内閣府政府広報室
調査の概要
調査の目的
死刑制度の存廃,懲役刑と禁錮刑のあり方,罰金刑のあり方,選択的夫婦別姓,有責者からの離婚請求,非嫡出子の相続分などの刑罰や家族のあり方に関する国民の意識を調査し,今後の施策の参考とする。
調査項目
(1)死刑制度の存廃
(2)懲役刑と禁錮刑のあり方
(3)罰金刑のあり方
(4)選択的夫婦別姓
(5)有責者からの離婚請求
(6)非嫡出子の相続分
調査対象
| (1) 母集団 全国20歳以上の者 |
| (2) 標本数 3,000人 |
| (3) 抽出方法 層化2段無作為抽出法 |
調査時期
平成6年9月1日〜平成6年9月11日
回収結果
(1) 有効回収数(率) 2,113人(70.4%)
(2) 調査不能数(率) 887人(29.6%)
−不能内訳−
| 転居 | 79 | 長期不在 | 63 | 一時不在 | 359 |
| 住所不明 | 23 | 拒否 | 324 | その他
| 39 |
性・年齢別回収結果

調査票
| Q1 | あなたは,今までに裁判所を見学したり,裁判を傍聴したことがありますか。 |
| Q2 | 〔回答票1〕 これから我が国の刑罰の制度についていくつか伺います。はじめに,死刑制度について伺います。死刑制度に関して,このような意見がありますが,あなたはどちらの意見に賛成ですか。 |
| (13.6) |
(ア) |
どんな場合でも死刑は廃止すべきである |
→SQa1へ |
| (73.8) |
(イ) |
場合によっては死刑もやむを得ない |
→SQb1へ |
| (12.6) |
|
わからない・一概に言えない |
→Q3へ |
| SQa1 | 〔回答票2〕 「どんな場合でも死刑は廃止すべきである」という意見に賛成の理由はどのようなことですか。この中からいくつでもお答えください。(M.A.) (N=287) |
| (41.5) |
(ア) |
人を殺すことは,たとえ刑罰であっても人道に反し,野蛮である(凶悪犯人でも殺してしまうにはしのびない) |
| (33.4) |
(イ) |
国家であっても人を殺すことは許されない |
| (35.2) |
(ウ) |
裁判に誤りがあったとき,死刑にしてしまうと取り返しがつかない |
| (25.8) |
(エ) |
たとえ悪質な犯罪を犯した者でも,更生の可能性がある |
| (19.9) |
(オ) |
死刑を廃止しても,そのために悪質な犯罪が増加するとは思わない(死刑があっても,犯罪がなくなるわけではない) |
| (33.8) |
(カ) |
生かしておいて罪の償いをさせた方がよい |
| ( 0.7) |
|
その他 |
| ( 0.7) |
|
わからない |
(M.T.=190.9)
| SQa2 | 〔回答票3〕 死刑を廃止する場合には,すぐに全面的に廃止する方がよいと思いますか,それともだんだんに死刑を減らしていって,いずれ廃止する方がよいと思いますか。 (N=287) |
| (43.2) |
(ア) |
すぐに,全面的に廃止する |
| (51.9) |
(イ) |
だんだんに死刑を減らしていき,いずれ廃止する |
| ( 4.9) |
|
わからない |
| SQb1 | 〔回答票4〕 「場合によっては死刑もやむを得ない」という意見に賛成の理由はどのようなことですか。この中からいくつでもお答えください。(M.A.) (N=1,560) |
| (51.2) |
(ア) |
凶悪な犯罪は命をもって罪を償うべきだ(凶悪な犯罪は許せない) |
| (40.4) |
(イ) |
死刑を廃止すれば,被害を受けた人やその家族の気持ちがおさまらない |
| (48.2) |
(ウ) |
死刑を廃止すれば,悪質な犯罪が増える(死刑があることで,ある程度犯罪が防げる) |
| (33.9) |
(エ) |
悪質な犯罪を犯す人は生かしておくと,また同じような犯罪を犯す危険がある |
| ( 0.1) |
|
その他 |
| ( 0.8) |
|
わからない |
(M.T.=174.6)
| SQb2 | 〔回答票5〕 将来も死刑を廃止しない方がよいと思いますか,それとも,状況が変われば,将来的には,死刑を廃止してもよいと思いますか。 (N=1,560) |
| (53.2) |
(ア) |
将来も死刑を廃止しない |
| (39.6) |
(イ) |
状況が変われば,将来的には,死刑を廃止してもよい |
| ( 7.2) |
|
わからない |
