• 環境・自然

公害問題に関する世論調査(昭和46年11月調査)

2003年12月25日掲載

報告書の引用について

調査データを引用・転載する場合には、出典を明記してください。
出典を編集・加工等して利用する場合には、その旨も明記してください。
詳細及びその他のルールについては「リンク・著作権等について」をご参照ください。

ご協力のお願い

今後の業務の参考にしたいため、大変お手数ですが、引用のご連絡をお願いします。

インターネットからのご連絡

内閣府が運営する引用連絡フォームにて必要事項をご記入ください。

引用連絡フォーム

郵送でのご連絡

掲載部分の写しを以下お問合せ先までご送付ください。

〒100-8914 東京都千代田区永田町1-6-1
内閣府大臣官房政府広報室 世論調査担当
電話番号 03-5253-2111(代表)

「公害問題に関する世論調査」

内閣府政府広報室


調査の概要


・調査の目的
国民の公害問題に対する基本的認識,被害への対処の仕方,公害紛争の解決に関する意見等を調査して,公害紛争処理制度の運用上の参考とする。

・調査項目
(1) 公害の被害状況と被害への対応
(2) 公害紛争について
(3) 公害の原因に関する基本的認識
(4) 公害対策に関する知識と要望

・調査対象
(1) 母集団 全国の20歳以上の者
(2) 標本数 3,000
(3) 抽出方法 層化2段無作為抽出法

・調査時期 昭和46年11月27日〜昭和46年12月2日

・調査方法 調査員による面接聴取

・調査実施委託機関 社団法人 中央調査社

・回収結果
(1) 有効回収数(率) 2,563人(85.4%)
(2) 調査不能数(率) 437人(14.6%)
−欠票内訳−
転居 49 住所不明 42
長期不在 58 拒否 62
一時不在 203 その他 23
(計437)

・性・年齢別回収結果
性・年齢別回収結果




調査票

(公害の被害状況と対処)
Q1 あなたは,「公害対策基本法」という法律があることを聞いたことがありますか,………一般に「公害基本法」ともいわれていますが。
(58.0) きいたことがある
(42.0) きいたことがない



Q2 〔回答票1〕公害対策基本法では,ここにあげているもので,相当の範囲の人が被害を受けている場合を「公害」として扱っておりますが,あなたは,最近5年間にこのような公害で被害を受けたことがありますか,………この中ではどうでしょうか,……2つ以上ある場合は,主なものを1つだけあげて下さい。
(7.0) (ア) 大気の汚染 →Q3(a)へ
(5.1) (イ) 水質(川や海)の汚濁 →Q3(a)へ
(13.8) (ウ) 騒音 →Q3(a)へ
(2.7) (エ) 振動 →Q3(a)へ
(0.6) (オ) 地盤沈下 →Q3(a)へ
(6.3) (カ) 悪臭 →Q3(a)へ
(0.1) (キ) 土壌汚染 →Q3(a)へ
(64.4) 被害を受けているものはない・不明 →Q3(b)へ



Q3(a) ○○の発生源は何でしょうか,……発生源が2つ以上ある場合は,主なものを1つだけあげて下さい。
(29.9) 事業活動(工場,工事現場など) →Q4へ
(45.4) 交通機関(自動車,電車,航空機など) →Q4へ
(9.8) 下水・ゴミなど都市生活 →Q4へ
(4.4) 近隣の私生活 →Q4へ
(3.7) 原因が複合していて,特定出来ない →Q4へ
(5.5) その他 →Q4へ
(1.3) 不明 →Q4へ



Q3(b) 今後もあなたは,公害の被害をうけることはないだろうと思いますか,ことによったら受けるかも知れないと思いますか,かならず受けるようになると思いますか。(Q3(b)をきいたものはQ6へとぶ)
(17.0) 公害の被害を受けることはない →Q6へ
(30.7) ことによったら受けるかも知れない →Q6へ
(5.1) かならず受けるようになる →Q6へ
(11.5) 不明 →Q6へ



Q4 ○○のためにどんな影響を受けましたか,……(健康を害したという者に)そのために医者にかかりましたか。(M.A.)
<本人が健康を害した>
(3.8) 医者にかかった
(8.9) かからない(不明)
<家族が健康を害した>
(3.4) 医者にかかった
(4.8) かからない(不明)
(3.4) 動植物の被害
(6.6) 財産の被害
(67.1) 感覚的心理的被害(くさい,うるさい,不愉快など)
(5.2) その他
(7.2) 不明
(M.T.=110.4)



