「計量に関する世論調査」
内閣府政府広報室
調査の概要
・調査項目 | |
(1) | 一山・一皿売りについて |
(2) | 商品の内容量の規格化および許容誤差について |
(3) | 計量法についての意識 |
・調査対象 | |
(1) | 母集団 全国20歳以上の男女 |
(2) | 標本数 2,000人 |
(3) | 抽出方法 層化2段無作為抽出法 |
・調査時期 昭和49年8月24日〜昭和49年8月30日 |
・調査方法 調査員による面接聴取 |
・回収結果 | |
(1) | 有効回収数(率) 1,634(81.7%) |
(2) | 調査不能数(率) 366人(18.3%) |
調査票
Q1 | 一般小売店などでは,さかなや野菜・果物などを,一山・一皿単位で売っています。このような一山・一皿売りについて,次のような意見がありますが,あなたの意見はこの中のどれに近いでしょうか。 | ||||||||
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(計100) |
Q2 | 〔回答表〕ところで,一山・一皿売りの弊害としてこのような意見がありますが,この中で,あなたのお考えに近いのはどれでしょうか。 | ||||||||||||
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(計100) |
Q3 | びん詰やポリ容器などに入っている商品の中には,233gとか421ccというように区切りのわるいものがありますが,あなたはこれらのびん詰やポリ容器商品は,250gとか,300gなどのようにすべて区切りのよい内容量に規格化させる方がよいと思いませんか。 | ||||||||
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(計100) |
Q4 | 計量法では,はかりを使用して物を売るときや,びん詰などの内容量を表示して販売する場合には,それぞれの商品ごとに目方に応じて,例えば500gのさかなを買う場合には,15g前後(485g〜515g),また,100gの肉については3g前後(97g〜103g)などのように,許される誤差の範囲が定められていることを,あなたはご存じですか。 | ||||
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(計100) |
Q5 | 〔回答表〕計量法では,はかりを使用して物を売る場合に,許される誤差の範囲内なら罰せられないという制度がありますが,あなたはこの制度について,どのようにお考えになりますか,この中ではどうでしょうか。 | ||||||||
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(計100) |
Q6 | 〔回答表〕あなたは,次にあげるマークをみたことがありますか。 | ||||||||||||||||
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Q7 | 計量法では,尺貫法やヤードポンド法などの非メートル系の単位は,国内の取引証明に使用することを禁止していることをあなたはご存じですか。 | ||||
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(計100) |
Q8 | ものをはかる基準が,メートルやグラムに統一されてから約15年になりますが,あなたは日常生活の中で,このメートルやグラム系単位が完全に実施されていると思いますか,そうは思いませんか。 | ||||||
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(計100) |
Q9 | あなたは,日常生活の中で,メートルやグラム単位以外の計量単位(尺貫法やヤード・ポンド系単位)を全く使わないようにした方がよいと思いますか,そうは思いませんか。 | ||||||
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(計100) |
Q10 | あなたは,新聞やテレビなどでPPMという言葉を見たり聞いたりしたことがありますか。 | ||||
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(計100) |
SQ | 〔回答表〕それは,どのようなときに使われる言葉かご存じですか,この中ではどうでしょうか。 | ||||||||||
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(計100) |