• 環境・自然

動物の保護及び管理(ねこの保護及び管理)に関する世論調査(昭和57年6月調査)

2002年11月18日掲載

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内閣府大臣官房政府広報室 世論調査担当
電話番号 03-5253-2111(代表)

「動物の保護及び管理に関する世論調査」

−ねこの保護及び管理−

内閣府政府広報室


調査の概要

調査の目的


ねこの飼育状況,ねこに関する対策などについて国民の意識を調査し,今後の動物の保護及び管理に関する施策の参考とする。

調査項目


(1)ねこの飼育状況について
(2)ねことの接触状況及びねこからの迷惑について
(3)ねこの引取り制度の周知状況及びねこに関する対策について
(4)動物虐待・遺棄に対する罰則等の周知状況について

調査対象


(1) 母集団 全国20歳以上の者
(2) 標本数 3,000人
(3) 抽出方法 層化2段無作為抽出法

調査時期

  昭和57年6月24日〜昭和57年6月30日

回収結果


(1) 有効回収数(率) 2,499人(83.3%)
(2) 調査不能数(率) 501人(16.7%)
−不能内訳−
転居 45 長期不在 58 一時不在 234
住所不明 15 拒否 128 その他
21

性・年齢別回収結果

性・年齢別回収結果



調査票
Q1  お宅の周辺では,ねこをよく見かけますか,ときどき見かけますか,それともほとんど見かけませんか。
(50.7) よく見かける
(32.2) ときどき見かける
(16.6) ほとんど(全く)見かけない
( 0.5) わからない

Q2  ところで,あなたはねこが好きな方ですか,嫌いな方ですか,しいて言えばどちらでしょうか。
(22.0) 好きな方
(48.8) 嫌いな方
(28.6) どちらとも言えない
( 0.6) わからない

Q3  お宅ではねこを飼っていますか,または飼ったことがありますか。
( 8.6) 飼っている →SQ1へ
(23.6) 飼ったことがある →Q4へ
(67.8) 飼ったこともないし現在も飼っていない →Q4へ
( 0.0) わからない →Q4へ

SQ1  何匹飼っていますか。
(N=214)
(70.7) 1匹
(20.1) 2匹
( 7.9) 3〜5匹
( 1.9) 6匹以上
( -) わからない

SQ2  お宅では,ねこが増えすぎないように去勢または不妊の手術をしていますか。(注:2匹以上のねこを飼っていて,その中のどれかが手術している場合は「手術をしている」に入れる。)
(N=214)
(18.7) 手術をしている →Q4へ
(77.6) 手術をしていない →SQ3へ
( 3.7) わからない →Q4へ

SQ3 〔回答票1〕 去勢または不妊手術をしていない主な理由は何ですか。この中ではどうでしょうか。(M.A.)
(N=166)
(31.3) (ア) 面倒だから
(12.7) (イ) 手術費用が高いから
( 4.2) (ウ) まだ仔ねこだから
( 4.8) (エ) 仔ねこを産ませたいから
(19.3) (オ) かわいそうだから
( 9.0) (カ) 知らなかったから
(18.1) その他
( 9.6) わからない
(M.T.=109.0)


Q4  お宅によく来るねこにいつもえさを与えているようなことがありますか。
( 8.8) ある
(87.9) ない
( 3.4) わからない

Q5  あなたは,この一年間にねこから何か迷惑を受けたことがありますか。
(42.5) ある →SQへ
(57.5) ない →Q6へ

SQ 〔回答票2〕 それは,どのような迷惑ですか,この中ではどうでしょうか。(M.A.)
(N=1,062)
(37.0) (ア) 鳴き声がうるさかった
(28.7) (イ) ふんをされるなど家や庭などを汚された
( 1.7) (ウ) 家人が引っかかれたりなどした
(33.2) (エ) 食べ物を盗まれた
(15.2) (オ) 小鳥や金魚などをとられた
( 9.4) (カ) 植木鉢などを割られた
(40.2) (キ) ごみ箱などを荒された
( 8.1) その他
( 0.2) わからない
(M.T.=173.7)


Q6  あなたは,いろいろな理由でやむを得ず飼えなくなったねこを,都道府県などで引き取る制度があることを知っていますか。
(40.9) 知っている
(59.1) 知らない

