• 社会と法制度

人権擁護に関する世論調査(昭和40年10月調査)

2006年2月3日掲載

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内閣府大臣官房政府広報室 世論調査担当
電話番号 03-5253-2111(代表)

世論調査報告書

内閣府政府広報室


調査の概要


・調査の目的
人権意識および人権擁護制度に関する知識、態度等を調査し、施策の参考とする。

・調査項目
(1) 人権侵害に対する考え方
(2) 人権擁護制度の周知度と考え方
(3) 法律扶助制度の周知度

・調査対象
(1) 母集団 全国の20才以上の者
(2) 標本数 3,000人
(3) 抽出方法 層別2段無作為抽出法

・調査時期 昭和40年10月13日〜昭和40年10月17日

・調査方法 調査員による面接聴取

・調査実施委託機関 社団法人 中央調査社

・回収結果
(1) 有効回収数(率) 2,448人(81.6%)
(2) 調査不能数(率) 552人(18.4%)
 
−欠票内訳−
転居 103 長期不在 128 一時不在 204
住所不明 44 拒否 42 その他 31
計552



調査票

Q1 (回答票)この中で,あなたが見たり聞いたりしたことのあるものがありますか,どれでしようか。(M.A.)
(69.4) 緑化週間
(75.9) 結核予防週間
(35.1) 人権週間
(29.6) 郵便週間
(53.7) 婦人週間
(20.6) 国土建設問題
(80.9) 火災予防週間
(33.0) 国連憲章
(27.5) 世界人権宣言
(39.5) 児童憲章
(7.8) どれも知らない
(M.T.=473.0)



Q2 (回答票)この中で,あなたが見たり聞いたりしたことがあるものがありますか……どれですか。(M.A.)
(40.8) 労働省の婦人少年局
(39.9) 法務省の人権擁護局
(37.8) 厚生省の環境衛生局
(19.7) 経済企画庁の国民生活局
(22.9) 行政管理庁の行政監察局
(31.1) 公正取引委員会
(36.5) どれもない
(M.T.=228.7)



Q3 あなたは県庁所在地にある法務局とか地方法務局という役所をご存じですか。
(57.8) 知つている →Q4へ
(42.2) 知らない →Q6へ



Q4 (回答票)法務局や地方法務局ではどんな仕事をしていると思いますか,この中ではどうでしようか。(M.A.)
(5.0) 保健衛生・社会福祉に関する仕事 →Q6へ
(23.0) 土地建物の登記に関する仕事 →Q6へ
(13.3) 家庭に関する事件の裁判 →Q6へ
(6.5) 外国人登録に関する仕事 →Q6へ
(29.8) 人権侵害問題に関する仕事 →Q5へ
(11.0) 知らない →Q6へ



Q5 あなたは,法務局や地方法務局や,またはその支局に人権擁護で相談に行つたことがありますか。
(0.8) ある
(29.0) ない



Q6 (回答票)この中で,あなたが聞いたことがあるものがありますか,どれでしようか。(M.A.)
(89.7) 民生委員 →Q9へ
(48.7) ○人権擁護委員 →Q7へ
(49.1) 保護司 →Q9へ
(19.0) 行政苦情相談協力委員 →Q9へ
(8.0) どれも聞いたことがない →Q9へ
(M.T.=214.5)



Q7 この市(区町村)で人権擁護委員をしている人はどなたかご存じですか。
(10.7) 知つている →Q8へ
(38.0) 知らない →Q9へ



Q8 人権擁護委員に何か相談に行つたことがありますか。
(0.8) ある
(9.9) ない



Q9 (回答票)法務局の職員と人権擁護委員は,市(区)役所(町村役場),公民館,学校,お寺などを借りて,このような名前の相談所を開いております。あなたはこのような名前の相談所が開かれたという話を聞いたことがありますか。
(42.4) ある →Q10へ
(57.6) ない →Q12へ



Q10 (回答票)どんな名前の相談所ですか,ここにあげてあるような名前でしたか。(M.A.)
(10.0) 人権相談所
(8.5) 人権法律相談所
(29.0) 身の上相談所
(5.3) 人権身の上相談所
(0.9) その他
(4.1) おぼえていない,わからない
(M.T.=57.8)



Q11 あなたはそのような相談所に相談に行つたことがありますか。
(1.5) ある
(41.0) ない



Q12 〔調査員記入〕〔Q5,Q8,Q11の結果を見て、下のいずれかにマルをつけ「法務局,人権擁護委員,人権相談所のいずれにも行つたことがない」ものにQ13を聞く〕
(…) 法務局,人権擁護委員,人権相談所のいずれかに行つたことがある→Q14へ
(97.6) 法務局,人権擁護委員,人権相談所のいずれにも行つたことがない→Q13へ




