内閣府政府広報室
調査票
Q1 | あなたは,買物をする時,どちらかといえば広告を見てから買物をする方ですか,広告にはとらわれずに買物をする方ですか。 |
(27.2) | 広告を見て買う | |
(48.8) | 広告にはとらわれずに買う | |
(19.7) | 一概にいえない | |
( 4.3) | わからない |
Q2 | 〔回答票1〕 あなたは,買物をする時,品物の中身や目方などを表わす表示を確かめる方ですか,あまり確めない方ですか。この中ではどうでしょうか。 |
(24.6) | (ア) | いつも確かめる |
(23.5) | (イ) | 時どき確かめる |
(31.6) | (ウ) | あまり確かめない |
(17.0) | (エ) | ほとんど確かめない |
( 3.3) | わからない |
Q3 | もしも品物の中身や目方などが表示されたものと違う場合は,どこが責任を持つべきだと思いますか。 |
(38.9) | 製造元 | |
(31.5) | 売った小売店 | |
(17.9) | 製造元と売った小売店の両方 | |
( 1.4) | その他 | |
(10.4) | わからない |
Q4 | 〔回答票2〕 品物やサービスの内容が実際とは違う,いわゆる「ウソツキ広告」や「インチキ広告」をしていると感じられる「業種」にはどんなものが多いと思いますか。この中ではどうでしょうか。(M.A.) |
(14.1) | (ア) | 食品 |
(11.0) | (イ) | 薬品 |
( 4.2) | (ウ) | 電気器具 |
(11.3) | (エ) | 衣料品 |
( 2.3) | (オ) | 家具 |
( 8.2) | (カ) | 化粧品 |
( 6.6) | (キ) | 装身具(宝石めがねなど) |
( 3.7) | (ク) | 玩具(おもちゃ) |
(32.5) | (ケ) | 不動産 |
(29.9) | (コ) | 観光みやげ |
(16.4) | (サ) | 通信販売 |
( 3.3) | (シ) | 旅行あっせん |
(12.7) | (ス) | 金融・サラリーローン |
( 1.2) | その他 | |
( 6.0) | そのような業種はない | |
(23.7) | わからない |
(M.T.=187.2)
Q5 | 「ウソツキ」ではないが大げさな広告は,買う人の判断を誤らせるおそれがあるので,もっと取締りを強化すべきだと思いますか,それとも,こんなことは広告につきものだから今のままでよいと思いますか。 |
(68.2) | もっと取締りを強化すべきだ | |
(10.0) | 今のままでよい | |
(11.7) | 一概にいえない | |
(10.2) | わからない |
Q6 | 品物を買うと景品がついてきたり,抽せんで旅行などに招待されることがありますが,このようなことは一般的にいって好ましいことだと思いますか,好ましくないことだと思いますか。 |
(16.6) | 好ましい | →SQ1へ | |
(55.6) | 好ましくない | →SQ2へ | |
(21.2) | 一概にいえない | →Q7へ | |
( 6.6) | わからない | →Q7へ |
SQ1 | 〔回答票3〕 好ましいと思うのはどうしてですか。この中から,あなたのお気持に最も近いものを1つだけあげてみてください。 (N=393) |
( 7.9) | (ア) | 景品の分だけ値引きされるから |
(13.5) | (イ) | 買った品物より高価なものが当たれば得をするから |
(45.8) | (ウ) | 当たった時のことを思うと買物が楽しいから |
(28.2) | (エ) | 販売競争の一環として,そういうサービスをするのは当然だから |
( 1.3) | その他 | |
( 3.3) | わからない |
SQ2 | 〔回答票4〕 好ましくないと思うのはどうしてですか。この中から,あなたのお気持に最も近いものを1つだけあげてみてください。 (N=1,317) |
(44.2) | (ア) | 景品の分だけ値引きすればよいから |
(11.5) | (イ) | 景品にひかれて買いたくないものまで買ってしまうから |
(17.3) | (ウ) | めったに当たらないのに,誰にも当たるような宣伝をするのはよくないから |
(24.1) | (エ) | 射幸心に訴えるより,品質とサービスを充実してほしいから |
( 1.5) | その他 | |
( 1.4) | わからない |
