「動物の保護に関する世論調査」
内閣府政府広報室
調査の概要
| ・調査項目 | |
| (1) |
愛玩動物の飼育について |
| (2) | 動物を飼うときの注意について |
| (3) | 野生動物を愛玩用として飼うことについて |
| (4) | 動物を実験の材料として使うことについて |
| (5) | 動物虐待に対する罰則についての周知 |
| (6) | 動物愛護週間について |
| ・調査対象 | |
| (1) | 母集団 全国20歳以上の者 |
| (2) | 標本数 2,000人 |
| (3) | 抽出方法 層化2段無作為抽出法 |
| ・調査時期 昭和49年11月24日〜昭和49年11月30日 |
| ・調査方法 調査員による面接聴取 |
| ・回収結果 | |
| (1) | 有効回収数(率) 1,626(81.3%) |
| (2) | 調査不能数(率) 374人(18.7%) |
調査票
| Q1 | 〔回答表〕あなたは動物を飼うのが好きなほうですか,嫌いなほうですか。この中ではどうでしょうか。 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| (計100) |
| Q2 | あなたの家庭では,犬やねこなどの愛玩動物(ペット)を飼っていますか。……(「飼っていると」答えた者に)それはどんな動物ですか。(M.A.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (M.T.=115.8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q3 | 〔回答表〕(前問で「飼っていない」と答えた人に)では以前にあなたの家庭で飼ったことがありますか……これから飼いたいと思いますか。この中ではどうでしょうか。(N=948) | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| (計100) |
| Q4 | あなたは家庭で犬やねこなどの動物を飼うときに注意しなければならないことは,どんなことだと思いますか。……一番注意しなければならないことを1つだけおっしゃって下さい。 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| (計100) |
| Q5 | では,あなたは一般的にみて,家庭で犬やねこなどの動物を飼っている人は,そのような注意をまもって飼っていると思いますか。そうは思いませんか。 | ||||||||
|
|||||||||
| (計100) |
| Q6 | つぎに,家庭で飼っている犬やねこなどの動物が,いろいろの事情で飼えなくなった場合には,あなたは,どうするのが一番よいと思いますか。 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| (計100) |
| Q7 | 〔回答表〕現在,ワニや熊などの野生動物を愛玩用として飼う人がいますが,これらの野生動物を飼うことについて,次のような2つの意見のうち,あなたのお考えに最も近いのは,どれでしょうか。 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| (計100) |
| Q8 | 〔回答表〕犬やねこなどの動物を実験の材料として使うことについて,あなたはどう思いますか,次のような2つの意見のうち,あなたのお考えに最も近いものはどれでしょうか。 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| (計100) |
| Q9 | 犬やねこを捨てたりいじめたりすると,法律で,3万円以下の罰金又は科料に処せられることを,あなたはご存じですか。 | ||||
|
|||||
| (計100) |
| Q10 | 9月20日から9月26日までの1週間「動物愛護週間」が行われましたが,あなたはこのことを見たり聞いたりしたことがありますか。……(「見たり聞いたりしたことがある」と答えた者に)それは何によって見たり聞いたりしましたか。 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| (計100) | |||||||||||||||||||