• 社会と法制度

調査票-成年年齢の引下げに関する世論調査(平成30年12月調査)

2019年3月15日掲載

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電話番号 03-5253-2111(代表)

成年年齢の引下げに関する世論調査

平成30年12月

16~22歳(n=1,802)40~59歳(n=958)


1 成年年齢の引下げについての認知度

(【資料1】を提示して、対象者によく読んでもらってから、以下の質問を行う。)

【資料1】
 民法では、現在、成年年齢を20歳と定めています。
 本年6月に成立した「民法の一部を改正する法律」では、成年年齢を20歳から18歳に引き下げることとしています。

Q1 あなたは、成年年齢が18歳に引き下げられることを知っていましたか。

16~22歳40~59歳
(87.4)(93.2)知っていた→SQ1へ
(12.5)( 6.8)知らなかった→Q2へ
( 0.1)( - )わからない→Q2へ


(Q1で「知っていた」と答えた方に)

SQ1〔回答票1〕 成年年齢が引き下げられることを何から知りましたか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.)
16~22歳(n=1,575)40~59歳(n=893)

16~22歳40~59歳
(32.3)( 1.8)(ア)学校(小・中・高等学校や大学など)
(14.7)(35.3)(イ)新聞
(82.4)(92.3)(ウ)テレビ・ラジオ
( 1.8)( 2.0)(エ)国や地方公共団体の刊行物(ポスター、パンフレットを含む)
( 0.8)( 1.7)(オ)国や地方公共団体のホームページ
(13.3)(16.3)(カ)ニュースサイトなどの民間のホームページ
(20.9)( 6.0)(キ)TwitterやLINEといったSNS
( 1.2)( 3.2)(ク)雑誌・書籍
( 1.8)( 1.0)その他
( 0.1)( - )特にない
( 0.3)( 0.1)わからない
16~22歳(M.T.=169.7)
40~59歳(M.T.=159.8)


(Q1で「知っていた」と答えた方に)

SQ2 あなたは、成年年齢が18歳に引き下げられるのが2022年4月1日からであることを知っていますか。
16~22歳(n=1,575)40~59歳(n=893)

16~22歳40~59歳
(30.3)(24.4)知っている
(69.5)(75.4)知らない
( 0.3)( 0.2)わからない


(全員の方に)

Q2 成年年齢に達すれば、父母などの同意なく一人で契約できることを知っていますか。

16~22歳40~59歳
(57.2)(70.0)知っている→SQへ
(42.6)(29.7)知らない→Q3へ
( 0.2)( 0.2)わからない→Q3へ


(Q2で「知っている」と答えた方に)

SQ 成年年齢が18歳に引き下げられた後、18歳、19歳の人が契約した場合は、未成年という理由では取り消せなくなることを知っていますか。
16~22歳(n=1,030)40~59歳(n=671)

16~22歳40~59歳
(56.2)(74.4)知っている
(43.4)(25.2)知らない
( 0.4)( 0.4)わからない


(全員の方に)

Q3 成年年齢に達すれば、父母などに従わなくても進学や就職を自分で決められ、財産も管理できることを知っていますか。

16~22歳40~59歳
(43.8)(51.4)知っている
(55.7)(47.8)知らない
( 0.5)( 0.8)わからない


Q4〔回答票2〕 現在、年齢制限が20歳以上に設けられていることには、成年年齢の引下げとともに18歳以上になることと、20歳以上のままのことがあります。あなたが知っていることを、この中からいくつでもあげてください。(M.A.)

16~22歳40~59歳
(85.1)(81.2)(ア)飲酒できる年齢は、20歳以上のままである
(81.6)(76.3)(イ)喫煙できる年齢は、20歳以上のままである
(29.9)(40.2)(ウ)公営競技(競馬・競輪・オートレース・モーターボート競走)の投票券を購入できる年齢は、20歳以上のままである
( 9.4)(10.3)(エ)養子を迎えることができる年齢は、20歳以上のままである
(16.5)(26.3)(オ)国民年金の加入義務が生ずる年齢は、20歳以上のままである
(12.0)(16.3)(カ)10年間有効なパスポートを取得できる年齢は、18歳以上に引き下げられる
( 6.9)(13.9)(キ)家庭裁判所において、性別の取扱いの変更の審判を受けることができる年齢は、18歳以上に引き下げられる
( 0.8)( 0.8)その他
( 4.8)( 6.2)特にない
( 6.4)( 6.7)わからない
16~22歳(M.T.=253.3)
40~59歳(M.T.=278.2)


