• 社会と法制度

調査票-離婚と子育てに関する世論調査(令和3年10月調査)

2022年2月4日掲載

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電話番号 03-5253-2111(代表)

離婚と子育てに関する世論調査

令和3年10月

(n=2,768)


結婚についておうかがいします

この下の問1からお答えください

問1. あなたは、結婚の目的・意義についてどのようにお考えになりますか。(○はいくつでも)

(42.2)1.二人の間に子どもをもうけて育てること
(64.8)2.愛するパートナーと生涯を共に過ごすこと
(71.2)3.心安らげる場所である家庭を築くこと
(41.0)4.二人が経済面や家事の分担で助け合って生活すること
(24.0)5.親や周囲を安心させること
(7.0)6.付き合ってきたけじめをつけること
(1.8)7.その他
(0.9)無回答
(M.T.=253.0)


ここからは、離婚についておうかがいします

問2. 未成年の子がいない夫婦が離婚することについて、あなたのお考えに最も近いものをお答えください。(○は1つ)

(42.4)1.夫婦の一方でも離婚を望んでいるのであれば、離婚した方がよい
(43.1)2.夫婦の双方が離婚を望んでいるのであれば、離婚した方がよい
(9.6)3.夫婦の双方が離婚を望んでいても、離婚はできるだけ避けた方がよい
(2.6)4.いかなる場合も離婚はしない方がよい
(2.3)無回答


問3. 未成年の子がいる夫婦が離婚することについて、あなたのお考えに最も近いものをお答えください。(○は1つ)

(22.7)1.夫婦の一方でも離婚を望んでいるのであれば、離婚した方がよい→問4へ
(36.6)2.夫婦の双方が離婚を望んでいるのであれば、離婚した方がよい→問4へ
(33.3)3.夫婦の双方が離婚を望んでいても、離婚はできるだけ避けた方がよい→問4へ
(3.9)4.いかなる場合も離婚はしない方がよい→問5へ
(3.5)無回答→問5へ


問3で「1.夫婦の一方でも離婚を望んでいるのであれば、離婚した方がよい」、「2.夫婦の双方が離婚を望んでいるのであれば、離婚した方がよい」、「3.夫婦の双方が離婚を望んでいても、離婚はできるだけ避けた方がよい」と答えた方への質問

問4. 未成年の子がいる夫婦が離婚したいと考えたときに、どのような場合であれば離婚を認めるべきだと思いますか。(○はいくつでも)
(n=2,563)

(37.3)1.未成年の子の生活に対する金銭面での不安が解消されるならば、離婚を認めるべきである
(42.3)2.未成年の子に対する心のケアがされるならば、離婚を認めるべきである
(60.0)3.夫婦が結婚生活を続けることが未成年の子に悪影響を与えるのであれば、離婚を認めるべきである
(1.0)4.その他
(19.5)5.未成年の子がいる場合には、できる限り離婚を避けるべきである
(9.0)6.未成年の子がいるかどうかと夫婦の離婚とは、別の問題である
(2.9)無回答
(M.T.=171.9)


ここからは、親権についておうかがいします

ここからは全員の方がお答えください

問5. 民法では、「親権」に関する規定がありますが、「親権」とは、未成年の子を監督・保護することや、教育すること、その財産を管理することを内容とします。あなたは、「親権」について知っていますか。(○は1つ)

(47.9)1.内容も含めて知っている
(48.7)2.言葉だけは知っている
(1.8)3.知らない
(1.5)無回答


問6. あなたは、父母が結婚している間は、双方が親権者となるという現行の制度について知っていますか。(○は1つ)

(77.4)1.知っている
(21.2)2.知らない
(1.3)無回答


問7. あなたは、父母が離婚した後は、いずれか一方のみが親権者となるという現行の制度について知っていますか。(○は1つ)

(89.4)1.知っている
(9.3)2.知らない
(1.3)無回答


全員の方が【資料1】を読んでから下の問8以降にお答えください

【資料1】
 父母の離婚後、子の進路などの未成年の子の養育に関する事項について、父又は母の一方が決めるか、父母の双方が共同で決めるか、を選べる制度の導入の当否が、政府の審議会などで議論されています。なお、子と離れて暮らすこととなった親を「別居親」、同居している方の親を「同居親」といいます。

問8. あなたは、父母の双方が、離婚後も子の進路などの未成年の子の養育に関する事項の決定に関わることは、子にとって望ましいと思いますか。(○は1つ)

(11.1)1.どのような場合でも、望ましい→問10へ
(38.8)2.望ましい場合が多い→問9へ
(41.6)3.特定の条件がある場合には、望ましい→問9へ
(5.7)4.どのような場合でも、望ましくない→問10へ
(2.8)無回答→問10へ


