世論調査報告書
内閣府政府広報室
調査の概要
・調査目的 | |||||||||
現行憲法に対する国民の態度を継続的に調査して世論の動向を把握し,政府の参考資料とする。 | |||||||||
・調査項目 | |||||||||
1.憲法に対する一般的認識 | |||||||||
2.天皇 | |||||||||
3.防衛問題 | |||||||||
4.基本的人権と公共の福祉 | |||||||||
5.家族 | |||||||||
6.改正手続 | |||||||||
7.憲法改正に対する態度 | |||||||||
・調査対象 | |||||||||
(1) 母集団 | 全国に居住する満20才以上の男女 | ||||||||
(2) 標本数 | 20000 | ||||||||
(3) 抽出方法 | 層化副次無作為抽出法 | ||||||||
・調査時期 | |||||||||
昭和34年8月中旬〜昭和34年8月下旬 | |||||||||
・調査方法 | |||||||||
質問票による個別面接聴取法 | |||||||||
・回収結果 | |||||||||
(1) 有効回収数(率) | 16493人(82.4%) | ||||||||
(2) 調査不能数(率) | 3507人(17.5%) | ||||||||
−欠票内訳− |
転居 | 915 | 長期不在 | 761 | 一時不在 | 713 | ||||
住所不明 | 402 | 拒否 | 312 | 病気 | 139 | ||||
精神欠陥 | 32 | 死亡 | 26 | ろうあ | 18 | ||||
調査不備 | 11 | 調査条件不備 | 5 | その他 | 173 | ||||
計3507 |
調査票
I 憲法に対する認識Q1 | まず,憲法と自分たちの生活との関係についてお伺いしますが…… あなたは,憲法というものは,自分たちの生活にとって重要な関係をもっているものだと思いますか,それとも,自分たちの生活にはあまり関係がないものだと思いますか。 |
(58) | 重要な関係をもっている | ||
(23) | あまり関係がない | ||
(19) | 不明 |
Q2 | あなたは,戦後,日本の憲法が新たにつくりかえられたことをご存じですか。 |
(82) | 知っている | →Q3へ | ||
(18) | 知らない | →Q7へ |
Q3 | (以下Q6までは,Q2で「知っている」ものにきく) 今の憲法は,昔の憲法に比べて,おもにどういう点が違っていると思いますか。(M.A.) |
(15) | 主権在民,天皇の地位の変化について明確にのべたもの | ||
(11) | 主権在民,天皇の地位の変化について漠然とのべたもの | ||
(15) | 戦争放棄について,明確にのべたもの | ||
(8) | 戦争放棄について,漠然とのべたもの | ||
(14) | 基本的人権の尊重ということについて明確にのべたもの | ||
(14) | 基本的人権の尊重ということについて漠然とのべたもの | ||
(10) | その他( ) | ||
(28) | 不明 |
(M.T.=115)
Q4 | 今の憲法は,大筋としては,日本の国にとってふさわしいものだと思いますか,そうはいえないと思いますか。 |
(35) | ふさわしい | ||
(23) | そうはいえない | ||
(24) | 不明 |
Q5 | あなたは,今の憲法は,アメリカから押しつけられたものだと思いますか,そうはいえないと思いますか。 |
(30) | 押しつけられたもの | ||
(32) | そうはいえない | ||
(20) | 不明 |
Q6 | あなたは,戦後憲法が変わったことによって,日本の社会に大きな影響があったと思いますか,それとも,それほど大きな影響があったとは思いませんか。 |
(61) | 大きな影響があった | ||
(9) | あったとは思わない | ||
(12) | 不明 |
(全部に)
II 主権在民・天皇
Q7 | あなたは,主権在民という言葉を聞いたことがありますか。 |
(45) | 聞いたことがある | ||
(55) | 聞いたことがない |
Q8 | 天皇のことについて伺いますが…… 今では,天皇は,国の象徴ということになっていて,実質的な権限は一切もっていないのですが,あなたは,天皇が,ある程度実質的な権限をもつようにすべきだと思いますか,それとも,今のままにしておくべきだと思いますか。 |
(29) | ある程度実質的な権限をもつようにすべきだ | ||
(54) | 今のままにしておくべきだ | ||
(2) | その他( ) | ||
(15) | 不明 |
III 防衛問題
Q9 | ちょっと話は変わりますが,あなたは,今の世界情勢をごらんになって,大体において,世界の平和が保たれていると思いますか,それとも,平和が保たれているとはいえないと思いますか。 |
