• 社会と法制度

5ページ目-基本的法制度に関する世論調査(平成16年12月調査)

2005年2月21日掲載

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2 調査結果の概要


4.罰金刑のあり方

 (1) 罰金刑のあり方
 十分にお金を持っている人とあまりお金を持っていない人が,それぞれ同じような犯罪を犯して,裁判で,罰金刑に処せられる場合,その罰金額をどのようにすべきだと考えるか聞いたところ,「同じような犯罪を犯したのだから,同じような罰金額にすべきである」と答えた者の割合が37.5%,「十分にお金を持っている人と,あまりお金を持っていない人とで不公平にならないように,それぞれの資力を考えて,罰金額に差をつけるべきである」と答えた者の割合が21.8%,「罰金額の大小,犯罪の性質や内容によるので,同じような罰金額にすべきかどうかは一概に言えない」と答えた者の割合が34.7%となっている。
 前回の調査結果と比較して見ると,「同じような犯罪を犯したのだから,同じような罰金額にすべきである」(31.0%→37.5%)と答えた者の割合が上昇し,「罰金額の大小,犯罪の性質や内容によるので,同じような罰金額にすべきかどうかは一概に言えない」(38.5%→34.7%)と答えた者の割合が低下している。
 都市規模別に見ると,「十分にお金を持っている人と,あまりお金を持っていない人とで不公平にならないように,それぞれの資力を考えて,罰金額に差をつけるべきである」と答えた者の割合は大都市で,「罰金額の大小,犯罪の性質や内容によるので,同じような罰金額にすべきかどうかは一概に言えない」と答えた者の割合は中都市で,それぞれ高くなっている。
 性別に見ると,「同じような犯罪を犯したのだから,同じような罰金額にすべきである」,「十分にお金を持っている人と,あまりお金を持っていない人とで不公平にならないように,それぞれの資力を考えて,罰金額に差をつけるべきである」と答えた者の割合は男性で,「罰金額の大小,犯罪の性質や内容によるので,同じような罰金額にすべきかどうかは一概に言えない」と答えた者の割合は女性で,それぞれ高くなっている。
 年齢別に見ると,「十分にお金を持っている人と,あまりお金を持っていない人とで不公平にならないように,それぞれの資力を考えて,罰金額に差をつけるべきである」と答えた者の割合は20歳代で高くなっている。(図9表9




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