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調査票-交通事故に関する管理者の意識調査(昭和43年2月調査)

2006年2月3日掲載

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内閣府大臣官房政府広報室 世論調査担当
電話番号 03-5253-2111(代表)

交通事故に関する管理者の意識調査

内閣府政府広報室


調査票

Q1 テレビ、ラジオの番組や新聞の記事で交通事故のことを報道していますが、あなたは交通事故に関する番組や記事を気を付けて見たり聞いたりしていますか、あまり関心がありませんか
(東京都 N=919)(大阪府 N=895)
東京都 大阪府
(91.4) (90.9) 気をつけて見たり聞いたりしている
(1.8) (1.9) あまり関心がない
(6.7) (7.0) どちらとも言えない
(-) (0.1) 不明



Q2 あなたは日頃あなたの会社の運転者の帰りが遅い時などに「事故を起こしたのではないか」と不安に思うことが多いでしようか、ときどきはありますか、そういうことはほとんどありませんか
〔備考〕 この調査で「運転者」というのは業務のために会社の自動車を運転する従業員のことです
(東京都 N=919)(大阪府 N=895)
東京都 大阪府
(37.3) (33.7) 多い
(52.9) (54.4) ときどきある
(9.6) (11.2) ほとんどない
(0.2) (0.7) 不明



Q3 全体として見て、交通事故の中では歩行者に責任(過失)がある場合と運転者に責任がある場合と、両方同じに責任がある場合と、3つに分けるとどれが一番多いと思いますか
〔備考〕 世間一般の問題としてお考え下さい
(東京都 N=919)(大阪府 N=895)
東京都 大阪府
(6.5) (5.9) 歩行者に責任
(25.6) (26.3) 運転者に責任
(65.1) (65.9) 両方同じ責任
(2.8) (1.9) わからない



Q4 今の警察の交通取り締まりについてあなたの御意見は次の中ではどれでしようか
〔備考〕 全般的印象でお答え下さい
(東京都 N=919)(大阪府 N=895)
東京都 大阪府
(38.6) (37.3) もつと厳しくすべきだ
(51.4) (44.8) 現在程度でよい
(6.2) (11.6) 厳しすぎる
(3.8) (6.5) わからない



Q5 率直に言つて、あなたの会社の運転者は日頃どの程度交通違反をしていると思いますか、次の中ではどうでしようか。……取り締まりを受けたかどうかに関係なくお答え下さい
〔備考〕 「交通違反」をするというのは「事故」を起こすこととはちがいます 事故にならない違反を含めてお答え下さい(以下同じ)
(東京都 N=919)(大阪府 N=895)
東京都 大阪府
(1.6) (1.5) よく交通違反をする
(39.4) (42.2) ときどき交通違反をする
(53.4) (50.9) 交通違反をすることはあまりない
(4.9) (4.2) 交通違反をすることはまつたくない
(0.7) (1.1) 不明



Q6 〔前問で「よく交通違反をする」「ときどき交通違反をする」「交通違反をすることはあまりない」と回答した方だけお答え下さい〕あなたの会社の運転者がする違反はどんな違反が多いと思いますか(該当するものがあればいくつでも丸をつけて下さい)
〔備考〕 比較的多いと思うものをお答え下さい
(東京都 N=919)(大阪府 N=895)
東京都 大阪府
(51.3) (47.3) 速度違反
(4.2) (7.4) 追越し違反
(11.1) (13.3) 通行区分違反
(66.2) (58.9) 駐停車違反
(13.1) (22.1) 一時停止違反
(-) (0.2) 灯火違反
(5.0) (10.4) 乗車・積載違反
(2.8) (5.6) 信号無視
(2.1) (1.6) 免許証不携帯
(0.5) (0.7) 酒酔い運転
(0.3) (0.3) 過労運転
(9.8) (8.6) その他(一方通行違反右折禁止違反など)
(1.6) (2.2) 不明



