世論調査報告書
内閣府政府広報室
調査の概要
・調査目的 | |||||||||
現行憲法に対する国民の認識及び態度を継続的に調査して,政府施策の参考資料とする。 | |||||||||
・調査項目 | |||||||||
(1) 現行憲法に対する認識 | |||||||||
(2) 天皇 | |||||||||
(3) 防衛問題 | |||||||||
(4) 基本的人権 | |||||||||
(5) 家族 | |||||||||
(6) その他制度上の問題(国会,内閣,司法,地方自治,改正手続) | |||||||||
(7) 憲法改正に対する態度 | |||||||||
・調査対象 | |||||||||
(1) 母集団 | 満20才以上の日本人 | ||||||||
(2) 標本数 | 20000 | ||||||||
(3) 抽出方法 | 層化副次無作為抽出法 | ||||||||
・調査時期 | |||||||||
昭和36年8月中旬〜昭和36年8月下旬 | |||||||||
・調査方法 | |||||||||
質問票による個別面接聴取法 | |||||||||
・回収結果 | |||||||||
(1) 有効回収数(率) | 16437人(82%) | ||||||||
(2) 調査不能数(率) | 3563人(18%) | ||||||||
−欠票内訳− |
転居 | 876 | 長期不在 | 625 | 一時不在 | 951 | ||||
住所不明 | 535 | 拒否 | 365 | 病気 | 134 | ||||
死亡 | 27 | その他 | 50 | ||||||
計3563 |
調査票
<憲法に対する認識>Q1 | ご承知のように,今の憲法は戦後新たに作り変えられたものですが,あなたは,憲法が変わったことによって,自分達の生活に大きな影響があったと思いますか,それとも,それほど大きな影響があったとは思いませんか。 |
(37) | 大きな影響があったと思う | ||
(37) | それほど大きな影響があったとは思わない | ||
(26) | 一概にいえない及び不明 |
Q2 | あなたは,今の憲法の内容について,何かで見たり聞いたりしたことがありますか。 |
(54) | ある | →SQ1へ | ||
(46) | ない | →Q3へ |
SQ1 | 憲法の条文を一通り読んだことはありますか。 |
(20) | ある | ||
(34) | ない |
SQ2 | あなたは,今の憲法の特徴として,一般にいわれているのは,どういう点にあるかご存じですか……どんな点ですか。……その他にはどうでしょうか。(M.A.) |
(20) | 天皇の地位,権限の変化,主権在民 | ||
(22) | 人権の尊重 | ||
(25) | 戦争(軍備)放棄 | ||
(2) | その他制度上の点についてのべたもの( ) | ||
(1) | その他( ) | ||
(13) | 不明(具体的にあげられなかったものも含む) |
Q3 | 次に,今の憲法が作られた時の事情について伺いますが,当時,日本側でも,アメリカ側でも,それぞれ憲法の草案を作っていたことをご存じですか。 |
(34) | 知っている | →SQへ | ||
(66) | 知らない | →Q4へ |
SQ | あなたは,いまの憲法の大筋は,主にアメリカ側で考えたものだと思いますか,それとも,主に日本側で考えたものだと思いますか。 |
(22) | 主にアメリカ側 | ||
(5) | 主に日本側 | ||
(5) | 一概にいえない | ||
(2) | 不明 |
<天皇>
Q4 | まず天皇ですが……今の憲法では,天皇は対外的に日本の国を代表するものであるかどうかが,明らかになってないのですが,あなたは,このことをご存じですか。 |
(43) | 知っている | ||
(57) | 知らない |
Q5 | ところで,「天皇は,日本を代表するものであることを憲法の上で明確にすべきだ」という意見がありますが,あなたは,このような意見には賛成ですか,反対ですか。 |
(36) | 賛成 | →Q6へ | ||
