世論調査報告書
内閣府政府広報室
調査の概要
・調査目的 | |||||||||
現行憲法に対する国民の認識及び態度を継続的に調査して,政府施策の参考とする。 | |||||||||
・調査項目 | |||||||||
(1) 現行憲法に対する認識 | |||||||||
(2) 天皇 | |||||||||
(3) 防衛問題 | |||||||||
(4) 基本的人権 | |||||||||
(5) 家族 | |||||||||
(6) その他制度上の問題(国会,内閣,司法,地方自治,改正手続) | |||||||||
(7) 憲法改正に対する態度 | |||||||||
・調査対象 | |||||||||
(1) 母集団 | 満20才以上の日本人 | ||||||||
(2) 標本数 | 20000 | ||||||||
(3) 抽出方法 | 層化副次無作為抽出法 | ||||||||
・調査時期 | |||||||||
昭和37年8月下旬 | |||||||||
・調査方法 | |||||||||
質問票による個別面接聴取法 | |||||||||
・回収結果 | |||||||||
(1) 有効回収数(率) | 15775人(78.9%) | ||||||||
(2) 調査不能数(率) | 4225人(21.1%) | ||||||||
−欠票内訳− |
転居 | 781 | 長期不在 | 746 | 一時不在 | 1200 | ||||
住所不明 | 608 | 拒否 | 505 | 病気 | 94 | ||||
死亡 | 8 | 調査不備 | 109 | その他 | 174 |
調査票
<憲法に対する認識>Q1 | ご承知のように,今の憲法は戦後新たに作りかえられたものですが,あなたは,憲法が変わったことによって,自分達の生活に大きな影響があったと思いますか,それとも,それほど大きな影響があったとは思いませんか。 |
(33) | 大きな影響があったと思う | ||
(41) | それほど大きな影響があったとは思わない | ||
(26) | 一概にいえない及び不明 |
Q2 | あなたは,今の憲法の内容について,何かで見たり聞いたりしたことがありますか。 |
(54) | ある | →SQ1へ | ||
(46) | ない | →Q3へ |
SQ1 | 憲法の条文を一通り読んだことはありますか。 |
(11) | 一通り読んだ | ||
(28) | 一部読んだ | ||
(15) | ない |
SQ2 | あなたは,今の憲法の特徴として,一般にいわれているのは,どういう点にあるかご存じですか……どんな点ですか,その他にはどうでしょうか。(M.A.) |
(19) | 天皇の地位,権限の変化,主権在民 | ||
(22) | 人権の尊重 | ||
(25) | 戦争(軍備)放棄 | ||
(2) | その他制度上の点についてのべたもの( ) | ||
(1) | その他( ) | ||
(14) | 不明(具体的にあげられなかったものも含む) |
(M.T.=83)
Q3 | 次に,今の憲法が作られた時の事情について伺いますが,当時,日本側でも,アメリカ側でも,それぞれ憲法の草案を作っていたことをご存じですか。 |
(…) | 知っている | →SQへ | ||
(65) | 知らない | →Q4へ |
SQ | あなたは,いまの憲法の大筋は,主にアメリカ側で考えたものだと思いますか,それとも,主に日本側で考えたものだと思いますか。 |
(21) | 主にアメリカ側 | ||
(5) | 主に日本側 | ||
(6) | 一概にいえない | ||
(3) | 不明 |
<天皇>
Q4 | いまの憲法では主権は国民にあって,天皇は国政に関する実質的な権限を持っていないのですが,あなたは,このようなことをご存じですか。 |
(75) | 知っている | ||
(25) | 知らない |
Q5 | あなたは天皇がある程度実質的な権限を持つように改めるべきだと思いますか,それとも,そのように改めるべきではないと思いますか。 |
(19) | 改めるべきだ | ||
(54) | 改めるべきでない | ||
(27) | 不明 |
Q6 | また……今の憲法では,天皇は「国の象徴」ということになっていて,外国に対して日本の国を代表するものであるかどうかが,明らかになっていないのですが,あなたは,このことをご存じですか。 |
