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農地相続に関する世論調査(昭和26年2月調査)

2007年4月27日掲載

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内閣府大臣官房政府広報室 世論調査担当
電話番号 03-5253-2111(代表)

世論調査報告書

内閣府政府広報室


調査の概要

・調査目的
この調査は新民法による均分相続制について農民の態度を調査し今後の相続に伴う農地の細分化と,それに関連した農家の次三男問題を解明せんとするものである。
 
・調査項目
 
(1) 新しい均分相続制についての知識度
(2) 均分相続制についての意見
 ア 子供に対する財産分割
 イ 妻に対する財産分割について
 ウ 農地の分割について
 エ 跡取(家)の問題について
(3) 次三男問題
 ア 次三男の実態について
 イ 次三男問題の解決について
 
・調査対象
 
(1) 母集団全国(除北海道)39町村第一種専業農家世帯(但し雇傭人,同居人を含まず)の満20才以上の男女
(2) 標本数2,000
 
・調査時期
 
昭和26年2月16日〜昭和26年3月3日
 
・回収結果
 
(1) 有効回収数(率)1,908人(95.4%)
(2) 調査不能数(率)92人(4.6%)


調査票

(O.I.)は相手の言った言葉をそのまま書きこむ (M.A.)は○印を二つ以上つけてもよい ※は○印をつけない
Q1戦後はいろいろと法律が変りましたが,財産相続の(財産をうけつぐ)法律も,戦前とは変ったということを聞いたことがありますか。(O.I.)
(70.2)聞いたことがある
(29.7)聞いたことがない



Q2以前は跡取り(長男)が一人で家の財産を全部うけつぐのが普通でしたが,どんな風に変ったか御存知ですか。大体で結構ですが。(O.I.)
(2.9)妻1/3,子2/3平等
(1.9)どちらかの割合を正確に知っている
(2.0)妻の分前があり子供は均分
(4.5)妻と子供の分前はあるが子供の均分は言わない(妻の分前のみ)
(15.0)子供の均分のみ(単に平均)
(31.2)跡取りだけではない
(22.0)変ったことのみ
(20.1)不明



Q3(Q2で知っているものに)
何でお知りになりましたか。(M.A.)
(N=2231)
(44.2)新聞ラジオ
(59.4)世間の話,世間の実例から
(12.8)本や雑誌
(5.4)座談会講習会等で
(4.3)自分で経験した(役場,税務署,家庭裁判所等)
(…)その他(   )



Q4(Q1,Q2で分前の割合を述べたものを除き)
今の法律では,死んだ人の妻と子供達にはどんな具合に財産を分けるようになっているか御存知ですか。(O.I.)
(6.5)妻1/3,子2/3平等
(4.4)どちらかの割合を正確に知っている
(5.0)妻の分前があり子供は均分
(10.8)妻の分前のみ
(…)子供の均分のみ(跡取りだけではない)
(15.8)変ったことのみ
(20.8)不明



Q5法律の上では全ての財産の1/3を妻が,残りの2/3を子供達が平等に分けることになっていますが,子供達が親の財産をうけつぐ場合,子供達には財産を平等に分けた方がよいと思いますか,それとも平等というわけにはいかないでしょうか。(O.I.)
(8.2)Q1〜Q4で何も分らず均分がよい
(15.7)法律でそうなっているから均分がよい
(9.8)均分平等はよいが長男跡取は別
(5.7)均分はよいが実際はよいが実際はできない
(50.9)均分はよくない
(9.2)不明



Q6(Q5で均分はよくない,又は出来ないと答えたものに)
何故でしょうか。(O.I.)(M.A.)
(19.8)本家としてのかかりから
(…)親の扶養のため
(5.1)先祖の財産だから
(8.3)今迄のしきたり
(30.4)農業経営の面から
(…)その他
(6.9)不明



Q7次に妻の分前についてお伺いしますが,夫に死なれたような場合,その妻にも分前が必要だと思いますか,必要はないと思いますか。
(53.7)必要
(5.2)原則としても必要だし実際にも必要
(18.5)その時によって必要でもあり不必要な時もある
(18.9)必要ない
(3.6)わからない



Q8(Q7で「必要」「原則としても必要だし実際にも必要」「その時によって必要でもあり不必要な時もある」のものに)
その場合,子供に生活が見て貰えるとしたらどうでしょうか。
(N=1478)
(25.5)原則としても必要だし実際にも必要
(20.1)その時によって必要でもあり不必要な時もある
(52.3)必要ない
(1.8)わからない



〔当主,被相続人,長男又は農業継承者及びそれらの妻を含めて,二人以上(男女を問わず)子供のいるものに聞く〕
Q9お宅の場合,他の財産は別として,田や畑などの農地は一人で全部うけついだ方がよいと思いますか,それとも分けてもよいと思いますか。
(57.9)分けない方がよい→Q10へ
(12.2)分けたくないがその時によって分けてもよい→Q13へ
(18.0)分けてもよい→Q13へ
(11.7)不明→Q15へ