(36) | 保たれている | →SQ1へ | ||
(36) | 保たれているとはいえない | →SQ2へ | ||
(28) | 不明 | →Q10へ |
SQ1 | 当分の間は,世界の平和が乱されるおそれはないと思いますか,それとも,やはりそのようなおそれがあると思いますか。 |
(25) | おそれはない,不明 | →Q10へ | ||
(11) | おそれがある | →Q10へ |
SQ2 | それでは,今の世界は,非常に危険な状態だと思いますか,それほどとは思いませんか。 |
(26) | それほどとは思わない・不明 | ||
(10) | 非常に危険 |
Q10 | 次に,日本の国の安全ということについて伺いますが…… あなたは,現在,日本の安全が外国によって脅かされていると思いますか,それとも,今の情勢では,安全が脅かされているとはいえないと思いますか。 |
(33) | 脅かされている | →SQ1へ | ||
(67) | 脅かされているとはいえない・不明 | →SQ2へ |
SQ1 | (Q10で「脅かされている」と回答したものに) どういう点でそうお考えになりますか。(O.A.) | |
<注>対象者の回答を記入した上で,つぎの該当数字を○印でかこむこと。 |
(7) | 原水爆の実験 | →Q11 | ||
(13) | 漁業問題,李ライン,日ソ漁業交渉 | →Q11 | ||
(3) | 共産圏の威圧,思想侵略,中共をおそれる | →Q11 | ||
(5) | 基地問題,核兵器の持込み,米国をおそれる | →Q11 | ||
(5) | 米ソの対立 | →Q11 | ||
(1) | 貿易問題 | →Q11 | ||
(…) | 中東問題 | →Q11 | ||
(2) | 防衛力の弱小 | →Q11 | ||
(3) | その他 | →Q11 | ||
(5) | 不明 | →Q11 |
SQ2 | (Q10で「脅かされているとはいえない,不明」と回答したものに) 将来,日本の安全が脅かされることがありうると思いますか,それとも,そういうことは,ありえないと思いますか。 |
(19) | ありうる | ||
(11) | ありえない | ||
(37) | 不明 |
Q11 | (全部に) 今,日本には,国の安全を守るために自衛隊がありますが,あなたは,今の自衛隊はもっとしっかりしたものにした方がよいと思いますか,今のままでよいと思いますか,それとも,ない方がよいと思いますか。 |
(31) | もっとしっかりしたものにせよ | →Q12へ | ||
(42) | いまのままでよい | →Q14へ | ||
(10) | ない方がよい | →Q13へ | ||
(2) | その他 | →Q14へ | ||
(15) | 不明 | →Q14へ |
Q12 | (Q11で「もっとしっかりしたものにせよ」と回答したものに) どのようにしたらよいと思いますか。(O.A.) | |
<注>対象者の回答を記入した上で,つぎの該当数字を○印でかこむこと。 |
(3) | 原水爆・核兵器の保有 | →Q14へ | ||
(9) | 核兵器以外の兵器・人員の増強 | →Q14へ | ||
(4) | 士気の昂揚 | →Q14へ | ||
(6) | 昔のような軍隊にせよというもの | →Q14へ | ||
(1) | 憲法第9条の改正 | →Q14へ | ||
(5) | その他 | →Q14へ | ||
(6) | 不明 | →Q14へ |
(M.T.=34)
Q13 | (Q11で「ない方がよい」と回答したものに) どうしてですか。(O.A.) | |
<注>対象者の回答を記入した上で,つぎの該当数字を○印でかこむこと。 |
(3) | 戦争になるから | ||
(3) | 社会保障その他に予算を使うべきだ | ||
(3) | 少しぐらいの軍隊では存在価値がない | ||
(1) | 憲法違反だから | ||
(2) | その他 | ||
(1) | 不明 |
(M.T.=13)
Q14 | (全部に) あなたは,今の日本では,軍隊は一切もたないということになっているのをご存じですか。 |
(72) | 知っている | →SQへ | ||
(28) | 知らない | →Q15へ |
SQ | あなたは,一切軍隊をもたないという規定は,今のままにしておいた方がよいと思いますか,それとも,改めた方がよいと思いますか。 |
(42) | 今のまま | ||
(22) | 改めた方がよい | ||
(8) | 不明 |
IV 基本的人権と公共の福祉
Q15 | あなたは,近頃,個人の人権がじゅうりんされたとか,あるいは,人権が無視されたとかいうようなことを聞いたことがありますか。 |
(25) | ある | →SQへ | ||
