2 調査結果の概要
- 選択的夫婦別氏制度
現在は,夫婦は必ず同じ名字(姓)を名乗らなければならないことになっているが,現行制度と同じように夫婦が同じ名字(姓)を名乗ることのほか,夫婦が希望する場合には,同じ名字(姓)ではなく,それぞれの婚姻前の名字(姓)を名乗ることができるように法律を改めた方がよいという意見があることを説明した上で,このような意見について,どのように思うか聞いたところ,「婚姻をする以上,夫婦は必ず同じ名字(姓)を名乗るべきであり,現在の法律を改める必要はない」と答えた者の割合が29.9%,「夫婦が婚姻前の名字(姓)を名乗ることを希望している場合には,夫婦がそれぞれ婚姻前の名字(姓)を名乗ることができるように法律を改めてもかまわない」と答えた者の割合が42.1%,「夫婦が婚姻前の名字(姓)を名乗ることを希望していても,夫婦は必ず同じ名字(姓)を名乗るべきだが,婚姻によって名字(姓)を改めた人が婚姻前の名字(姓)を通称としてどこでも使えるように法律を改めることについては,かまわない」と答えた者の割合が23.0%となっている。
前回の調査結果と比較して見ると,「婚姻をする以上,夫婦は必ず同じ名字(姓)を名乗るべきであり,現在の法律を改める必要はない」(39.8%→29.9%)と答えた者の割合が低下し,「夫婦が婚姻前の名字(姓)を名乗ることを希望している場合には,夫婦がそれぞれ婚姻前の名字(姓)を名乗ることができるように法律を改めてもかまわない」(32.5%→42.1%)と答えた者の割合が上昇している。
都市規模別に見ると,「婚姻をする以上,夫婦は必ず同じ名字(姓)を名乗るべきであり,現在の法律を改める必要はない」と答えた者の割合は町村で,「夫婦が婚姻前の名字(姓)を名乗ることを希望している場合には,夫婦がそれぞれ婚姻前の名字(姓)を名乗ることができるように法律を改めてもかまわない」と答えた者の割合は大都市で,「夫婦が婚姻前の名字(姓)を名乗ることを希望していても,夫婦は必ず同じ名字(姓)を名乗るべきだが,婚姻によって名字(姓)を改めた人が婚姻前の名字(姓)を通称としてどこでも使えるように法律を改めることについては,かまわない」と答えた者の割合は中都市で,それぞれ高くなっている。
性別に見ると,「婚姻をする以上,夫婦は必ず同じ名字(姓)を名乗るべきであり,現在の法律を改める必要はない」と答えた者の割合は男性で,「夫婦が婚姻前の名字(姓)を名乗ることを希望していても,夫婦は必ず同じ名字(姓)を名乗るべきだが,婚姻によって名字(姓)を改めた人が婚姻前の名字(姓)を通称としてどこでも使えるように法律を改めることについては,かまわない」と答えた者の割合は女性で,それぞれ高くなっている。
性・年齢別に見ると,「婚姻をする以上,夫婦は必ず同じ名字(姓)を名乗るべきであり,現在の法律を改める必要はない」と答えた者の割合は男性の50歳代から70歳以上と女性の60歳代,70歳以上で,「夫婦が婚姻前の名字(姓)を名乗ることを希望している場合には,夫婦がそれぞれ婚姻前の名字(姓)を名乗ることができるように法律を改めてもかまわない」と答えた者の割合は男性の20歳代,30歳代と女性の20歳代から40歳代で,「夫婦が婚姻前の名字(姓)を名乗ることを希望していても,夫婦は必ず同じ名字(姓)を名乗るべきだが,婚姻によって名字(姓)を改めた人が婚姻前の名字(姓)を通称としてどこでも使えるように法律を改めることについては,かまわない」と答えた者の割合は男性の20歳代と女性の20歳代から40歳代で,それぞれ高くなっている。(図15,表15,参考表)(1) 別姓の希望 「夫婦が婚姻前の名字(姓)を名乗ることを希望している場合には,夫婦がそれぞれ婚姻前の名字(姓)を名乗ることができるように法律を改めてもかまわない」と答えた者(1,461人)に,希望すれば,夫婦がそれぞれの婚姻前の名字(姓)を名乗れるように法律が変わった場合,あなたは,夫婦でそれぞれの婚姻前の名字(姓)を名乗ることを希望するか聞いたところ,「希望する」と答えた者の割合が18.2%,「希望しない」と答えた者の割合が50.3%,「どちらともいえない」と答えた者の割合が30.5%となっている。
前回の調査結果と比較して見ると,大きな変化は見られない。
都市規模別に見ると,「どちらともいえない」と答えた者の割合は大都市で高くなっている。
性別に見ると,「希望しない」と答えた者の割合は女性で,「どちらともいえない」と答えた者の割合は男性で,それぞれ高くなっている。
年齢別に見ると,「希望しない」と答えた者の割合は70歳以上で,「どちらともいえない」と答えた者の割合は20歳代,30歳代で,それぞれ高くなっている。(図16,表16,参考表)
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