風紀(第1次)に関する世論調査
内閣府政府広報室
調査の概要
| ・調査目的 | |||||||||
| 「売春等処罰法案」改正の資料を得るための売春行為に関する国民の態度調査である。 | |||||||||
| ・調査項目 | |||||||||
| (1) 関心を持っているか(“やみの女”や遊郭について) | |||||||||
| (2) “やみの女”をどう思うか | |||||||||
| (3) 遊郭をどう思うか | |||||||||
| (4) 相手方(男),経営主,客引等をどう思うか | |||||||||
| (5) 売春法(仙台では条例)をどう思うか | |||||||||
| ・調査対象 | |||||||||
| (1) 母集団 | 関東地方の選挙権有権者全部と仙台市の選挙権有権者全部 | ||||||||
| (2) 標本数 | 関東地方 2300, 仙台市 400 | ||||||||
| (3) 抽出方法 | 層化無作為抽出法 | ||||||||
| ・調査時期 | |||||||||
| 昭和24年1月19日〜昭和24年2月9日 | |||||||||
| ・調査方法 | |||||||||
| 東京都,横浜市及び川口市においては臨時調査員が面接。関東地方の市部,郡部及び仙台市においては現地にて臨時調査員に委嘱 | |||||||||
| ・回収結果 | |||||||||
| (1) 有効回収数(率) | 関東地方 | 1,195人(82.5%) | |||||||
| 仙台市 | 322人(79.5%) | ||||||||
| (2) 調査不能数(率) | 関東地方 | 253人(17.5%) | |||||||
| 仙台市 | 78人(19.5%) | ||||||||
| −欠票内訳− | |||||||||
| 関東地方 | |||||||||
| 該当者見当らず | 35 | 転出 | 47 | 結婚 | 6 | ||||
| 死亡 | 4 | 病気 | 21 | 身体不具(白痴聾唖等) | 9 | ||||
| 旅行中 | 55 | 不在又は勤務中 | 45 | 理由不明 | 25 | ||||
| 拒否 | 6 | ||||||||
| 計253 | |||||||||
調査票
| QA | 関心 やみの女や遊廓についての御意見を伺いたいのですが,このような問題について,あなたは関心をお持ちですか。 | |||||||||||||||
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| QB1 | (まず“やみの女”について伺いますが) あなたは世間で“やみの女”とかパンパンといわれるような人達をどうお考えになりますか。 感じ=どんな感じをもたれますか。 | ||||||||||||||||||
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| QB2 | 動機=どうしてあんな商売に入ったと思いますか。 | ||||||||||||||||||||||||
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| QB3 | 罪悪か=どういう事情でも,ああいうことをするのはよくない(罪悪)ことだと思いますか。 | |||||||||||||||
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| QB4 | 誰の罪か=本人の罪だと思いますか。(社会,時代の罪) | ||||||||||||||||||
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| QB5 | 必要性=“やみの女”は今の社会にとって何らかの必要性があると思いますか。 | ||||||||||||||||
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| SQ1 | (必要という者に) それはどんなことでしょうか。 | ||||||||||||
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| QB6 | 悪影響(害毒)=“やみの女”がいるために,どういう弊害があると思いますか。 | |||||||||
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| QB7 | なくすべきか=結局なくさねばならないと思いますか,そうは思いませんか。 |
| QB8 | 法律=法律で禁止する必要があると思いますか。 | ||||||||||||||||||
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| QB9 | 罰則=(禁止するという者に)違犯者を罰するとすれば,どれ位の罰がよいと思いますか。 | |||||||||
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| SQ1 | (懲役にしてもよいと思いますか,それとも罰金又はそれ以下でよいと思いますか。) | |||||||||
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| QB10 | 厚生施設=そういう人達に職業を与えたり,その他いろいろの教育をするために国家で厚生施設を造る必要があると思いますか。 |
| QB11 | 厚生施設と法律=法律で厳重に処罰するやり方と,厚生施設に入れて指導するやり方と,どちらに重点をおいたらよいと思いますか。(調査員の判断) | |||||||||||||||||||||
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| QC1 | 遊廓のようなものをどう思いますか。(終戦後公娼廃止ということになりましたが,“やみの女”の他にもそういう女の集った場所が見受けられますが,あなたはこういうものについてはどう思いますか。) 感じ=そういう所にいる女はどう思いますか。 | ||||||||||||||||||
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| QC2 | 男の本能=(街の女にせよ,一定の場所に集っているものにせよ)男がそういう所で遊ぶのをどう思いますか。 | ||||||||||||||||||