(75) | ない | →Q16へ |
SQ | 例えば,どんなことですか。(O.A.) | |
<注>対象者の回答を記入した上で,つぎの該当数字を○印でかこむこと。 |
(2) | 言論,思想,生存権,スト弾圧など国家権力を背景としたもの | ||
(8) | 裁判,警察,検察の取調べ,警官,税務署員の態度など官憲を背景としたもの | ||
(2) | 労働強化,賃金差別待遇など職場を背景としたもの | ||
(1) | 夫婦,親子,嫁,姑間,人身売買など家を背景としたもの | ||
(3) | 村八分,部落問題など隣近所,個人間を背景としたもの | ||
(2) | ボス,暴力団など | ||
抽象的にのべたもの | |||
(3) | その他 | ||
(8) | 不明・あいまいに回答したもの |
(M.T.=29)
Q16 | あなたは,今の日本では,個人の人権を尊重するために,かえって社会に害を及ぼしているようなことがあると思いますか,そういうことは,ないと思いますか。 |
(36) | ある | →SQへ | ||
(64) | ない | →Q17へ |
SQ | 例えば,どんなことですか。(M.A.) |
(10) | ストによって一般大衆が迷惑を受ける場合 | ||
(8) | 黙秘権,逮捕の問題など刑事訴訟法上の問題 | ||
(11) | 愚連隊のようなものが暴力によって大衆に害を加える場合 | ||
(4) | 深夜喫茶,不良出版物などによって風紀を乱すものなど | ||
(…) | 抽象的にのべたもの | ||
(5) | その他( ) | ||
(8) | 不明・あいまいな回答をしたもの |
(M.T.=46)
Q17 | 基本的人権の問題を考える場合,個人の自由や権利を尊重するということと同時に,公共の福祉ということを考えなくてはならないのは当然ですが……あなたは,日本の現状では,もっと個人の自由や権利を尊重するようにしなければならないと思いますか,それとも,もっと公共の福祉を重んずるようにしなければならないと思いますか。 |
(15) | 個人の自由や権利 | ||
(41) | 公共の福祉 | ||
(14) | 一概にいえない( ) | ||
(30) | 不明 |
Q18 | 今では,一般に言論の自由が認められていますが…… あなたは,政治的な意見などは,どんなことでも自由に発表できるようにしておくべきだと思いますか,それとも場合によっては,制限を加えるべきだと思いますか。 |
(58) | 自由にしておくべきだ | ||
(17) | 制限を加えるべきだ | ||
(…) | 一概にいえない( ) | ||
(…) | 不明 |
Q19 | 映画や出版物などは,青少年の教育上,悪い影響を与えるような場合には,制限を加えるべきだと思いますか,それとも,そのような場合でも言論,出版の自由を守るために,制限を加えるべきではないと思いますか。 |
(75) | 制限を加えるべきだ | ||
(10) | 制限を加えるべきではない | ||
(…) | 一概にいえない( ) | ||
(…) | 不明 |
Q20 | 次に,ストライキのことについて伺いますが…… 一般大衆に迷惑をかけるような場合には,ストライキを制限すべきだと思いますか,それとも,そのような場合でも,勤労者の基本的人権を守るために,制限すべきではないと思いますか。 |
(61) | 制限すべきだ | ||
(14) | 制限すべきではない | ||
(…) | 一概にいえない( ) | ||
(…) | 不明 |
Q21 | 次に,犯罪容疑者の取調べについて伺いますが…… 今では,容疑者が取調べをうける場合,自分に不利なことは言わなくてもよいことになっているのをご存じですか。 |
(53) | 知っている | ||
(47) | 知らない |
Q22 | あなたは,このような制度は,容疑者の取調べを困難にするものであるから改めるべきだと思いますか,それとも,容疑者の人権を守るために,今のままにしておくべきだと思いますか。 |
(36) | 改めるべきだ | ||
(28) | 今のままにしておくべきだ | ||
(…) | 一概にいえない( ) | ||
(…) | 不明 |
V 家族
Q23 | 次に,家族生活の問題について伺いますが…… 戦後,家族に関する法律や制度は,非常に変わりましたが,昔の法律や制度と比べてよくなったと思いますか,それとも,悪くなったと思いますか。 |
(40) | よくなった | →SQ1へ | ||
(13) | 悪くなった | →SQ2へ | ||
(31) | 一概にいえない | →Q24へ | ||
(16) | 不明 | →Q24へ |
SQ1 | (Q23で「よくなった」と回答したものに) よくなったと思うのはどういう点ですか。(O.A.) | |