| Q3 | 死刑がなくなった場合,凶悪な犯罪が増えるという意見と増えないという意見がありますが,あなたはどのようにお考えになりますか。 |
| (52.3) |
|
増える |
| (12.0) |
|
増えない |
| (30.8) |
|
一概に言えない |
| ( 4.9) |
|
わからない |
| Q4 | 〔回答票6〕 次に,懲役刑と禁錮刑について伺います。日本では,刑務所に収容する刑罰として,懲役刑と禁錮刑があり,犯罪の性質や内容によって,処罰を区別しています。懲役刑は,刑務所に収容した上で一定の作業をさせます。一方,禁錮刑は,刑務所には収容しますが,本人が希望する場合にだけ作業をさせています。このような懲役刑と禁錮刑の区別について,あなたの意見は,この中でどれに最も近いですか。 |
| (44.9) |
(ア) |
現在のように犯罪の性質や内容によって,懲役刑と禁錮刑を区別しておいた方がよい |
| (31.6) |
(イ) |
犯罪の性質や内容によって区別せず,懲役刑に一本化し,刑務所に収容した上で一定の作業をさせる方がよい |
| ( 7.1) |
(ウ) |
犯罪の性質や内容によって区別せず,禁錮刑に一本化し,刑務所には収容するが,本人が希望する場合にだけ作業をさせる方がよい |
| ( 0.0) |
|
その他 |
| (16.5) |
|
わからない |
| Q5 | 〔回答票7〕 次に,罰金刑について伺います。十分にお金を持っている人と,あまりお金を持っていない人が,それぞれ同じような犯罪を犯して,裁判で,罰金刑に処せられる場合,その罰金額をどのようにすべきだとお考えでしょうか。この中から1つだけお答えください。 |
| (32.9) |
(ア) |
同じような犯罪を犯したのだから,同じような罰金額にすべきである |
| (24.5) |
(イ) |
十分にお金を持っている人と,あまりお金を持っていない人とで不公平にならないように,それぞれの資力を考えて,罰金額に差をつけるべきである |
| (34.2) |
(ウ) |
罰金額の大小,犯罪の性質や内容によるので,同じような罰金額にすべきかどうかは一概に言えない |
| ( 0.3) |
|
その他 |
| ( 8.0) |
|
わからない |
| Q6 | 話は代わりますが,(男性には)あなたは,女性に生まれた方がよかったと思いますか。(女性には)あなたは,男性に生まれた方がよかったと思いますか。 |
| (15.9) |
|
そう思う |
| (70.2) |
|
そうは思わない |
| (14.0) |
|
わからない・どちらともいえない |
| Q7 | 我が国の法律(民法)では,現在,婚姻の際,夫婦が同じ名字(姓)を名乗ることが義務付けられていますが,当人たちが希望する場合には,夫婦が別々の名字(姓)を名乗ることができるように,法律を変える方がよいと思いますか,それともそうは思いませんか。 |
| (27.4) |
|
そう思う |
→SQa1へ |
| (53.4) |
|
そうは思わない |
→SQb1へ |
| (17.0) |
|
どちらともいえない |
→Q8へ |
| ( 2.2) |
|
わからない |
→Q8へ |
| SQa1 | 〔回答票8〕 そう思われる理由を,この中から2つまで,お答えください。(2M.A.) (N=579) |
| (13.8) |
(ア) |
婚姻の際に,いままで慣れ親しんだ名字(姓)を変えることには苦痛があるから |
| (26.9) |
(イ) |
現在の制度では,ほとんどの場合,女性が名字(姓)を変えることになり,男女平等に反するから |
| (29.2) |
(ウ) |
婚姻の際に,名字(姓)を変えると,それまでに得ていた仕事上の信用を失うなどの不利益があるから |
| (24.4) |
(エ) |
現在の制度では,一人っ子同士の婚姻などの際に,家の名前を残すために婚姻が難しくなる場合があるから |
| (58.7) |
(オ) |
別々の名字(姓)を名乗りたいという夫婦がいるのなら,これを禁止するまでの必要はないから |
| ( 7.4) |
(カ) |
外国でも夫婦が別々の名字(姓)を名乗ることを認める国が多いから |
| ( 0.5) |
|
その他 |
| ( 1.6) |
|
わからない |
(M.T.=162.5)
| SQb1 | 〔回答票9〕 そうは思われない理由を,この中から2つまで,お答えください。(2M.A.) (N=1,128) |
| (45.0) |
(ア) |
名字(姓)は,家族の名前なので,夫婦は同じ名字(姓)を名乗るべきだから |
