内閣府政府広報室
調査の概要
調査の目的
人権擁護機関の周知状況,人権擁護機関に対する期待感等を把握し,施策の参考とする。
調査項目
(1)人権侵害に対する意識
(2)人権擁護活動について
(3)法律扶助制度の周知状況
調査対象
(1) 母集団 全国20歳以上の者 |
(2) 標本数 3,000人 |
(3) 抽出方法 層化2段無作為抽出法 |
調査時期
昭和58年9月8日〜昭和58年9月14日
回収結果
(1) 有効回収数(率) 2,339人(78.0%)
(2) 調査不能数(率) 661人(22.0%)
−不能内訳−
転居 | 50 | 長期不在 | 72 | 一時不在 | 314 |
住所不明 | 23 | 拒否 | 182 | その他
| 20 |
性・年齢別回収結果
調査票
Q1 | 〔回答票1〕 この中で,あなたが見たり聞いたりしたことがあるものがありますか・・・・・・。どれでしょうか。(M.A.) |
(42.4) |
(ア) |
人権週間 |
(29.6) |
(イ) |
憲法週間 |
(17.5) |
(ウ) |
法の日週間 |
(47.6) |
|
見聞きしたものはない |
(M.T.=137.1)
Q2 | 〔回答票2〕 「法務局」とか「地方法務局」という役所がありますが,あなたは法務局や地方法務局ではどんな仕事をしていると思いますか。この中ではどうでしょうか。(M.A.) |
(50.5) |
(ア) |
土地や建物の登記に関する仕事 |
( 9.7) |
(イ) |
戸籍に関する仕事 |
(31.0) |
(ウ) |
法人の登記に関する仕事 |
(10.7) |
(エ) |
供託に関する仕事 |
(23.3) |
(オ) |
人権擁護に関する仕事 |
( 0.6) |
|
その他 |
(29.3) |
|
わからない |
(M.T.=155.1)
Q3 | 新聞やテレビなどで,“人権問題だ”とか“人権が侵害された”というニュースが報道されることがありますが,この5〜6年間の間に,人権が侵害されるようなことは次第に少なくなってきたと思いますか,あまり変わらないと思いますか,それとも次第に多くなってきたと思いますか。 |
(10.3) |
|
少なくなってきた |
(41.4) |
|
あまり変わらない |
(33.4) |
|
多くなってきた |
(14.9) |
|
わからない |
Q4 | 〔回答票3〕 「近ごろ,人権尊重がさけばれる一方では,権利のみ主張して,他人の迷惑を考えない人が増えてきた」という意見がありますが,あなたはどう思われますか。この中ではどうでしょうか。 |
(25.2) |
(ア) |
非常にそう思う |
(51.5) |
(イ) |
かなりそう思う |
(15.7) |
(ウ) |
あまりそうは思わない |
( 0.7) |
(エ) |
全くそうは思わない |
( 6.9) |
|
わからない |
Q5 | あなたは,今までに,ご自分の人権が侵害されたと思ったことがありますか,そういうことはありませんか。 |
(12.0) |
|
ある |
→SQ1へ |
(88.0) |
|
ない |
→SQ4へ |
SQ1 | それはどんな場合ですか,さしつかえなかったらおきかせください。(F.A.−M.A.)(発言内容を記入した上で,該当する項目にマルをする) (N=280) |
(42.5) |
|
あらぬ噂,他人からの悪口,かげ口 |
(13.6) |
|
名誉・信用のき損,侮辱 |
( 3.6) |
|
警察官の不当な取扱い |
( 2.5) |
|
暴力,強迫,強要(社会的地位,慣習,脅迫などにより,本来義務のないことをやらされたり,権利の行使を妨害された) |
( 1.4) |
|
犯罪,不法行為のぬれぎぬ |
( 7.9) |
|
悪臭・騒音等の公害 |
( 7.5) |
|
差別待遇(人種・信条・性別・社会的身分により,不平等,不利益な取扱いをされた) |
( 0.4) |
|
村八分 |
( 3.9) |
|
使用者による労働強制等の不当な待遇 |
( 0.7) |
|
水道・ガス等を止められたような住居の安全に関するもの |
( 0.4) |
|
社会福祉施設での不当な取扱い |
( 8.2) |
|
その他 |
( 6.1) |
|
なんとなく |
(13.6) |
|
答えたくない |
(M.T.=112.1)
SQ2 | そのときにどうされましたか。どなたかへ相談したことがありますか,それとも自分で処理されましたか。(F.A.−M.A.)(発言内容を記入した上で,該当する項目にマルをする) (N=280) |
(13.9) |
|
友人,同僚,上司 |
→Q6へ |
( 8.9) |
|
