青少年問題に関する世論調査
内閣府政府広報室
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調査の概要
・調査の目的 |
当面する青少年問題に対する国民の関心,意見等を調査して,青少年問題施策の参考とする。 |
・調査項目 | |
(1) | 少年法の改正について |
(2) | 少年の非行防止について |
(3) | 青少年のあり方に関する指針の制定について |
(4) | 青少年育成国民運動について |
・調査対象 | |
(1) | 母集団 全国の20才以上の者 |
(2) | 標本数 3,000人 |
(3) | 抽出方法 層別2段無作為抽出法 |
・調査時期 昭和42年3月8日〜昭和42年3月12日 |
・調査方法 調査員による面接聴取 |
・調査実施委託機関 社団法人 中央調査社 |
・回収結果 | |||||||||||||||||||||||
(1) | 有効回収数(率) 2,441人(81.4%) | ||||||||||||||||||||||
(2) | 調査不能数(率) 559人(18.6%) | ||||||||||||||||||||||
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・性・年齢別回収結果
性・年齢 | 標本数 | 回収数 | 回収率 | 性・年齢 | 標本数 | 回収数 | 回収率 | ||
男 | 20才〜 | 302 | 197 | 65.2% | 女 | 20才〜 | 391 | 316 | 80.8% |
30才〜 | 365 | 262 | 71.8 | 30才〜 | 437 | 381 | 87.2 | ||
40才〜 | 249 | 185 | 74.3 | 40才〜 | 362 | 330 | 91.2 | ||
50才〜 | 223 | 180 | 80.7 | 50才〜 | 225 | 211 | 93.8 | ||
60才〜 | 213 | 195 | 91.5 | 60才〜 | 198 | 184 | 92.9 | ||
不明 | 20 | - | - | 不明 | 15 | - | - | ||
計 | 1372 | 1019 | 74.3 | 計 | 1628 | 1422 | 87.3 |
調査票
Q1 | あなたは、近ごろの家庭をごらんになつて、子供のしつけに力を入れていない家庭が多いと思いますか、そういうことはないと思いますか。 | ||||||||||||
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Q2 | あなたは、近ごろの小学校や中学校では、児童や生徒の道徳教育や人格の形成に力を入れていると思いますか、そうは思いませんか。 | ||||||||||||
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Q3 | あなたは、近ごろの社会の環境や風潮は、青少年の教育にとつて好ましい状態だと思いますか、好ましくない状態だと思いますか。 | ||||||||||||
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Q4 | あなたは、青少年の人格形成に最も大きな影響を持つのは、「社会の環境」と「家庭の教育」と「学校の教育」との3つの中ではどれだと思いますか。 | ||||||||||||||||||
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Q5 | ところで、あなたの周囲の青少年達の生活態度をご覧になつて、何か欠けているとお感じになつていることがありますか。 | ||||||||
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SQ | どんなことですか。(M.A.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Q6 | 現在の青少年には、青少年としてのあり方を書いた「目標とか基準」のようなものが必要だ、という人がいますが、あなたはどう思いますか。そういうものは必要だと思いますか、必要はないと思いますか。 | ||||||||||||||||
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SQ1 | (回答票1)それではその「目標とか基準」のようなものを作るとしたら、どのような内容にしたらよいと思いますか、この中ではどうでしようか。(M.A.) | ||||||||||||||||||||||||||||||
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SQ2 | その「目標とか基準」のようなものを作るとしたら、青少年自身が作るのがよいと思いますか、大人が作つて与えるのがよいと思いますか、それとも青少年と大人とが共同で作るのがよいと思いますか。 | ||||||||||||
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SQ3 | 青少年としてのあり方を書いた「目標とか基準」のようなものが出来たならば、それを多くの青少年が守つて行くようにするために、政府が強力に推進する必要があると思いますか、その必要はないと思いますか。 | ||||||||||||||||
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SQ4 | 必要がないと思われるのはどうしてですか。(M.A.) | |||||||||||||||||||||
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Q7 | ところで、昨年の秋、文部省の中央教育審議会から青少年のあり方について書かれた「期待される人間像」というものが発表されましたが、ご存じですか。 | ||||||||
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SQ1 | あなたはその内容について、何かで読んだり聞いたりしましたか。 | ||||||||
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SQ2 | 「期待される人間像」は、青少年が目ざす目標として適当だと思いますか、適当だとは思いませんか。 | ||||||||||||
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Q8 | 次に、青少年の犯罪や非行についてお伺いしますが、あなたは、青少年の犯罪や非行は最近ふえていると思いますか、ふえてはいないと思いますか。 | |||||||||
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Q9 | (回答票2)青少年が犯罪を犯したり非行に走るおもな原因はどこにあると思いますか、この中から1つか2つおつしやつて下さい。(M.A.) | ||||||||||||||||||||||||