(50) | 知っている | ||
(50) | 知らない |
Q7 | ところで「天皇は国政に関しては,現在のように権限を持たなくてもよいが,外国に対しては日本を代表するものであることを憲法の上で明確にすべきだ」という意見がありますが,あなたはこのような意見には賛成ですか,反対ですか。 |
(34) | 賛成 | →Q8へ | ||
(24) | 反対 | →SQへ | ||
(18) | 一概にいえない | →Q8へ | ||
(24) | 不明 | →Q8へ |
SQ | 何故ですか。 |
(2) | 天皇制そのものに反対だから | ||
(6) | 天皇の政治的権限の増大をおそれるから(主権在民がくずれる,軍国主義になる) | ||
(8) | 今のままでも日本を代表するものであると思うから改める必要はない | ||
(4) | 権限を持たなくてもよいと思うから代表としなくてもよい | ||
(1) | その他( ) | ||
(3) | 不明(単に今のままでよい) |
Q8 | 〔回答票A〕ところであなたは,法律上の問題は別として,天皇や皇室に対してどのような感じをもっていらっしゃいますか,この中で〔回答票A〕あなたの気持に一番近いものを選んで下さい。 |
(24) | 崇拝の念をもっている | ||
(41) | 親しみを感じている | ||
(30) | 親しみもないが反感ももっていない | ||
(1) | 反感をもっている | ||
(0) | 憎悪の念をもっている | ||
(4) | 不明 |
<防衛>
Q9 | 次に,防衛問題について伺いますが,あなたは今の憲法に戦争放棄の規定があることをご存じですか。 |
(76) | 知っている | ||
(24) | 知らない |
Q10 | 今の憲法では「日本は一切軍備を持たないことになっている」という人と,「自衛のための軍備まで否定しているわけではない」という人がいますが,あなたは,このような二つの意見があることをご存じですか。 |
(61) | 知っている | →SQへ | ||
(39) | 知らない | →Q11へ |
SQ | あなた自身は,今の憲法では「日本は一切軍備を持たないことになっている」と思いますか,それとも「自衛のための軍備まで否定しているわけではない」と思いますか。 |
(17) | 一切軍備を持たない | ||
(37) | 自衛の軍備まで否定していない | ||
(7) | 不明 |
Q11 | ところで,「今の憲法の規定を改めて,日本にも自衛のための権利があることを明らかにし,そのための軍備をもつことを認めるべきだ」という意見がありますが,あなたはこの意見に賛成ですか,反対ですか。 |
(28) | 賛成 | →Q12へ | ||
(32) | 反対 | →SQ1へ | ||
(17) | 一概にいえない | →Q12へ | ||
(23) | 不明 | →Q12へ |
SQ1 | 何故ですか。(M.A.) |
(1) | 侵略されることはないと思うから | ||
(16) | 戦争にまきこまれるおそれがあるから | ||
(6) | 今のままでも自衛権は否定されていないから改める必要はない | ||
(6) | 軍需費が増大して国民生活を圧迫するようになる恐れがあるから | ||
(6) | 軍国主義になるおそれがあるから | ||
(1) | その他( ) | ||
(2) | 不明 |
(M.T.=38)
SQ2 | あなたは,日本の国の独立と安全を守るためには,どうすればよいと思いますか。 |
(3) | 他国の公正と信義に信頼する(侵略のおそれはない) | ||
(11) | 中立政策をとれ(日,中,米,ソ協同条約をむすべというものも含む) | ||
(6) | 国連に頼る | ||
(1) | 米軍に頼る | ||
(1) | その他( ) | ||
(10) | 不明 |
Q12 | また日本は現在国連に加盟していますが,「国連から求められた場合には,国連に対する義務を果すため,海外派兵もできるように今の憲法の規定を改めて,軍備をもつことを認めるべきだ」という意見と「そのような場合でも国連に対する協力は,海外派兵以外にも方法があるから,今の憲法を改めるべきではない」という意見とがありますが,あなたはどちらの意見に賛成ですか。 |
