内閣府政府広報室
調査票
Q1 | 政府は,ハイジャックグループの要求に応じて,過激派事件の犯人などの釈放と身代金の支払いを決定しましたが,この決定については,スピーディな決定でよかったとする見方と,もっとねばり強く犯人と交渉すべきだったとする見方がありますが,あなたの感じはどちらに近いですか。 |
(34.6) | スピーディな決定でよかった | |
(45.4) | もっとねばり強く交渉すべきだった | |
(20.0) | わからない |
Q2 | それでは,政府はハイジャックグループの要求に応じて,過激派事件の犯人などの釈放と身代金の支払いをしたことについて,あなたは,最終的にはやむをえなかったと思いますか,それとも要求に応ずるべきではなかったと思いますか。 |
(64.4) | 最終的にはやむをえなかった | →Q3へ | |
(22.5) | 要求に応ずるべきではなかった | →SQへ | |
(13.1) | わからない | →Q3へ |
SQ | 〔回答票1〕 では,なぜ要求に応ずるべきではなかったと思いますか。もっとも大きな理由はどれですか。この中から1つお答えください。 (N=800) |
(21.3) | (ア) | 法や裁判の権威が失われる |
(65.0) | (イ) | 類似の事件が続発する |
( 4.9) | (ウ) | 釈放犯人の関係した事件の被害者の感情を考えるべきだ |
( 2.0) | (エ) | 警察官などがやる気をなくする |
( 3.4) | その他 | |
( 3.5) | わからない |
Q3 | このようなハイジャック事件が再発した場合,政府としては,あくまでも人命尊重を第一にすべきだと思いますか,それとも,法秩序を守るためには,場合によっては人命の犠牲もやむをえないという態度でのぞむべきだと思いますか。 |
(62.1) | 人命尊重を第一にすべきだ | |
(23.5) | 法秩序を守るためには,人命の犠牲もやむをえないという態度でのぞむべきだ | |
(14.4) | わからない |
Q4 | 〔回答票2〕 政府は,このような事件の再発防止策を検討するため,政府内に「ハイジャック等非人道的暴力防止対策本部」を設置し,直ちに実施する対策を決めたと報道されています。ところで,あなたは,ハイジャック事件の防止のため,政府にどのような対策を期待しますか。この中から1つお答えください。 |
(19.4) | (ア) | ハイジャック犯人の受入れ拒否などの,国際的な協力体制を強化する |
(20.7) | (イ) | 日本赤軍に対する取締り体制を強化するとともに,国際的な警察の協力を求める |
(23.1) | (ウ) | 乗客が多少の不便を蒙っても,空港での検査体制を強化する |
(15.3) | (エ) | ハイジャック犯人をすみやかに逮捕,処罰する |
( 4.9) | (オ) | 我が国の公安を害するおそれのある者について,出入国の規制を強化する |
( 1.0) | その他 | |
(15.6) | わからない |
<フエース・シート>
F1 | 〔性〕 |
(45.0) | 男 | |
(55.0) | 女 |
F2 | 〔年齢〕あなたのお年は,満でおいくつですか。 |
( 7.5) | 20〜24歳 | |
(22.9) | 25〜29歳 | |
(24.6) | 30〜39歳 | |
(22.3) | 40〜49歳 | |
(15.6) | 50〜59歳 | |
(17.0) | 60歳以上 |
F3 | 〔学歴〕あなたが最後に卒業された学校はどちらですか。(中退・在学は卒業とみなす) |
(40.9) | 小卒(未就学)・旧高小・新中卒 | |
(45.6) | 旧中・新高卒 | |
(13.6) | 旧高専大・新大卒 | |
( 0.5) | 不明 |
F4 | 〔職業〕あなたのご職業はなんですか。 |
<自営者> | ||
( 6.0) | 農林漁業 | |
( 9.8) | 商工サービス業 | |
( 0.8) | 自由業 | |
<被傭者> | ||
( 1.6) | 管理職 | |
( 0.6) | 専門技術職 | |
(13.0) | 事務職 | |
(20.4) | 労務職 | |
<家族従業者> | ||
( 5.7) | 農林漁業 | |
( 5.4) | 商工サービス業 自由業 | |
<無職> | ||
(25.2) | 無職の主婦 | |
( 1.4) | 学生 | |
( 9.9) | その他の無職 |
F5 | 〔回答票3〕 〔世帯収入〕お宅の収入は,ご家族全部あわせて,去年1年間でおよそどれくらいになりましたか。この中ではどうでしょうか・・・・・・ボーナスを含め,税込みでおっしゃって下さい。 |
( 3.7) | (ア) | 100万円未満 |
( 6.3) | (イ) | 100万円〜150万円未満 |
( 8.3) | (ウ) | 150万円〜200万円未満 |
(15.1) | (エ) | 200万円〜250万円未満 |
(13.7) | (オ) | 250万円〜300万円未満 |
(14.4) | (カ) | 300万円〜400万円未満 |
( 7.4) | (キ) | 400万円〜500万円未満 |
( 7.2) | (ク) | 500万円以上 |
(23.3) | 不明 |