(20) | 反対 | →SQへ | ||
(21) | 一概にいえない | →Q6へ | ||
(23) | 不明 | →Q6へ |
SQ | 何故ですか。 |
(2) | 天皇制そのものに反対だから | ||
(7) | 天皇の政治的権限の増大をおそれるから(主権在民がくずれる,軍国主義になる) | ||
(7) | 今のままでも,日本を代表するものであると思うから改める必要はない | ||
(1) | その他( ) | ||
(3) | 不明(単に今のままでよい) |
Q6 | 〔回答票A〕ところであなたは,法律上の問題は別として,天皇や皇室に対して,どのような感じをもっていらっしゃいますか,この中で〔回答票A〕あなたの気持に一番近いものを選んで下さい。 |
(24) | 崇拝の念をもっている | ||
(40) | 親しみを感じている | ||
(30) | 親しみもないが反感ももっていない | ||
(1) | 反感をもっている | ||
(0) | 憎悪の念をもっている | ||
(5) | 不明 |
<防衛>
Q7 | 次に,防衛問題について伺いますが,あなたは今の憲法に戦争放棄の規定があることをご存じですか。 |
(73) | 知っている | ||
(27) | 知らない |
Q8 | 今の憲法では「日本は一切軍隊を持たないことになっている」という人と,「自衛のための軍備まで否定しているわけではない」という人がいますが,あなたは,このような二つの意見があることをご存じですか。 |
(55) | 知っている | ||
(45) | 知らない |
Q9 | ところで,「今の憲法の規定を改めて,日本にも自衛のための権利があることを明らかにし,そのための軍隊をもつことを認めるべきだ」という意見がありますが,あなたはこの意見に賛成ですか,反対ですか。 |
(29) | 賛成 | →Q10へ | ||
(26) | 反対 | →SQへ | ||
(22) | 一概にいえない | →Q10へ | ||
(23) | 不明 | →Q10へ |
SQ | あなたは,日本の国の独立と安全を守るためには,どうすればよいと思いますか。 |
(4) | 他国の公正と信義に信頼する(侵略のおそれはない) | ||
(10) | 中立政策をとれ(日,中,米,ソ協同条約をむすべというものも含む) | ||
(4) | 国連に頼る | ||
(1) | 米軍に頼る | ||
(1) | その他( ) | ||
(6) | 不明 |
Q10 | ところで,いま日本には,国の安全を守るために,自衛隊がありますが,あなたは自衛隊をもっと増強した方がよいと思いますか,いまのままでよいと思いますか,それとも,もっと縮小した方がよいと思いますか。 |
(17) | もっと増強した方がよい | ||
(51) | 今のまま | ||
(15) | 縮小した方がよい(なくせ) | ||
(17) | 不明 |
Q11 | ご承知のように,今の世界は,アメリカを中心とする自由主義陣営と,ソ連を中心とする共産主義陣営とに大きく分れていますが……今後両陣営の対立は一層激しくなると思いますか,緩和されると思いますか,それとも今のような状態が続いてゆくと思いますか。 |
(24) | 一層激しくなる | ||
(8) | 緩和される | ||
(34) | 今の状態が続く | ||
(34) | 不明 |
Q12 | あなたは,日本が主として自由陣営と協力していくのと,共産陣営と協力していくのと,中立政策でいくのと,どれが一番よいと思いますか。 |
(38) | 自由陣営 | →Q13へ | ||
(1) | 共産陣営 | →Q13へ | ||
(35) | 中立政策 | →SQへ | ||
(26) | 不明 | →Q13へ |
SQ | 今の世界の情勢から考えて,実際問題として,日本が中立政策をとることは可能だと思いますか,それとも,そういうことは不可能だと思いますか。 |
(12) | 可能 | ||
(14) | 不可能 | ||
(9) | 不明 |
<基本的人権と公共の福祉>