(9) | 規定を改めるべきだ | ||
(39) | 規定を改めるべきでない | ||
(18) | 一概にいえない | ||
(34) | 不明 |
Q13 | ところで,いま日本には,国の安全を守るために自衛隊がありますが,あなたは自衛隊をもっと増強した方がよいと思いますか,いまのままでよいと思いますか,それとも,もっと縮小した方がよいと思いますか。 |
(16) | もっと増強した方がよい | ||
(54) | 今のまま | ||
(14) | 縮小した方がよい(なくせ) | ||
(16) | 不明 |
Q14 | ご承知のように,今の世界は,アメリカを中心とする自由主義陣営と,ソ連を中心とする共産主義陣営とに大きく分れていますが……今後両陣営の対立は一層激しくなると思いますか,緩和されると思いますか,それとも今のような状態が続いてゆくと思いますか。 |
(22) | 一層激しくなる | ||
(8) | 緩和される | ||
(39) | 今の状態が続く | ||
(31) | 不明 |
Q15 | あなたは,日本が主として自由陣営と協力していくのと,共産陣営と協力していくのと,中立政策でいくのと,どれが一番よいと思いますか。 |
(38) | 自由陣営 | →Q16へ | ||
(1) | 共産陣営 | →Q16へ | ||
(36) | 中立政策 | →SQへ | ||
(25) | 不明 | →Q16へ |
SQ | 今の世界の情勢から考えて,実際問題として,日本が中立政策をとることは可能だと思いますか,それとも,そういうことは不可能だと思いますか。 |
(13) | 可能 | ||
(13) | 不可能 | ||
(10) | 不明 |
<基本的人権と公共の福祉>
Q16 | 今の憲法では,公共の福祉に反しないかぎり個人の基本的人権を尊重するたてまえになっているのですが,あなたはこのようなことをご存じですか。 |
(60) | 知っている | ||
(40) | 知らない |
Q17 | あなたは,日本の現状では,もっと個人の自由や権利を尊重するようにしなければならないと思いますか,それとも,もっと公共の福祉を重んずるようにしなければならないと思いますか。 |
(16) | 個人の自由や権利 | ||
(32) | 公共の福祉 | ||
(24) | 一概にいえない | ||
(28) | 不明 |
Q18 | あなたは,今の日本では,個人の自由や権利が公共の福祉と対立するようなことが多いと思いますか,そういうことは少ないと思いますか。 |
(18) | 多い | →SQへ | ||
(11) | 少ない | →SQへ | ||
(17) | 一概にいえない | →SQへ | ||
(54) | 不明 | →Q19へ |
SQ | 例えば,個人の自由や権利が公共の福祉と対立するのは,具体的にはどんな場合だと思いますか。 |
(11) | 適切な例をあげたもの | ||
(35) | 適切でない例をあげたもの,例をあげないもの・不明 |
Q19 | 今の憲法では言論出版の自由が保障されているのですが,あなたは映画や出版物などは,青少年の教育上悪い影響を与えるような場合には,制限を加えるべきだと思いますか,それとも,そのような場合でも,言論,出版の自由を守るために制限を加えるべきではないと思いますか。 |
(70) | 制限を加えるべきだ | ||
(15) | 制限を加えるべきではない | ||
(15) | 不明 |
Q20 | また,憲法では集会,結社その他一切の表現の自由が保障されているのですが,あなたはデモ等の集団行動は,社会の秩序を乱すような場合には,制限すべきだと思いますか,それとも,そのような場合でも,集会表現の自由を守るために,制限すべきではないと思いますか。 |
(61) | 制限すべきだ | ||
(20) | 制限すべきではない | ||
(19) | 不明 |
Q21 | 次にストライキのことについて伺いますが,今の憲法では勤労者に団体交渉,その他団体行動をする権利が認められているのですが,あなたは,一般大衆に迷惑をかけるような場合には,ストライキを制限すべきだと思いますか,それとも,そのような場合でも,勤労者の基本的人権を守るために,制限すべきではないと思いますか。 |