Q7 あなたは、あなたの会社の運転者が(勤務中に)、交通規則に違反した運転をすることについてどう思いますか。あなたの気持は次の中ではどれに近いでしようか
〔備考〕 ふだん犯しがちな違反についてお答え下さい
(東京都 N=919)(大阪府 N=895)
東京都 大阪府
(67.1) (69.9) 交通違反は危険な行為であるからぜつたいしてはいけないと思う
(0.1) (0.3) 多くの人が違反しているのだから、それほど悪いことだとは思えない
(2.9) (3.0) 緊急の用事がある場合はある程度の違反はやむをえないと思う
(10.9) (10.5) 道路交通法令の規定や規制が実情に合つてないから違反するのもやむをえないと思う
(5.3) (4.1) 多少違反しても事故にならない範囲でできるだけ能率的に運転するのが良いと思う
(13.6) (12.1) 一概に言えない、答えられない



Q8 あなたの会社でかりに「1年間に何回か事故を起こしたら、解雇するかまたは配置転換して自動車の運転をやめさせる」という規則を作ると仮定します。その場合あなたなら、次の中のどの基準を採用しますか
〔備考〕 事故の程度は中程度とお考え下さい
(東京都 N=919)(大阪府 N=895)
東京都 大阪府
(0.4) (0.3) 1年に15回以上事故を起こしたら解雇または配置転換する
(3.5) (2.2) 1年に10回以上事故を起こしたら解雇または配置転換する
(15.5) (11.5) 1年に5回以上事故を起こしたら解雇または配置転換する
(6.5) (5.5) 1年に4回事故を起こしたら解雇または配置転換する
(27.4) (27.2) 1年に3回事故を起こしたら解雇または配置転換する
(15.6) (20.6) 1年に2回事故を起こしたら解雇または配置転換する
(2.8) (2.9) 1年に1回事故を起こしたら解雇または配置転換する
(0.5) (0.7) 2年に1回事故を起こしたら解雇または配置転換する
(27.7) (30.4) 決められない



Q9 またかりに、「1年間に何回か交通違反をして、罰金や免許停止の処分を受けたら、解雇するかまたは配置転換して自動車の運転をやめさせる」という規則を作ると仮定します。その場合、あなたなら次の中のどの基準を採用しますか
〔備考〕 事故にならない違反と考えて下さい 処分の対象とならない軽い違反は除いて考えて下さい
(東京都 N=919)(大阪府 N=895)
東京都 大阪府
(1.1) (0.9) 1年に15回以上処分を受けたら解雇または配置転換する
(7.3) (5.1) 1年に10回以上処分を受けたら解雇または配置転換する
(23.4) (20.9) 1年に5回以上処分を受けたら解雇または配置転換する
(8.6) (7.5) 1年に4回処分を受けたら解雇または配置転換する
(24.4) (25.1) 1年に3回処分を受けたら解雇または配置転換する
(7.3) (9.7) 1年に2回処分を受けたら解雇または配置転換する
(1.2) (1.1) 1年に1回処分を受けたら解雇または配置転換する
(0.4) (0.4) 2年に1回処分を受けたら解雇または配置転換する
(26.3) (29.2) 決められない



Q10 ところであなたの会社では、運転者が勤務中に交通違反をして罰金をとられた時には、運転者に払わせますか、会社が払つてやりますか
(東京都 N=919)(大阪府 N=895)
東京都 大阪府
(44.0) (53.3) 運転者が払う →Q11へ
(16.6) (14.1) 会社が払う →Q11へ
(38.8) (30.9) 場合による →SQへ
(0.5) (1.7) 不明 →Q11へ



SQ どんな場合に誰が払うかをどういう方針で決めますか、(具体的に記入して下さい)



Q11 あなたの会社の運転者が勤務中に事故を起こして、被害者に対し、損害賠償をすることになつた場合に、事故を起こした運転者にその経費を(一部でも)負担させることがありますか
〔備考〕 保険や事故準備積立金で払う分は別です。対人賠償も対物賠償も含めて下さい、ただし、自分が乗つていた自動車(貴社の自動車)の修理代は除きます
(東京都 N=919)(大阪府 N=895)
東京都 大阪府
(25.2) (28.8) ある →SQへ
(74.8) (71.2) ない(全額会社がはらう。保険金がたりない分は会社がはらう) →Q12へ



SQ どんな場合ですか、(具体的に記入して下さい)