Q13 | あなたは,日本の現状では,もっと個人の自由や権利を尊重するようにしなければならないと思いますか,それとも,もっと公共の福祉を重んずるようにしなければならないと思いますか。 |
(16) | 個人の自由や権利 | ||
(34) | 公共の福祉 | ||
(22) | 一概にいえない | ||
(28) | 不明 |
Q14 | ところで,映画や出版物などは,青少年の教育上悪い影響を与えるような場合には,制限を加えるべきだと思いますか,それとも,そのような場合でも,言論,出版の自由を守るために制限を加えるべきではないと思いますか。 |
(74) | 制限を加えるべきだ | ||
(11) | 制限を加えるべきではない | ||
(15) | 不明 |
Q15 | デモ等の集団行動は,社会の秩序を乱すような場合には,制限すべきだと思いますか,それとも,そのような場合でも,言論,集会の自由を守るために,制限すべきではないと思いますか。 |
(65) | 制限すべきだ | ||
(16) | 制限すべきではない | ||
(19) | 不明 |
Q16 | 次にストライキのことについて伺いますが…… 一般大衆に迷惑をかけるような場合には,ストライキを制限すべきだと思いますか,それとも,そのような場合でも,勤労者の基本的人権を守るために,制限すべきではないと思いますか。 |
(61) | 制限すべきだ | ||
(19) | 制限すべきではない | ||
(20) | 不明 |
Q17 | 次に黙秘権について伺います…… いまでは犯罪の容疑者が取調べをうける場合,自分に不利なことは言わなくてもよいことになっているのですが,犯罪の容疑が明らかな場合には,黙秘権を制限すべきだと思いますか,それとも,そのような場合でも,容疑者の人権を守るために,制限すべきではないと思いますか。 |
(45) | 制限すべきだ | ||
(22) | 制限すべきではない | ||
(33) | 不明 |
Q18 | ところで,「今の憲法では,基本的人権の尊重については,いろいろの点で明らかに規定されているが,公共の福祉のために個人の権利を制限することについては,それほど明確でない」という意見がありますが,あなたは,このようなことを聞いたことがありますか。 |
(18) | ある | ||
(82) | ない |
Q19 | あなたは,「憲法の上で,公共の福祉のために個人の権利が制限されることを,もっと明確に規定すべきだ」という意見には賛成ですか,反対ですか。 |
(25) | 賛成 | →Q20へ | ||
(13) | 反対 | →SQへ | ||
(25) | 一概にいえない | →Q20へ | ||
(37) | 不明 | →Q20へ |
SQ | 何故ですか。(M.A.) |
(10) | 人権が弾圧されることになるから | ||
(1) | その他( ) | ||
(2) | 不明 |
(M.T.=)
<家族>
Q20 | 次に家族の問題について伺いますが……今の憲法では,「家族に関するいろいろな規定は,個人の尊重と男女の平等に基づいてきめなくてはならない」ということになっていますが,あなたは,このようなことをご存じですか。 |
(71) | 知っている | ||
(29) | 知らない |
Q21 | ところで,今の家族に関する法律や制度は,戦前の法律や制度と比べて,よくなったと思いますか,それとも悪くなったと思いますか。 |
(52) | よくなった | →SQ(1)へ | ||
(9) | 悪くなった | →SQ(2)へ | ||
(28) | 一概にいえない | →Q22へ | ||
(11) | 不明 | →Q22へ |
SQ(1) | (1)よくなったと思うのはどういう点ですか。(M.A.) |
(9) | 親の同意がなくても結婚できる | →Q22へ | ||
(3) | 夫の不貞によって離婚ができる | →Q22へ | ||
(11) | 妻の法律上の無能力がなくなった | →Q22へ | ||
(11) | 戸主権の廃止 | →Q22へ | ||
(12) | 遺産の均分相続 | →Q22へ | ||
