相続に関する世論調査
内閣府政府広報室
調査の概要
・調査目的 | |||||||||
相続に関する実態および現在の相続法に関する意見を調査し,民法相続編の改正についての検討資料をうることを目的とする。 | |||||||||
・調査項目 | |||||||||
1.新法施行後における相続の実態 | |||||||||
2.現行相続法についての意見 | |||||||||
3.財産相続に対する態度 | |||||||||
・調査対象 | |||||||||
(1) 母集団 | 満20才以上の男女 | ||||||||
(2) 標本数 | 3000 | ||||||||
(3) 抽出方法 | 層化多段無作為抽出法 | ||||||||
・調査時期 | |||||||||
昭和34年12月11日〜昭和34年12月14日 | |||||||||
・調査方法 | |||||||||
質問票による戸別訪問・面接聴取法 | |||||||||
・調査機関 | |||||||||
社団法人 中央調査社 | |||||||||
・回収結果 | |||||||||
(1) 有効回収数(率) | 2454人(82%) | ||||||||
(2) 調査不能数(率) | 546人(18%) | ||||||||
−欠票内訳− |
一時不在 | 155 | 転居 | 136 | 長期不在 | 107 | ||||
住所不明 | 63 | 拒否 | 47 | 病気 | 14 | ||||
調査不備 | 10 | 精神欠陥 | 3 | ろうあ | 2 | ||||
死亡 | 2 | その他 | 7 |
調査票
Q1 | あなたのお父さん(実の父)は,お元気ですか……もうなくなられましたか。 |
(35) | 生きている | →Q2aへ | ||
(65) | 死んでいる | →SQへ |
SQ | いつごろなくなられたのですか。 | ||
(N=1585) |
(73) | 昭和22年5月2日以前(不明) | →Q2bへ | ||
(27) | 昭和22年5月3日以降 | →Q2cへ |
〔I〕…この項は,父が生きているものにきく。
Q2a | 〔回答票A〕あなたは,お父さん(実の父)からみてこの〔回答票A〕中のどれに当りますか。 | ||
(N=869) |
(15) | あととり 家業のあとつぎ,親を養っている(将来はそうすることになっている) | ||
(8) | あととり 家業のあととり | ||
(7) | あととり 親を養っている(将来は親を養うことになる) | ||
(2) | あととり その他( ) | ||
(3) | あととりでない 養子に行った子 | ||
(11) | あととりでない 独立の生計を立てている息子(親や長男などの世話にならずに暮している) | ||
(5) | あととりでない まだ独立していない息子 | ||
(38) | あととりでない 結婚している娘 | ||
(11) | あととりでない まだ結婚していない娘 | ||
(…) | あととりでない 非嫡出子(本妻でない人の子) |
Q3a | お父さんは,おいくつですか。 | ||
(N=869) |
(5) | 49才以下 | ||
(9) | 50〜54才 | ||
(22) | 55〜59才 | ||
(20) | 60〜64才 | ||
(17) | 65〜69才 | ||
(27) | 70才以上 |
Q4a | お父さんは,どんなお仕事をやっていらっしゃるのでしょうか。(無職と答えたものには)前には,どんなお仕事をしておられたのでしょうか。 | ||
(N=869) |
(18) | 給料生活者 | ||
(43) | 農業自営主 | ||
(24) | その他の自営業主 | ||
(15) | その他 |
Q5a | 〔回答票B〕いま,お父さんの名義になっている財産には,どんなものがありますか。……この〔回答票B〕中では,どれとどれでしょうか。(M.A.) | ||
(N=869) |
(47) | 農地 | →Q7aへ | ||
(23) | 山林 | →Q7aへ | ||
(62) | 父(または,あととり)が住んでいる住宅・宅地 | →Q7aへ | ||
(9) | 父(または,あととり)がやっている店,工場など(併用住宅を含む) | →Q7aへ | ||
(7) | 貸家,貸地,貸店舗など | →Q7aへ | ||