(59) | 制限すべきだ | ||
(22) | 制限すべきではない | ||
(19) | 不明 |
Q22 | 次に黙秘権について伺います…… いまでは犯罪について取調べをうける場合,自分に不利なことは言わなくてもよいことになっているのですが,あなたは,ある程度は黙秘権を制限すべきだと思いますか,それとも取調べを受けるものの人権を守るために,制限すべきではないと思いますか。 |
(40) | 制限すべきだ | ||
(29) | 制限すべきではない | ||
(31) | 不明 |
Q23 | ところで「今の憲法では,基本的人権の尊重については,いろいろの点で明らかに規定されているが,公共の福祉のために個人の権利が制限されることについては,それほど明確ではない」という意見がありますが,あなたは,このようなことを聞いたことがありますか。 |
(20) | ある | ||
(80) | ない |
Q24 | 「公共の福祉のためには,個人の権利を制限することを憲法の上でもっと明確に規定すべきだ」という意見と「そのようなことをすると,人権が弾圧されるようになるから今のままにしておくべきだ」という意見がありますが,あなたはどちらの意見に賛成ですか。 |
(13) | 明らかにすべきだ | ||
(33) | 今のままにしておくべきだ | ||
(19) | 一概にいえない | ||
(35) | 不明 |
<家族>
Q25 | 次に家族の問題について伺いますが……今の憲法では「家族に関するいろいろな規定は,個人の尊重と男女の平等に基づいてきめなくてはならない」ということになっていますが,あなたはこのようなことをご存じですか。 |
(76) | 知っている | ||
(24) | 知らない |
Q26 | ところで,今の家族に関する法律や制度は,戦前の法律や制度と比べて,よくなったと思いますか,それとも悪くなったと思いますか。 |
(53) | よくなった | →SQへ | ||
(10) | 悪くなった | →SQへ | ||
(26) | 一概にいえない | →Q27へ | ||
(11) | 不明 | →Q27へ |
SQ | よくなった(悪くなった)と思うのはどういう点ですか。(M.A.) |
(…) | 親の同意がなくても結婚できる | ||
(…) | 夫の不貞によって離婚ができる | ||
(…) | 妻の法律上の無能力がなくなった | ||
(…) | 戸主権の廃止 | ||
(…) | 遺産の均分相続 | ||
(…) | 妻の相続分ができた | ||
(…) | 親を扶養する義務は長男だけではなくなった | ||
(…) | その他具体的なことを述べたもの | ||
(…) | 男女平等とかその他抽象的なことをのべたもの | ||
(…) | 不明 |
Q27 | いまでは結婚する場合,満20才になれば,親の同意はいらないことになっているのですが,20才すぎても,ある年令に達するまでは,親の同意が必ず必要だということにすべきだと思いますか,それとも,そのようにすべきではないと思いますか。 |
(49) | ある年令に達するまでは同意が必要 | ||
(40) | そのようにすべきではない | ||
(11) | 不明 |
Q28 | また,今では親を扶養したり財産を相続する場合,長男でも長男でなくても,平等にしなくてはならないことになっていますが,あなたは,長男の場合には,他の子供とは別にすべきだと思いますか。それとも,別にすべきではないと思いますか。 |
(34) | 長男は別にすべきだ | →Q29へ | ||
(53) | 別にすべきではない | →SQ1へ | ||
(13) | 不明 | →Q29へ |
SQ1 | 嫁に行ったり,養子に行った子供の場合はどうでしょうか,平等にしなくてはならないと思いますか,それともそのような場合には別にした方がよいと思いますか。 |
(32) | 平等 | ||
(17) | 別にした方がよい | ||
(4) | 不明 |
SQ2 | 農家の場合はどうでしょうか,平等にしなくてはならないと思いますか,それとも,農家の場合には農業をつぐものには別にした方がよいともいますか。 |
(21) | 平等 | ||
(23) | 別にしたほうがよい | ||
(9) | 不明 |
<国会その他>
