更生保護事業に関する世論調査
内閣府政府広報室
調査の概要
・調査目的 | |||||||||
更生保護制度,とくに保護司の活動に対する知識,理解,ならびに意見を調査し,行政施策の参考とする。 | |||||||||
・調査項目 | |||||||||
(1)更生保護制度の基本精神についての認識 | |||||||||
(2)更生保護事業とその関連事業についての知識 | |||||||||
(3)保護司の活動についての知識と評価 | |||||||||
(4)更生保護事業運営についての認識と意見 ア.保護司の選任について イ.犯罪青少年の雇用について ウ.犯罪青少年の取り扱い方について エ.白眼視について | |||||||||
(5)前科登録抹消制度についての知識 | |||||||||
・調査対象 | |||||||||
(1) 母集団 | 全国の都市に居住する町内会長(自治会長) | ||||||||
(2) 標本数 | 2500 | ||||||||
(3) 抽出方法 | 層化多段無作為抽出法 | ||||||||
・調査時期 | |||||||||
昭和35年8月10日〜昭和35年8月15日 | |||||||||
・調査方法 | |||||||||
質問票による個別面接聴取法 | |||||||||
・調査機関 | |||||||||
社団法人 中央調査社 | |||||||||
・回収結果 | |||||||||
(1) 有効回収数(率) | 2235人(89.4%) | ||||||||
(2) 調査不能数(率) | 265人(10.6%) | ||||||||
−欠票内訳− |
転居 | 2 | 長期不在 | 58 | 一時不在 | 134 | ||||
住所不明 | 3 | 拒否 | 51 | その他 | 17 | ||||
計265 |
調査票
(注,質問はQ7から始まる)Q7 | 青少年の犯罪は,(全国的に見て)5,6年まえとくらべて,ふえていると思いますか,へっていると思いますかあまり変わらないと思いますか。 |
(75) | ふえている | →SQへ | ||
(9) | へっている | →Q8へ | ||
(13) | あまり変わらない | →Q8へ | ||
(3) | 不明 | →Q8へ |
SQ | 青少年の犯罪は今後ますます増加して,将来特に重大な問題になると思いますか,それほどには思いませんか。 |
(51) | 重大問題になると思う | ||
(20) | それほどには思わない | ||
(4) | わからない |
Q8 | 犯罪をおかす青少年は,生まれつき犯罪をおかしやすい性質をもっていると思いますか,生まれつきではなくて,教育や環境が悪いために,だんだん犯罪をおかすようになるのだと思いますか,……どちらが多いと思いますか。 |
(87) | 生まれつきでない(者が多い) | →SQへ | ||
(5) | 生まれつき(が多い) | →Q9へ | ||
(8) | どちらともいえない 不明 | →Q9へ |
SQ | 若い時に犯罪をおかすようになった者は,なかなか真人間には立ちかえらないと思いますか,そんなことはないと思いますか。 |
(65) | そんなことはない 不明 | ||
(22) | 真人間には立ちかえらない(者が多い) |
Q9 | 〔回答票A〕青少年を不良化させる原因としては,この中(回答票A)ではどれが一番大きいと思いますか。……1つだけ選ぶのが無理でしたら2つまで選んで下さい。(M.A) |
(12) | 学校教育が悪いこと | ||
(37) | 家庭教育が悪いこと | ||
(29) | 生活が苦しいこと 職がないこと | ||
(19) | マス・コミの影響 | ||
(10) | 犯罪者に対する処分が軽くなったこと | ||
(2) | 売春制度の廃止 | ||
(6) | 徴兵制度の廃止 | ||
(26) | 社会全般が乱れていること 政治が悪いこと | ||
(2) | 不明(この中にはない) |
(M.T.=143)
Q10 | 犯罪をおかした青少年の中にも,ふだんは,「まじめに働いて暮らしたい」と考えている者がかなりいると思いますか,そういう者は少ないと思いますか。 |
(66) | かなりいる(多い) | →Q11へ | ||
(21) | 少ない | →SQへ | ||
(13) | 不明(一概にいえない) | →Q11へ |
SQ | 「できればまともに暮らしたい」というぐらいの気持は持っていると思いますか。 |
(15) | 持っている(者が多い)と思う | ||
(6) | そうは思わない |
Q11 | 犯罪をおかした青少年は,きびしく罰して,こらしめなければいけないと思いますか,それとも,あまりとがめだてしないで,更生するように指導しなければいけないと思いますか,…どちらに重点をおくべきだと思いますか。 |