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| QC3 | 社会的機能=そういう所は何等かの必要性があると思いますか。 | ||||||||||||||||||||
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| SQ1 | (必要という者に) それはどんなことでしょうか。 | ||||||||||||||||||
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| QC4 | 悪影響=そういう所があるために,どんな弊害があると思いますか。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| (M.T.=103.7) |
| QC5 | なくすべきか=結局そういう所をなくさねばならないと思いますか。あった方がよいと思いますか。 |
| QC6 | 若しなければ=そういうものが全然なくなれば,どうなると思いますか(良家の子女がいたずらされたりするようになるという人がいますが,あなたはどう思いますか。) | ||||||||||||||||||||||||
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| QC7 | 措置=そういう所に対して何等かの取締が必要だと思いますか。 | ||||||||||||||||
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| SQ | (必要という者に)それはどんなことでしょうか。 | ||||||||||||||||||
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| QC8 | 監督=性病その他を監督するのはどうですか。 |
| QC9 | 法律=法律で禁止するのはどうですか。 | ||||||||||||||||||
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| QC10 | 罰則=(禁止するという者に)罰則はどの位がよいでしょうか。懲役にしてもよいと思いますか,罰金又はそれ以下でよいと思いますか。(調査員の判断) | |||||||||||||||
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| QD1 | この問題については,商売をしている女の他にも,お客になった男や経営主や客引等があるわけですが, 1.男の罪=お客になった男は責任があると思いますか。 | ||||||||||||||||||||
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| QD2 | 女との比較=(あるという者に)女と比べてどうでしょうか。 | |||||||||||||||
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| QD3 | 処罰=法律で罰するのはどうでしょうか。 | ||||||||||||
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| QD4 | 罰則=(罰するという者に)懲役にしてもよいと思いますか,それとも罰金又はそれ以下でよいと思いますか。 | |||||||||
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| QD5 | 経営主=経営主(“やみの女”の定宿の経営主又は親分)を法律で罰することはどうでしょうか。 | ||||||||||||
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| QD6 | 罰則=(罰するという者に)懲役にしてもよいと思いますか,それとも罰金又はそれ以下でよいと思いますか。 | |||||||||
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| QD7 | 客引=客引を法律で罰することはどうでしょうか。 | ||||||||||||
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| QD8 | 罰則=(罰するという者に)懲役にしてもよいと思いますか,それとも罰金又はそれ以下でよいと思いますか。 | |||||||||
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| QD9 | 誰が一番重いか=今までお伺いした女と男と経営主と客引のなかで,一番罪の重いのは誰でしょうか。 | ||||||||||||||||||||||||
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| QEa1 | 《関東地方のみ》 ところで今,女も男も経営主も客引も(女は街の女も,遊廓のようなものも)全部を厳重に処罰する法案が考えられておりますが,あなたはこれについてどう思いますか。 実施=厳重に実施することはどうですか。 | |||||||||
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| QEa2 | 理由=どうしてですか。 |
| QEa3 | 効果=このような法律ができれば,どうなると思いますか。(調査員の判断) |
| QEb1 | 《仙台市のみ》 ところで宮城県では今,女も男も経営主も客引も(女は街の女も,遊廓のようなものも)全部を厳重に処罰する県条例が出ておりますが,あなたはこれについてどう思いますか。 知,不知=その条例が出ていることを御存知ですか。 | |||||||||
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| QEb2 | 賛否=条例が出てよくなったと思いますか。 | ||||||||||||||||||
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| QEb3 | 理由=どんな点でしょうか。 |
| QEb4 | 効果=どんな点でしょうか。 |
| QEb5 | 実施=この条例を厳重に実施することはどうですか。(調査員の判断) | ||||||||||||||||||||||||
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