問8で「2.望ましい場合が多い」、「3.特定の条件がある場合には、望ましい」と答えた方への質問

問9. どのような場合に、父母の離婚後も双方が未成年の子の養育に関する事項を共同で決めることが、子にとって望ましくないと思いますか。(○はいくつでも)
(n=2,226)

(59.0)1.別居親の子を育てる能力に問題がある場合
(80.8)2.別居親から子への虐待がある場合
(20.4)3.別居親が別の人と再婚する場合
(23.3)4.同居親が別の人と再婚する場合
(66.1)5.父母の不仲や争いが深刻である場合
(65.7)6.離婚した父母の一方が他方から、暴力を受けている場合
(60.9)7.子が、父母の双方が共同で決めることを望んでいない場合
(1.0)8.その他
(0.6)無回答
(M.T.=377.8)


ここからは全員の方がお答えください

問10. 父母の離婚後も、未成年の子の養育に関する事項について、父母の双方が共同で決めることができる制度を導入した場合に、あなたは、どのような事項について共同で決めるべきだと思いますか。(○はいくつでも)

(32.4)1.子が住む場所
(53.3)2.子の進路などを含む教育
(12.8)3.子の就職
(58.5)4.子が大きな病気をしたときの治療方針
(5.0)5.子の宗教の選択
(2.1)6.その他
(18.6)7.父母が二人で決めるべき事項はない
(2.0)無回答
(M.T.=184.7)


ここからは、面会交流についておうかがいします

全員の方が【資料2】を読んでから下の問11以降にお答えください

【資料2】
 父母の離婚後に、別居親が未成年の子と交流することを「面会交流」といいます。
 面会交流の方法には、別居親と子が実際に会う方法、テレビ電話や電話などを通じて話をする方法、メールや手紙でやりとりをする方法などがあります。

問11. あなたは、別居親が離婚後も未成年の子と会うことが、子にとって望ましいと思いますか。(○は1つ)

(10.4)1.どのような場合でも、望ましい→問13へ
(37.6)2.望ましい場合が多い→問12へ
(47.1)3.特定の条件がある場合には、望ましい→問12へ
(2.6)4.どのような場合でも、望ましくない→問13へ
(2.2)無回答→問13へ


問11で「2.望ましい場合が多い」、「3.特定の条件がある場合には、望ましい」と答えた方への質問

問12. どのような場合に、別居親が離婚後も未成年の子と会うことが、子にとって望ましくないと思いますか。(○はいくつでも)
(n=2,347)

(23.5)1.会うことの約束や面会交流を認める裁判所での判断がない場合
(40.3)2.別居親の子を育てる能力に問題がある場合
(83.2)3.別居親から子への虐待がある場合
(13.7)4.別居親が別の人と再婚する場合
(11.2)5.同居親が別の人と再婚する場合
(60.8)6.離婚した父母の一方が他方から、暴力を受けている場合
(80.3)7.子が別居親と会うことを嫌がっている場合
(0.8)8.その他
(3.2)無回答
(M.T.=317.0)


ここからは全員の方がお答えください

問13. あなたは、面会交流について、未成年の子が何歳くらいになれば、子の意見を尊重することが必要だと思いますか。(○は1つ)

(19.5)1.15歳程度(中学校卒業)
(23.0)2.12歳程度(小学校卒業)
(10.0)3.10歳程度
(5.5)4.6歳程度
(0.6)5.3歳程度
(38.8)6.子が何歳であっても尊重する
(0.8)7.子が何歳であっても尊重しない
(1.8)無回答


ここからは、養育費についておうかがいします

問14. 「養育費」とは、日常の衣食住の費用や医療費など、子が生活するのに必要な費用のことをいいます。離婚した同居親は、別居親から養育費を受け取ることとされています。あなたは、養育費について、離婚した別居親はどの程度負担する責任を負うべきだと思いますか。(○は1つ)

(17.2)1.同居親よりも多く負担する責任を負うべきである
(65.2)2.同居親と同程度負担する責任を負うべきである
(12.2)3.同居親よりも負担の少ない責任を負うべきである
(3.2)4.別居親に責任を負わせるべきではない
(2.2)無回答


ここからは、離婚時の取決めについておうかがいします

問15. あなたは、未成年の子がいる父母が離婚する場合、離婚までに、養育費に関する取決めをすべきだと思いますか。(○は1つ)

(72.1)1.取決めをすべきである→問16へ
(24.1)2.どちらかといえば取決めをすべきである→問16へ
(1.2)3.どちらかといえば取決めをすべきではない→問16へ
(1.6)4.取決めをすべきではない→問17へ
(1.0)無回答→問17へ