(75) | 更生するよう指導せよ | ||
(13) | こらしめよ | ||
(18) | 不明(一概にいえない) |
Q12 | 犯罪をおかした青少年を更生させるには,少年院などの施設に収容して,組織的に訓練した方がよいと思いますか,施設には収容せずに,一般社会の中で自分で努力しながら更生するように指導した方がよいと思いますか,……一般に,どちらの方が効果が上がると思いますか。 |
(42) | 施設で訓練せよ | ||
(42) | 一般社会で指導せよ | ||
(16) | 不明(一概にいえない) |
Q13 | ところで,世間の人達が犯罪者を白眼視することが,犯罪者の更生を非常に妨げていると思いますか,それほど妨げになってはいないと思いますか。 |
(74) | 非常に妨げている | ||
(20) | それほど妨げてはいない | ||
(6) | 不明 |
Q14 | 世間の人達が犯罪者を特別な目で見るということについて,どうお思いになりますか。……人間の気持ちとしてあたりまえのことだと思いますか,とにかくよくないことだと思いますか,よくはないが無理もないことだと思いますか。……あなたのお気持としては,どれに近いでしょうか。 |
(46) | とにかくよくない | ||
(45) | よくないが無理もない | ||
(3) | あたりまえ | ||
(6) | 不明(一概にいえない) |
Q15 | 「犯罪者も同じ人間だから,白眼視してはいけない」という人道主義的な意見と,「白眼視するとまた犯罪をくり返すから,白眼視しない方がよい」という意見とがあるようですが,あなたのお気持としては,どちらに近いでしょうか。 |
(52) | 前の意見 | ||
(37) | 後の意見 | ||
(11) | 不明(どちらでもない) |
Q16 | あなたは「更生保護制度」とか「保護観察制度」という言葉をお聞きになったことがありますか。 |
(75) | (どちらか)聞いたことがある | →SQへ | ||
(25) | どちらも聞いたことがない 不明 | →Q17へ |
SQ | どちらをよく聞きますか。 |
(40) | 両方よく聞く | ||
(19) | 更生保護制度をよく聞く | ||
(9) | 保護観察制度をよく聞く | ||
(7) | どちらもあまり聞かない |
Q17 | 最近では,犯罪をおかした青少年は,なるべく,少年院などの施設には入れないで,できるだけ親もとに帰して,一般社会人と同じように生活させながら,更生させるようにしていますが,ご存じでしょうか。 |
(55) | (はっきり)知っている | ||
(45) | (よく)知らない |
Q18 | その場合には,親だけに責任をまかせるのではなくて,保護司とか保護観察官という人達が,1人1人の犯罪青少年を受け持って,指導監督に当たっていますが,このことをご存じでしたか。 |
(63) | (はっきり)知っていた | →Q19へ | ||
(37) | (よく)知らなかった | →SQへ |
SQ | 保護司という名前は聞いたことがありますか。 |
(23) | 聞いたことがある | →Q19へ | ||
(14) | 聞いたことがない・不明 | →Q39へ |
Q19 | 犯罪をおかした青少年を受け持った保護司は,少なくとも月に1回は本人やその家族に会ってようすを聞き,その時の状況に応じて適切な指導をすることになっていますが,ご存じでしたでしょうか。 |
(56) | (はっきり)知っていた | ||
(30) | (よく)知らなかった |
Q20 | 保護司の仕事は,その地域の適当な民間の人に頼んでやってもらうのがよいと思いますか,それともその仕事を専門にする公務員にやらせた方がよいと思いますか。……どちらが主になってやった方がよいと思いますか。 |
(48) | 民間人 | ||
(21) | 公務員 | ||
(17) | 不明(一概にいえない) |
Q21 | 今の制度では,保護司は,民間の人が国から頼まれて,犯罪者を更生させる仕事をしているのですが,給料はもらっていません。このことはご存じだったでしょうか。 |
(57) | (はっきり)知っていた | ||
(29) | (よく)知らなかった |
Q22 | 保護司の仕事を民間の人にやってもらうとしたら,どんな職業の人が適していると思いますか。「学校の先生」「宗教家」「商工業の経営者」の3つの中では,どの職業の人(現職又は経験者)が最も適していると思いますか。 |
(16) | 学校の先生 | ||
(38) | 宗教家 | ||
(8) | 商工業の経営者 | ||
(24) | どれもだめ どれでもよい・不明 |
Q23 | あなたは保護司をしている人をどなたか知っていらっしゃいますか。 |