Q7 〔回答票3〕 一部にねこを捨てるような人がいますが,そのような風潮について,あなたはどのように考えますか。この中ではどうでしょうか。(M.A.)
(62.3) (ア) 一度飼ったら最後まで責任を持って面倒をみるべきである
(52.2) (イ) 捨てるくらいならはじめから飼わない方がよい
(17.8) (ウ) 飼えなくなったら,新しい飼い主を探すべきである
(24.7) (エ) 飼えなくなったら,都道府県などの引取り施設に持っていくようにすべきである
(12.0) (オ) 飼いねこは去勢または不妊手術をすべきである
(23.9) (カ) 飼えなくなったねこを,都道府県など引き取る制度があることを,もっと広く知らせるようにした方がよい
( 8.5) (キ) 罰則を設けるなどして,都道府県や市町村などが厳しく取り締まった方がよい
(10.5) (ク) 都道府県や市町村などが,もっと飼い主に対して正しい飼い方を普及させるよにした方がよい
( 0.3) その他
( 5.4) 特に考えはない
( 2.0) わからない
(M.T.=219.6)


Q8  ねこからの迷惑を少なくするため,市町村などが野良ねこを捕獲するようにした方がよいという意見がありますが,あなたは野良ねこを捕獲することについて賛成ですか,それとも反対ですか。
(66.0) 賛成 →Q9へ
( 9.7) 反対 →SQへ
(24.3) わからない →Q9へ

SQ 〔回答票4〕 野良ねこを捕獲することに対して反対される主な理由は何ですか。この中ではどうでしょうか。
(N=243)
(14.8) (ア) 飼いねこが,誤まって捕獲されないか心配だから
(55.6) (イ) ねこは特に危険な動物ではないから
( 4.1) (ウ) ねこを捕獲するのは気味が悪いから
(18.9) (エ) 動物愛護の面から捕獲などとんでもないと思うから
( 5.3) その他
( 1.2) わからない

Q9  市町村などが飼いねこを登録制にして鑑札などをつければ,飼い主の指導もしやすくなり,また,野良ねこの捕獲も容易になるという意見がありますが,あなたは飼いねこの登録制について賛成ですか,それとも反対ですか。
(54.5) 賛成 →SQ1へ
(14.4) 反対 →SQ2へ
(31.1) わからない →Q10へ

SQ1 〔回答票5〕 飼いねこの登録制に賛成される主な理由は何ですか,この中ではどうでしょうか。
(N=1,363)
( 9.5) (ア) 飼いねこの捕獲を防げるから
(17.3) (イ) 鑑札がついていれば,迷いねこを飼い主に戻せることもあるから
(40.0) (ウ) 飼い主としての自覚を促すことができるから
(16.7) (エ) 迷惑を受けても鑑札がついているねこであれば飼い主に注意ができるから
(11.0) (オ) 犬の登録制があって,ねこにないのはおかしいから
( 1.3) その他
( 3.7) なんとなく賛成だから
( 0.5) わからない

SQ2 〔回答票6〕 飼いねこの登録制に反対される主な理由は何ですか,この中ではどうでしょうか。
(N=360)
(35.8) (ア) ねこには鑑札などは,なじまないと思うから
(11.9) (イ) 野良ねこを捕獲すること自体に反対だから
(18.3) (ウ) 手続きが面倒になると思うから
( 5.3) (エ) 登録費用がかかると思うから
(10.3) その他
(17.2) なんとなく反対だから
( 1.1) わからない

Q10  あなたは,ねこなどの動物を危険な場所に捨てたり,ひどくいじめたりすると,法律で罰金(3万円以下)または科料に処せられる場合があることを知っていますか。
(12.0) 知っている
(88.0) 知らない

Q11  ところで,あなたは毎年9月に,動物愛護週間(9月20日〜26日)が設けられていることを知っていますか。
(64.7) 知っている
(35.3) 知らない

<フェース・シート>
F1  〔性別〕
(46.8)
(53.2)

F2  〔年齢〕あなたのお年は満でいくつですか。
(14.9) 20〜29歳
(23.8) 30〜39歳
(22.9) 40〜49歳
(20.8) 50〜59歳
(17.6) 60歳以上

F3  〔学歴〕あなたが最後に卒業された学校はどちらですか。(中退・在学中は卒業とみなす。)
( 7.0) 小卒
(32.7) 旧高小・新中卒
(45.3) 旧中・新高卒
(13.7) 旧高専大・新大卒
( 1.2) 不明

F4  〔本人職業〕あなたのご職業は何ですか。(具体的に記入して下の該当する項目に○をする)
<自営者>
( 6.6) 農林漁業
(10.2) 商工サービス業
( 1.2) 自由業
<被傭者>
( 2.3) 管理職
( 1.2) 専門技術職
(14.6) 事務職
(19.6) 労務職
<家族従業者>
( 4.4) 農林漁業
( 4.2) 商工サービス業
( 0.3) 自由業
<無職>
(26.7) 無職の主婦
( 0.7) 学生
( 8.0) その他の無職

F5  〔居住地区〕(調査員判断)
(55.7) 住宅の多い地区
(12.4) 商店その他の事業所の多い地区
( 3.9) 工場の多い地区
(23.4) 農山村地区
( 3.0) 漁村地区
( 1.5) その他

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