(6) | 株券,債券など | →Q7aへ | ||
(31) | 現金もしくは預貯金 | →Q7aへ | ||
(24) | どれもない・不明 | →Q6aへ |
(M.T.=209)
Q6a | 〔Q5aで「どれでもない,不明」のものに〕 もと,お父さんの名義であったのを,あなたがたご兄弟の名義に書き替えたものはありませんか。(あるものに)全部(あととりのかた・あなた)の名義になさったのですか,それとも,あととりでないかたの名義になさったものもありますか。 | ||
(N=212) |
(23) | 全部あととりの名義にした | →Q28へ | ||
(13) | あととりでないものの名義もある | →Q28へ | ||
(1) | 全部あととり以外 | →Q28へ | ||
(27) | 不明 | →Q28へ | ||
(36) | 書き替えたものはない | →Q28へ |
〔以下Q5aで「財産があるもの」(「農地」,「山林」,「父(または,あととり)が住んでいる住宅・宅地」,「父(または,あととり)がやっている店,工場など(併用住宅を含む)」,「貸家,貸地,貸店舗など」,「株券,債券など」,「現金もしくは預貯金」)にきく〕
Q7a | 〔回答票C〕その財産は,いまのお金になおすと,全部でいくら位になると思いますか。この〔回答票C〕中では,どれでしょうか。 | ||
(N=657) |
(7) | 10万円くらい(20万円まで) | ||
(19) | 50万円くらい(30万円〜70万円) | ||
(23) | 100万円くらい(80万円〜200万円) | ||
(12) | 500万円くらい(300万円〜700万円) | ||
(2) | 1,000万円くらい(800万円〜2,000万円) | ||
(0) | 3,000万円以上 | ||
(37) | 不明 |
Q8a | 〔回答票D〕その財産は誰がお作りになったのでしょうか。この〔回答票D〕中で,あなたの考えに一番近いものを言ってください。 | ||
(N=657) |
(35) | 大部分は先祖から伝えられた財産 | ||
(42) | 大部分は父の働きでできた財産 | ||
(16) | 先祖から伝えられた財産と父の働きでできた財産と半々くらい | ||
(5) | 大部分と父と{あととり・私}の働きでできた財産 | ||
(0) | その他( ) | ||
(2) | 不明 |
Q9a | お父さんは{あととりのかた・あなた}といっしょにお暮しですか。 | ||
(N=657) |
(68) | 同居している | →SQ1へ | ||
(31) | 同居していない | →SQ2へ | ||
(1) | あととりはいない | →Q10aへ |
SQ1 | いまは,お父さんと{あととりのかた・あなた}とでは,どちらが主になって働いていますか。 | ||
(N=446) |
(57) | あととり | →SQ3へ | ||
(37) | 父 | →Q10aへ | ||
(6) | 不明 | →Q10aへ |
SQ2 | お父さんの生活費の大部分は,誰か子供さんが出しているのですか。それともお父さんご自身の収入でやっていますか。 |
(25) | 大部分は子供が出している | →SQ4へ | ||
(72) | 父自身 | →Q10aへ | ||
(2) | その他 | →Q10aへ | ||
(1) | 不明 | →Q10aへ |
SQ3 | {あととりのかた・あなた}が主になって働くようになってから何年くらいになりますか。 | ||
(N=253) |
(28) | 5年以下 | →Q10aへ | ||
(34) | 6〜10年 | →Q10aへ | ||
(21) | 11〜15年 | →Q10aへ | ||
(9) | 16〜20年 | →Q10aへ | ||
(8) | 21年以上 | →Q10aへ | ||
(0) | 不明 | →Q10aへ |
SQ4 | {あととりのかた・あなた}だけが出しているのですか,それとも他の兄弟も出しているのですか。 | ||
(N=51) |
(67) | あととりだけ | ||
(27) | 他の兄弟も | ||
(4) | あととりは全然出していない | ||
(2) | 不明 |
