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権利保釈に関する世論調査(昭和26年6月調査)

2007年4月27日掲載

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内閣府大臣官房政府広報室 世論調査担当
電話番号 03-5253-2111(代表)

世論調査報告書

内閣府政府広報室


調査の概要

・調査目的
法務府検務局の依頼に基き,新刑事訴訟法施行以来,2年有余の運用実績に対し,基本的人権と公共の福祉との両観点より同法の改正,及び具体的な問題としての権利保釈および黙秘権の予告制度につき一般有識者の意見を聴取し,新刑事訴訟法改正に対する参考資料を得ることを目的とした。
 
・調査項目
 
(1) 最近の犯罪検挙成績に対する評価
(2) 一般社会の治安に対する不安の有無
(3) 捜査・裁判における犯罪容疑者に対する人権蹂躙の懸念の有無
(4) 権利保釈の存廃とその保釈条件について
(5) 保釈保証金の運用について
(6) 捜査機関の行う黙秘権の予告についての賛否
(7) 新刑事訴訟法の改正に対する賛否
 
・調査対象
 
(1) 母集団東京都23区及び大阪市の一般有識者として高等専門学校大学卒業以上の者及びPTAの正副会長
(2) 標本数高専大600,PTA350
(3) 抽出方法系統的抽出法
 
・調査時期
 
東京 昭和26年5月1日〜昭和26年6月22日
 
・調査方法
 
記入法と面接法を併用
 
・回収結果
 
(1) 有効回収数(率)高専大415人(69.2%)
PTA313人(89.5%)
(2) 調査不能数(率)高専大185人(30.8%)
PTA37人(10.6%)


調査票

Q1あなたは現在のいろいろの状況を考えて刑事訴訟法の改正についてどう思いますか。
高専大PTA
(…)(…)たとえ捜査・裁判が困難で社会の治安に不安があるとしても,法律を改正した場合人権の擁護が不十分になるようなら,改正しない方がよい。
(…)(…)社会の治安に不安があるというなら,法律を改正した場合人権は多少犠牲になるおそれがあるとしても,改正した方がよい。
(2)(2)その他(   )
(1)(1)不明



Q2(ア)あなたは裁量保釈の外に,権利保釈の制度は存続した方がよいと思いますか,それとも権利保釈は廃止した方がよいと思いますか。
高専大PTA
(54)(43)あった方がよい
(21)(30)なくてもよい
(21)(22)ない方がよい
(2)(4)その他(   )
(2)(1)不明



Q2(イ)権利保釈の条件(刑訴八九条一−五号,前掲条文参照)についてはどう思いますか。
高専大PTA
(4)(4)権利保釈はもっと広く認めるようにした方がよい
(18)(18)現行の制度の通りでよい
(59)(62)権利保釈はもっとせばめる方がよい
(3)(3)その他(   )
(2)(1)不明
(14)(12)権利保釈は(又は裁量保釈も)廃止した方がよいから,この問題には答えられない



Q2(ウ)保証金の運用についてはどう思いますか。
高専大PTA
(29)(28)現行通りでよい
(29)(20)保証金はもっと低額にして保釈が許された以上出所できるようにした方がよい
(21)(34)保証金はもっと高くして簡単に出所が出来ないようにした方がよい
(7)(6)その他(   )
(2)(1)不明
(12)(11)保釈の制度はすべて廃止した方がよいから,この問題には答えられない



Q3あなたは捜査機関(検事や警察官の場合)が行う黙秘権の予告についてどう思いますか。
高専大PTA
(43)(30)予告は必要である
(49)(62)予告は不必要である
(6)(6)その他(   )
(2)(2)不明



Q4先ず一般的に言って,近頃の犯人検挙の成績については,大体良いと思いますか,それともまだ不十分だと思いますか。
高専大PTA
(5)(7)犯人検挙成績はよい
(34)(32)犯人検挙成績はだいたいよい
(21)(11)犯人検挙成績はやや不十分
(39)(47)犯人検挙成績は不十分
(0)(1)その他
(1)(2)不明