Q10若し跡取り以外の子供が土地を耕したいから分けてほしいと希望するような場合でも,分けない方がよいと思いますか,それとも分けることになりますか。
(45.4)分けない方がよい→Q11へ
(50.8)分けざるを得ない→Q12へ
(3.5)不明→Q15へ



Q11何故ですか。(O.I.)
(80.0)経済的に成り立たない→Q15へ
(4.7)先祖の財産だから→Q15へ
(8.4)その他→Q15へ
(6.7)不明→Q15へ



Q12その場合,どの位(何反或いは何分の一)迄は分けられますか。(O.I.)
(…)(   反)→Q15へ
(…)不明→Q15へ



Q13そういう時,土地を分けてもお宅の場合,お互いの生活はやり方によっては成り立つと思いますか,それとも成り立たないと思いますか。
(60.8)成り立つ→Q14へ
(30.3)成り立たない→Q15へ
(8.8)不明→Q15へ



Q14その場合,どの位(何反或いは何分の一)迄は分けられますか。(O.I.)
(…)(   反)
(…)不明



Q15財産は親の生きているうちに分けておいた方がよいと思いますか,それとも残ったもので相談してきめた方がいいでしょうか。
(74.7)親の生きているうち
(13.5)死んでから
(8.8)どちらとも言えない
(2.8)不明



Q16(Q15で「親の生きているうち」のものに)
そういう場合,親の意志だけできめた方が良いでしょうか,それとも皆で相談してきめた方がいいでしょうか。
(16.6)親の意志
(80.7)皆の相談
(2.0)どちらとも言えない
(0.4)不明



Q17前にお話したように相続の法律が新しく変ったために,之から財産を相続するというような時は,前よりも問題は多くなると思いますか,それとも変りないと思いますか。
(59.1)多くなる
(18.2)変らない
(11.9)一概に言えない
(9.8)不明



Q18財産相続の問題で当事者の間に話し合いがつかない時は,何処へ申し出ればよいと思いますか。
(62.3)家庭裁判所(家事審判所家庭相談所を含む)
(…)その他(   )
(20.2)不明



Q19若し跡取りが一人で財産を全部うけつぐような時は,相続放棄という手続をとらなければなりませんが,そういう事は御存知ですか。
(27.9)知っている
(20.2)よく知らないが聞いたことはある
(51.9)全然聞いたことはない



Q20これから田や畑などの農地の耕作反別は,益々小さくなって行くと思いますか,そういうことはないと思いますか。
(51.8)小さくなる
(30.0)変りない
(2.3)大きくなる(   )
(15.7)わからない



Q21(Q20で「小さくなる」のものに)
どうしてですか。(O.I.)
(N=991)
(44.6)少しでも均分相続のためにと言うことから
(35.8)人口は増加するのに土地は限られている
(4.6)「少しでも均分相続のためにと言うことから」「人口は増加するのに土地は限られている」両者
(3.5)産業,工業の発展
(5.2)その他
(3.4)不明



Q22ところで……この頃の生活はどうですか。二,三年前と比べて少しは楽になりましたか,それとも変りありませんか。
(23.7)楽になった
(26.2)変りない
(47.0)苦しくなった
(2.9)わからない



Q23農家の生活と町の人の生活とでは,一般的に見てどちらが苦しいと思いますか。
(43.8)農家の方が苦しい
(26.7)同じこと,どちらとも言えない
(24.0)農家もいい所があるということに触れたもの
(5.3)不明



(Q23で「農家の方が苦しい」「同じこと,どちらとも言えない」のもので,農業をやっているものに)
Q24若し農業以外の職業で何かよい仕事があったら,むしろ農業をやめてその職業に変り,生活を豊かにすべきだと思いますか。
(N=1217)
(23.9)他の職業につく→Q25へ
(72.9)やっぱり農業をする→Q26へ
(3.1)不明→Q27へ



Q25そういう場合も誰か一人は家に残って,農業をつがなければならないと思いますか。
(75.6)農業をつぐ→Q26へ
(22.3)つがなくともよい→Q27へ
(2.0)不明→Q27へ



Q26(Q24で「やっぱり農業をする」のものに)
そういう場合でもやはり農業をしなければならないというのはどうしてですか。(O.I.)
(Q25で「農業をつぐ」のものに)
どうしてですか。(O.I.)
(17.1)家をつぐ先祖の財産だから
(13.8)今までのしきたり,家業,農業をつぐ
(0.9)頼る所は本家,実家だから
(14.0)家,屋敷,農地があるから
(26.4)農業の安定性
(36.1)農業は馴れているから
(3.6)農業は国の基
(0.9)その他
(3.2)不明



Q27(未婚の男女,子供のない夫婦のみにきく)
若し跡取りがないような時は,養子を迎えなければならないと思いますか,そうは思いませんか。
(N=366)
(71.9)迎える
(6.5)迎えない
(21.4)わからない



Q28今迄は家の跡を取るのは長男が普通だったわけですが,跡取りはやはり長男ということになるでしょうか。
(68.7)長男
(27.9)誰でもよい
(3.4)わからない