両親,兄弟,子供,親せき |
→Q6へ |
( 2.1) |
|
弁護士 |
→Q6へ |
( 2.9) |
|
警察 |
→Q6へ |
( 0.4) |
|
法務局 |
→SQ3へ |
( 0.7) |
|
人権相談所 |
→SQ3へ |
( -) |
|
人権擁護委員 |
→SQ3へ |
( 1.8) |
|
市町村役場 |
→Q6へ |
( 6.4) |
|
その他 |
→Q6へ |
(33.2) |
|
自分で処理(解決)した |
→Q6へ |
(29.6) |
|
何もしなかった |
→Q6へ |
( 2.1) |
|
忘れた |
→Q6へ |
(M.T.=102.1)
SQ3 | (法務局,人権相談所,人権擁護委員)に相談されて,満足な結果がえられましたか,それとも満足な結果はえられませんでしたか。 (N=3) |
(33.3) |
|
満足な結果がえられた |
→Q6へ |
(33.3) |
|
満足な結果はえられなかった |
→Q6へ |
(33.3) |
|
一概にいえない |
→Q6へ |
(Q5で「2.ない」と答えた者に)
SQ4 | あなたは仮に,ご自分の人権が侵害されたと思うようなことがあった場合,どなたかへ相談しようと思いますか,それとも自分で処理されますか。(F.A.−M.A.)(発言内容を記入した上で,該当する項目にマルをする) (N=2,059) |
(18.0) |
|
友人,同僚,上司 |
(28.7) |
|
両親,兄弟,子供,親せき |
( 6.7) |
|
弁護士 |
( 5.1) |
|
警察 |
( 1.5) |
|
法務局 |
( 7.3) |
|
人権相談所 |
( 4.9) |
|
人権擁護委員 |
( 7.0) |
|
市町村役場 |
( 6.5) |
|
その他 |
(16.3) |
|
自分で処理(解決)する |
(17.9) |
|
わからない |
(M.T.=119.8)
(全員に)
Q6 | 市区町村役場や公民館,学校,デパートなどで,人権問題についての相談所が開かれることがありますが,あなたはこのことをご存じですか,ご存じありませんか。 |
(51.4) |
|
知っている |
→SQへ |
(48.6) |
|
知らない |
→Q7へ |
SQ | 〔回答票4〕 何からお知りになりましたか。(M.A.) (N=1,203) |
(73.5) |
(ア) |
国や県,市町村などの出版物や広報紙(誌) |
(19.7) |
(イ) |
新聞 |
(14.5) |
(ウ) |
ラジオ,テレビ |
( 6.0) |
(エ) |
ポスター,リーフレット |
( 2.2) |
(オ) |
本や雑誌 |
(10.1) |
(カ) |
人から聞いた |
( 5.2) |
|
その他 |
( 4.0) |
|
忘れた・わからない |
(M.T.=135.1)
Q7 | あなたは,各市区町村に人権擁護委員がいて,地域住民の人権を守るための活動をしていること(人権擁護委員制度)をご存じですか,ご存じありませんか。 |
(46.3) |
|
知っている |
→SQへ |
(53.7) |
|
知らない |
→Q8へ |
SQ | 〔回答票4〕 この制度があることを何からお知りになりましたか。この中ではどうでしょうか。(M.A.) (N=1,084) |
(68.6) |
(ア) |
国や県,市町村などの出版物や広報紙(誌) |
(20.1) |
(イ) |
新聞 |
(13.2) |
(ウ) |
ラジオ,テレビ |
( 3.7) |
(エ) |
ポスター,リーフレット |
( 2.2) |
(オ) |
本や雑誌 |
(18.3) |
(カ) |
人から聞いた |
( 4.0) |
|
その他 |
( 3.4) |
|
忘れた・わからない |
(M.T.=133.5)
Q8 | 〔回答票5〕 人権擁護委員はこのような活動をしています。あなたが,この中で特に力を入れてほしいと思うことがありましたら,1つだけ選んでください。 |
(11.5) |
(ア) |
人権思想の普及,高揚のための広報活動 |
(28.8) |
(イ) |
人権侵害の被害者救済のための活動 |
(15.5) |
(ウ) |
資力に乏しい人に対する裁判費用の援助のための活動 |
(22.2) |
(エ) |
人権相談所での相談活動 |
( 0.3) |
|
その他 |
(21.7) |
|
ない・わからない |
Q9 | 〔回答票6〕 あなたは,人権擁護委員としては,どういう人が望ましいと思いますか。この中から特に望しいと思うものを1つだけ選んでください。 |
( 4.7) |
(ア) |
政党色のない人 |
( 4.4) |
(イ) |
健康で活動力のある人 |