SQ1《完全に良いと言うものを除いて》
成績が上らないのはどうしてだと思いますか。……その他にはありませんか。
高専大PTA
(36)(49)新刑訴の欠陥
(20)(18)警察制度が悪い
(18)(14)操作の装備・施設の不十分
(8)(5)捜査官の不足
(16)(10)捜査官の質がよくない
(10)(11)警察(捜査)一般に対する不信
(13)(14)犯罪の兇悪知能化及び数の増加
(15)(12)社会一般の協力不足
(8)(5)その他
(6)(4)不明



Q5社会の治安についてはどうでしょうか,不安はありませんか。
高専大PTA
(49)(46)治安に不安はない
(48)(52)治安に不安
(2)(1)その他
(1)(1)不明



SQ1《個人的なことのみ言ったものに》
一般的に見た場合,社会の治安はどうでしょうか。
高専大PTA
(25)(25)治安に不安はない
(24)(21)治安に大体不安はない
(18)(16)治安に多少不安
(30)(36)治安に不安
(2)(1)その他
(1)(1)不明



Q6今でも捜査や裁判で,犯罪容疑者の人権が蹂躙される懸念があると思いますか。
高専大PTA
(18)(15)人権蹂躙の懸念がある
(34)(23)人権蹂躙の懸念が多少ある
(35)(38)人権蹂躙の懸念はない
(8)(17)却って人権を尊重しすぎる
(1)(1)その他
(4)(6)不明



SQ1《懸念のあるものに》
法規を変えれば,その懸念はなくなると思いますか。
高専大PTA
(8)(8)懸念はなくなる
(12)(26)多少なくなる
(75)(57)なくならない
(1)(1)その他
(4)(8)不明



次に新刑事訴訟法改正のため「権利保釈」を中心に2,3お伺い致します。当事者や専門家の意見は既に関係当局でいろいろ調査致しましたので,この度はこの調査票で,一般の方の御意見をお伺い致したいと思います。
Q7《Q2(イ)で「権利保釈はもっと広く認める」,「現行の制度でよい」というものに》
強窃盗や恐喝等が保釈された場合のいろいろな弊害については,どうしたら良いでしょうか。
高専大PTA
(…)(…)



Q8《Q1で「その他」のものに》
どちらかと言えば,あなたの御意見は「1 改正しない方がよい」と「2 改正した方がよい」とのどちらの方に近いでしょうか。
高専大PTA
(…)(…)たとえ捜査・裁判が困難で社会の治安に不安があるとしても,法律を改正した場合人権の擁護が不十分になるようなら,改正しない方がよい。
(…)(…)社会の治安に不安があるというなら,法律を改正した場合人権は多少犠牲になるおそれがあるとしても,改正した方がよい。
(…)(…)その他(   )



Q9この問題(Q1)を考えられるのに,基本的人権と公共の福祉という面からお考えになりましたか。
高専大PTA
(…)(…)考えた(この面からも考えた)
(…)(…)その他(   )



Q10《Q9で「その他」のものに》
どんな立場(理由)からQ1の回答をされましたか。〔なるべく詳しくきく〕
高専大PTA
(…)(…)



Q11基本的人権と公共の福祉という点から考えられる問題として,他にどんな問題があるでしょうか。……(新聞などで問題になったことでも結構ですが)
高専大PTA
(…)(…)



〔Q8で「その他」ものは以下Q14及びQ18のみ聞く〕〔以下Q12−Q14はQ1で「改正しない方がよい」又は「改正しない方がよい」に近い意見のものにきく〕
Q12Q1で「改正しない方がよい」にされて人権を擁護したいというのは,犯罪容疑者に対して気の毒だという感じからなのですか,そうではないのですか。(気の毒だということのみ以外には……どういうことなのですか。……と詳しくきく)
高専大PTA
(…)(…)



Q13改正しない方が良いというのは,新刑訴には弊害があっても法律の改正はしないで,他の処置を考えた方が良いというわけですか,それとも弊害はないとお考えなのですか。
高専大PTA
(…)(…)



SQ1《弊害はないと言うものに》
弊害は全然ないわけですか。
高専大PTA
(…)(…)



SQ2《弊害が少しでもあると言うものに》
弊害に対しては,どのような対策をすれば良いとお考えですか。
高専大PTA
(…)(…)