Q10a | 〔回答票E〕いま,あなたの身内のかたには,どんなかたがおられますか……この〔回答票E〕中では,どんなかたがおられますか。……あなたとお母さんを除いてください。(M.A.) | ||
(N=657) |
(63) | お父さんからみて あととり | →Q11aへ | ||
(9) | お父さんからみて 養子に行っている子 | →Q11aへ | ||
(41) | お父さんからみて 独立の生計を立てている息子(親や長男の世話にならずに暮している) | →Q11aへ | ||
(46) | お父さんからみて まだ独立していない息子 | →Q11aへ | ||
(58) | お父さんからみて 結婚している娘 | →Q11aへ | ||
(46) | お父さんからみて まだ結婚していない娘 | →Q11aへ | ||
(0) | お父さんからみて 非嫡出子(本妻でない人の子) | →Q11aへ | ||
(9) | お父さんからみて 死んだ息子や娘の子(父の孫) | →Q11aへ | ||
(4) | お父さんからみて 自分の他には誰もいない | →Q28へ |
(M.T.=276)
Q11a | 〔Q10で「自分の他には誰もいない」ものを除いて〕 あなたのご兄弟は,あなたのほかに何人いらっしゃいますか。( 人) | ||
(N=633) |
(6) | 1人 | ||
(16) | 2人 | ||
(23) | 3人 | ||
(31) | 4〜5人 | ||
(23) | 6人以上 | ||
(1) | 不明 |
Q12a | あなたは,将来お父さんがなくなられた時には,お父さんの名義になっている財産を分けてもらいたいと思っていますか。別にそういう気持はありませんか。お父さんがなくなられるまでに分けてもらう分は別としまして……。 | ||
(N=633) |
(32) | 分けてもらいたい | →SQ1へ | ||
(58) | 分けてもらいたいとは思わない | →Q14aへ | ||
(10) | 不明 | →Q14aへ |
SQ1 | 他の兄弟と平等に分けてもらいたいと思いますか,それとも,他の兄弟より多く分けてもらたいと思いますか。 | ||
(N=205) |
(7) | 他の兄弟より少なくてよい | →Q13aへ | ||
(45) | 平等に | →Q13aへ | ||
(40) | 他の兄弟より多く | →SQ2へ | ||
(8) | 不明 | →Q13aへ |
SQ2 | できれば,あなた一人で全財産を相続したいと思いますか,それとも他の兄弟にも分けたいと思いますか。 | ||
(N=82) |
(38) | 他の兄弟にも分ける | →Q13aへ | ||
(56) | 一人で全部 | →Q14aへ | ||
(6) | 不明 | →Q13aへ |
Q13a | 〔Q12で「分けてもらいたい」と答えた人にきく,但しSQ2の「一人で全部を相続したい」ものは除く〕 〔回答票B〕あなたは,どんな財産を分けてもらいたいと思いますか。……この〔回答票B〕中では,どれとどれでしょうか。(M.A.) | ||
(N=159) |
(40) | 農地 | ||
(15) | 山林 | ||
(44) | 父(または,あととり)が住んでいる住宅・宅地 | ||
(6) | 父(または,あととり)がやっている店,工場など(併用住宅を含む) | ||
(4) | 貸家,貸地,貸店舗など | ||
(4) | 株券,債券など | ||
(31) | 現金もしくは預貯金 | ||
(13) | 不明 |
(M.T.=157)
Q14a | 〔全部に〕 みなさんの気持としては,いまお父さんの名義になっている財産は,名義はお父さんになっていても,実質上は,{あととりのかた・あなた}の財産だという気持でしょうか,それとも実質上もお父さんのものだという気持でしょうか。 | ||
(N=633) |
(41) | あととりのもの | ||
(50) | 父のもの | ||
(2) | その他( ) | ||
(7) | 不明 |
Q15a | お父さんがなくなったあと,お父さんの名義になっている財産を兄弟で分けると{あととりのかた・あなた}の生活が成り立たなくなると思いますか,そんなことはないと思いますか。 | ||
(N=633) |
(34) | 成り立たなくなる | ||
(59) | そんなことはない | ||
(7) | 不明 |
