内閣府政府広報室
調査の概要
調査の目的
国民の相続に関する意識を調査し,今後の施策の参考とする。
調査項目
(1)夫婦財産性
(2)妻の相続
(3)子の相続
(4)代襲相続
(5)遺言書
調査対象
(1) 母集団 全国20歳以上の男女 |
(2) 標本数 3,000人 |
(3) 抽出方法 層化二段無作為抽出法 |
調査時期
昭和54年3月2日〜昭和54年3月8日
回収結果
(1) 有効回収数(率) 2,379人(79.3%)
(2) 調査不能数(率) 621人(20.7%)
−不能内訳−
転居 | 50 | 長期不在 | 51 | 一時不在 | 276 |
住所不明 | 27 | 拒否 | 199 | その他
| 18 |
性・年齢別回収結果
調査票
〔相続〕
Q1 | 妻が無職で夫が働いている場合に,今の法律では,夫の収入で得た財産は,すべて夫の単独の財産となります。あなたは,今の法律のままでよいと思いますか,それとも,夫と妻との共同の財産にした方がよいと思いますか。 |
(21.1) |
|
今の法律のままでよい |
(63.5) |
|
夫と妻の共同の財産にした方がよい |
(10.1) |
|
一概にいえない |
( 5.2) |
|
わからない |
Q2 | 〔回答票1〕 夫が死亡して,妻と子が遺産(財産)を相続する場合に,今の法律では,その財産を妻が1/3,子が2/3の割合で相続することになっています。あなたは,この配分の割合について,今の法律のままでよいと思いますか,それとも,妻の相続分を1/2または2/3に増やした方がよいと思いますか。この中ではどうでしょうか。 |
(38.9) |
(ア) |
今の法律のままでよい |
(27.5) |
(イ) |
妻の相続分(1/3)を,1/2に引き上げた方がよい |
(12.8) |
(ウ) |
妻の相続分(1/3)を,2/3に引き上げた方がよい |
(14.4) |
(エ) |
一概にいえない |
( 6.4) |
|
わからない |
Q3 | 夫が死亡して,「妻」と「亡くなった夫の父母」がいる場合,今の法律では,「妻」と「夫の父母」がその財産を相続することになっています。あなたは,今の法律のままでよいと思いますか,それとも妻が財産の全部を相続できるようにした方がよいと思いますか。 |
(49.4) |
|
今の法律のままでよい |
→SQへ |
(21.8) |
|
妻が全財産を相続できるようにした方がよい |
→Q4へ |
(21.1) |
|
一概にいえない |
→Q4へ |
( 7.7) |
|
わからない |
→Q4へ |
SQ | 〔回答票2〕 ところで,今の法律によると,「妻」と「夫の父母」の相続分は,妻が1/2,夫の父母も1/2の割合となっています。あなたはこの配分の割合について,今の法律のままでよいと思いますか,それとも妻の相続分を2/3または3/4に増やした方がよいと思いますか。この中ではどうでしょうか。 (N=1,175) |
(60.9) |
(ア) |
今の法律のままでよい |
(19.4) |
(イ) |
妻の相続分(1/2),を2/3に引き上げた方がよい |
( 5.5) |
(ウ) |
妻の相続分(1/2),を3/4に引き上げた方がよい |
(10.0) |
(エ) |
一概にいえない |
( 4.3) |
|
わからない |
Q4 | 夫が死亡して,「妻」と「亡くなった夫の兄弟姉妹」がある場合,今の法律では「妻」と「亡くなった夫の兄弟姉妹」がその財産を相続することになっています。あなたは,今の法律のままでよいと思いますか,それとも,「亡くなった夫の兄弟姉妹」への相続はできないようにした方がよいと思いますか。 |
(27.5) |
|
今の法律のままでよい |
→SQへ |
(43.9) |
|
亡夫の兄弟姉妹への相続はできないようにした方がよい |
→Q5へ |
(19.6) |
|
一概にいえない |
→Q5へ |
( 9.0) |
|
わからない |
→Q5へ |
SQ | 〔回答票3〕 今の法律によると,「妻」と「亡くなった夫の兄弟姉妹」への相続の割合は,妻が2/3,夫の兄弟姉妹が1/3となっています。あなたはこの配分の割合について,今の法律のままでよいと思いますか,それとも,妻の相続分を3/4に増やした方がよいと思いますか。この中ではどうでしょうか。 (N=655) |
(65.8) |
(ア) |
今の法律のままでよい |
(19.5) |
(イ) |
妻の相続分(2/3)を,3/4に引き上げた方がよい |
(10.4) |
