• 社会と法制度

調査票-家族の法制に関する世論調査(平成18年12月調査)

2007年1月29日掲載

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3 調査票  家族の法制に関する世論調査 



平成18年12月


Q1〔回答票1〕 あなたが、家族の役割として最も大切だと思うものは何ですか。次の中から1つだけお答えください。

(29.2)(ア)子どもをもうけ,育てるという出産・養育面
(7.8)(イ)親の世話をするという介護面
(44.4)(ウ)心のやすらぎを得るという情緒面
(15.8)(エ)日常生活の上で必要なことをするという家事面
(0.8)その他(          )
(2.0)わからない

Q2〔回答票2〕 婚姻のことについてお尋ねします。現在の法律では、男性は満18歳、女性は満16歳にならなければ婚姻をすることができないとされています。女性については、男性よりも低い年齢での婚姻が認められていることについて、あなたは、どのようにお考えですか。次の中から1つだけお答えください。

(23.3)(ア)女性は満16歳になれば婚姻をすることができるということでよい
(41.8)(イ)女性も男性と同様,満18歳にならなければ婚姻をすることができないものとした方がよい
(32.1)(ウ)どちらともいえない
(2.2)その他(          )
(0.6)わからない

Q3〔回答票3〕 次に、婚姻をした場合の名字(姓)のことについてお尋ねします。最初に、あなたは、名字(性)とは、どういうものだと思いますか。次の中から1つだけお答えください。

(12.5)(ア)他の人と区別して自分を表す名称の一部
(45.1)(イ)先祖から受け継がれてきた名称
(16.7)(ウ)夫婦を中心にした家族の名称
(7.7)(エ)(ア)と(イ)の両方
(2.8)(オ)(ア)と(ウ)の両方
(6.7)(カ)(イ)と(ウ)の両方
(7.7)(キ)(ア)と(イ)と(ウ)の全部
(0.1)その他(          )
(0.7)わからない

Q4〔回答票4〕 現在の法律では、婚姻によって、夫婦のどちらかが必ず名字(姓)を変えなければならないことになっています。あなたは、婚姻前から仕事をしていた人が、婚姻によって名字(姓)を変えると、仕事の上で何らかの不便を生ずることがあると思いますか。

(46.3)(ア)何らかの不便を生ずることがあると思う→SQ1へ
(50.9)(イ)何らの不便も生じないと思う→Q5へ
(2.8)わからない→Q5へ

SQ1〔回答票5〕 婚姻前から仕事をしていた人が、婚姻によって名字(姓)を変えると、仕事の上で何らかの不便が生ずることがあるとして、そのことについて、あなたは、どのように思いますか。次の中から1つだけお答えください。
(N=1,280人)

(23.9)(ア)婚姻をする以上,仕事の上で何らかの不便が生ずるのは仕方がない→Q5へ
(62.7)(イ)婚姻をしても,仕事の上で不便を生じないようにした方がよい→SQ2へ
(12.9)(ウ)どちらともいえない→Q5へ
(0.5)わからない→Q5へ

SQ2〔回答票6〕 婚姻をして名字(姓)を変えても、仕事の上で不便を生じないようにするため、婚姻前の名字(姓)を通称として使えばよいという考え方がありますが、あなたは、このような考え方について、どのように思いますか。次の中から1つだけお答えください。
(N=802人)

(54.9)(ア)仕事の上で通称を使うことができれば,不便を生じないで済むと思う
(41.3)(イ)仕事の上で通称を使うことができても,それだけでは,対処しきれない不便があると思う
(3.9)わからない



(全員に)

Q5〔回答票7〕 あなたは、例えば、男性の兄弟のいない女性が、名字(姓)を変えると、実家の名字(姓)がなくなってしまうなどの理由で、婚姻をするのが難しくなることがあると思いますか。

(41.9)(ア)実家の名前を残すために婚姻をするのが難しくなることがあると思う→SQへ
(53.0)(イ)実家の名前を残すために婚姻をするのが難しくなることはないと思う→Q6へ
(5.2)わからない→Q6へ

