば、離婚した方がよい」と答えた者の割合は大都市で、「夫婦の双方が離婚を望んでいても、離婚はできるだけ避けた方がよい」と答えた者の割合は町村で、それぞれ高くなっている。
性別に見ると、「夫婦の一方でも離婚を望んでいるのであれば、離婚した方がよい」、「夫婦の双方が離婚を望んでいるのであれば、離婚した方がよい」と答えた者の割合は女性で、「夫婦の双方が離婚を望んでいても、離婚はできるだけ避けた方がよい」と答えた者の割合は男性で、それぞれ高くなっている。
年齢別に見ると、「夫婦の一方でも離婚を望んでいるのであれば、離婚した方がよい」と答えた者の割合は30歳代から50歳代で、「夫婦の双方が離婚を望んでいるのであれば、離婚した方がよい」と答えた者の割合は30歳代で、「夫婦の双方が離婚を望んでいても、離婚はできるだけ避けた方がよい」と答えた者の割合は70歳以上で、それぞれ高くなっている。(図3、表3(CSV形式:2KB))
ア 未成年の子がいる夫婦の離婚が認められる場合
未成年の子がいる夫婦が離婚することについて、「夫婦の一方でも離婚を望んでいるのであれば、離婚した方がよい」、「夫婦の双方が離婚を望んでいるのであれば、離婚した方がよい」、「夫婦の双方が離婚を望んでいても、離婚はできるだけ避けた方がよい」と答えた者(2,563人)に、未成年の子がいる夫婦が離婚したいと考えたときに、どのような場合であれば離婚を認めるべきだと思うか聞いたところ、「夫婦が結婚生活を続けることが未成年の子に悪影響を与えるのであれば、離婚を認めるべきである」を挙げた者の割合が60.0%と最も高く、以下、「未成年の子に対する心のケアがされるならば、離婚を認めるべきである」(42.3%)、「未成年の子の生活に対する金銭面での不安が解消されるならば、離婚を認めるべきである」(37.3%)の順となっている。なお、「未成年の子がいる場合には、できる限り離婚を避けるべきである」と答えた者の割合が19.5%となっている。(複数回答)
性別に見ると、「夫婦が結婚生活を続けることが未成年の子に悪影響を与えるのであれば、離婚を認めるべきである」、「未成年の子に対する心のケアがされるならば、離婚を認めるべきである」、「未成年の子の生活に対する金銭面での不安が解消されるならば、離婚を認めるべきである」を挙げた者の割合は女性で高くなっている。
年齢別に見ると、「夫婦が結婚生活を続けることが未成年の子に悪影響を与えるのであれば、離婚を認めるべきである」を挙げた者の割合は18~29歳、30歳代で、「未成年の子に対する心のケアがされるならば、離婚を認めるべきである」、「未成年の子の生活に対する金銭面での不安が解消されるならば、離婚を認めるべきである」を挙げた者の割合は18~29歳から40歳代で、それぞれ高くなっている。
性・年齢別に見ると、「夫婦が結婚生活を続けることが未成年の子に悪影響を与えるのであれば、離婚を認めるべきである」を挙げた者の割合は女性の18~29歳から50歳代で、「未成年の子に対する心のケアがされるならば、離婚を認めるべきである」、「未成年の子の生活に対する金銭面での不安が解消されるならば、離婚を認めるべきである」を挙げた者の割合は女性の18~29歳から40歳代で、それぞれ高くなっている。(図4、表4(CSV形式:3KB))