SQ3《具体的対策がないもの及び不明のものに》
よい対策がなくて弊害が除けない場合にも,人権は絶対に尊重すべきものであるから,法律の改正はしない方が良いとお考えですか。
高専大PTA
(…)(…)



Q14犯罪の増加や凶悪化のため社会の治安が不安だから,公共の福祉という点から犯罪容疑者の人権を多少犠牲にし,捜査や裁判をもっとやり易くするのは已むを得ないと言う人も居りますが,あなたは従来こういったことを考えられたことがありますか。
高専大PTA
(…)(…)



SQ1あなたはこういう意見に対してはどう思いますか。〔なるべく詳しくきく〕(程度の問題と言いますと……詳しくお伺いしたいのですが……)
高専大PTA
(…)(…)



〔以下Q15−18はQ1で「改正した方がよい」又は「改正した方がよい」に近い意見のものにきく〕
Q15Q1で「改正した方がよい」にされて人権を多少犠牲にしても仕方がないというのは,我儘勝手は許されないという感じからなのですか,そうではないのですか。(我儘勝手はゆるされないということのみ以外には……どういうことですか。……と詳しくきく)
高専大PTA
(…)(…)



Q16犯罪容疑者の人権は,認めなくてもよいと思いますか。
高専大PTA
(…)(…)



Q17捜査や裁判のやり方は,旧刑訴の時のままでよかったと思いますか。(旧刑訴は不明というものには……解っている範囲で結構ですが……)
高専大PTA
(…)(…)



Q18憲法ですべての人権は保障されているから,犯罪容疑者の人権も飽く迄擁護しなければならないと言う人もいますが,従来こういったことを考えられたことがありますか。
高専大PTA
(…)(…)



SQ1あなたはこういう意見に対してはどう思いますか〔なるべく詳しくきく〕(程度の問題と言いますと……詳しくお伺いしたいのですが……)
高専大PTA
(…)(…)



調査員判断
Q1反動化の惧れに対する意識
高専大PTA
(…)(…)有(強)
(…)(…)有(普)
(…)(…)
(…)(…)不明



Q2人権の行過ぎの惧れに対する意識
高専大PTA
(…)(…)有(強)
(…)(…)有(普)
(…)(…)
(…)(…)不明



Q3質問一の判断
高専大PTA
(…)(…)論理的
(…)(…)感情的
(…)(…)不明



Q4人権の意識
高専大PTA
(…)(…)
(…)(…)普通
(…)(…)
(…)(…)不明



Q5対象者への感想
高専大PTA
(…)(…)



<フェース・シート>
F1〔年令〕
高専大PTA
(…)(…)満(   才)



F2〔学歴〕
高専大PTA
(…)(20.4)高小卒以下
(…)(26.2)中卒
(49.4)(23.6)高専卒(専門   )
(50.6)(29.7)大卒(専門   )



F3〔職業〕 
高専大PTA
(3.6)(2.6)
(8.9)(4.2)官公吏
(5.8)(5.4)教師
(54.9)(20.1)その他の俸給生活者
(6.5)(7.3)自由業(   )
(14.9)(57.1)商工経営
()(3.2)その他(   )



F4〔雇用非雇用の別〕
高専大PTA
(…)(…)雇用者 管理的
(…)(…)雇用者 非管理的
(…)(…)非雇用者



F5〔司法関係職歴〕
高専大PTA
(4)(26)有(   )
(96)(74)



F6〔犯罪の被害をうけた経験〕
高専大PTA
(…)(…)有(   )
(…)(…)



F7A〔公職団体役員等の有無並びに経験〕
 A 
高専大PTA
(…)(…)有(   )
(…)(…)



F7BB 
高専大PTA
(…)(…)経験有(   )
(…)(…)



F8A〔PTA正副会長の別〕
 A 
高専大PTA
(…)(…)会長
(…)(…)副会長
(…)(…)その他



F8BB 
高専大PTA
(…)(…)PTA
(…)(…)高専大



F9〔生活程度〕
高専大PTA
(13)(32)
(80)(66)
(7)(2)



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