Q16a | 実家の暮しをいまのようにやって行けるのは,お父さんの働きはもちろんのこととして,{あととりのかた・あなた}の働きが非常に大きな力になっていると思いますか,そんなことはないと思いますか。 | ||
(N=633) |
(49) | あととりが大きな力になっている | ||
(46) | そんなことはない(いくらか力にはなっている) | ||
(5) | 不明 |
Q17a | 〔回答票F〕ところで,あなたは,いままでに,お父さんからどんなことをしてもらっていらっしゃいますか。……この〔回答票F〕中ではどれでしょうか。(M.A.) | ||
(N=633) |
(8) | 家を建ててもらった(宅地をもらった) | →Q18aへ | ||
(6) | 農地を分けてもらった | →Q18aへ | ||
(4) | その他の不動産をもらった | →Q18aへ | ||
(5) | 事業のもとでを出してもらった | →Q18aへ | ||
(31) | 上の学校に行かせてもらった | →Q18aへ | ||
(46) | 結婚資金を出してもらった(嫁入り仕度をしてもらった) | →Q18aへ | ||
(11) | 自分の子供のために,いろいろしてもらった | →Q18aへ | ||
(5) | その他の動産(まとまった現金など)を分けてもらった | →Q18aへ | ||
(24) | なし | →Q19aへ | ||
(0) | 不明 | →Q18aへ |
(M.T.=140)
Q18a | 〔回答票G〕(Q17で「なし」を除いて)あなたの考えでは,お父さんとしては,どの程度のことをしてくれたことになると思いますか,この「回答票G」中からあなたの感じに一番近いものを言ってください。 | ||
(N=479) |
(15) | 父としては,かなりの財産を分けてくれたことになると思う | ||
(60) | 財産を分けてくれたというほどではないが,父としてはかなりのことをしてくれたことになると思う | ||
(16) | 父としては大したことをしてくれていないと思う | ||
(2) | 父からしてもらったことよりも,私の方から家のためにしてやったことのほうが多いと思う | ||
(7) | 不明 |
Q19a | あなたがいままで,お父さんからしてもらったことは,他の兄弟よりも少ないと思いますか,それとも,他の兄弟より多くのことをしてもらっていると思いますか。 | ||
(N=479) |
(7) | 他の兄弟より少ない | ||
(24) | 他の兄弟より多い | ||
(49) | 同じくらい | ||
(20) | 一概に言えない,不明 |
Q20a | あなたは,あととりは損な立場だと思いますか,それとも得な立場だと思いますか。 | ||
(N=633) |
(15) | あととりは損 | →Q28へ | ||
(15) | とくな立場 | →Q28へ | ||
(59) | 損とくというようなことはない | →Q28へ | ||
(11) | 不明 | →Q28へ |
〔II〕…22年5月2日以前に父が死んでいるものにきく。
Q2b | あなたの子供さんは何人いらっしゃいますか。 | ||
(N=1161) |
(11) | 子供なし | →Q28へ | ||
(18) | 1人 | →Q28へ | ||
(71) | 2人以上 | →Q3bへ |
Q3b | 〔回答票A〕その子供さんたちは,この〔回答票A〕中では,どれとどれに当りますか。(M.A.) | ||
(N=830) |
(38) | あととり 家業のあとをつぎ,親を養っている(将来は,そうすることになっている) | ||
(26) | あととり 家業のあととり(将来は,そうすることになっている) | ||
(23) | あととり 親を養っている(将来は,そうすることになっている) | ||
(6) | あととり その他( ) | ||
(6) | あととりでない 養子に行った子 | ||
(27) | あととりでない 独立の生計を立てている息子(親や長男の世話にならずに暮している) | ||
(50) | あととりでない まだ独立していない息子 | ||
(44) | あととりでない 結婚している娘 | ||
(55) | あととりでない まだ結婚していない娘 | ||
(…) | あととりでない 非嫡出子(本妻でない人の子) |
(M.T.=275)