| (54.4) |
(イ) |
夫婦,親子が同じ名字(姓)を名乗ることによって,家族の一体感が強まるから |
| (30.9) |
(ウ) |
夫婦,親子が同じ名字(姓)を名乗ることによって,他の人からも,その人達が家族だとわかるから |
| (28.7) |
(エ) |
夫婦が同じ名字(姓)を名乗るという制度は,日本の社会に定着しているから |
| ( 1.3) |
|
その他 |
| ( 0.8) |
|
わからない |
(M.T.=161.3)
| SQa2 | 希望すれば,夫婦が別々の名字(姓)を名乗れるように法律が変わった場合,あなたは,夫婦で別々の名字(姓)を名乗ることを希望しますか。あなたが,結婚なさっている,いないにかかわらず,お答えください。 (N=579) |
| (19.3) |
|
希望する |
| (52.0) |
|
希望しない |
| (21.2) |
|
どちらともいえない |
| ( 7.4) |
|
わからない |
| Q8 | 〔回答票10〕 希望すれば,夫婦が別々の名字(姓)を名乗れるように法律が変わった場合を想定してお答えください。別々の名字(姓)を名乗っている夫婦に二人以上の子どもがある場合,子ども同士(兄弟・姉妹)の名字(姓)が異なってもよいという考え方について,あなたは,どのようにお考えになりますか。 |
| (14.2) |
(ア) |
子ども同士の名字(姓)が異なっても構わない |
| (68.9) |
(イ) |
子ども同士の名字(姓)は同じにすべきである |
| (11.1) |
|
どちらともいえない |
| ( 5.8) |
|
わからない |
| Q9 | 〔回答票11〕 次に,離婚のことについてお尋ねします。現在,離婚訴訟においては,裁判を起こした人に,夫婦の関係を悪化させた主な原因があり,相手が離婚を望んでいない場合には,離婚は認められにくくなっています。これに対して,夫婦の関係が悪化した原因がどちらにあるかには関係なく,別居などによって,夫婦としての関係がなくなっている状態が,一定期間続けば,離婚を認めてもよいという考え方があります。あなたは,このような考え方についてどのようにお考えになりますか。この中から1つだけお答えください。 |
| (53.1) |
(ア) |
夫婦の関係を悪化させた原因がどちらにあるかには関係なく,一定期間夫婦としての関係がなくなっている場合は,離婚を認めてもよい |
→SQへ |
| (28.4) |
(イ) |
一定期間夫婦としての関係がなくなっていることだけで,離婚を認めるべきではない |
→Q10へ |
| (12.3) |
|
どちらともいえない |
→Q10へ |
| ( 6.2) |
|
わからない |
→Q10へ |
| SQ | 〔回答票12〕 離婚を認めるための期間として,どのくらいの期間が適当だと思いますか。この中から1つだけお答えください。 (N=1,123) |
| (27.1) |
(ア) |
2年未満 |
| (29.7) |
(イ) |
2年以上4年未満 |
| (22.8) |
(ウ) |
4年以上6年未満 |
| ( 3.8) |
(エ) |
6年以上8年未満 |
| ( 2.1) |
(オ) |
8年以上10年未満 |
| ( 2.9) |
(カ) |
10年以上 |
| ( 7.1) |
|
一概に言えない |
| ( 4.5) |
|
わからない |
| Q10 | 〔回答票13〕 最後に,相続のことについてお尋ねします。わが国の法律(民法)では,ある人がなくなったときに,その人に,嫡出子(正式に結婚していた配偶者との間に生まれた子ども)と,非嫡出子(正式には結婚していなかった人との間に生まれた子ども)があった場合には,非嫡出子が相続できる金額が,嫡出子の2分の1とされていますが,このような制度について,あなたは,どのようにお考えですか。この中から1つだけお答えください。 |
| (49.4) |
(ア) |
現在の制度を変える必要はない |
→SQaへ |
| (28.0) |
(イ) |
相続できる金額を同じにすべきである |
→SQbへ |
| (15.3) |
|
どちらともいえない |
→Q11へ |
| ( 7.3) |
|
わからない |
→Q11へ |
| SQa | 〔回答票14〕 現在の制度を変える必要がないとお考えになる理由を,この中から1つだけお答えください。 (N=1,043) |
| (43.6) |
(ア) |