(7) | 妻の相続分ができた | →Q22へ | ||
(9) | 親を扶養する義務は長男だけではなくなった | →Q22へ | ||
(5) | その他具体的なことをのべたもの | →Q22へ | ||
(23) | 男女平等とか,その他抽象的なことをのべたもの | →Q22へ | ||
(6) | 不明 | →Q22へ |
(M.T.=96)
SQ(2) | (2)悪くなったと思うのはどういう点ですか。(M.A.) |
(1) | 親の同意がなくても結婚できる | ||
(0.2) | 夫の不貞によって離婚ができる | ||
(0.1) | 妻の法律上の無能力がなくなった | ||
(2) | 戸主権の廃止 | ||
(2) | 遺産の均分相続 | ||
(0.1) | 妻の相続分ができた | ||
(3) | 親を扶養する義務は長男だけではなくなった | ||
(2) | その他具体的なことをのべたもの | ||
(2) | 男女平等とか,その他抽象的なことをのべたもの | ||
(1) | 不明 |
(M.T.=13)
Q22 | いまでは結婚する場合,満20才になれば,親の同意はいらないことになっているのですが,20才すぎても,ある年令に達するまでは,親の同意がなくてはならないことにすべきだと思いますか,それとも,そのようにすべきではないと思いますか。 |
(47) | ある年令に達するまでは,同意がなくてはならないことにすべきだ | ||
(41) | そのようにすべきではない | ||
(12) | 不明 |
Q23 | また,今では親を扶養したり財産を相続する場合,長男でも長男でなくても,平等にしなくてはならないことになっていますが,あなたは,長男の場合には,他の子供とは別にすべきだと思いますか,それとも,別にすべきではないと思いますか。 |
(36) | 長男は別にすべきだ | →Q24へ | ||
(51) | 別にすべきではない | →SQへ | ||
(13) | 不明 | →Q24へ |
SQ | 農家の場合でも,平等にしなくてはならないと思いますか,それとも,農家の場合には長男は別にした方がよいと思いますか。 |
(28) | 平等 | ||
(16) | 別にした方がよい | ||
(7) | 不明 |
<国会その他>
Q24 | 「今の参議院は,衆議院と同じように政党中心に運営されていて,二院制の特徴が,十分発揮されていないから,参議院議員の選出方法を改めた方がよい」という意見がありますが,あなたは,このような意見を聞いたことがありますか。 |
(24) | ある | ||
(76) | ない |
Q25 | ご承知のように,今の憲法では,参議院議員も国民の直接選挙で選ぶことになっていますが,あなたは,参議院議員の一部を,間接選挙や推薦制で選ぶように改めるべきだと思いますか,それとも,今のままにしておくべきだと思いますか。 |
(9) | 改めるべきだ | ||
(49) | 今のままにしておくべきだ | ||
(15) | 一概にいえない | ||
(27) | 不明 |
Q26 | 次に都道府県の知事の選出方法について伺いますが……「地方行政を円滑に運営するために,今の知事の選出方法を改めた方がよい」という意見がありますが,あなたは,このような意見を聞いたことがありますか。 |
(18) | ある | ||
(82) | ない |
Q27 | ご承知のように,今の憲法では,都道府県の知事も,住民の直接選挙で選ぶことになっていますが,あなたは,都道府県の知事を,任命制や間接選挙で選ぶように改めるべきだと思いますか,それとも,今のままにしておくべきだと思いますか。 |
(5) | 改めるべきだ | ||
(63) | 今のままにしておくべきだ | ||
(10) | 一概にいえない | ||
(22) | 不明 |
Q28 | 次に最高裁判所の裁判官の国民審査について伺います。 今の憲法では,最高裁の裁判官の適否を,国民審査できめることになっていますが,あなたは,このような規定は廃止すべきだと思いますか,それとも,今のままにしておくべきだと思いますか。 |
