3.裁判上の離婚
(1) 裁判上の離婚原因
夫婦としての関係がなくなっている状態が一定期間続いた場合には、裁判を起こした人の言い分が正義に反するような勝手なものでない限り、離婚を認めてもよいという考え方についてどのように考えるか聞いたところ、「一定期間夫婦としての関係がなくなっている場合は、原則として、離婚を認めてよい」と答えた者の割合が61.3%、「一定期間夫婦としての関係がなくなっていることだけで、原則として、離婚を認めるということはよくない」と答えた者の割合が14.7%、「どちらともいえない」と答えた者の割合が22.0%となっている。
性別に見ると、「一定期間夫婦としての関係がなくなっている場合は、原則として、離婚を認めてよい」と答えた者の割合は男性で、「どちらともいえない」と答えた者の割合は女性で、それぞれ高くなっている。
性・年齢別に見ると、「一定期間夫婦としての関係がなくなっている場合は、原則として、離婚を認めてよい」と答えた者の割合は男性の50歳代で、「どちらともいえない」と答えた者の割合は女性の50歳代、70歳以上で、それぞれ高くなっている。(図16、表16(CSV形式:3KB)、表16-参考(CSV形式:2KB))
ア 離婚を認めるための期間
「一定期間夫婦としての関係がなくなっている場合は、原則として、離婚を認めてよい」と答えた者(1,769人)に、離婚を認めるための期間として、別居を開始してからどのくらいの期間が適当だと思うか聞いたところ、「2年未満」と答えた者の割合が29.3%、「2年以上4年未満」と答えた者の割合が28.5%、「4年以上6年未満」と答えた者の割合が12.2%、「6年以上8年未満」と答えた者の割合が2.0%、「8年以上10年未満」と答えた者の割合が0.7%、「10年以上」と答えた者の割合が2.7%となっている。なお、「一概にいえない」と答えた者の割合が23.1%となっている。(図17、表17(CSV形式:4KB)、表17-参考(CSV形式:2KB))