Q12 あなたの会社では将来運転者が大きな事故を続けて起こして、そのために経営が困難になるということがあり得ると思いますか。あり得ないと思いますか
(東京都 N=919)(大阪府 N=895)
東京都 大阪府
(44.7) (41.9) あり得る
(30.1) (26.6) あり得ない
(25.1) (31.5) どちらとも言えない、わからない



SQ そのことがいつも気になつていますか、ふだんはあまり気にかけてはいませんか。
(東京都 N=919)(大阪府 N=895)
東京都 大阪府
(20.6) (24.8) いつも気になつている
(7.1) (5.8) ふだんは気にかけていない
(17.1) (11.1) 時どき気になる
(-) (0.2) 不明



Q13 運転者が非常に疲れた状態で運転をして交通事故を起こすことがあります。過労の原因としては私生活によるものと勤務によるものとが考えられますが、一般的に言つて過労運転の責任は主として雇い主と運転者のどちらにあると思いますか、(どちらの場合が多いと思いますか)
〔備考〕 あなたの会社だけでなく世間一般の問題としてお答え下さい(Q14も同じ)
(東京都 N=919)(大阪府 N=895)
東京都 大阪府
(14.9) (14.6) 主として雇い主
(52.2) (50.3) 主として運転者
(25.4) (27.7) 両方同じ
(7.5) (7.4) わからない



Q14 酒酔い運転者についても、運転者個人の責任に帰せられるものと会社(雇い主)の監督不十分によるものとがありますが、あなたは一般的にいつて酒酔い運転の責任は主として雇い主と運転者のどちらにあると思いますか、 (どちらの場合が多いと思いますか)
(東京都 N=919)(大阪府 N=895)
東京都 大阪府
(3.5) (4.6) 主として雇い主
(90.4) (82.9) 主として運転者
(5.2) (10.8) 両方同じ
(0.9) (1.7) わからない



Q15 次に道路交通法のことでお聞きします。現在の道路交通法では、「安全運転管理者、その他自動車の運行を直接管理する地位にある人」の義務として次のような規定があります。あなたがこれまでにご存じだつたものはどれでしようか、(ご存じだつたもの全部に丸をつけて下さい)
備考:「特定大型自動車」とは、道路交通法の規定による大型自動車で、次のいずれかに該当するものをいいます。
1 車両総重量が11トン以上のもの
2 最大積載量が6.5トン以上のもの
3 乗車定員が30人以上のもの
4 砂利(砂および玉石を含む)、砕石、土またはレデイミツクストコンクリートの運搬を業とする者が、その運搬の用に供しているもの
5 一定量以上の火薬類を積載しているもの
(東京都 N=919)(大阪府 N=895)
東京都 大阪府
(95.2) (96.9) 雇用運転者に無免許運転を命じ、または雇用運転者が無免許運転をすることを容認してはならない
(95.3) (95.9) 雇用運転者が酒に酔つたり、過労、病気などのために正常な運転ができないおそれがある状態で運転を命じ、または雇用運転者がそのような状態で運転することを容認してはならない
(69.9) (74.5) 「大型免許を受けており、年令が21歳以上で運転経験が3年以上あること」という条件に合わない雇用運転者に特定大型自動車の運転を命じ、またはその雇用運転者が特定大型自動車を運転することを容認してはならない
(90.8) (92.3) 積載重量、積載容量の積載制限規定に違反して運転することを雇用運転者に命じ、または雇用運転者がそのような運転をすることを容認してはならない
(1.6) (2.3) どれも知らなかつた



Q16 前問の回答番号ア〜エの規定には罰則がありますが、あなたは罰則があることをはつきりご存じでしたか
(東京都 N=919)(大阪府 N=895)
東京都 大阪府
(65.7) (63.4) はつきり知つていた
(8.7) (11.3) よく知らなかつた
(23.9) (23.0) ア〜エの一部については罰則があることを知つていた



Q17 安全運転管理者などにこのような義務(Q15の回答欄ア〜エの規定)を課することについてどう思いますか、賛成ですか、反対ですか
〔備考〕 運転者自身は当然罰せられます
(東京都 N=919)(大阪府 N=895)

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