Q29 | 今の参議院の運営方法については,いろいろ議論がありますが,あなたは,参議院は衆議院と同じように政党中心に運営されるのがよいと思いますか,それとも参議院の場合は政党中心でない方がよいと思いますか。 |
(17) | 政党中心がよい | ||
(35) | 政党中心でない方がよい | ||
(14) | 一概にいえない | ||
(34) | 不明 |
Q30 | ご承知のように,今の憲法では,参議院議員も国民の直接選挙で選ぶことになっていますが,あなたは,参議院議員の一部を,間接選挙や推薦制で選ぶように改めるべきだと思いますか,それとも,今のままにしておくべきだと思いますか。 |
(9) | 改めるべきだ | ||
(56) | 今のままにしておくべきだ | ||
(9) | 一概にいえない | ||
(26) | 不明 |
Q31 | 現在の国会は,ご承知のように,衆議院と参議院の両院で成立していますが,あなたは今後も二院制をとるのがよいと思いますか,それとも衆議院だけの一院制でよいと思いますか。 |
(62) | 二院制 | ||
(6) | 一院制 | ||
(…) | その他( ) | ||
(7) | 一概にいえない | ||
(25) | 不明 |
Q32 | 現在内閣総理大臣は,国会議員の中から国会の議決に基づいて選ばれていますが,この方法を改めて,総理は国民の選挙によって選び,国会と内閣の関係を,現在よりも,もっとお互いに独立させるのがよいという意見がありますが,あなたはこのような意見を聞いたことがありますか。 |
(27) | 聞いたことがある | ||
(73) | 聞いたことがない・知らない |
Q33 | あなたは,国会と内閣の関係をもっと独立性のあるものにし,総理大臣を,国民の選挙によって選ぶという意見には賛成ですか,反対ですか。 |
(32) | 賛成 | →SQ1へ | ||
(25) | 反対 | →SQ2へ | ||
(17) | 一概にいえない | →Q34へ | ||
(26) | 不明 | →Q34へ |
SQ1 | 何故ですか。(M.A.) |
(17) | 国民の多数意見を直接的に表わすものだから,民主的だから。 | →Q34へ | ||
(9) | 政党本位や派閥を解消できるから | →Q34へ | ||
(6) | 立派な人が出ると思うから,今迄の首相にはあきたりないから | →Q34へ | ||
(1) | その他( ) | →Q34へ | ||
(5) | 具体的に理由をあげないもの・不明 | →Q34へ |
(M.T.=38)
SQ2 | 何故ですか。(M.A.) |
(5) | 日本の現状ではまだ早い,その段階でない | ||
(9) | 現状のままでよい,国会議員は国民が選んだのだから | ||
(8) | 政治のことがよくわからない人が投票するのは危険(実際に立派な人が出にくい) | ||
(5) | 誰を選んだらよいかわからないから | ||
(1) | その他( ) | ||
(2) | 具体的に理由をあげないもの・不明 |
(M.T.=30)
Q34 | ご承知のように,今の憲法では,都道府県の知事も,住民の直接投票で選ぶことになっていますが,あなたは,都道府県の知事を任命制や間接選挙で選ぶように改めるべきだと思いますか,それとも今のままにしておくべきだと思いますか。 |
(3) | 改めるべきだ | ||
(72) | 今のままにしておくべきだ | ||
(7) | 一概にいえない | ||
(18) | 不明 |
Q35 | 次に最高裁判所の裁判官の国民審査について伺います。 今の憲法では,最高裁の裁判官の適否を,国民審査できめることになってますが,あなたは,このような規定は廃止すべきだと思いますか,それとも,今のままにしておくべきだと思いますか。 |
(20) | 廃止すべきだ | ||
(32) | 今のままにしておくべきだ | ||
(12) | 方法を変えて存続させるべきだ | ||
(8) | 一概にいえない | ||
(28) | 不明 |
Q36 | 次に憲法の改正手続について伺います。 今の憲法では,憲法を改正するために,衆,参両院で三分の二以上の賛成を得た上に,国民投票で過半数の賛成を得なければならないことになっていますが,あなたは,このことをご存じですか。 |