SQ〔回答票8〕 実家の名前を残すために婚姻をするのが難しくなることがあるとして、そのことについて、あなたは、どのように思いますか。次の中から1つだけお答えください。
(N=1,158人)

(23.2)(ア)実家の名前を残すために婚姻をするのが難しくなることは,仕方がない
(57.9)(イ)実家の名前を残すために婚姻をするのが難しくなるようなことは,ないようにようにした方がよい
(18.3)(ウ)どちらともいえない
(0.6)わからない



(全員に)

Q6〔回答票9〕 あなたは、婚姻によって、ご自分の名字(姓)が相手の名字(姓)に変わったとした場合、そのことについて、どのような感じを持つと思いますか。次の中からいくつでもお答えください。(M.A.)

(30.2)(ア)相手と一体となったような喜びを感じると思う
(47.1)(イ)名字(姓)が変わったことで,新たな人生が始まるような喜びを感じると思う
(23.9)(ウ)名字(姓)が変わったことに違和感を持つと思う
(9.9)(エ)今までの自分が失われてしまったような感じを持つと思う
(17.2)(オ)何も感じないと思う
(0.4)その他(          )
(1.9)わからない
(M.T.=130.5%)

(注) 回答した中に(エ)が含まれている場合はSQ2へ 回答した中に(エ)が含まれていない場合はSQ1へ

SQ1〔回答票10〕 あなたは、あなた以外の人の中には、婚姻によって名字(姓)を変えると、今までの自分が失われてしまったような感じを持つ人もいると思いますか。
(N=2,491人)

(40.7)(ア)そのような感じを持つ人がいると思う→SQ2へ
(45.5)(イ)そのような感じを持つ人はいないと思う→Q7へ
(13.8)わからない→Q7へ

SQ2〔回答票11〕 婚姻によって名字(姓)が変わると、今までの自分が失われてしまったような感じを持つ人がいるとして、そのことについて、あなたは、どのように思いますか。次の中から1つだけお答えください。
(N=1,290人)

(43.7)(ア)婚姻をする以上,そのような感じを持つことがあっても仕方がない
(38.0)(イ)婚姻をしても,そのような感じを持つことがないようにした方がよい
(17.3)(ウ)どちらともいえない
(1.0)わからない



(全員に)

Q7〔回答票12〕 世間には、正式に結婚している夫婦と全く同じ生活をしているけれども、正式な夫婦となる届出をしていないという男女(内縁の夫婦)がいます。あなたは、そのような内縁の夫婦の中に、双方がともに名字(姓)を変えたくないという理由で、正式な夫婦となる届出をしない人がいると思いますか。

(62.1)(ア)名字(姓)を変えたくないという理由で,正式な夫婦となる届出をしない内縁の夫婦もいると思う→SQへ
(29.5)(イ)名字(姓)を変えたくないという理由で,正式な夫婦となる届出をしない内縁の夫婦は,いないと思う→Q8へ
(8.5)わからない→Q8へ

SQ〔回答票13〕 そのような内縁の夫婦は法律(民法)上は正式な夫婦として認められませんが、あなたは、そのような男女についてどのように思いますか。次の中から1つだけお答えください。
(N=1,717人)

(25.5)(ア)同じ名字(姓)を名乗らない以上,正式な夫婦とは違うと思う
(72.0)(イ)同じ名字(姓)を名乗っていなくても,正式な夫婦と同じような生活をしていれば,正式な夫婦と変わらないと思う
(2.4)わからない



(全員に)

Q8〔回答票14〕 あなたは、夫婦・親子の名字(姓)が違うと、夫婦を中心とする家族の一体感(きずな)に何か影響が出てくると思いますか。次の中から1つだけお答えください。

(39.8)(ア)家族の名字(姓)が違うと,家族の一体感(きずな)が弱まると思う
(56.0)(イ)家族の名字(姓)が違っても,家族の一体感(きずな)には影響がないと思う
(0.3)その他(          )
(4.0)わからない

Q9〔回答票15〕 あなたは、夫婦の名字(姓)が違うと、自分と違う名字(姓)の配偶者の父母との関係に何か影響が出てくると思いますか。次の中から1つだけお答えください。