Q5 〔回答票2〕そのような被害について,このようなことをなさいましたか,電話や手紙によるものや代表者が行なったものも含めて下さい。(M.A.)
(9.9) (ア) 自治会,町内会,対策協議会などで話し合った →SQ1へ
(5.6) (イ) 公害の発生源の責任者に対して抗議を申し入れ,交渉などをした →SQ1へ
(1.8) (ウ) 知事,市町村長などの地域の責任者世話役にあっせんを頼んだ →SQ1へ
(3.6) (エ) 保健所,警察署に対策(取締り)を要望したり陳情した →SQ1へ
(4.3) (オ) 都道府県庁,市(区)役所町村役場に対策(取締り)を要望したり陳情した →SQ1へ
(0.1) (カ) 環境庁,厚生省,通産省などの国の機関やその出先機関に対策(取締り)を要望した →SQ1へ
(79.4) (キ) なにもしなかった →SQ2へ
(M.T.=104.6)



SQ1 〔回答票3〕その結果はどうなりましたか,この中からあげて下さい。
(1.2) (ア) 満足な解決が得られた →Q6へ
(3.4) (イ) 不満だが,一応解決した →Q6へ
(4.9) (ウ) 解決しないが,多少改善された →Q6へ
(4.8) (エ) 全然改善されなかった →Q6へ
(4.1) (オ) 交渉中で,まだ結果が出ていない →Q6へ
(2.2) 不明 →Q6へ



SQ2 被害をうけてもなにもしないのは,どうしてですか。(M.A.)
(48.1) それほどの被害ではないからがまんできる,この程度ならやむをえない
(6.0) 発生源がはっきりしない,対策がない
(8.1) どこに苦情を申し入れてよいかわからない
(9.0) 申し入れても本気で取り上げてくれない,時間がかかる
(0.9) 解決の見通しがついている
(0.8) これからやるつもり
(7.1) その他
(3.7) 不明
(M.T.=83.8)



(公害紛争について)
Q6 〔回答票4〕次に公害の被害者になった場合,どうすればよいと思うか,あなたの考えをお聞きします。
もしかりに,近くに大きな工場があって,そのため空気が汚れて家族が病気がちになったとします。このような場合,被害者が集まって対策を考えるとしたら,この2つの中でまずどちらの方法をとるのがよいと思いますか。
(27.6) (ア) まずその工場と交渉して解決をはかる
(48.5) (イ) まず行政機関(役所)に対して,厳しく取締るように要求する
(11.7) 一概にいえない
(12.2) わからない



Q7 〔回答票5〕このような場合,もし工場と交渉するとしたら,この2つのうちではどちらを強く要求したらよいと思いますか。
(13.6) (ア) 損害賠償,慰謝料,見舞金などの要求
(63.0) (イ) 有害な煙を出さないように防止施設の改善の要求
(11.3) 一概にいえない
(12.2) わからない



Q8 〔回答票6〕また,このような場合,もしその工場が法律できめられた基準を守っており,またその工場の煙が病気の直接の原因かどうかはっきりしないため,会社が損害賠償の話し合いに応じないとしたら,あなたはどうするのがよいと思いますか,この中から1つ選んで下さい。
(28.0) (ア) 取締りの基準をきびしくするように要求する
(41.0) (イ) 行政機関(役所)にあっせん,調停などをするように頼む
(9.9) (ウ) 裁判所に訴える
(0.7) その他
(20.4) わからない


Q9 次に公害の裁判のことについて伺いますが………普通,裁判は地方裁判所の判決に不満なときは高等裁判所で改めて裁判をしてもらうことができ,最終的には最高裁判所で決まることになっていますが,あなたは裁判にはこのようにいくつかの段階があることはご存じですか。
(74.5) 知っている →Q10へ
(25.5) 知らない →Q14へ



Q10 今年の9月に新潟で「新潟水俣病」の事件について判決がありましたが,そのことについて新聞かテレビでご覧になりましたか。(N=1,909)
(94.6) 見た →Q10へ
(5.4) 見ない →Q14へ



Q11 この裁判は一審の判決が出るまでに4年3ヶ月かかりましたが,これは長くかかりすぎたと思いますか,この程度かかるのはやむをえないと思いますか,むしろ早かったと思いますか。(N=1,806)
(74.8) 長くかかりすぎた
(18.5) やむをえない
(1.0) 早かった
(5.7) 不明



Q12 〔回答票7〕一般に損害賠償の争いを裁判で解決する場合には,長い時間と多くの費用がかかることが多いのですが,この中から「社会に及ぼす影響の大きさという点から考えて,特に早く解決すべきだと思うもの」を1つだけあげてください。(N=1,806)
(38.9) (ア) 公害による被害に対する賠償の争い
(8.9) (イ) 誤診や手術の失敗などの医療過誤による被害に対する賠償の争い
(11.1) (ウ) 医薬品の副作用による被害に対する賠償の争い
(8.3) (エ) 欠陥商品・有害商品による被害に対する賠償の争い
(18.9) 一概にいえない
(14.0) わからない