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Q10 | この1年位の間にあなたがごらんになつた映画、テレビ、雑誌、広告などの中に、青少年に見せると悪い影響を与えると思つたものがありましたか。 | ||||||||||||
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SQ | (回答票3)それはどういうものでごらんになつたのですか、この中ではどうでしようか。(M.A.) | |||||||||||||||||||||
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Q11 | (回答票3)あなたが実際に見た見ないは別にして、この中でとくに青少年に悪い影響を与えていると思うのはどれでしようか。(M.A.) | |||||||||||||||||||||||||
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SQ | (回答票4)あなたは、青少年に悪い影響を与えるようなものに対してはどうしたらよいと思いますか、この中でどれが最も適当だと思いますか。 | |||||||||||||||
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Q12 | (回答票5)次に、青少年の犯罪や非行を防止するための警察の活動について伺いますが、まず、高校生が盛り場でたばこをすつているのを警察官が発見した場合、あなたは警察官にどんな措置をとつてもらいたいと思いますか、この中ではどうでしようか、初めてこのような行為をした高校生の場合で考えて下さい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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Q13 | (回答票6)青少年の犯罪や非行には、大人の行為がその原因となつている場合が多く見うけられます。あなたは、この中で、警察にとくにどれを厳しく取り締まつてもらいたいと思いますか、1つおつしやつて下さい。 | |||||||||||||||||||||
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Q14 | 話は少し変わりますが、少年の犯罪者は、法律によつて大人の犯罪と違つた取り扱いを受けることになつています。あなたはこのことをご存じですか。 | ||||||||
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Q15 | ご承知のように、大人の犯罪者の場合はすべて刑事処分を受けます。これに対して少年の犯罪者の場合は、大人と違つて、原則として保護観察にするとか少年院へ送るなどの保護処分を受け、場合によつて刑事処分を受けることもあるのですが、あなたはこのようなことをご存じですか。 | ||||||
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Q16 | 少年の犯罪者を扱つているその法律は何という法律か、名称をご存じですか。 | ||||||||
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Q17a | 少年法では何才未満を少年として扱うことになつていると思いますか。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q17b | その法律を「少年法」といいますが、「少年法」では何才未満を少年として扱うことになっていると思いますか。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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Q18 | 「少年法」では20才未満の者を少年としていますが、あなたは少年法で取り扱うのに適当な年令は、今のとおり20才未満がよいと思いますか、もう少し引き下げた方がよいと思いますか、もう少し引き上げた方がよいと思いますか。 | ||||||||||||||||
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SQ1 | いまのとおり20才未満とするのがよいと思う理由はどういうことですか(M.A.) | ||||||||||||||||||||
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SQ2 | 引き下げるとしたら、何才未満くらいが適当と思いますか。 | ||||||||||||||||||
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SQ3 | 引き下げる方がよいと思う理由はどういうことですか。(M.A.) | ||||||||||||||||||||||||||||
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SQ4 | 引き上げるとしたら、何才未満くらいが適当と思いますか。 | ||||||||||||||||||
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SQ5 | 引き上げる方がよいと思う理由はどういうことですか。(M.A.) | |||||||||||||||
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Q19 | ところで、前に述べたように、現在大人の犯罪者はすべて刑事処分を受け、少年の犯罪者は場合によつては刑事処分を受けることもあるが、原則として保護処分を受けることになつています。 これに対して、「現在の法律を改正し、大人と少年との中間にあらたに青年層を設け、青年層の者に対しては保護処分優先でも刑事処分優先でもなく、場合によつてどちらでも選べるようにしたらよい」という意見があります。一方「青年層を設けることはなく、現在のまま大人は刑事処分に、少年は保護処分優先にするのがよい」という意見もあります。あなたとしてはどちらの意見に賛成ですか。 |
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SQ1 | あなたとしては何才以上何才未満くらいを青年層とするのが適当だとお考えになりますか。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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SQ2 | 青年層を設けることはなく、現在のままがよいと思う理由はどういうことですか。(M.A.) | |||||||||||||||||||||