(21) | 廃止すべきだ | ||
(25) | 今のままにしておくべきだ | ||
(17) | 方法を変えて存続させるべきだ | ||
(10) | 一概にいえない | ||
(27) | 不明 |
Q29 | 次に憲法の改正手続きについて伺います。 今の憲法では,憲法を改正するために,衆,参両院で三分の二以上の賛成をえた上に,国民投票で過半数の賛成を得なければならないことになっていますが,あなたは,このことをご存じですか。 |
(50) | 知っている | ||
(50) | 知らない |
Q30 | ところで,改正手続きに関する今の憲法の規定は,あまりに厳しすぎるから,もっと簡単にすべきだという意見がありますが,あなたは,この意見に賛成ですか,反対ですか。 |
(14) | 賛成 | ||
(28) | 反対 | ||
(22) | 一概にいえない | ||
(36) | 不明 |
Q31 | 〔回答票B〕ところで,今の憲法を改正するかどうかが,いろいろ問題になっていますが,あなたは,憲法改正の問題についてどの程度の関心をもっていらっしゃいますか。この〔回答票B〕中ではどうでしょうか。 |
(6) | 強い関心がある | ||
(29) | 関心がある | ||
(41) | あまり関心がない | ||
(24) | 全然関心がない | ||
不明 |
Q32 | 〔回答票C〕あなたは,憲法改正について,どういうお考えを持っていらっしゃいますか,この中〔回答票C〕ではどうでしょうか。 |
(8) | 今の憲法の内容は,日本の実情から見て明らかに不適当な点があるから,改正すべきだと思う | ||
(12) | 内容はともかく,今の憲法がつくられた時の事情からして,改正すべきだと思う | ||
(29) | 憲法改正については,今の段階では何ともいえない | ||
(7) | 今の憲法の内容は,日本の国にふさわしいものだから改正すべきではないと思う | ||
(7) | 内容はともかく,今の日本の政治情勢の下では,改正すべきでないと思う | ||
(37) | 不明 |
<新聞・ラジオ・テレビ>
Q33 | 少し話は変わりますが,お宅にはラジオがありますか。 |
(…) | ある | →SQへ | ||
(…) | ない | →Q34へ |
SQ | あなたは,ラジオを毎日のようにお聞きになっていますか,時々聞く程度ですか,それとも,ほとんどお聞きになりませんか。 |
(…) | 大体毎日聞く | ||
(…) | 時々聞く | ||
(…) | ほとんど聞かない |
Q34 | お宅には,テレビはありますか。 |
(…) | ある | →SQへ | ||
(…) | ない | →Q35へ |
SQ | あなたは,テレビを毎日のようにごらんになっていますか,時々ごらんになる程度ですか,それとも,ほとんどごらんになりませんか。 |
(…) | 大体毎日みる | ||
(…) | 時々みる | ||
(…) | ほとんどみない |
Q35 | あなたは,新聞を毎日必ず読んでいますか,時々読む程度ですか,それとも,ほとんどお読みになりませんか。 |
(…) | 毎日必ず読む | ||
(…) | 時々読む | ||
(…) | ほとんど読まない |
Q36(1) | 〔回答票D〕政府では,ラジオやテレビを通じて,いろいろの放送を行なっていますが,あなたは,この〔回答票D〕ような番組をご存じですか。 (知っているものに)あなたは今までにその番組をきいた(みた)ことがありますか。 (きいた・みたことがあるものに)いつもきいて(みて)いらっしゃいますか。 (1)「くにの歩み」(「ラジオ政府の窓」) |
(…) | いつもきいている | ||
(…) | 時にきいたことがある | ||
(…) | きいたことはないが知っている | ||
(…) | 知らない |
Q36(2) | (2)「暮らしのマイク」(「官庁にきく」) |
(…) | いつもきいている | ||
(…) | 時にきいたことがある | ||
(…) | きいたことはないが知っている | ||