2 成年年齢の引下げに向けた環境整備

(【資料2】を提示して、対象者によく読んでもらってから、以下の質問を行う。)

【資料2】
 成年年齢の引下げに伴い、若年者が悪質事業者にだまされて契約するなどの消費者被害にあったり、自立に困難を抱える若年者が親などからの支援を受けられにくくなるおそれがあるといった指摘があります。
 そのため、消費者保護の施策や消費者に関する教育の充実、若年者の自立支援のための施策などの様々な環境整備が必要であると言われています。

Q5〔回答票3〕 あなたは、現時点で、成年年齢の引下げに伴う環境整備は十分だと感じていますか。この中から1つお答えください。

16~22歳40~59歳
( 8.9)( 2.9)(ア)十分である→ ★注釈へ
(29.1)(11.7)(イ)どちらかといえば十分である→SQへ
(42.7)(45.5)(ウ)どちらかといえば不十分である→SQへ
(15.5)(37.4)(エ)不十分である→SQへ
( 3.8)( 2.5)わからない→ ★注釈へ


(Q5で「(イ)どちらかといえば十分である」、「(ウ)どちらかといえば不十分である」、「(エ)不十分である」と答えた方に)

SQ〔回答票4〕 成年年齢の引下げに伴い、今後、どのような環境整備が必要だと思いますか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.)
16~22歳(n=1,573)40~59歳(n=906)

16~22歳40~59歳
(52.3)(70.0)(ア)制度の整備や悪質事業者の取締りなど、消費者保護の施策を充実すること
(64.1)(78.7)(イ)18歳になる前の人に対する、契約に関する基本的な考え方や消費者トラブルなど、消費者に関する教育をより充実すること
(39.6)(41.8)(ウ)18歳、19歳の人に対する自立支援の施策を充実すること
(51.9)(66.0)(エ)18歳、19歳の人がトラブルに巻き込まれやすい事例を周知するなど、広報機能を充実すること
(55.6)(68.0)(オ)18歳、19歳の人がトラブルに巻き込まれた際に相談できる窓口を充実すること
( 0.3)( 0.7)その他
( 0.3)( 0.6)特にない
( 0.6)( 0.4)わからない
16~22歳(M.T.=264.7)
40~59歳(M.T.=326.2)


(★Q6からQ9までは16歳~22歳の方のみ。40~59歳の方は Q10へ。)

3 消費者被害、消費者教育について

(16歳~22歳までの方全員に)

Q6〔回答票5〕 あなたは、消費者被害にあうかもしれないという不安を感じますか。この中から1つお答えください。
16~22歳(n=1,802)

(25.0)(ア)不安を感じる→SQ1へ
(39.2)(イ)どちらかというと不安を感じる→SQ1へ
(19.9)(ウ)どちらかというと不安は感じない→SQ2へ
(14.8)(エ)不安は感じない→SQ2へ
( 1.1)わからない→Q7へ


(Q6で「(ア)不安を感じる」、「(イ)どちらかというと不安を感じる」と答えた方に)

SQ1〔回答票6〕 不安に感じる理由は何ですか。あてはまることを、この中からいくつでもあげてください。(M.A.)
16~22歳(n=1,158)

(43.0)(ア)報道で消費者被害について見聞きするから
(10.1)(イ)身近で消費者被害にあったことがある、または被害にあいそうになったことがあるから
(59.4)(ウ)契約や取引の際にどのような被害にあうかわからないから
(58.9)(エ)契約や取引に関する法律や制度を詳しく知らないから
(45.3)(オ)消費者被害にあったときの対処法がわからないから
( 0.3)その他
( - )特にない
( 0.3)わからない
16~22歳(M.T.=217.4)


(Q6で「(ウ)どちらかというと不安は感じない」、「(エ)不安は感じない」と答えた方に)

SQ2〔回答票7〕 不安に感じない理由は何ですか。あてはまることを、この中からいくつでもあげてください。(M.A.)
16~22歳(n=625)

(26.6)(ア)消費者がだまされやすい事例をよく知っているから
( 5.4)(イ)契約や取引に関する法律、制度について詳しく知っているから
(74.1)(ウ)怪しいと思う商品やサービスを購入や契約しないから
(43.8)(エ)判断に迷ったときは誰かに相談するようにしているから
(14.7)(オ)消費者被害にあう人はめったにいないと思うから
( 9.0)(カ)消費者被害にあったとしても対処法を知っているから
( 0.3)その他
( 1.3)特にない
( 2.6)わからない
16~22歳(M.T.=177.8)


(16歳~22歳までの方全員に)

Q7〔回答票8〕 トラブルのきっかけとなりやすい商法のうち、あなたが知っていることを、この中からいくつでもあげてください。(M.A.)