Q7 | では,正しくない表示を取り締ったり,高額の景品をつけることなどを制限している「景品・表示法」という法律があることを知っていますか。 |
(34.6) | 知っている | |
(65.4) | 知らない |
Q8 | 〔回答票5〕 正しくない表示の取締りや,高額の景品をつけることなどの取締りは十分だと思いますか,それとも十分ではないと思いますか,この中ではどうでしょうか。 |
( 2.0) | (ア) | 十分だ |
(11.1) | (イ) | まあ十分だ |
(51.9) | (ウ) | あまり十分でない |
(10.0) | (エ) | ほとんど(全く)十分でない |
(24.9) | わからない |
Q9 | 〔回答票6〕 ところで,最近,消費者物価が上がる傾向にありますが,その主な原因は何だと思いますか。この中から1つだけあげてみてください。 |
(12.1) | (ア) | 業者が申し合わせて値段を決めているため |
(36.3) | (イ) | 人件費や仕入れ値段が上がっているため |
(19.7) | (ウ) | 流通機構が不合理なため |
(20.5) | (エ) | 公共料金が上がっているため |
( 1.7) | その他 | |
( 9.7) | わからない |
Q10 | 小売業者が申し合わせをしたり,小売業者の組合が協定をして,値段や料金を決めていることがありますが,あなたはこのようなことに気付いたことがありますか。 |
(47.9) | 気付いたことがある | →SQへ | |
(52.1) | 気付いたことはない | →Q11へ |
SQ | 〔回答票7〕 それはどんなことで気付きましたか。この中ではどうでしょうか。(M.A.) (N=1,134) |
(31.8) | (ア) | 店頭に協定価格や組合の申し合わせが掲示してあった |
(18.2) | (イ) | 店の人から聞かされた |
(21.4) | (ウ) | どこの店も同じ値段になった |
( 6.3) | (エ) | 値引きするよう頼んで断わられた |
( 6.3) | (オ) | ビラ・チラシなどに書いてあった |
(31.6) | (カ) | 新聞やテレビのニュースで聞いた |
( 5.2) | その他 | |
( 3.8) | わからない |
(M.T.=124.6)
Q11 | 一般的にいって,このように,小売業者が業者同士の申し合わせや,組合の価格協定で小売値段や料金を決めることについて,あなたはどう思いますか。よいことだと思いますか,よくないことだと思いますか。 |
(16.6) | よい | →SQ1へ | |
(41.6) | よくない | →SQ2へ | |
(28.7) | 一概にいえない | →Q12へ | |
(13.1) | わからない | →Q12へ |
SQ1 | 〔回答票8〕 よいと思うのはどうしてですか。この中から,あなたのお気持に最も近いものを,1つだけあげてみてください。 (N=393) |
(48.1) | (ア) | どこの店でも同じ値段なので安心だから |
(23.7) | (イ) | 悪質な安売業者から一般業者を守ることになるから |
(13.5) | (ウ) | 値段がまちまちだと混乱を招くから |
(10.7) | (エ) | 安売りしている品物は,それなりに品質が悪いから |
( 1.8) | その他 | |
( 2.3) | わからない |
SQ2 | 〔回答票9〕 よくないと思うのはどうしてですか。この中から,あなたのお気持に最も近いものを,1つだけあげてみてください。 (N=984) |
(33.3) | (ア) | サービスの向上や,値段の引き下げなどの自由競争ができなくなるから |
(25.8) | (イ) | 高い値段をつけがちだから |
(18.5) | (ウ) | 店により品質やサービスが違うから,小売業者はそれに見合った値段をつけるべきだ |
( 6.4) | (エ) | 独占禁止法に違反すると思われるから |
(12.7) | (オ) | 業者だけで値段を決めるのはよくないから |
( 0.5) | その他 | |
( 2.7) | わからない |
Q12 | 小売業者が申し合わせをしたり,業者の組合が価格協定をして小売値段や料金を決めることは,普通の場合,法律で許されていると思いますか,禁止されていると思いますか。 |
(20.3) | 許されている | |
(33.7) | 禁止されている | |
(46.0) | わからない |