(60) | 知っている | →SQへ | ||
(26) | 知らない | →Q39へ |
SQ | 何人ご存じですか。 |
(25) | 1人 | ||
(35) | 2人以上 |
あなたが一番よく知っている保護司の方についてお聞きしたいのですが……
Q24 | その保護司さんは,ここの学校区に住んでいらっしゃる人ですか。 |
(49) | 同じ学校区に住んでいる | ||
(10) | 同じ学校区の人ではない | ||
(1) | 不明 |
Q25 | その保護司さんは,地域の人たちの間で,特に信用のある人でしょうか,それほどでもないようですか。 |
(46) | 特に信用がある | ||
(8) | どうともいえない | ||
(4) | それほどでもない | ||
(2) | 知らない・不明 |
Q26 | その保護司さんは,あなたと個人的に親しい間柄のかたでしょうか。 |
(32) | 親しい間柄である | →Q27へ | ||
(28) | 特に親しくはない | →SQへ |
SQ | ただ名前を知っているというだけでしょうか,時々話をすることもありますか。 |
(20) | 話すこともある | →Q27へ | ||
(8) | 名前(顔)を知っているだけ | →Q28へ |
Q27 | その保護司さんから,犯罪者を更生させる時の苦労話などを聞かされたことがありますか。 |
(32) | ある | ||
(20) | ない・不明 |
Q28 | その保護司さんは,たいてい,いつも犯罪前歴者や非行少年を,何人か受け持っているようですか,あまり受け持っていないようですか。 |
(30) | よく受け持っている | ||
(11) | あまり受け持っていない | ||
(19) | 知らない・不明 |
Q29 | その保護司さんが受け持った人たちは,たいてい更生しているようですか,あまり更生していないようですか。 |
(17) | たいてい更生している | →Q30へ | ||
(15) | あまり更生していない | →SQへ | ||
(28) | わからない・不明 | →Q30へ |
SQ | その後また犯罪をおかした人が多いようですか。 |
(6) | 多いようだ | ||
(6) | それは少ないようだ | ||
(3) | 不明 |
Q30 | その保護司さんは,犯罪をおかした人を更生させる仕事には,特に熱意がある人でしょうか,それほどでもありませんか。 |
(40) | 特に熱意がある | ||
(11) | どうともいえない | ||
(4) | それほどでもない | ||
(5) | 知らない・不明 |
Q31 | その保護司さんは,犯罪をおかした青少年の気持を,特によく理解できる人だと思いますか,それほどでもありませんか。 |
(41) | 特に理解がある | ||
(11) | どうともいえない | ||
(3) | それほどでもない | ||
(5) | 知らない・不明 |
Q32 | その保護司さんは,犯罪をおかした人の就職をみつけるのに顔のきく人でしょうか。 |
(30) | 顔がきく | ||
(17) | どうともいえない | ||
(7) | 顔がきくとは思わない | ||
(6) | 知らない 不明 |
Q33 | その保護司さんは,何か問題が起これば,すぐにとんで行けるような元気な人ですか,それほどの元気はないようですか。 |
(40) | とても元気がある | ||
(11) | どうともいえない | ||
(7) | それほど元気はない | ||
(2) | 知らない 不明 |
Q34 | その保護司さんは,貧乏人や犯罪者などが,心安く相談に行けるような人柄でしょうか,そういう人たちには,なんとなく親しみにくい感じのする人でしょうか。 |
(41) | 心安く行ける | ||
(12) | どうともいえない | ||
(4) | 親しみにくい | ||
(3) | 知らない・不明 |
Q35 | その保護司さんは,自分が保護司であることを鼻にかけているようなところがありますか,そういうところは全然ありませんか。 |
(5) | (少しは)ある | ||
(7) | どうともいえない | ||
(44) | 全然ない | ||
(4) | 知らない・不明 |
Q36 | この地区の新しい保護司を出す時に,町内会の代表が相談して適当な人をすいせんするということがありますか,そういうことは今まで一度もありませんか。 |
(13) | (はっきり)ある | →Q37へ | ||
(47) | ない・不明 | →SQへ |
SQ | すいせんはしないが,保護司会などから一応の相談を受けるということはありますか。 |
(6) | (はっきり)ある | ||
(32) | (はっきり)ない | ||