Q13 〔回答票8〕公害によって起った争いを裁判のような形で解決しようとすると,原因の科学的な研究や調査のために多くの費用がかかる場合が多いですが,このような研究や調査に使った費用は「国の予算でまかなうようにした方がよい」という意見と「普通の裁判と同じように負けた方に支払わせた方がよい」という意見がありますが,あなたはこの中のどちらの意見に賛成ですか。
(59.4) (ア) 国の予算 →SQ1へ
(11.8) (イ) 負けた方 →SQ2へ
(21.5) 一概にいえない →Q14へ
(7.3) わからない →Q14へ



SQ1 加害者が負けた場合にも国の予算でまかなうことになりますが,それでもよいと思いますか。
(32.2) それでもよい →Q14へ
(16.4) よくない →Q14へ
(10.8) わからない →Q14へ



SQ2 被害者が負けた場合には,被害者が支払うことになりますが,それでもよいと思いますか。
(4.2) それでもよい
(5.7) よくない
(1.9) わからない



Q14 ところで,わが国では「三権分立」といって,立法,司法,行政のそれぞれはお互いに独立の別な機関で行なうことが原則になっていますが,ご存知ですか。
(57.5) 知っている →SQへ
(42.5) 知らない →Q16へ



SQ 行政機関の中にも公正取引委員会・土地調整委員会・海難審判庁のように裁判所と似た仕事をしている所もありますが,ことことをご存知ですか。
(33.7) 知っている →Q15へ
(23.8) 知らない →Q16へ



Q15 〔回答票9〕公害の紛争を解決する方法として,「公害による損害賠償の争いは裁判にかける前にまず専門の委員会で審査し,その判断に従って解決させるようにした方がよい」という意見と「他の民事事件と同じように,はじめから裁判によって解決するのがよい」という意見がありますが,あなたは,この中のどちらの意見に賛成ですか。
(22.7) (ア) 専門の委員会で解決した方がよい →SQ1へ
(6.1) (イ) 裁判所で解決した方がよい →SQ2へ
(3.2) 一概にいえない →Q16へ
(1.8) わからない →Q16へ



SQ1 なぜですか。(M.A.)
(15.6) 専門知識が必要 →Q16へ
(7.1) 早急な解決が必要 →Q16へ
(2.5) 裁判所より気軽に利用できる →Q16へ
(0.4) その他 →Q16へ
(1.0) 不明 →Q16へ



SQ2 なぜですか。(M.A.)
(0.8) 三権分立の原則を尊重すべきだ
(3.0) 裁判所の方が公正だ
(2.0) 最終的には裁判所にもちこまれるのだから,はじめから裁判所でやるのがよい
(0.4) その他
(0.2) 不明



Q16 市(区)役所(町村役場),保健所,警察署などでは,一般住民の公害についての苦情を受けつけておりますが,これについて何かご希望やご意見がありましたらおっしゃって下さい。(O.A.)〔回答を具体的に記入した上で該当する項目にマルをつける。(M.A.)〕
(5.6) 行政機関が公害の苦情を受けつけていることや苦情の申し込み方法をPRせよ
(3.0) 公害に関する苦情を受けつける機関の一本化など,行政機構についての要望
(3.9) 苦情の受けつけ方法に関する要望
(7.0) 苦情の処理方法に関する要望
(10.0) 具体的な公害の苦情やその解決,処理を望んだもの
(3.0) その他
(69.6) ない,不明



(公害に関する考え方)
Q17 〔回答票10〕この中であなたが聞いたことがあるものはどれとどれでしょうか。(M.A.)
(30.5) (ア) 中央公害対策審議会 →Q18へ
(16.0) (イ) 中央公害審査委員会 →Q18へ
(23.7) (ウ) 公害苦情相談員 →Q18へ
(26.6) (エ) 行政相談委員 →Q18へ
(37.0) (オ) 中央労働委員会 →Q18へ
(82.5) (カ) 厚生省 →Q18へ
(58.5) (キ) 環境庁 →Q18へ
(12.2) どれもきいていない,不明 →Q19へ



Q18 〔回答票10〕その中で,どんな仕事をしているか,テレビや新聞で見たことがあるのはどれでしょうか。(M.A.)
この調査は役に立ちましたか?
この調査結果は
分かりやすかったですか?

ご意見・ご感想

別の調査結果を探す

関連サイト

  • あしたの暮らしをわかりやすく 政府広報オンライン別ウインドウで開きます
Top
(15.7) (ア) 中央公害対策審議会
(6.6) (イ) 中央公害審査委員会
(12.1) (ウ) 公害苦情相談員
(12.3) (エ) 行政相談委員
(20.0) (オ) 中央労働委員会