Q13 あなたは人権相談所とか人権擁護委員などは「自分には縁のないものだ」という感じを持つていますか。
(25.7) 持つている
(47.5) 持つていない
(24.5) わからない



Q14 警察官があやしい者を職務質問したさい,刃物をかくしていないかとポケットに手を入れてさぐつたところ,その男から人権侵害だと訴えられました。あなたとしては,それは人権侵害になると思いますか,ならないと思いますか。
(21.8) 人権侵害になる
(46.7) 人権侵害にならない
(31.5) 一概にいえない,わからない



Q15 それでは,先生が手におえない生徒をこらしめのためになぐつたところ,生徒の父親が人権侵害だと訴えました。あなたとしては,それは人権侵害になると思いますか,ならないと思いますか。
(33.1) 人権侵害になる
(30.9) 人権侵害にならない
(36.0) 一概にいえない,わからない



Q16 それでは,労働組合の活動は一切しないという条件で採用した者が,組合活動をはじめたので,雇主が職をやめさせようとしたところ,人権侵害だと訴えられました。あなたとしては,それは人権侵害になると思いますか,ならないと思いますか。
(29.1) 人権侵害になる
(29.5) 人権侵害にならない
(41.4) 一概にいえない,わからない



Q17 それでは,利己的で共同作業などには一切参加しない人がいるので,その人とはつき合わないように部落で申し合わせしたところ,その人から人権侵害だと訴えられました。あなたとしては,それは人権侵害になると思いますか,ならないと思いますか。
(38.6) 人権侵害になる
(26.8) 人権侵害にならない
(34.6) 一概にいえない,わからない



Q18 それでは,工業地帯のばい煙が住宅地域に流れて来て,せんたく物が汚れたり悪臭がひどいので,住民が人権侵害だと訴えました。あなたとしては,それは人権侵害になると思いますか,ならないと思いますか。
(44.0) 人権侵害になる
(21.7) 人権侵害にならない
(34.3) 一概にいえない,わからない



Q19 それでは,結婚適齢期の娘さんが,近所の人からあることないことうわさをたてられて縁談がまとまらないため,親が人権侵害だと訴えました。あなたとしては,それは人権侵害になると思いますか,ならないと思いますか。
(52.2) 人権侵害になる
(18.6) 人権侵害にならない
(29.2) 一概にいえない,わからない



Q20 あなたは,今までに自分の「人権が侵害された」と思つたことがありますか,そういうことは全然ありませんか。
(7.9) ある
(92.1) ない→Q22へ



Q21 それはどんな場合ですか。(F.A.)
(1.9) あらぬ噂,他人の悪口,かげ口
(0.6) 名誉,信用の毀損,侮辱
(0.4) 警察官の不当な取り扱い
(0.4) 暴行,脅迫,強要
(0.4) 犯罪,不法行為のぬれぎぬ
(0.3) 公害
(0.2) 補償不十分
(0.2) 差別待遇
(0.1) 村八分
(0.3) その他
(0.3) 非該当
(2.7) 内容不明



Q22 人権がじゆうりんされたとか,人権が侵害されたとかいうことが新聞やテレビなどで時々報道されていますが,人権が侵害されるようなことは次第に少なくなつて来たと思いますか,そうは思いませんか。
(35.0) 少なくなつて来た
(36.4) そうは思わない
(28.6) わからない



Q23 人権を尊重するという考えは近頃一般に行きわたつて来たと思いますか,まだそうは言えないと思いますか。
(47.6) 行きわたつて来た
(30.9) そうは言えない
(21.3) わからない



Q24 今の日本では個人の人権が侵害されたとき,黙つて我慢する人が多いと思いますか。そういう人は少ないと思いますか。
(54.1) 多い
(23.0) 少い
(22.9) わからない



Q25 人権を守るためには,ある程度相手の意志を無視したり迷惑をかけるようなことがあつてもやむをえないと思いますか,やはりそういうことはいけないと思いますか。
(14.6) やむをえない
(64.9) そういうことはいけない
(20.5) わからない



Q26 ところで,今の日本では,人権を主張するような人は相手の意志を無視したり迷惑をかけても平気でいるような人が多いと思いますか,そういう人は少ないと思いますか。
(43.2) 多いと思う
(24.5) 少ないと思う
(32.4) わからない



Q27 人権問題や人権擁護の制度についていろいろお聞きしましたが,あなたは現状からみて,人権擁護制度に対しては国がもつと力を入れるべきだと思いますか,とくにその必要はないと思いますか。
(64.1) もつと力を入れるべきだ
(13.8) とくにその必要はない
(22.1) わからない


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