(53) | 知っている | ||
(47) | 知らない |
Q37 | ところで改正手続に関しては,「今の憲法の規定はあまりに厳しすぎるから,もっと簡単にすべきだ」という意見と,「憲法は国の基本になるものだから,改正手続は現在程度に厳しくしておくのがよい」という意見とがありますが,あなたはどちらの意見に賛成ですか。 |
(6) | 簡単にすべきだ | ||
(49) | 簡単にすべきでない | ||
(15) | 一概にいえない | ||
(30) | 不明 |
Q38 | 〔回答票B〕ところで,今の憲法を改正するかどうかが,いろいろ問題になっていますが,あなたは,憲法改正の問題についてどの程度の関心をもっていらっしゃいますか,この(回答票B)中ではどうでしょうか。 |
(7) | 強い関心がある | ||
(29) | 関心がある | ||
(41) | あまり関心がない | ||
(…) | 全然関心がない | ||
(…) | 不明 |
Q39 | あなたは内閣に憲法調査会という機関があって,憲法の問題を調査したり審議していることをご存じですか。 |
(49) | 知っている | ||
(51) | 知らない |
Q40 | 今年の参議院選挙で,社会党や共産党などの革新派は,スローガンとして憲法改正反対ということもかかげていたのですが,あなたはこのようなことをご存じですか。 |
(63) | 知っている | ||
(37) | 知らない |
Q41 | 〔回答票C〕あなたは,憲法改正について,どういうお考えを持っていらっしゃいますか,この中(回答票C)ではどうでしょうか。 |
(7) | 今の憲法の内容は,日本の実情から見て明らかに不適当な点があるから,改正すべきだと思う | ||
(12) | 内容はともかく今の憲法がつくられた時の事情からして改正すべきだと思う | ||
(28) | 憲法改正については,今の段階では何ともいえない | ||
(10) | 今の憲法の内容は,日本の国にふさわしいものだから改正すべきではないと思う | ||
(9) | 内容はともかく,今の日本の政治情勢の下では,改正すべきではないと思う | ||
(34) | 不明 |
<新聞・ラジオ・テレビ>
Q42 | 少し話は変りますが,お宅にはラジオがありますか。 |
(…) | ある | →SQ1へ | ||
(…) | ない | →Q43へ |
SQ1 | あなたは,ラジオを毎日のようにお聞きになっていますか,時々聞く程度ですか,それとも,ほとんどお聞きになりませんか。 |
(…) | 大体毎日聞く | ||
(…) | 時々聞く | ||
(…) | ほとんど聞かない |
SQ2 | お宅のラジオでは短波放送がきけますか。 |
(…) | きける | ||
(…) | きけない | ||
(…) | わからない |
Q43 | お宅には,テレビはありますか。 |
(…) | ある | →SQへ | ||
(…) | ない | →Q44へ |
SQ | あなたは,テレビを毎日のようにごらんになっていますか,時々ごらんになる程度ですか,それともほとんどごらんになりませんか。 |
(…) | 大体毎日みる | ||
(…) | 時々みる | ||
(…) | ほとんどみない |
Q44 | あなたは,新聞を毎日必ず読んでいますか,時々読む程度ですか,それとも,ほとんどお読みになりませんか。 |
(…) | 毎日必ず読む | ||
(…) | 時々読む | ||
(…) | ほとんど読まない |
Q45(ア)(1) | 〔回答票D〕政府(総理府)では,ラジオやテレビを通じていろいろ放送を行なっており,最近はこのような番組(回答票D)を放送しましたが,この中にあなたが見聞きしたものがありますか。 (1)「日本の動き」(ラジオ) |
(…) | 文教政策をきく | ||
(…) | この少年達に愛を | ||
(…) | 公証人 | ||
(…) | どれも聞かない |
Q45(ア)(2) | (2)「9000万人の広場」(テレビ) |
(…) | 看守の記録 | ||
(…) | 車椅子のオリンピック | ||
(…) | 原爆娘その後 | ||
(…) | どれも見ない |
Q45(ア)(3) | (3)「暮しのマイク」(短波) |
(…) | 交通公園 | ||