2 調査結果の概要
5.嫡出でない子
(1) 嫡出でない子の法律上の取扱い
夫婦の一方が夫以外の男性又は妻以外の女性との間に子どもをもうけた場合でも,その子どもについて,法律制度の面で不利益な取扱いをしてはならないという考え方があるが,この考え方について,どのように思うか聞いたところ,「配偶者以外の異性との間に生まれた子どもであっても,生まれてきた子どもに責任はないのだから,そのことだけで子どもについて不利益な取扱いをしてはならない」と答えた者の割合が58.3%,「正式な婚姻をした夫婦が配偶者以外の異性との間に子どもをもうけることはよくないことをはっきりさせて正式な婚姻を保護すべきであり,そのためには,配偶者以外の異性との間に生まれてくる子どもについて,ある面において不利益な取扱いをすることがあってもやむを得ない」と答えた者の割合が18.5%,「どちらともいえない」と答えた者の割合が21.0%となっている。
平成8年6月調査と比較して見ると,「配偶者以外の異性との間に生まれた子どもであっても,生まれてきた子どもに責任はないのだから,そのことだけで子どもについて不利益な取扱いをしてはならない」(54.5%→58.3%)と答えた者の割合が上昇し,逆に,「正式な婚姻をした夫婦が配偶者以外の異性との間に子どもをもうけることはよくないことをはっきりさせて正式な婚姻を保護すべきであり,そのためには,配偶者以外の異性との間に生まれてくる子どもについて,ある面において不利益な取扱いをすることがあってもやむを得ない」(21.9%→18.5%)と答えた者の割合が低下している。
性別に見ると,「配偶者以外の異性との間に生まれた子どもであっても,生まれてきた子どもに責任はないのだから,そのことだけで子どもについて不利益な取扱いをしてはならない」と答えた者の割合は男性で,「正式な婚姻をした夫婦が配偶者以外の異性との間に子どもをもうけることはよくないことをはっきりさせて正式な婚姻を保護すべきであり,そのためには,配偶者以外の異性との間に生まれてくる子どもについて,ある面において不利益な取扱いをすることがあってもやむを得ない」,「どちらともいえない」と答えた者の割合は女性で,それぞれ高くなっている。
年齢別に見ると,「配偶者以外の異性との間に生まれた子どもであっても,生まれてきた子どもに責任はないのだから,そのことだけで子どもについて不利益な取扱いをしてはならない」と答えた者の割合は20歳代,30歳代で,「正式な婚姻をした夫婦が配偶者以外の異性との間に子どもをもうけることはよくないことをはっきりさせて正式な婚姻を保護すべきであり,そのためには,配偶者以外の異性との間に生まれてくる子どもについて,ある面において不利益な取扱いをすることがあってもやむを得ない」と答えた者の割合は60歳代で,「どちらともいえない」と答えた者の割合は70歳以上で,それぞれ高くなっている。
また,性・年齢別に見ると,「配偶者以外の異性との間に生まれた子どもであっても,生まれてきた子どもに責任はないのだから,そのことだけで子どもについて不利益な取扱いをしてはならない」と答えた者の割合は男性の20歳代から50歳代と女性の20歳代で,「正式な婚姻をした夫婦が配偶者以外の異性との間に子どもをもうけることはよくないことをはっきりさせて正式な婚姻を保護すべきであり,そのためには,配偶者以外の異性との間に生まれてくる子どもについて,ある面において不利益な取扱いをすることがあってもやむを得ない」と答えた者の割合は女性の60歳代で,「どちらともいえない」と答えた者の割合は女性の40歳代,70歳以上で,それぞれ高くなっている。(図23,表23,表23−2)
平成8年6月調査と比較して見ると,「配偶者以外の異性との間に生まれた子どもであっても,生まれてきた子どもに責任はないのだから,そのことだけで子どもについて不利益な取扱いをしてはならない」(54.5%→58.3%)と答えた者の割合が上昇し,逆に,「正式な婚姻をした夫婦が配偶者以外の異性との間に子どもをもうけることはよくないことをはっきりさせて正式な婚姻を保護すべきであり,そのためには,配偶者以外の異性との間に生まれてくる子どもについて,ある面において不利益な取扱いをすることがあってもやむを得ない」(21.9%→18.5%)と答えた者の割合が低下している。