(18.8)(ア)名字(姓)が違うと,配偶者の父母との関係を大切にしなくなると思う
(77.2)(イ)名字(姓)が違っても,配偶者の父母との関係には影響はないと思う
(0.3)その他(          )
(3.6)わからない

Q10〔回答票16〕 あなたは、夫婦の名字(姓)が違うと、夫婦の間の子どもに何か影響が出てくると思いますか。次の中から1つだけお答えください。

(66.2)(ア)子どもにとって好ましくない影響があると思う
(30.3)(イ)子どもに影響はないと思う
(0.6)その他(          )
(2.9)わからない

Q11〔回答票17〕 現在は、夫婦は必ず同じ名字(姓)を名乗らなければならないことになっていますが「現行制度と同じように夫婦が同じ名字(姓)を名乗ることのほか、夫婦が希望する場合には、同じ名字(姓)ではなく、それぞれの婚姻前の名字(姓)を名乗ることができるように法律を改めた方がよい。」という意見があります。このような意見について、あなたはどのように思いますか。次の中から1つだけお答えください。

(35.0)(ア)婚姻をする以上,夫婦は必ず同じ名字(姓)を名乗るべきであり,現在の法律を改める必要はない→Q12へ
(36.6)(イ)夫婦が婚姻前の名字(姓)を名乗ることを希望している場合には,夫婦がそれぞれ婚姻前の名字(姓)を名乗ることができるように法律を改めてもかまわない→SQへ
(25.1)(ウ)夫婦が婚姻前の名字(姓)を名乗ることを希望していても,夫婦は必ず同じ名字(姓)を名乗るべきだが,婚姻によって名字(姓)を改めた人が婚姻前の名字(姓)を通称としてどこでも使えるように法律を改めることについては,かまわない→Q12へ
(3.3)わからない→Q12へ

SQ〔回答票18〕 希望すれば、夫婦がそれぞれの婚姻前の名字(姓)を名乗れるように法律が変わった場合、あなたは、夫婦でそれぞれの婚姻前の名字(姓)を名乗ることを希望しますか。あなたが、結婚なさっている、いないにかかわらず、お答えください。
(N=1,012人)

(20.9)(ア)希望する
(48.9)(イ)希望しない
(29.5)(ウ)どちらともいえない
(0.6)わからない



(全員に)

Q12〔回答票19〕 希望すれば、夫婦がそれぞれの婚姻前の名字(姓)を名乗れるように法律が変わった場合を想定してお答えください。それぞれの婚姻前の名字(姓)を名乗っている夫婦に二人以上の子どもがある場合、子ども同士(兄弟・姉妹)の名字(姓)が異なってもよいという考え方について、あなたは、どのようにお考えになりますか。次の中から1つだけお答えください。

(12.8)(ア)子ども同士の名字(姓)が異なってもかまわない→Q13へ
(68.4)(イ)子ども同士の名字(姓)は同じにするべきである→SQへ
(16.9)(ウ)どちらともいえない→Q13へ
(1.9)わからない→Q13へ

SQ〔回答票20〕 子供同士は同一の名字(姓)を名乗るべきであるとして、それぞれの子どもが成年に達した時には、それまでと異なる父または母の名字(姓)に変えることができるという考え方について、あなたは、どのようにお考えになりますか。次の中から1つだけお答えください。
(N=1,893人)

(39.0)(ア)今までの名字(姓)を変えない方がよい
(48.8)(イ)変えることができるとしてもかまわない
(10.9)(ウ)どちらともいえない
(1.3)わからない



(全員に)

Q13〔回答票21〕 次に離婚のことについてお尋ねします。現在、離婚訴訟においては、裁判を起こした人に、夫婦の関係を悪化させた主な原因があり、相手が離婚を望んでいない場合には、離婚は認められにくくなっています。これに対して、夫婦の関係が悪化した原因がどちらにあるかには関係なく、別居などによって、夫婦としての関係がなくなっている状態が一定期間続いた場合には、裁判を起こした人の言い分が正義に反するような勝手なものでない限り、離婚を認めてもよいという考え方があります。あなたは、このような考え方についてどのようにお考えになりますか。次の中から1つだけお答えください。

