世論調査報告書
内閣府政府広報室
調査の概要
・調査目的 | |||||||||
法律扶助制度がどのようなメディアを通してどの程度知られているかを明らかにし,法律扶助制度普及の参考資料とする。 | |||||||||
・調査対象 | |||||||||
(1) 母集団 | 満20才以上の男世帯主 | ||||||||
(2) 標本数 | 3000 | ||||||||
(3) 抽出方法 | 層化多段無作為抽出法 | ||||||||
・調査時期 | |||||||||
昭和36年11月中旬 | |||||||||
・調査方法 | |||||||||
質問票による個別面接聴取法 | |||||||||
・調査機関 | |||||||||
社団法人 中央調査社 | |||||||||
・回収結果 | |||||||||
(1) 有効回収数(率) | 2521人(84%) | ||||||||
(2) 調査不能数(率) | 479人(16%) | ||||||||
−欠票内訳− |
転居 | 67 | 長期不在 | 68 | 一時不在 | 156 | ||||
住所不明 | 98 | 拒否 | 63 | 病気 | 5 | ||||
その他 | 9 |
調査票
〔法律扶助制度〕Q1 | 刑事事件の場合に貧乏な人が自分で弁護士を頼めない場合に,国で弁護士をつけてやる,いわゆる国選弁護人の制度はご存じですか。 |
(59) | 知っている | ||
(41) | 知らない |
Q2 | 今では,刑事事件以外の場合にも,貧乏な人が自分で訴訟の費用が出せなかったり,弁護士を頼めなかったりする場合に,国がその費用を立てかえて,訴訟のめんどうをみてやるという制度が出来ていますが,あなたは,ご存じだったでしょうか。 |
(41) | 知っていた | →SQ1へ | ||
(59) | 知らなかった | →SQ3へ |
SQ1 | どういうものでお知りになりましたか。(M.A.) |
(…) | 新聞 | ||
(…) | ラジオ | ||
(…) | ポスター,リーフレット | ||
(…) | 人から聞いた | ||
(…) | 仕事の上で,立場上知っている | ||
(…) | その他( ) | ||
(…) | 不明 |
SQ2 | あなたは,「法律扶助制度」という言葉をきいたことがありますか。 |
(20) | ある | →Q3へ | ||
(21) | ない | →Q3へ |
SQ3 | あなたは,「法律扶助制度」という言葉をきいたことがありますか。 |
(5) | ある | →SQ4へ | ||
(54) | ない | →Q3へ |
SQ4 | どういうものでお知りになりましたか。(M.A.) |
(…) | 新聞 | ||
(…) | ラジオ | ||
(…) | ポスター,リーフレット | ||
(…) | 人から聞いた | ||
(…) | 仕事の上で立場上知っている | ||
(…) | その他( ) | ||
(…) | 不明 |
SQ5 | あなたは「法律扶助制度」というのは,どんなことだと思っていましたか。(O.A.) | ||
(N=120) |
(23) | 民生委員などの生活保護制度又は社会保障制度と思っていたもの | ||
(7) | 国選弁護人の制度と明確に区別していなかったもの | ||
(2) | 法律相談だと思っていたもの | ||
(4) | その他ばく然と法律や訴訟に関係したものと思っていたもの | ||
(1) | 税の免除だと思っていたもの | ||
(32) | 全然内容について考えていなかった | ||
(31) | 不明 |
Q3 | 〔回答票A〕あなたは,この3年の間に,このような役職〔回答票A〕についたことがありますか。……どれでしょうか。(M.A.) |
(…) | 民生委員・児童委員 | ||
(…) | 保護士 | ||
(…) | 人権擁護委員 | ||
(…) | 市町村の吏員 | ||
(…) | 市町村会議員 | ||
(…) | 町内会長・部落会長(自治会長,連絡員,駐在員,区長) | ||
(…) | その他 | ||
(…) | どれもやったことはない |
<フェース・シート>
F1 | 〔年令〕 あなたのお年は満でおいくつですか。 |
(6) | 20代 | ||
(26) | 30代 | ||
(26) | 40代 | ||
(24) | 50代 | ||
(18) | 60代以上 |
F2 | 〔学歴〕 あなたが最後に卒業された学校はどちらですか。(中退・在学は卒業とみなす) |
(…) | 未就学 | ||
(22) | 小卒 | ||
(47) | 高小 新中卒 | ||
(20) | 旧中 新高卒 | ||
(10) | 旧高専大 新大卒 |