(9) | よく知らない 不明 |
Q37 | この地区の保護司をきめる時には,町内会の代表に相談する必要があると思いますか,一応は相談してほしいと思いますか,そういう必要はないと思いますか。 |
(26) | 相談する必要がある(すべきだ) | ||
(23) | 相談してほしい | ||
(6) | そういう必要はない | ||
(5) | どうでもよい 不明 |
Q38 | この地区で,今は保護司をしていないけれども,犯罪をおかした青少年を更生させるのに適当な人物だと思われる人をご存じですか。 |
(26) | 知っている | →SQへ | ||
(34) | 知らない・不明 | →Q39へ |
SQ | その人は,今保護司をしている人よりも,保護司の仕事に適していると思いますか。 |
(12) | より適している | ||
(14) | そうは思わない 同じくらい・不明 |
Q39 | 〔全部に〕話は変わりますが,お宅では人をやとって使っていますか。 |
(38) | やとっている | →Q40へ | ||
(62) | やとっていない | →Q43へ |
Q40 | お宅では,犯罪をおかしたことのある青少年(又は成人)をやとって使ったことがありますか。 |
(8) | ある | →Q41aへ | ||
(30) | ない | →Q41bへ |
Q41a | 今後も,頼まれれば犯罪の前歴のある青少年を使ってもよいと思いますか,今後は,そういう人はなるべく使いたくないと思いますか。 |
(3) | 使ってもよい | →Q42へ | ||
(3) | 場合による | →Q42へ | ||
(2) | (なるべく)使いたくない | →Q42へ |
Q41b | 保護司さんから特に頼まれたら,犯罪の前歴のある青少年を使ってもよいと思いますか,そういう人はなるべく使いたくないと思いますか。 |
(7) | 使ってもよい | ||
(13) | 場合による | ||
(10) | (なるべく)使いたくない |
Q42 | 今までに保護司さんから,そういう人を使ってみてくれないかと頼まれたことがありますか。 |
(5) | ある | ||
(33) | ない(保護司を知らない) 忘れた |
Q43 | 〔全部に〕次に,犯罪をおかした青少年の取り扱い方についてお聞きしたいのですが……犯罪をおかした青少年を更生させるには,何はともあれ,職につかせてやるのがよいと思いますか,それとも,当人が本気で働こうという気持になるまでは,就職の世話は見合わせた方がよいと思いますか,……一般に,どちらがよいと思いますか。 |
(18) | 働く気になるまで見合わせる | ||
(65) | とにかく職につかせる | ||
(16) | 一概にいえない | ||
(1) | 不明 |
Q44 | 就職の世話をしてやる場合には,依頼心を起こさせないために,まず自分でさがさせる必要があると思いますか,そこまで考える必要はないと思いますか。 |
(18) | まずさがさせよ | ||
(56) | そこまで考えなくてよい | ||
(24) | 一概にいえない | ||
(2) | 不明 |
Q45 | 犯罪を犯した青少年のわがままな考えや,ふまじめな態度を直すには,できるだけきびしく叱った方がよいと思いますか,できるだけおだやかに話して聞かせる方がよいと思いますか。……一般に,どちらが効果があると思いますか。 |
(78) | おだやかに話す | →SQへ | ||
(5) | きびしく叱る | →Q46へ | ||
(17) | 一概にいえない | →Q46へ | ||
(0) | 不明 | →Q46へ |
SQ | きびしく叱るということは,どのような場合でも,よくない方法だと思いますか。 |
(41) | よくない | ||
(37) | そうは思わない・不明 |
Q46 | ところで,今は一度犯罪者となっても,その後,ある期間悪いことをしなければ「前科」を取り消すことになっていますが,ご存じでしたか。 |
(52) | (はっきり)知っていた | ||
(48) | (よく)知らなかった |
Q47 | 犯罪をおかしても,戸籍はよごれないことになっていることはご存じでしょうか。 |
(58) | (はっきり)知っている | ||
(42) | (よく)知らない |
Q48 | 犯罪をおかした青少年を就職させる時には,本人のためを考えて,犯罪者であることはなるべくかくして置いた方がよいと思いますか,かくすことはよくないと思いますか。 |
(27) | かくしてもよい | ||
(47) | よくない | ||
(25) | 一概にいえない | ||
(1) | 不明 |