<注>対象者の回答を記入した上で,つぎの該当数字を○印でかこむこと。 |
(3) | 親の同意がなくても,結婚ができる | →Q24へ | ||
(1) | 夫の不貞によって,離婚ができる | →Q24へ | ||
(5) | 妻の法律上の無能力がなくなった | →Q24へ | ||
(7) | 戸主権の廃止 | →Q24へ | ||
(7) | 遺産の均分相続 | →Q24へ | ||
(2) | 妻の相続分ができた | →Q24へ | ||
(4) | 親を扶養する義務は,長男だけではなくなった | →Q24へ | ||
(7) | その他 | →Q24へ | ||
(6) | 制度,法律以外のことをのべたもの | →Q24へ | ||
(8) | 不明 | →Q24へ |
(M.T.=50)
SQ2 | (Q23で「悪くなった」と回答したものに) 悪くなったと思うのはどういう点ですか。(O.A.) | |
<注>対象者の回答を記入した上で,つぎの該当数字を○印でかこむこと。 |
(1) | 親の同意がなくても,結婚ができる | ||
(0) | 夫の不貞によって,離婚ができる | ||
(0) | 妻の法律上の無能力がなくなった | ||
(2) | 戸主権の廃止 | ||
(2) | 遺産の均分相続 | ||
(0) | 妻の相続分ができた | ||
(3) | 親を扶養する義務は,長男だけではなくなった | ||
(2) | その他 | ||
(3) | 制度,法律以外のことをのべたもの | ||
(2) | 不明 |
(M.T.=15)
Q24 | 今では,こどもが結婚する場合,満20才になれば親の同意はなくてもよいことになっているのですが,20才をすぎてもある年令に達するまでは,親の同意がなくてはならないことにすべきだと思いますか,それとも,今のままにしておくべきだと思いますか。 |
(41) | ある年令に達するまでは同意がなくてはならないことにすべきだ | ||
(50) | 今のままにしておくべきだ | ||
(3) | その他( ) | ||
(6) | 不明 |
Q25 | 今では,親の扶養についても,財産の相続についても,長男だとか,女の子だとかいうことで,差別してはならないことになっているのですが,あなたは,長男や女の子の場合には,別にすべきだと思いますか,それとも,今のままにしておくべきだと思いますか。 |
(26) | 長男や女の子は別にすべきだ | ||
(61) | 今のままにしておくべきだ | ||
(5) | 一概にいえない( ) | ||
(8) | 不明 |
VI 改正手続
Q26 | 次に,憲法改正の手続について伺いますが…… あなたは,今の憲法の改正手続について,何かで見たり,聞いたりしたことがありますか。 |
(30) | ある | →Q27へ | ||
(70) | ない | →Q30へ |
Q27 | (以下Q28までQ26で「ある」ものに) 今の憲法を改正するには,衆議院でも参議院でも,三分の二以上の賛成がなければならないことになっているのをご存じですか。 |
(…) | 知っている | ||
(…) | 知らない |
Q28 | その上,更に国民投票を行なって,半数以上の賛成を得なければならないことになっているのをご存じですか。 |
(…) | 知っている | ||
(…) | 知らない |
<注>Q26とQ27とQ28の3問の回答から,つぎの該当数字を○印でかこむこと。 |
(21) | 国会の議決と国民投票の両方を知っているもの | ||
(5) | 国会の議決は知っているが,国民投票は知らないもの | ||
(1) | 国会の議決は知らないが,国民投票は知っているもの | ||
(3) | 国会の議決も国民投票も知らないもの |
Q29 | (Q27及びQ28で両方とも「知っている」ものにきく) あなたは,今の改正手続は,もっと簡単にすべきだと思いますか,それとも,今のままにしておくべきだと思いますか。 |
(3) | もっと簡単にすべきだ | ||
(17) | 今のままにしておくべきだ | ||
(1) | 不明 |
VII 憲法改正に対する態度
Q30 | 今まで,憲法に関係のある問題についていろいろ伺いましたが…… あなたは,今の憲法について,こういう点はよいとか,ああいう点はよくないとかいうことを,お考えになったことがありますか,それとも,そういうことはありませんか。 |
(20) | ある | →SQ1へ | ||
(80) | ない | →Q31へ |
SQ1 | よいと思うのは,どういう点ですか。(O.A.) | |
<注>対象者の回答を記入した上で,つぎの該当数字を○印でかこむこと。 |
(4) | 主権在民 | ||
(4) | 平和主義(戦争放棄) | ||
(7) | 基本的人権の尊重 | ||