Q29若しみんなの子供に土地を平等に分けたら,長男は今迄通りの家に対する務めを果さなくてもよいと思いますか,どうでしょうか。
(37.6)果さなくてよい
(53.9)果さなければならない
(8.3)わからない



Q30お宅には,これから世帯をもつような次男三男という方が居られますか。(満15才以上のもの,但し夜学以外の学生は除く)(M.A.)
(26.7)いる→Q31へ
(2.4)本人→Q31Jへ
(69.3)いない→Q39へ



Q31今お宅に居られるわけですか。(M.A.)(該当者が何人いても全部についてきく)
(…)いる→Q31Aへ
(…)いない→Q31Dへ



Q31A今おいくつですか。



Q31B学校はどこを出られましたか。



Q31C何をなさっていますか。
→Q39へ



Q31Dどこに居られるのですか。



Q31E何をなさっていますか。



Q31F今おいくつですか。



Q31G学校はどこを出られましたか。



Q31Hいくつの時に家を出られましたか。



Q31I家を出られる時は,どんな伝手でそこへ行かれましたか。
→Q39へ



(Q30で「本人」のものに)
Q31J今おいくつですか。



Q31K学校はどこを出られましたか。



Q32今何をなさっていますか。
(57.3)農業従事者→Q33へ
(39.9)農業以外の仕事→Q34へ
(2.6)無職→Q36へ



Q33将来も農業をおやりになるわけですか。
(44.1)農業→Q38へ
(34.8)農業はしない→Q35へ
(20.9)不明→Q39へ



Q34今の仕事をずっと続けられるつもりですか。
(83.3)続ける→Q37へ
(3.3)不明→Q37へ
(13.3)続けない→Q36へ



Q35若し他によい仕事がないような時でも農業は,おやりにならないわけですか。(若し他によい仕事がないような時は,どうですか。)
(46.6)農業→Q38へ
(46.6)やらない→Q39へ
(6.6)不明→Q39へ



Q36では(これから)どうなさるつもりですか。(O.I.)
(…)農業→Q38へ
(66.6)農業以外の仕事→Q37へ
(33.3)不明→Q39へ



Q37もし今の(その)仕事がうまく行かないような時には農業をおやりになるわけですか。
(22.5)農業→Q38へ
(58.0)やらない→Q39へ
(19.3)不明→Q39へ



Q38(Q33で「農業」のものに)世帯をもつ時には
(Q35で「農業」のものに)そういう場合は
(Q36で「農業」のものに)その時には
(Q37で「農業」のものに)そういう場合は
家の土地を分けて貰うことになるわけですか。
(63.6)分けてもらう
(12.1)もらわない
(24.2)不明



Q39最後にお伺いしますが,今農村の次男三男問題というような事がよく言われていますが,そういう言葉を聞いたことがありますか。
(36.3)聞いたことがある→Q40へ
(63.6)聞かない→F1へ



Q40(Q39で「聞いたことがある」のものに)
この次三男問題を解決するには,どうしたらよいと思いますか。(O.I.)
(39.7)他の職業につかせる
(2.8)開墾開拓
(14.5)移民
(9.3)国家対策
(4.3)その他
(29.1)不明



<フェース・シート>
F1〔耕地率〕



F2〔性別〕
(55.2)
(44.7)



F3〔年令〕
(26.3)29以下
(20.2)30〜39
(22.7)40〜49
(30.7)50以上



F4〔学歴〕
(34.5)
(55.4)高小
(9.1)
(0.8)高専



F5(1)〔職業 本人〕
(87.6)農業のみ
(8.1)農業以外(   )
(4.0)無職



F5b(2)〔職業 世帯主〕
(91.1)農業のみ
(7.0)農業以外(   )
(1.7)無職



F6〔被相続人との続柄〕
(37.6)当主被相続人
(15.2)長男又は農業継承者
(6.8)「長男又は農業継承者」以外の子女
(24.0)「当主被相続人」の妻
(7.5)「長男又は農業継承者」の妻
(8.6)その他



F7〔家族人員〕
(9.0)3以下
(40.8)4〜6
(38.8)7〜9
(11.2)10以上



F8〔経営規模〕田(   反   畑)(桑園を含む) 果樹園その他(   反) 山林(   反)
(…)計 5反未満
(…)計 5反1町
(…)計 1町1町5反(山林を除く)
(…)計 1町5反2町
(…)計 2町以上



F9〔所有面積〕(山林を除く)田(   反   畑)(桑園を含む)果樹園その他(   反)
(…)計 5反未満
(…)計 5反1町
(…)計 1町1町5反(山林を除く)
(…)計 1町5反2町
(…)計 2町以上



F10〔山林所有の有無〕
(56.3)なし
(…)あり



F11〔自小作別〕
(15.6)地主自作
(51.4)自作
(31.8)自小作
(0.9)小作



FA〔所得税〕
(…)(年   )



FB〔村民税〕
(…)(年   )



FC〔生活程度〕(ABCを含めて調査員が判断)
(1.2)極富
(19.6)
(60.6)
(7.3)
(1.1)極貧



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