正式に結婚していた配偶者がいた以上,正式な夫婦の間に生まれた子どもと,そうではない子どもを全く同じに取り扱うことは妥当ではないから |
| (36.3) |
(イ) |
相続される財産の中には,正式に結婚していた配偶者や,その子の協力によって蓄えられた財産もあるから |
| (17.2) |
(ウ) |
正式に結婚していた配偶者と血のつながりのない子どもが相続できる財産が増えると,財産の分配をめぐる争いが深刻になるから |
| ( 0.2) |
|
その他 |
| ( 2.7) |
|
わからない |
| SQb | 〔回答票15〕 相続できる金額を同じにすべきであるとお考えになる理由を,この中から1つだけお答えください。 (N=592) |
| (28.9) |
(ア) |
相続できる金額を同じにすることが平等だから |
| (70.6) |
(イ) |
両親が正式に結婚しているかどうかは,子どもに責任のないことだから |
| ( -) |
|
その他 |
| ( 0.5) |
|
わからない |
<フェース・シート>
| ( 5.1) |
|
20〜24歳 |
| ( 6.2) |
|
25〜29歳 |
| ( 8.0) |
|
30〜34歳 |
| ( 8.7) |
|
35〜39歳 |
| (11.2) |
|
40〜44歳 |
| (12.1) |
|
45〜49歳 |
| (10.7) |
|
50〜54歳 |
| ( 9.3) |
|
55〜59歳 |
| ( 9.8) |
|
60〜64歳 |
| ( 9.3) |
|
65〜69歳 |
| ( 9.7) |
|
70歳以上 |
| F3 | 〔回答票16〕 〔学歴〕あなたが最後に卒業された学校はどれでしょうか。(中退・在学は卒業と見なす) |
| (25.6) |
(ア) |
小・高小・新中卒 |
| (50.7) |
(イ) |
旧中・新高卒 |
| (23.5) |
(ウ) |
旧高・高専・大卒 |
| ( 0.2) |
(エ) |
不明 |
| F4 | 〔職業〕あなたの職業は何ですか。職業の内容を具体的に記入してから,下の該当する項目に○をつける |
| <自営業主> |
| ( 3.7) |
|
農林漁業 |
| ( 9.9) |
|
商工サービス業 |
| ( 0.9) |
|
自由業 |
| <家族従業者> |
| ( 2.3) |
|
農林漁業 |
| ( 4.3) |
|
商工サービス・自由業 |
| <被傭者> |
| ( 1.7) |
|
管理職 |
| ( 0.7) |
|
専門・技術職 |
| (16.9) |
|
事務職 |
| (22.1) |
|
労務職 |
| <無職> |
| (24.8) |
|
主婦 |
| ( 1.2) |
|
学生 |
| (11.5) |
|
その他の無職 |
| F5 | 〔回答票17〕 〔配偶関係〕失礼ですが,あなたは,ご結婚なさっていますか。 |
| (10.3) |
(ア) |
未婚 |
→F7へ |
| (82.7) |
(イ) |
既婚(有配偶者) |
→F6へ |
| ( 2.1) |
(ウ) |
既婚(離別) |
→F6へ |
| ( 4.9) |
(エ) |
既婚(死別) |
→F6へ |
| F6 | 〔子供の有無〕失礼ですが,お子さんは,いらっしゃいますか。成人したお子さんや別居しているお子さんも含めてお答えください。 (N=1,896) |
| F7 | 〔回答票18〕 〔新聞〕あなたは,新聞の政治・社会欄をどの程度読みますか。この中ではどうでしょうか。 |
| (36.3) |
(ア) |
毎日よく読む |
| (27.4) |
(イ) |
なるべく読むようにしている |
| (26.4) |
(ウ) |
時々興味ある記事だけ読む |
| ( 7.4) |
(エ) |
ほとんど読まない |
| ( 2.4) |
(オ) |
全然読まない |
| ( 0.1) |
|
わからない |
| F8 | 〔回答票19〕 〔テレビ・ラジオ〕あなたは,テレビやラジオから社会の動きについての情報をどの程度得ていますか。この中ではどうでしょうか。 |
| (47.9) |
(ア) |
毎日得るようにしている |
| (32.1) |
(イ) |
なるべく得るようにしている |
| (16.4) |
(ウ) |
時々興味ある情報だけ得ている |
| ( 3.0) |
(エ) |
ほとんど得ていない |
| ( 0.4) |
(オ) |
全然得ていない |
| ( 0.1) |
|
わからない |