(ウ) |
一概にいえない |
( 4.3) |
|
わからない |
Q5 | 〔回答票4〕 今の法律では,夫と妻以外の女性との間に生まれた子(嫡出でない子)の相続分は,夫とその妻との間に生まれた子(嫡出子)の半分とされています。あなたはこの配分の割合について,今の法律のままでよいと思いますか,それとも,相続分に差をつけることはやめた方がよいと思いますか。 |
(47.8) |
(ア) |
今の法律のままでよい |
(15.6) |
(イ) |
相続分に差をつけることはやめた方がよい |
(20.3) |
(ウ) |
一概にいえない |
(16.3) |
|
わからない |
Q6 | 〔回答票5〕 今の法律では,妻は「夫の親」が亡くなったとき,夫がすでに亡くなっていても,その親の遺産を相続することができません。夫との間に子があればその子が相続することになっています。あなたは,このことについて,今の法律のままでよいと思いますか,それとも,妻も「夫の親」の遺産を相続できるようにした方がよいと思いますか。 |
(25.4) |
(ア) |
今の法律のままでよい |
→Q7へ |
(51.2) |
(イ) |
妻も相続できるようにした方がよい |
→SQへ |
(13.5) |
(ウ) |
一概にいえない |
→Q7へ |
(10.0) |
|
わからない |
→Q7へ |
SQ | では,そのような妻には,子がある場合でも「夫の親」の遺産を相続できるようにした方がよいと思いますか,それとも,子がない場合にだけ相続できるようにした方がよいと思いますか。 (N=1,217) |
(66.1) |
|
子がある場合でも相続できるようにした方がよい |
(18.7) |
|
子がない場合にだけ相続できるようにした方がよい |
(10.7) |
|
一概にいえない |
( 4.5) |
|
わからない |
Q7 | 今の法律では,養子は養父や養母が亡くなった場合はもちろんのこと,実の父や実母が亡くなった場合にも,遺産を相続することができるようになっています。あなたは,今の法律のままでよいと思いますか,それとも,養子として実の父母のもとを離れていたのだから,実父母の遺産は相続できないようにした方がよいと思いますか。 |
(43.0) |
|
今の法律のままでよい |
(21.3) |
|
実父母の遺産は相続できないようにした方がよい |
(19.6) |
|
一概にいえない |
(16.1) |
|
わからない |
Q8 | 〔回答票6〕 「兄弟姉妹の誰か」が死亡し,その人の財産を「ほかの兄弟姉妹」が相続する場合,今の法律では「生きている兄弟姉妹」はもちろんのこと,「すでに亡くなった兄弟姉妹」も,その人の子が代りに相続し,その子も死亡している場合には孫が代りに相続するというようになっています。あなたは,このことについてどう思いますか。この中ではどうでしょうか。 |
(31.5) |
(ア) |
今の法律のままでよい |
(16.3) |
(イ) |
すでに亡くなった人の子までは相続させてもよいが,孫には相続させない方がよい |
(22.8) |
(ウ) |
残った兄弟姉妹だけに相続させた方がよい |
(16.1) |
(エ) |
一概にいえない |
(13.3) |
|
わからない |
Q9 | 〔回答票7〕 死亡した父の家業を手伝って父の財産づくりに協力した子と,そうでない子がある場合に,その父親から相続する財産の分け方は,どうするのがよいと思いますか。この中ではどうでしょうか。 |
(15.3) |
(ア) |
同じ割合にする |
(63.2) |
(イ) |
家業を手伝った子に多く与えた方がよい |
(15.1) |
(ウ) |
一概にいえない |
( 6.3) |
|
わからない |
Q10 | 〔回答票8〕 父が死亡した当時,自活する能力がなくて父に扶養されていた子と,すでに独立している子がある場合,亡くなった父の相続財産の分け方はどうしたらよいと思いますか。この中ではどうでしょうか。 |
(30.9) |
(ア) |
同じ割合で分ける |
(35.7) |
(イ) |
扶養されていた子に多く与えた方がよい |
(24.8) |
(ウ) |
一概にいえない |
( 8.7) |
|
わからない |
Q11 | 〔回答票9〕 これまで,遺産の相続についてお伺いしてきましたが,遺産の相続には「遺言」のあるなしも関係してきます。そこで遺言について,あなたのお考えをお聞かせください。この中のどれに該当しますか。 |
( 0.8) |