( 9.3) |
(ウ) |
人格の円満な人 |
(26.4) |
(エ) |
人生経験が豊かで物ごとに理解のある人 |
( 2.5) |
(オ) |
社会的地位や経済力のある人 |
(28.3) |
(カ) |
公平な見方をする人 |
(17.5) |
(キ) |
人の秘密が守れる人 |
( 0.6) |
|
その他 |
( 6.3) |
|
わからない |
Q10 | あなたは,「法律扶助制度」があることをご存じですか,ご存じありませんか。 |
(20.7) |
|
知っている |
→SQ1へ |
(79.3) |
|
知らない |
→フェース・シートへ |
SQ1 | 〔回答票7〕 この制度があることを何からお知りになりましたか。この中ではどうでしょうか。(M.A.) (N=485) |
(49.3) |
(ア) |
国や県,市町村などの出版物や広報紙(誌) |
(33.2) |
(イ) |
新聞 |
(18.6) |
(ウ) |
ラジオ,テレビ |
( 2.7) |
(エ) |
ポスター,リーフレット |
(12.6) |
(オ) |
本や雑誌 |
(11.5) |
(カ) |
人から聞いた |
( 3.5) |
|
その他 |
( 5.2) |
|
忘れた・わからない |
(M.T.=136.5)
SQ2 | 〔回答票8〕 法律扶助制度というのはどんな制度だと思いますか。この中ではどうでしょうか。 (N=485) |
(37.1) |
(ア) |
国が裁判に必要な費用を立て替えてくれる制度 |
(28.9) |
(イ) |
生活に困っている人に国が扶助金を出してくれる制度 |
(20.6) |
(ウ) |
国が無料で法律相談に応じてくれる制度 |
(13.4) |
|
わからない |
<フェース・シート>
( 6.6) |
|
20〜24歳 |
( 8.2) |
|
25〜29歳 |
(12.7) |
|
30〜34歳 |
(10.5) |
|
35〜39歳 |
(10.9) |
|
40〜44歳 |
(10.9) |
|
45〜49歳 |
(11.0) |
|
50〜54歳 |
( 8.4) |
|
55〜59歳 |
( 7.4) |
|
60〜64歳 |
( 6.3) |
|
65〜69歳 |
( 7.0) |
|
70歳以上 |
F3 | 〔学歴〕あなたが最後に卒業された学校はどちらですか。(中退・在学中は卒業とみなす) |
( 6.8) |
|
小卒 |
(32.6) |
|
旧高小・新中卒 |
(43.8) |
|
旧中・新高卒 |
(15.5) |
|
旧高専大・新大卒 |
( 1.3) |
|
不明 |
F4 | 〔本人職業〕あなたのご職業はなんですか。(職業の内容を具体的に記入してから,下の該当する項目に○をする) |
<自営者> |
( 6.2) |
|
農林漁業 |
( 9.7) |
|
商工サービス業 |
( 1.4) |
|
自由業 |
<被傭者> |
( 1.3) |
|
管理職 |
( 0.4) |
|
専門技術職 |
(16.2) |
|
事務職 |
(18.2) |
|
労務職 |
<家族従業者> |
( 4.6) |
|
農林漁業 |
( 4.9) |
|
商工サービス・自由業 |
<無職> |
(25.4) |
|
無職の主婦 |
( 1.1) |
|
学生 |
(10.5) |
|
その他の無職 |
F5 | 〔回答票9〕 〔世帯収入〕では,お宅の収入は,ご家族全部あわせて,去年1年間でおよそどれくらいになりましたか。この中ではどうでしょうか。・・・・・・ボーナスを含め,税込みでお答えください。 |
( 2.6) |
(ア) |
100万円未満 |
( 6.5) |
(イ) |
100万円〜200万円未満 |
(15.3) |
(ウ) |
200万円〜300万円未満 |
(17.7) |
(エ) |
300万円〜400万円未満 |
(12.9) |
(オ) |
400万円〜500万円未満 |
( 9.0) |
(カ) |
500万円〜600万円未満 |
( 3.7) |
(キ) |
600万円〜700万円未満 |
( 2.1) |
(ク) |
700万円〜800万円未満 |
( 4.1) |
(ケ) |
800万円以上 |
(26.1) |
|
わからない |
F6 | 〔回答票10〕 〔生活程度〕お宅の生活程度は,世間一般からみてこの中のどれに入ると思いますか。 |
( 0.6) |
(ア) |
上 |
( 8.8) |
(イ) |
中の上 |
(58.2) |
(ウ) |
中の中 |
(22.3) |
(エ) |
中の下 |
( 6.0) |
(オ) |
下 |
( 4.1) |
|
わからない |