Q13 | メーカーが,自分の会社の製品の小売値段を決め,その小売値段を守らない小売店とは取引きをしないことがあります。このようなことを,あなたはよいことだと思いますか,よくないことだと思いますか。 |
(13.8) | よい | →SQ1へ | |
(51.6) | よくない | →SQ2へ | |
(18.8) | 一概にいえない | →Q14へ | |
(15.9) | わからない | →Q14へ |
SQ1 | 〔回答票10〕 よいと思うのはどうしてですか。この中から,あなたのお気持に最も近いものを,1つだけあげてみてください。 (N=326) |
(43.6) | (ア) | どこの店でも同じ値段なので安心して買えるから |
(30.4) | (イ) | 悪質な安売業者から一般の業者を守ることになるから |
(13.8) | (ウ) | 値段がまちまちだと混乱を招くから |
(10.1) | (エ) | メーカーの指示した小売値段を守らない品物は,それなりに品質が悪いから |
( 1.5) | その他 | |
( 0.6) | わからない |
SQ2 | 〔回答票11〕 よくないと思うのはどうしてですか。この中から,あなたのお気持に最も近いものを,1つだけあげてみてください。 (N=1,222) |
(38.7) | (ア) | サービスの向上,値段の引き下げなどの自由競争ができなくなるから |
(22.7) | (イ) | 高い値段をつけがちだから |
(24.0) | (ウ) | 店により品質やサービスが違うから,小売業者はそれに見合った値段をつけるべきだ |
(10.1) | (エ) | 独占禁止法に違反すると思われるから |
( 0.2) | その他 | |
( 4.4) | わからない |
Q14 | メーカーが,自分の会社の製品の小売値段を決め,その小売値段を守らない小売店とは取引きをしないことは,普通の場合,法律で許されていると思いますか,それとも禁止されていると思いますか。 |
(15.3) | 許されている | |
(33.3) | 禁止されている | |
(51.4) | わからない |
Q15 | ある会社が値上げを発表すると,ほかの会社も引き続いて値上げを発表し,結局,各社とも同じ位の値段になることを,ときおり見受けますが,あなたはこれについてどんな感じを持ちますか。よいことだと思いますか,よくないことだと思いますか。 |
( 7.3) | よい | →SQ1へ | |
(67.1) | よくない | →SQ2へ | |
(17.9) | 一概にいえない | →Q17へ | |
( 7.6) | わからない | →Q17へ |
SQ1 | 〔回答票12〕 よいと思うのはどうしてですか。この中から,あなたのお気持に最も近いものを1つだけあげてみてください。 (N=173) |
(51.4) | (ア) | 同じような製品なら,同一価格であるのが当然だから |
(22.5) | (イ) | 競争するよりも各社が協調していった方がよいから |
(23.1) | (ウ) | 値段で競争するよりも,中身や品質で競争すればよいから |
( 2.3) | その他 | |
( 0.6) | わからない |
SQ2 | 〔回答票13〕 よくないと思うのはどうしてですか。この中から,あなたのお気持に最も近いものを1つだけあげてみてください。 (N=1,590) |
(29.9) | (ア) | 各社ごとに経営内容が違うのだから,同一の値段になるのはおかしい |
(15.5) | (イ) | 努力して値段をすえ置けば,消費者のためになるし,売上げも伸びて結局はその会社のためになる |
(17.4) | (ウ) | 他社との競争がないことを利用して,一方的に値上げすることが多いので,値段が高めになる |
(25.6) | (エ) | 消費者は安くて良いものを買いたいから |
( 8.4) | (オ) | 暗黙の話合いで価格を協定していると思うから |
( 0.3) | その他 | |
( 2.9) | わからない |
Q16 | あなたは,価格協定や,大企業が商品の値段を操作することなどを取り締まっている「独占禁止法」という法律があることを知っていますか。 |
(78.4) | 知っている | |
(21.6) | 知らない |
Q17 | では,外国にも,独占禁止法と同じような法律があると思いますか。 |
(48.1) | あると思う | |
( 3.9) | ないと思う | |
(48.0) | わからない |
Q18 | あなたは「公正取引委員会」という役所のあることを知っていますか。 |