(52.1)(ア)アポイントメントセールス(電話などで販売目的を隠して営業所などに呼び出し、商品などを契約させる)
(72.0)(イ)キャッチセールス(路上などで販売目的を隠して呼び止め、営業所などに連れて行き、商品などを契約させる)
(76.7)(ウ)マルチ商法(商品を買って会員になり、その商品を売ったり知人を紹介するとお金がもらえ、会員が増えれば儲かると勧める)
(45.7)(エ)デート商法(異性に好意を抱かせて、商品などを契約させる)
(29.3)(オ)ネガティブオプション(商品を一方的に送りつけ、代金を請求する)
(42.7)(カ)「あなただけ選ばれた」などと優位性を強調し、登録費用を支払わせる
(52.7)(キ)「必ず儲かる」方法を教えると誘い、そのノウハウの商材を契約させる
(29.1)(ク)初回が通常より安く購入できる一方、定期購入が条件となっている商品などを契約させる
(81.7)(ケ)ワンクリック詐欺(URLなどをクリックした際に、サイトに登録されてしまったと慌てさせ、利用料などの名目でお金を払わせる)
(68.7)(コ)ネットショッピング詐欺(インターネットの販売サイトを装い代金を前払いさせ、商品を送らずにサイトを閉じる)
( 0.1)その他
( 0.5)特にない(いずれも知らない)
( 0.6)わからない
16~22歳(M.T.=551.8)


Q8〔回答票9〕 被害にあった消費者を救済するために、契約を取り消すことができる制度があります。あなたが知っていることを、この中からいくつでもあげてください。(M.A.)

(47.5)(ア)事実と異なることを告げられて、消費者が誤った認識で契約した場合
(19.5)(イ)価格など将来の変動が不確かなことを「確実だ」と告げられて、消費者が誤った認識で契約した場合
(34.4)(ウ)不利な情報を故意に告げられず、消費者が誤った認識で契約した場合
(36.4)(エ)消費者が「帰ってほしい」と意思を示したにもかかわらず、事業者が帰らず、仕方なく契約した場合
(30.8)(オ)消費者が販売店などから「帰りたい」と意思を示したにもかかわらず、事業者が帰してくれず、仕方なく契約した場合
(13.8)(カ)分量・回数が多すぎることを事業者が知りながら契約させた場合(たとえば、通常1台で十分な器具を10台も購入させられた場合)
(83.4)(キ)クーリング・オフ(特定の取引については、一定期間、理由にかかわらず無条件で解約できる)
( 0.2)その他
( 1.9)特にない
( 3.3)わからない
16~22歳(M.T.=271.1)


Q9〔回答票10〕 消費者被害の事例や救済する制度をどこで知りましたか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.)

(74.3)(ア)学校(小・中・高等学校や大学など)
( 8.0)(イ)新聞
(44.8)(ウ)テレビ・ラジオ
(14.2)(エ)家族・知人
( 1.3)(オ)公民館などで開催される講習会やセミナー
( 3.6)(カ)国や地方公共団体の刊行物(ポスター、パンフレットを含む)
( 1.7)(キ)国や地方公共団体のホームページ
( 9.8)(ク)ニュースサイトなどの民間のホームページ
(14.9)(ケ)TwitterやLINEといったSNS
( 0.6)その他
( 1.4)特にない
( 2.3)わからない
16~22歳(M.T.=177.0)


(★Q「10」からは全員(16~22歳、40~59歳)の方に)

Q10〔回答票11〕 あなたは、18歳、19歳前後の若年者が消費者被害にあわないために、どのようなことを知っておく必要があると思いますか。この中からいくつでもあげてください。 (M.A.)