(…) | 知らない |
Q36(3) | (3)「9000万人の広場」(「テレビ政府の窓」) |
(…) | いつもみている | ||
(…) | 時にみたことがある | ||
(…) | みたことはないが知っている | ||
(…) | 知らない |
<フェイス・シート>
F1 | ところで,もし,今総選挙があるとすれば,あなたは,何党に投票したいと思いますか。 |
(42) | 自民党 | ||
(25) | 社会党 | ||
(3) | 民社党 | ||
(0.4) | 共産党 | ||
(27) | その他( ) | ||
(…) | 不明 |
F2 | 〔性別〕 |
(47) | 男 | ||
(53) | 女 |
F3 | 〔年令〕 あなたのお年は,満でおいくつですか。(満 才) |
(11) | 20〜24才 | ||
(13) | 25〜29才 | ||
(27) | 30〜39才 | ||
(21) | 40〜49才 | ||
(15) | 50〜59才 | ||
(13) | 60才以上 |
F4 | 〔学歴〕(中退,在学を含む) あなたが最後に卒業された学校はどちらですか。 |
(7) | 旧高専・新大卒 | ||
(27) | 旧中・新高卒 | ||
(45) | 旧高小・新中卒 | ||
(19) | 小卒 | ||
(2) | 未就学 |
F5 | 〔職業〕 あなたの職業はなんですか。 |
(14) | 自営者 農林漁業 | ||
(10) | 自営者 商・工・サービス業(旅館主,映画館主,理髪店主,浴場主,行商人,小売店主,卸売店主,工場主,自営職人,飲食店主など) | ||
(1) | 自営者 その他(僧侶,文筆業,開業弁護士,開業計理士,開業医,茶華道師匠など) | ||
(1) | 被傭者 管理職(公務員課長以上,一般会社部長以上,駅長,小中高校校長など) | ||
(2) | 被傭者 専門技術職(大学(助)教授,技師,病院勤務の医師,看護婦など) | ||
(10) | 被傭者 事務職(一般事務員,タイピスト,車掌など) | ||
(13) | 被傭者 労務職(巡査,運転手,工員,水夫,運送夫,雇われ大工,女中など) | ||
(11) | 家族従業 農林漁業 | ||
(4) | 家族従業 商工サービス業,その他 | ||
(…) | 無職 無職 | ||
(…) | 無職 学生 |
F6 | 〔実際上の世帯主〕 お宅の生活を主として支えているのはあなたですか。……どなたでしょうか。 |
(…) | 対象者本人 | →F7へ | ||
(…) | 本人以外 | →SQへ |
SQ | お宅の生活を支えている方の職業は何ですか。 |
(…) | 自営者 農林漁業 | ||
(…) | 自営者 商・工・サービス業 | ||
(…) | 自営者 その他 | ||
(…) | 被傭者 管理職 | ||
(…) | 被傭者 専門技術職 | ||
(…) | 被傭者 事務職 | ||
(…) | 被傭者 労務職 | ||
(…) | 無職 無職 |
F7 | 〔未・既婚〕 あなたは結婚していらっしゃいますか。……ご主人(奥さん)は健在ですか。 |
(…) | 未婚 | ||
(…) | 既婚(有配偶者) | ||
(…) | 既婚(離別,死別) |
F8 | 〔回答票E〕〔役職〕 あなたは,この〔回答票E〕中のどれかの役をなさったことはありませんか。……いまやっているものもあげてください。(M.A.) |
(2) | 公職 市町村長,助役,収入役,県市町村会議員,教育委員,選挙管理委員,司法保護司(委員),裁判所の調停委員,農業委員民生委員など | ||
(1) | 労働組合の幹部 | ||
(8) | その他の役職 協同組合(農協,生協,信連,販連など)の理事・監事,町内会長,部落会長,PTA会長,消防団長など | ||
(89) | 何もやったことがない |
F9 | 〔生活程度〕(調査員判断) |
(3) | 上 | ||
(18) | 中の上 | ||
(58) | 中 | ||
(18) | 中の下 | ||
(3) | 下 |