(73.9) | 知っている | →SQ1へ | |
(26.1) | 知らない | →Q19へ |
SQ1 | 〔回答票14〕 あなたは,公正取引委員会とは,だいたいどんな仕事をする役所だと思いますか。この中から,いくつでも結構ですからあげてみてください。(M.A.) (N=1,750) |
(25.7) | (ア) | 誇大広告の取締りをする役所 |
(22.0) | (イ) | 大企業の中小企業に対する横暴な行為の取締りをする役所 |
(48.7) | (ウ) | 価格協定の取締りをする役所 |
(17.3) | (エ) | 過大な景品の取締りをする役所 |
(32.7) | (オ) | 不当表示の取締りをする役所 |
(27.4) | (カ) | 独占禁止法の運用をすすめる役所 |
(11.6) | (キ) | 景品・表示法を運用する役所 |
( 9.3) | (ク) | 大企業合併の規制をする役所 |
(25.7) | (ケ) | 消費者保護のための役所 |
(28.7) | (コ) | 自由で公正な経済活動が行なわれているかどうか監視する役所 |
( 0.3) | その他 | |
(16.1) | わからない |
(M.T.=265.7)
SQ2 | 〔回答票15〕 公正取引委員会は,今後特にどのようなことに力を入れていったらよいと思いますか。この中から,いくつでも結構ですからあげてみてください。(M.A.) (N=1,750) |
(29.5) | (ア) | 独占禁止法を忠実に運用していくべきだ |
(28.6) | (イ) | 大企業の中小企業への横暴を取り締まるべきだ |
( 8.2) | (ウ) | 大企業の合併を規制していくべきだ |
(41.1) | (エ) | 価格協定を取り締まるべきだ |
(27.1) | (オ) | 大企業の同調的値上げを取り締まるべきだ |
(26.3) | (カ) | 過大な景品や,不当な表示を取り締まるべきだ |
(19.3) | (キ) | 地方的な問題でも,消費者に身近な問題は取り上げるべきだ |
( 0.5) | その他 | |
(14.7) | ない,わからない |
(M.T.=195.3)
SQ3 | 公正取引委員会には,東京のほかいくつかの地方に事務所がありますが,あなたはこのことを知っていますか。 (N=1,750) |
(31.9) | 知っている | |
(68.1) | 知らない |
Q19 | あなたは,最近,独占禁止法の改正案が国会で成立したことを知っていますか。 |
(39.3) | 知っている | →SQへ | |
(60.7) | 知らない | →フェース・シートへ |
SQ | 〔回答票16〕 どんな点が改正されたか,知っていますか。この中ではどれでしょうか。(M.A.) (N=931) |
(12.9) | (ア) | 価格協定を行った企業から課徴金を取る |
(14.5) | (イ) | 同調的値上げを取り締まる |
(17.2) | (ウ) | 独占的企業の巨大化を規制する(企業分割) |
(11.1) | (エ) | 企業が他の会社の株式をたくさん持つことを禁止する |
(60.4) | 具体的には知らない |
(M.T.=116.0)
<フェース・シート>
F1 | 性 |
(44.4) | 男 | |
(55.6) | 女 |
F2 | 年齢 あなたのお年は,満でおいくつですか。 |
(17.1) | 20〜29歳 | |
(23.9) | 30〜39歳 | |
(24.3) | 40〜49歳 | |
(16.9) | 50〜59歳 | |
(12.6) | 60〜69歳 | |
( 5.1) | 70歳以上 |
F3 | 職業 あなたのご職業は何ですか。 |
<自営者> | ||
( 6.7) | 農林漁業 | |
(10.6) | 商工サービス業 | |
( 1.9) | 自由業 | |
<被傭者> | ||
( 2.2) | 管理職 | |
( 2.5) | 専門技術職 | |
(11.9) | 事務職 | |
(18.2) | 労務職 | |
<家族従業者> | ||
( 4.3) | 農林漁業 | |
( 4.3) | 商工サービス業 自由業 | |
<無職> | ||
(27.8) | 無職の主婦 | |
( 0.8) | 学生 | |
( 8.7) | その他の無職 |
F4 | 学歴 あなたが最後に卒業された学
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