性別に見ると,「配偶者以外の異性との間に生まれた子どもであっても,生まれてきた子どもに責任はないのだから,そのことだけで子どもについて不利益な取扱いをしてはならない」と答えた者の割合は男性で,「正式な婚姻をした夫婦が配偶者以外の異性との間に子どもをもうけることはよくないことをはっきりさせて正式な婚姻を保護すべきであり,そのためには,配偶者以外の異性との間に生まれてくる子どもについて,ある面において不利益な取扱いをすることがあってもやむを得ない」,「どちらともいえない」と答えた者の割合は女性で,それぞれ高くなっている。
年齢別に見ると,「配偶者以外の異性との間に生まれた子どもであっても,生まれてきた子どもに責任はないのだから,そのことだけで子どもについて不利益な取扱いをしてはならない」と答えた者の割合は20歳代,30歳代で,「正式な婚姻をした夫婦が配偶者以外の異性との間に子どもをもうけることはよくないことをはっきりさせて正式な婚姻を保護すべきであり,そのためには,配偶者以外の異性との間に生まれてくる子どもについて,ある面において不利益な取扱いをすることがあってもやむを得ない」と答えた者の割合は60歳代で,「どちらともいえない」と答えた者の割合は70歳以上で,それぞれ高くなっている。
また,性・年齢別に見ると,「配偶者以外の異性との間に生まれた子どもであっても,生まれてきた子どもに責任はないのだから,そのことだけで子どもについて不利益な取扱いをしてはならない」と答えた者の割合は男性の20歳代から50歳代と女性の20歳代で,「正式な婚姻をした夫婦が配偶者以外の異性との間に子どもをもうけることはよくないことをはっきりさせて正式な婚姻を保護すべきであり,そのためには,配偶者以外の異性との間に生まれてくる子どもについて,ある面において不利益な取扱いをすることがあってもやむを得ない」と答えた者の割合は女性の60歳代で,「どちらともいえない」と答えた者の割合は女性の40歳代,70歳以上で,それぞれ高くなっている。(図23,表23,表23−2)
(2) 嫡出でない子の相続分
わが国の法律(民法)では,ある人が亡くなった場合,その人に嫡出である子(亡くなった人と正式に婚姻していた配偶者との間に生まれた子ども)と,嫡出でない子(亡くなった人と正式には婚姻していなかった人との間に生まれた子ども。その子どもが生まれたときに,亡くなった人がだれとも婚姻をしていなかった場合も含む。)があった場合,嫡出でない子が相続できる金額は,嫡出である子の2分の1とされているが,このような制度について,どのように考えるか聞いたところ,「現在の制度を変えない方がよい」と答えた者の割合が41.1%,「相続できる金額を同じにすべきである」と答えた者の割合が24.5%,「どちらともいえない」と答えた者の割合が31.2%となっている。
都市規模別に見ると,大きな差異は見られない。
性別に見ると,「相続できる金額を同じにすべきである」と答えた者の割合は男性で高くなっている。
年齢別に見ると,「現在の制度を変えない方がよい」と答えた者の割合は60歳代,70歳以上で,「相続できる金額を同じにすべきである」と答えた者の割合は60歳代で,「どちらともいえない」と答えた者の割合は30歳代で,それぞれ高くなっている。
また,性・年齢別に見ると,「現在の制度を変えない方がよい」と答えた者の割合は男性の70歳以上で,「相続できる金額を同じにすべきである」と答えた者の割合は男性の60歳代で,「どちらともいえない」と答えた者の割合は女性の30歳代で,それぞれ高くなっている。(図24,表24,表24−2,参考)
都市規模別に見ると,大きな差異は見られない。
性別に見ると,「相続できる金額を同じにすべきである」と答えた者の割合は男性で高くなっている。
年齢別に見ると,「現在の制度を変えない方がよい」と答えた者の割合は60歳代,70歳以上で,「相続できる金額を同じにすべきである」と答えた者の割合は60歳代で,「どちらともいえない」と答えた者の割合は30歳代で,それぞれ高くなっている。
また,性・年齢別に見ると,「現在の制度を変えない方がよい」と答えた者の割合は男性の70歳以上で,「相続できる金額を同じにすべきである」と答えた者の割合は男性の60歳代で,「どちらともいえない」と答えた者の割合は女性の30歳代で,それぞれ高くなっている。(図24,表24,表24−2,参考)
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