Q49 | 〔回答票B〕また別の話になりますが,……ここにあげてある機関は(回答票B)いずれも更生保護制度に関係ある機関ですが,この中で,どういうことをする所か,今までよく知らなかったものがありましたら,おっしゃってください。(注意:よく知らなかったものに○印をつける)(M.A.) |
(0) | 家庭裁判所 | ||
(4) | 福祉事務所 | ||
(27) | 婦人補導院 | ||
(4) | 児童相談所 | ||
(15) | 少年鑑別所 | ||
(3) | 少年院 | ||
(22) | 保護司会 | ||
(38) | 更生保護会 | ||
(48) | 地方更生保護委員会 | ||
(44) | 保護観察所 | ||
(30) | 全部知っている |
Q50 | 〔回答票C〕ここにあげてあるもの(回答票C)のなかで,あまり聞いたことがないと思われるのは,どれとどれでしょうか。(M.A.) |
(1) | 歳末助け合い運動 | ||
(4) | 新生活運動 | ||
(20) | 青少年保護育成月間 | ||
(42) | 世帯更生運動 | ||
(40) | 4H運動 | ||
(72) | M.R.A運動 | ||
(72) | B.B.S運動 | ||
(43) | 更生保護大会 | ||
(12) | 全部よく聞く |
Q51 | この他に「社会を明るくする運動」というのがあるのですが,その名前をお聞きになったことがありますか。 |
(71) | ある | →SQへ | ||
(29) | ない | →Q52へ |
SQ | どういう趣旨の運動かご存じでしょうか。 |
(23) | および犯罪者防犯の更生の両方にふれた者 | ||
(6) | 犯罪者の更生だけにふれた者 | ||
(13) | 防犯だけにふれた者 | ||
(19) | 犯罪にも更生にもふれない者(よく知らない) |
Q52 | 最後に,全然別の話になりますが,戦後のいわゆる民主教育は,戦前の学校教育のやり方よりもよいと思いますか,わるいと思いますか。 |
(34) | よい(面が多い) | ||
(44) | わるい(面が多い) | ||
(22) | 不明 |
<フェース・シート>
F1 | 〔年令〕 |
(6) | 39才以下 | ||
(20) | 40才〜49才 | ||
(39) | 50才〜59才 | ||
(35) | 60才以上 |
F2 | 〔職業〕 |
(23) | 自営主 農業 | ||
(12) | 自営主 製造・加工・運輸建設業 | ||
(30) | 自営主 商業・サービス業 | ||
(5) | 自営主 自由業 | ||
(6) | 被傭者 会社重役・団体役員 | ||
(11) | 被傭者 その他の被傭者 | ||
(12) | 無職 | ||
(1) | 不明 |
F3 | 〔学歴〕 |
(51) | 小・高小卒 | ||
(27) | 中卒 | ||
(22) | 高・専・大卒 |
F4 | 〔保護司の経歴の有無〕 |
(6) | 今,保護司をしている | ||
(2) | もと,していた | ||
(92) | したことがない |
F5 | 〔町内会長経験年数〕(通算) |
(21) | 1年未満 | ||
(15) | 2年未満 | ||
(12) | 3年未満 | ||
(13) | 5年未満 | ||
(16) | 5年以上 | ||
(20) | 10年以上 | ||
(3) | 不明 |
F6 | 〔その他の役職の経験〕(M.A.) |
(5) | 市会議員 | ||
(20) | P.T.A会長 副会長 | ||
(19) | 民生委員 | ||
(26) | 防犯関係の役員( ) | ||
(23) | その他( ) | ||
(39) | 役職経験なし |
(M.T.=132)
調査員判断(各対象者との面接終了直後の感想による)
F7a | 〔対象者の居住地域の性格〕 |
(…) | 住宅地域 | ||
(…) | 商店街 | ||
(…) | 工場地帯 | ||
(…) | その他( ) |
F7b | 〔対象者は活発に意見を述べたか〕 |
(…) | 述べた | ||
(…) | 述べなかった |
F7c | 対象者は,犯罪者の更生ということよりも,むしろ犯罪者の取り締まりということに強い関心をもってはいなかったか。 |
(…) | そう感じた | ||
(…) | そうは感じなかった | ||
(…) | 不明 |
F7d | 〔面接所要時間〕 |
(…) | 20分以内 | ||
(…) | 30分以内 | ||
(…) | 45分以内 | ||
(…) | 1時間以内 | ||
(…) | 1時間をこえた |
F8 | 〔刑事犯罪検挙率〕(調査要領を参照して記入せよ) |
(…)
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