(3) | その他 | ||
(6) | 不明 |
(M.T.=24)
SQ2 | (Q30で「ある」ものに) よくないと思うのは,どういう点ですか。(O.A.) | |
<注1>対象者の回答を記入した上で,つぎの該当数字を○印でかこむこと。 |
(1) | 天皇の地位 | ||
(2) | 軍隊がもてないようになったこと | ||
(2) | 家族制度がなくなったこと | ||
(2) | 人権尊重のゆきすぎ | ||
(1) | 単に現状にあわないというもの | ||
(3) | その他 | ||
(10) | 不明 |
(M.T.=21)
<注2>以上Q30SQ1とSQ2の回答から,つぎの該当数字を○印でかこむこと。 |
(…) | SQ1,SQ2とも具体的にのべたもの | ||
(…) | SQ1だけ具体的にのべたもの | ||
(…) | SQ2だけ具体的にのべたもの | ||
(…) | SQ1,SQ2とも具体的にのべないもの | ||
(…) | Q30で「ない」もの |
Q31 | 〔回答票A〕ところで,あなたは,今の憲法について,どうしたらよいと思いますか,この(回答票A)中から,あなたの気持に近いものを選んでください。 |
(8) | 当然改正すべきだ | ||
(34) | 改正するかどうかは十分に検討せよ | ||
(12) | 今の憲法を擁護すべきだ | ||
(44) | 考えたことがない | ||
(2) | その他( ) |
Q32 | 〔回答票B〕あなたは,憲法改正の問題について,どの程度の関心をもっていらっしゃいますか。この(回答票B)中では,どうでしょうか。 |
(6) | 強い関心がある | ||
(25) | 関心がある | ||
(43) | あまり関心がない | ||
(22) | 全然関心がない | ||
(4) | 不明 |
<フェース・シート>
F1 | あなたは,新聞を毎日必ず読んでいますか。 |
(59.8) | 毎日必ず読む | ||
(26.9) | 読んだり読まなかったり | ||
(13.4) | 全然読まない |
F2 | あなたは,ラジオを大体毎日のように聞いていますか。 |
(…) | 毎日のように聞く | ||
(…) | たまに聞く | ||
(…) | 全然聞かない |
F3 | お宅には,テレビがありますか。 |
(20.1) | ある | ||
(80.0) | ない |
F4 | ところで,もし,今,総選挙があるとすれば,あなたは何党に投票したいと思いますか。 |
(…) | 自民党 | →F5へ | ||
(…) | 社会党 | →F5へ | ||
(…) | 共産党 | →F5へ | ||
(…) | その他( ) | →SQへ | ||
(…) | 不明 | →SQへ |
SQ | (F3で「その他」及び「不明」のものに) あなたは,自民党,社会党,共産党のうちでは,どの政党が一番好きですか。 |
(…) | 自民党 | ||
(…) | 社会党 | ||
(…) | 共産党 | ||
(…) | 不明・答えない |
F5 | 〔ブロック別〕 |
(…) | 北海道 | ||
(…) | 東北 | ||
(…) | 関東 | ||
(…) | 北陸 | ||
(…) | 東山 | ||
(…) | 東海 | ||
(…) | 近畿 | ||
(…) | 山陰 | ||
(…) | 山陽 | ||
(…) | 四国 | ||
(…) | 九州 |
F6 | 〔市郡別〕 |
(16.0) | 6大都市 | ||
(20.2) | 人口10万以上の市 | ||
(19.7) | 人口10万未満の市 | ||
(21.9) | 第1次産業率(小)郡部 | ||
(22.1) | 第1次産業率(大)郡部 |
F7 | 〔性別〕 |
(47.3) | 男 | ||
(52.7) | 女 |
F8 | 〔年令〕(満 才)(生年月日 明・大・昭 年 月 日) |
(12.7) | 20〜24才 | ||
(12.7) | 25〜29才 | ||
(13.3) | 30〜34才 | ||
(12.0) | 35〜39才 | ||
(10.5) | 40〜44才 | ||
(9.6) | 45〜49才 | ||
(8.0) | 50〜54才 | ||
(7.4) | 55〜59才 | ||
(9.5) | 60〜69才 | ||
(4.4) | 70才以上 |
F9 | 〔学歴〕(中退・在学も含む) |
(5.9) | 旧高専大・新大卒 | ||
(24.2) | 旧中・新高卒 | ||
(45.0) | 高小・新中卒 | ||
(22.3) | 小卒 | ||
(2.1) | 未就学 | ||
(0.5) | 不明 |
F10 | あなたの職業は何ですか。 |
(17.2) | 自営者 農林漁業 | ||
(…) |