16~22歳40~59歳
(80.4)(82.5)(ア)悪質商法と対処法
(70.8)(70.0)(イ)携帯電話・スマートフォン、インターネットに関する知識
(36.4)(66.3)(ウ)金融商品・投資に関する知識
(40.3)(72.5)(エ)学生ローン、消費者金融の利用に関する知識
(57.2)(76.3)(オ)契約に関する義務や権利
(65.7)(75.7)(カ)クーリング・オフなど契約の取消の制度に関する知識
(53.0)(70.1)(キ)分割払いやリボルビング払いなどクレジットカードの仕組み
(41.6)(64.8)(ク)消費者被害に関する相談体制や役割
( 0.1)( 0.2)その他
( 0.1)( 0.5)特にない
( 0.6)( 0.5)わからない
16~22歳(M.T.=446.2)
40~59歳(M.T.=579.5)


Q11〔回答票12〕 都道府県や市区町村には、消費者被害などに関する相談を受け付け、アドバイスを行う「消費生活センター」などの窓口があります。このような相談先があることを知っていますか。また、利用したことはありますか。この中から1つお答えください。

16~22歳40~59歳
( 2.8)(11.4)(ア)知っており、利用したことがある
(57.0)(75.5)(イ)知っているが、利用したことはない
(39.8)(12.8)(ウ)知らない
( 0.3)( 0.3)わからない


Q12〔回答票13〕 あなたは、電話で最寄りの消費生活相談窓口に簡単にアクセスできる「消費者ホットライン」を知っていますか。また、その番号は「188」であることを知っていますか。この中から1つお答えください。

16~22歳40~59歳
( 7.9)( 9.2)(ア)「消費者ホットライン」も番号「188」も知っている
(28.0)(42.1)(イ)「消費者ホットライン」は知っているが、番号「188」は知らない
(63.3)(48.2)(ウ)「消費者ホットライン」も番号「188」も知らない
( 0.8)( 0.5)わからない


Q13〔回答票14〕 あなたは、消費者被害の事例やそれを救済する制度などについて、今後、どこから情報を得たいと思いますか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.)

16~22歳40~59歳
(52.2)(27.9)(ア)学校(小・中・高等学校や大学など)
(21.8)(50.7)(イ)新聞
(71.6)(82.8)(ウ)テレビ・ラジオ
( 4.2)(10.2)(エ)公民館などで開催される講習会やセミナー
( 4.5)( 9.0)(オ)消費者関連のイベント
(12.2)(28.7)(カ)国や地方公共団体の刊行物(ポスター、パンフレットを含む)
(14.9)(26.3)(キ)国や地方公共団体のホームページ
(22.4)(41.1)(ク)ニュースサイトなどの民間のホームページ
(47.5)(30.8)(ケ)TwitterやLINEといったSNS
( 7.5)(13.6)(コ)メール配信
( 0.1)( 0.3)その他
( 0.3)( 0.3)特にない
( 0.7)( 0.3)わからない
16~22歳(M.T.=259.8)
40~59歳(M.T.=322.0)


4 婚姻開始年齢

Q14 あなたは、成年年齢の引下げと同時に、結婚できる年齢が男性・女性とも18歳以上になることを知っていますか。

16~22歳40~59歳
(52.0)(55.8)知っている
(47.6)(44.1)知らない
( 0.4)( 0.1)わからない


5 成人式

(【資料3】を提示して、対象者によく読んでもらってから、以下の質問を行う。)

【資料3】
 成人式については、対象年齢や開催時期に法律上の決まりはなく、必ずしも民法の成年年齢に達した人を対象に実施したり、国民の祝日に関する法律の「成人の日」で実施したりする必要はありません。
 成人式は、多くの地方公共団体で20歳(年度中に20歳に達する人)を対象に成人の日の前後に実施されています。
 成年年齢の引下げ後、成人式を18歳で、成人の日がある1月に実施する場合、受験の時期と重なるなどの課題があります。

Q15〔回答票15〕 成年年齢が18歳に引き下げられた後、成人式は何歳の人を対象に実施するのがよいと思いますか。この中から1つお答えください。

16~22歳40~59歳
(18.9)(34.4)(ア)18歳(年度中に18歳に達する人)
( 7.5)( 6.3)(イ)19歳(年度中に19歳に達する人)
(71.9)(55.0)(ウ)20歳(年度中に20歳に達する人)
( 0.6)( 0.6)(エ)21歳(年度中に21歳に達する人)
( 0.1)( 1.0)その他
( 1.1)( 2.6)わからない


Q16〔回答票16〕 成人式はどの時期に実施するのがよいと思いますか。この中から1つお答えください。

16~22歳40~59歳
(63.4)(55.8)(ア)1月(成人の日など)
(24.1)(19.0)(イ)3月(春休みなど)
( 7.2)( 9.1)(ウ)4月・5月(ゴールデンウィークなど)
( 2.9)( 9.0)(エ)8月(お盆の時期など)
( 1.4)( 4.7)(オ)その他の時期
( 1.0)( 2.4)わからない