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Q20 | 現在、大人の犯罪者を処分する場合、まず検察官が処分を裁判所に請求しています。あなたはこのことをご存じですか。 | ||||||
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Q21 | では、少年の犯罪者を処分する場合にも、大人の場合と同じように、まず検察官が処分を裁判所に請求していると思いますか、それとも少年の場合は、検察官がはじめに処分を裁判所に請求することはないと思いますか。 | |||||||||
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Q22 | (回答票7)現在少年の場合、検察官は処分の請求をせず、裁判所が自ら本人の性格や環境などについて調査し、処分を選んでいます。 では、一般に少年の犯罪を取り扱つているのはどの裁判所だと思いますか、この中ではどうでしようか。 |
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Q23 | ところで、あなたは前に述べた青年層がもし設けられた場合、その青年層の犯罪者に対して、検察官が妥当と思つた処分をまず選んで、大人と同じように裁判所に請求するのがよいと思いますか、それとも少年と同じように検察官は処分の請求をせず、裁判所が自ら調査して処分を選ぶのがよいと思いますか。 | |||||||||
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Q24 | 現在、法務省は、少年と大人との間に青年層を設けることなどを中心とした少年法の改正を考えていますが、あなたはこのことをご存じですか。 | ||||||
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Q25 | これに対して、最高裁判所の事務総局などは、青年層の者に対して検察官が裁判所に処分を請求することについては批判的ですが、あなたはこのことをご存じですか。 | ||||||
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Q26 | 話は変わりますが、あなたは「青少年育成国民運動」という運動をご存じですか。 | ||||||||
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SQ1 | どういうことからお知りになりましたか。(M.A.) | |||||||||||||||||||||||||||
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SQ2 | (回答票8)あなたは現在このような団体のどれかに所属していますか。(M.A.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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SQ3 | あなたの所属している団体は、青少年育成国民運動の組織……たとえば県民会議、推進協議会等……に参加していますか。 | ||||||||||||
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SQ4 | あなた自身も、青少年育成国民運動に積極的に参加していますか。 | ||||||
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Q27 | あなたは「家庭の日」とか「青少年の日」という言葉をお聞きになつたことがありますか。 | ||||||||
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SQ | どういうことからお知りになりましたか。(M.A.) | ||||||||||||||||||||||||
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Q28 | 〔調査員記入〕家庭の日(青少年の日)の有無(調査要領参照) | ||||||||
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SQ1 | このあたりでは、いつが「家庭の日(青少年の日)」になつているか、ご存じですか。 | ||||||||
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SQ2 | 「家庭の日(青少年の日)」は、家族全員が集まつて楽しくすごすという趣旨で設けられていますが、お宅では「家庭の日(青少年の日)」には何かふだんとちがつたことをおやりになつていますか。 | ||||||||
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SQ3 | どんなことですか。(O.A.) | ||||||||||||||||||||||||
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SQ4 | 県によっては、ひと月に1回家族全員が集まって楽しくすごす日として「家族の日」とか「青少年の日」とかいう日を決めていますが、あなたは、こういう日はこの○○県(調査地点によつて適宜「東京都」「大阪府」などと読み変える)でも決めたらよいと思いますか、別に決める必要はないと思いますか。 | |||||||||
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<フエース・シート>
F1 | 〔性別〕 | ||||||
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F2 | 〔年齢〕 あなたのお年は満でおいくつですか。 | |||||||||||||||
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F3 | 〔職業〕 あなたのお仕事は何ですか。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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F4 | 〔学歴〕 あなたが最後に卒業された学校はどちらですか。(在学、中退を含む) | |||||||||||||||
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F5 | 〔役職経験〕 あなたはこの中(回答表9)のどれかの役員をなさったことがありますか、いまなさっているものもあげて下さい。(M.A.) | |||||||||||||||
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F7 | 〔生活程度〕(調査員判断) | |||||||||||||||
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