(ア) |
遺言書はすでに書いてある |
( 7.1) |
(イ) |
いずれは書くつもりだ |
(27.7) |
(ウ) |
必要が生じたら書くつもりだ |
(29.0) |
(エ) |
書くかどうか決めていない |
(22.2) |
(オ) |
これからも書くつもりはない |
(13.1) |
(カ) |
遺言書が書いてあるかどうか答えられない(わからない) |
Q12 | あなたご自身は,今までに,相続をしたことがありますか。 |
(18.2) |
|
相続をしたことがある |
(80.0) |
|
ない |
→SQへ |
( 1.8) |
|
答えたくない(わからない) |
→SQへ |
SQ | あなたご自身やご家族は,今までに,相続の問題にかかわったことがありますか。 (N=1,946) |
(19.9) |
|
かかわったことがある |
(75.4) |
|
ない |
( 4.7) |
|
答えたくない(わからない) |
<フェース・シート>
(18.1) |
|
20〜29歳 |
(25.7) |
|
30〜39歳 |
(22.6) |
|
40〜49歳 |
(17.7) |
|
50〜59歳 |
(15.9) |
|
60歳以上 |
F3 | 既婚・未婚の別 あなたは,結婚していらっしゃいますか。・・・・・・配偶者の方はご健在ですか。 |
(81.7) |
|
既婚(配偶者あり) |
→SQへ |
( 7.5) |
|
既婚(離・死別) |
→SQへ |
(10.8) |
|
未婚 |
→F4へ |
SQ | 子供の有無 あなたには,結婚やひとり立ちして家を離れていった人も含めて,お子さんがありますか。(養子として出た者,養子として入った者も含む) (N=2,123) |
F4 | 学歴 あなたが最後に卒業された学校はどちらですか。(中退,在学を含む) |
( 8.4) |
|
小卒(未就学) |
(33.9) |
|
旧高小新中卒 |
(43.3) |
|
旧中新高卒 |
(13.7) |
|
旧高専大新大卒 |
( 0.7) |
|
不明 |
<自営者> |
( 6.3) |
|
農林漁業 |
( 9.8) |
|
商工サービス業 |
( 1.9) |
|
自由業 |
<被傭者> |
( 2.2) |
|
管理職 |
( 3.1) |
|
専門技術職 |
(14.6) |
|
事務職 |
(16.6) |
|
労務職 |
<家族従業者> |
( 2.9) |
|
農林漁業 |
( 3.5) |
|
商工サービス業 |
( 0.5) |
|
自由業 |
<無職> |
(28.2) |
|
無職の主婦 |
( 1.3) |
|
学生 |
( 9.1) |
|
その他の無職 |
F6 | 世帯内の地位 あなたと世帯主との関係をお聞きしたいのですが・・・・・・主としてお宅の生活を支えていらっしゃるのはあなたですか,ほかのかたですか。 |
(44.3) |
|
対象者本人(実質上の世帯主) |
→F8へ |
(55.7) |
|
対象者本人以外 |
→F7へ |
F7 | 世帯主職業 (主として)お宅の生活を支えている方のご職業は何ですか。 |
<自営者> |
(12.2) |
|
農林漁業 |
(17.0) |
|
商工サービス業 |
( 2.8) |
|
自由業 |
<被傭者> |
( 4.9) |
|
管理職 |
( 5.6) |
|
専門技術職 |
(23.7) |
|
事務職 |
(27.1) |
|
労務職 |
( 6.6) |
|
無職 |
F8 | 家事担当者 家計のきりもりをしているのはあなたですか,ほかのかたですか。 |
(49.6) |
|
対象者本人(家事担当者) |
(50.4) |
|
対象者本人以外 |
F9 | 〔回答票10〕 世帯収入 お宅の収入は,ご家族全部あわせて,去年1年間でおよそどれくらいになりましたか。この中ではどうでしょうか。・・・・・・ボーナスも含め,税込みでお答えください。 |
( 3.4) |
(ア) |
100万円未満 |
( 5.9) |
(イ) |
100万円〜150万円未満 |
( 7.9) |
(ウ) |
150万円〜200万円未満 |
(11.5) |
(エ) |
200万円〜250万円未満 |
(14.4) |
(オ) |
250万円〜300万円未満 |
(16.8) |
(カ) |
300万円〜400万円未満 |
( 8.0) |
(キ) |
400万円〜500万円未満 |
( 9.4) |
(ク) |
500万円以上 |
(22.7) |
|
不明 |