問15で「1.取決めをすべきである」、「2.どちらかといえば取決めをすべきである」、「3.どちらかといえば取決めをすべきではない」と答えた方への質問

問16. どのような場合であれば、未成年の子がいる父母でも、養育費について取決めをしないまま離婚をしてもやむをえないと思いますか。(○はいくつでも)
(n=2,694)

(60.1)1.子への虐待がある場合
(42.7)2.父母の不仲や争いが深刻である場合
(51.2)3.離婚した父母の一方が他方から、暴力を受けている場合
(21.0)4.離婚をきっかけとした児童扶養手当などの行政支援を早期に受ける必要がある場合
(0.9)5.その他
(28.2)6.養育費について取決めをしないまま離婚すべきではない
(1.1)無回答
(M.T.=205.3)


ここからは全員の方がお答えください

問17. あなたは、未成年の子がいる父母が離婚をする場合、離婚までに別居親と子との面会交流の有無、頻度や方法について取決めをすべきだと思いますか。(○は1つ)

(38.1)1.取決めをすべきである→問18へ
(46.5)2.どちらかといえば取決めをすべきである→問18へ
(5.9)3.どちらかといえば取決めをすべきではない→問18へ
(5.0)4.取決めをすべきではない→問19へ
(4.5)無回答→問19へ


問17で「1.取決めをすべきである」、「2.どちらかといえば取決めをすべきである」、「3.どちらかといえば取決めをすべきではない」と答えた方への質問

問18. どのような場合であれば、未成年の子がいる父母でも、面会交流の取決めをしないまま離婚をしてもやむをえないと思いますか。(○はいくつでも)
(n=2,505)

(38.9)1.別居親の子を育てる能力に問題がある場合
(76.5)2.別居親から子への虐待がある場合
(48.2)3.父母の不仲や争いが深刻である場合
(58.5)4.離婚した父母の一方が他方から、暴力を受けている場合
(67.5)5.子が面会交流を嫌がっている場合
(0.6)6.その他
(10.6)7.面会交流の取決めをしないまま離婚すべきではない
(0.7)無回答
(M.T.=301.4)


ここからは、養子についておうかがいします

ここからは全員の方がお答えください

問19. 「養子縁組」とは、養親と養子との間に法的な親子関係を作り出すものです。法律上の親子になると、困窮したときに援助をするなどのお互いに扶養する義務や、財産を相続する権利が発生します。「養子」には、成年・未成年のいずれの場合も含まれます。あなたは、養子縁組の目的・意義についてどのようにお考えになりますか。(○はいくつでも)

(51.2)1.養親が養子を育てるためのもの
(42.7)2.親しい関係の二人が公的な承認と保護のもとに共に生活するためのもの
(37.2)3.前婚で生まれた子などの婚姻相手の連れ子との間に法的な親子関係を作り出すためのもの
(8.1)4.養子が養親の介護や面倒を見るためのもの
(13.4)5.養子が養親の名字やお墓を継ぐためのもの
(26.0)6.養子が養親の財産や事業を相続もしくは承継するためのもの
(77.1)7.何らかの事情により実親が育てられない子を温かい養育環境で育てるためのもの
(5.5)8.実親との関係を切るためのもの
(1.0)9.その他
(1.6)無回答
(M.T.=263.7)


問20. 祖父母が未成年の孫を養子にするものの、実際の子の養育は、親権者ではなくなった実親が引き続き行う例があります。あなたは、このような養子縁組についてどのようにお考えになりますか。(○は1つ)

(27.9)1.全く問題はないので認めて構わない→問22へ
(51.0)2.場合によっては、認めて構わない→問21へ
(19.1)3.このような養子縁組制度の利用は認めるべきではない→問22へ
(2.0)無回答→問22へ


問20で「2.場合によっては、認めて構わない」と答えた方への質問

問21. どのような場合であれば、認めて構わないと思いますか。(○はいくつでも)
(n=1,412)

(62.0)1.将来、養親の財産を相続する目的で行う場合
(39.2)2.将来、養親の介護や面倒を見る目的で行う場合
(42.4)3.養親の名字やお墓を継ぐ目的で行う場合
(7.0)4.その他
(3.9)無回答
(M.T.=154.5)


ここからは全員の方がお答えください

問22. 現在の制度では、15歳以上の者は、自分自身で養子縁組をして養子になることができますが、15歳未満の子は、親権者などが、本人に代わって縁組をすることとされています。あなたは、自分自身の意思で養子縁組をしようとする際に、何歳くらいに達していれば、その意思が尊重されるべきであると思いますか。(○は1つ)