(58.8)(ア)夫婦の関係を悪化させた原因がどちらにあるかには関係なく,一定期間夫婦としての関係がなくなっている場合は,原則として,離婚を認めてよい→SQへ
(16.6)(イ)一定期間夫婦としての関係がなくなっていることだけで,原則として離婚を認めるということはよくない→Q14へ
(21.9)(ウ)どちらともいえない→Q14へ
(2.7)わからない→Q14へ

SQ〔回答票22〕 離婚を認めるための期間として、どのくらいの期間が適当だと思いますか。次の中から1つだけお答えください。
(N=1,626人)

(22.1)(ア)2年未満
(27.2)(イ)2年以上4年未満
(16.0)(ウ)4年以上6年未満
(2.9)(エ)6年以上8年未満
(0.8)(オ)8年以上10年未満
(2.8)(カ)10年以上
(26.8)(キ)一概に言えない
(1.4)わからない



(全員に)

Q14〔回答票23〕 「夫婦の一方が夫以外の男性又は妻以外の女性との間に子どもをもうけた場合でも、その子どもについて、法律制度の面で不利益な取扱いをしてはならない。」という考え方がありますが、この考え方について、あなたは、どのように思いますか。次の中から1つだけお答えください。

(58.3)(ア)配偶者以外の異性との間に生まれた子どもであっても,生まれてきた子どもに責任はないのだから,そのことだけで子どもについて不利益な取扱いをしてはならない
(18.5)(イ)正式な婚姻をした夫婦が配偶者以外の異性との間に子どもをもうけることはよくないことをはっきりさせて正式な婚姻を保護すべきであり,そのためには,配偶者以外の異性との間に生まれてくる子どもについて,ある面において不利益な取扱いをすることがあってもやむを得ない
(21.0)(ウ)どちらともいえない
(2.2)わからない

Q15〔回答票24〕 わが国の法律(民法)では、ある人が亡くなった場合、その人に嫡出である子(亡くなった人と正式に婚姻していた配偶者との間に生まれた子ども)と、嫡出でない子(亡くなった人と正式には婚姻していなかった人との間に生まれた子ども。その子どもが生まれたときに、亡くなった人がだれとも婚姻をしていなかった場合も含みます。)があった場合、嫡出でない子が相続できる金額は、嫡出である子の2分の1とされています。このような制度について、あなたは、どのようにお考えですか。次の中から1つだけお答えください。

(41.1)(ア)現在の制度を変えない方がよい
(24.5)(イ)相続できる金額を同じにすべきである
(31.2)(ウ)どちらともいえない
(3.2)わからない

〔フェース・シート〕

F1 〔 性 〕

(45.2)男性
(54.8)女性

F2 〔年 齢〕あなたのお年は満でおいくつですか。

(3.6)20〜24歳
(4.5)25〜29歳
(7.2)30〜34歳
(8.4)35〜39歳
(7.7)40〜44歳
(9.3)45〜49歳
(9.0)50〜54歳
(13.2)55〜59歳
(11.1)60〜64歳
(10.4)65〜69歳
(7.9)70〜74歳
(5.0)75〜79歳
(2.6)80歳以上

F3 〔本人職業〕あなたのご職業は何ですか。

(具体的に記入の上,下の該当する項目に○をつける。)
[                             ]

職業


F4 〔配偶関係〕〔回答票25〕 失礼ですが、あなたは、ご結婚なさっていますか。この中ではどうでしょうか。

(13.3)(ア)未婚
(75.7)(イ)既婚(有配偶者)→F5へ
(4.0)(ウ)既婚(離別)→F5へ
(6.9)(エ)既婚(死別)→F5へ
(0.1)無回答

F5 〔子供の有無〕失礼ですが、お子さんは、いらっしゃいますか。成人したお子さんや別居しているお子さんも含めてお答えください。

(92.9)いる
(7.1)いない



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