Q17〔回答票17〕 あなたは、成人の日と、成人式の実施は、同じ時期である方がよいという考え方と、同じ時期でなくてもよいという考え方のどちらに近いですか。この中から1つお答えください。

16~22歳40~59歳
(60.5)(58.5)(ア)成人の日と、成人式の実施は基本的に同じ時期である方がよいと思う
(38.6)(38.7)(イ)成人の日と、成人式の実施は同じ時期でなくてもよいと思う
( 0.9)( 2.8)わからない


6 養育費の支払

(【資料4】を提示して、対象者によく読んでもらってから、以下の質問を行う。)

【資料4】
 養育費とは、経済的・社会的に自立していない子どものために両親が支払わなければならない費用のことをいいます。子どものいる夫婦が離婚した場合には、子どもと一緒に暮らさないことになった親も、養育費の支払義務があります。
 養育費については、成年年齢が引き下げられることによって、養育費の支払期間が短くなるなどの影響があるのではないかといった懸念が示されています。

Q18 養育費の支払義務は、子どもが成年に達したら一律になくなるわけではないと考えられ、子どもが経済的・社会的に自立していない間は支払義務を負うことになります。あなたは、このことを知っていますか。

16~22歳40~59歳
(32.2)(43.1)知っている
(66.8)(55.2)知らない
( 1.0)( 1.7)わからない


Q19 成年年齢が18歳に引き下げられる前に、養育費の支払期間を「子どもが成年に達するまで」と取り決めた場合、成年年齢の引下げ後も、一般的に支払期間は20歳のままと考えられ、当然に18歳となるわけではありません。あなたは、このことを知っていますか。

16~22歳40~59歳
(14.2)(23.3)知っている
(84.5)(75.6)知らない
( 1.4)( 1.1)わからない


<フェイス・シート>

最後に、ご回答を統計的に分析するために、失礼ですがあなたご自身のことについてお伺いします。

F1 【性】

16~22歳40~59歳
(49.9)(47.8)男性
(50.1)(52.2)女性


F2 【年齢】あなたのお年は満でいくつですか。

16~22歳40~59歳
(31.1)-16~17歳
(31.1)-18~19歳
(37.7)-20~22歳
-(24.7)40~44歳
-(25.9)45~49歳
-(24.9)50~54歳
-(24.4)55~59歳


F3〔回答票18〕 【従業上の地位】あなたのお仕事についてお伺いします。あなたはこの中のどれに当たりますか。

16~22歳40~59歳
(17.0)(74.0)(ア)雇用者(役員を含む)→SQaへ
( 0.2)(10.1)(イ)自営業者(家庭内職者を含む)→SQaへ
( 0.1)( 1.5)(ウ)家族従業者→SQaへ
(79.6)( - )(エ)学生→SQbへ
( 3.1)(14.4)(オ)無職(主婦を含む)→SQcへ


(F3で「(ア)雇用者(役員を含む)」、「(イ)自営業主(家庭内職者を含む)」、「(ウ)家族従業者」と答えた方に)

SQa 【職業】あなたのお仕事の内容は何ですか。
(具体的に記入して、下の該当する項目に○をする)

16~22歳(n=312)40~59歳(n=820)
[                               ]

16~22歳40~59歳
( 0.3)( 8.5)管理職
(17.0)(20.1)専門・技術職
(13.1)(25.4)事務職
(33.7)(27.7)販売・サービス・保安職
( 0.3)( 1.1)農林漁業職
(35.3)(16.7)生産・輸送・建設・労務職
( 0.3)( 0.5)無回答


(F3で「(エ)学生」と答えた方に)

SQb〔回答票19〕 【学生】あなたの所属する学校は何ですか。
16~22歳(n=1,435)40~59歳(n= - )

16~22歳40~59歳
(55.1)( - )(ア)高等学校(高専を含む)
(43.8)( - )(イ)大学(短大、専門学校を含む)
( 0.4)( - )(ウ)大学院
( 0.7)( - )(エ)その他


(F3で「(オ)無職(主婦を含む)」と答えた方に)

SQc〔回答票20〕 【主婦、主夫、その他の無職】あなたは主婦ですか。
16~22歳(n=55)40~59歳(n=138)

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