(26.0)1.18歳程度(高校卒業)
(38.8)2.15歳程度(中学校卒業)
(15.4)3.12歳程度(小学校卒業)
(3.4)4.10歳程度
(15.1)5.子が何歳であっても尊重されるべきである
(1.4)無回答


ここからは、財産分与についておうかがいします

問23. 現在の制度では、夫婦が離婚をする際夫婦の一方は、他方に対して、婚姻期間中に共同で築いた預貯金、不動産などの財産を夫婦の間で分配することを求めることができることとされています。これを「財産分与」といいます。あなたは、夫婦が離婚をする際に財産分与をする場合には、どのような観点を重視すべきだと思いますか。(○はいくつでも)

(58.1)1.夫婦間での公平な財産の分配
(63.4)2.離婚後の子育てに必要な同居親の住環境の確保
(46.2)3.離婚後の夫婦それぞれの生活の安定
(24.7)4.夫婦それぞれの収入
(19.5)5.財産形成に対する夫婦の貢献度合い
(36.6)6.夫婦の一方による暴力や不貞などの不法行為
(0.5)7.その他
(1.2)無回答
(M.T.=250.4)


問24. 離婚の時点で、離婚した夫婦の一方が生活に困窮するときには、離婚後であっても、相当の期間は、他方が、その生活費の一部を負担する責任を負うべきだという考え方があります。あなたは、この考え方についてどのように思いますか。(○は1つ)

(12.4)1.離婚した夫婦の一方が生活に困窮するときには、いかなる場合でも、生活費の一部を負担する責任を負うべきである→F1へ
(68.0)2.場合によっては、生活費の一部を負担する責任を負うべきである→問25へ
(19.1)3.いかなる場合でも、生活費の一部を負担する責任を負う必要はない→F1へ
(0.6)無回答→F1へ


問24で「2.場合によっては、生活費の一部を負担する責任を負うべきである」と答えた方への質問

問25. どのような場合に、生活費の一部を負担する責任を負うべきだと思いますか。(○はいくつでも)
(n=1,881)

(74.9)1.生活に困窮している原因が、結婚や子育てのために仕事を辞めていたり、収入が低下したりしていたことによる場合
(52.6)2.生活に困窮している原因が、離婚の時点において介護のために働くことができないことによる場合
(63.5)3.生活に困窮している原因が、離婚の時点において病気や高齢などにより働くことができないことによる場合
(54.8)4.一方が生活に困窮しており、他方の暴力や不貞などによって離婚したなど、離婚原因がその他方にある場合
(1.0)5.その他
(0.4)無回答
(M.T.=247.2)


ご回答を統計的に分析するために、あなたご自身のことをおうかがいします

ここからは全員の方がお答えください

F1. 差し支えなければ、あなたの性別をお答えください。(○は1つ)

(45.0)1.男性
(55.0)2.女性


F2. あなたのお年は満でおいくつですか。年齢をお書きください。

(1.4)18~19歳
(4.3)20~24歳
(4.5)25~29歳
(4.8)30~34歳
(7.0)35~39歳
(7.0)40~44歳
(10.2)45~49歳
(7.9)50~54歳
(8.6)55~59歳
(8.9)60~64歳
(8.9)65~69歳
(10.9)70~74歳
(6.8)75~79歳
(8.7)80歳以上


F3. あなたが最後に卒業された学校はどちらですか(在学中の方は、在学中の学校に○をつけてください)。(○は1つ)

(9.4)1.中学校
(39.6)2.高等学校
(23.7)3.高専・短大・専門学校
(24.6)4.大学
(2.3)5.大学院
(0.4)無回答


F4. あなたのお仕事についておうかがいします。あなたは、この中のどれに当たりますか。どれに当てはまるかわからない場合には、「8.」に○をつけ、「その他」の欄にできるだけ具体的にお書きください。(○は1つ)

(35.9)1.正規の職員・従業員(役員を含む)
(16.4)2.非正規の職員・従業員(期間従業員、契約社員、派遣社員を含む)
(8.1)3.自営業主・自由業(自分で、または共同で事業を営んでいる)
(2.4)4.家族従業者(家族が営んでいる事業を手伝っている)
(15.6)5.主婦・主夫
(3.1)6.学生
(16.1)7.無職
(1.8)8.その他
(0.7)無回答


F5. あなたは結婚していらっしゃいますか。別居している場合も含めます。(○は1つ)

(58.5)1.既婚(子どもあり)
(6.9)2.既婚(子どもなし)
(12.1)3.既婚(離・死別)(子どもあり)
(1.7)