<注>「あととり 家業のあとをつぎ,親を養っている(将来は,そうすることになっている)」,「あととり 家業のあととり(将来は,そうすることになっている)」,「あととり 親を養っている(将来は,そうすることになっている)」,「あととり その他( )」のどれもないと答えたものには,「将来家業のあとをついだり,あなたの老後の面倒をみてもらいたいと思っていらっしゃる子供さんは,全然おられないのですか」と聞きなおした上で,答を訂正すること。 |
Q4b | 〔回答票B〕いま,あなたの名義になっている財産には,どんなものがありますか。……この〔回答票B〕中ではどれとどれですか。 | ||
(N=830) |
(30) | 農地 | →Q6bへ | ||
(13) | 山林 | →Q6bへ | ||
(37) | あなた(または,あととり)が住んでいる住宅・宅地 | →Q6bへ | ||
(6) | あなた(または,あととり)がやっている(店,工場,併用住宅を含むなど) | →Q6bへ | ||
(4) | 貸家,貸地,貸店舗など | →Q6bへ | ||
(6) | 株券,債券など | →Q6bへ | ||
(21) | 現金もしくは預貯金 | →Q6bへ | ||
(48) | どれもない | →Q5bへ |
(M.T.=165)
Q5b | 〔Q4bで「どれもない」ものに〕 もと,あなたの名義であったのを,子供の名義に書き替えたものはありませんか。……〔あるものに〕全部あととりのかたの名義になさったのですか,それとも,あととりでない方の名義になさったものもありますか。 | ||
(N=400) |
(8) | 全部あととり | →Q28へ | ||
(5) | あととりでないものもある | →Q28へ | ||
(3) | 全部あととり以外 | →Q28へ | ||
(12) | 不明 | →Q28へ | ||
(72) | 書き替えたものはない | →Q28へ |
〔以下Q7bまでQ4bで「財産があったもの」即ち「農地」,「山林」,「あなた(または,あととり)が住んでいる住宅・宅地」,「あなた(または,あととり)がやっている(店,工場,併用住宅を含むなど)」,「貸家,貸地,貸店舗など」,「株券,債券など」,「現金もしくは預貯金」までのものにきく〕
Q6b | 〔回答票C〕その財産は,いまのお金になおすと,全部でいくら位になると思いますか。この〔回答票C〕中では,どれでしょうか。 | ||
(N=430) |
(15) | 10万円くらい(20万円まで) | ||
(26) | 50万円くらい(30万円〜70万円) | ||
(25) | 100万円くらい(80万円〜200万円) | ||
(20) | 500万円くらい(300万円〜700万円) | ||
(3) | 1,000万円くらい(800万円〜2,000万円) | ||
(0) | 3,000万円以上 | ||
(19) | 不明 |
Q7b | 〔回答票D-II〕その財産は,誰がお作りになったのでしょうか。この〔回答票D−II〕中であなたの考えに一番近いものを言ってください。 | ||
(N=430) |
(37) | 大部分は先祖から伝えられた財産 | ||
(37) | 大部分は私の働きでできた財産 | ||
(16) | 先祖から伝えられた財産と,私の働きでできた財産と半々くらい | ||
(4) | 大部分は私とあととりの働きでできた財産 | ||
(4) | その他( ) | ||
(2) | 不明 |
〔以下Q10bまでは,Q3bで「「Aあととり」の項に○印がついたもの,即ち「あととり 家業のあとをつぎ,親を養っている(将来は,そうすることになっている)」,「あととり 家業のあととり(将来は,そうすることになっている)」,「あととり 親を養っている(将来は,そうすることになっている)」,「あととり その他( )」何れかに○がついたものにきく〕
Q8b | あなたは,あととりのかたと,いっしょにお暮しですか。 | ||
(N=394) |
(…) | 同居している | →SQ1へ | ||
(12) | 同居していない | →SQ2へ | ||
(1) | 不明 | →Q9bへ |
SQ1 | いま,あなたと,あととりのかたとでは,どちらが主になって働いていますか。 | ||
(N=345) |
(37) | あととり | →SQ3へ | ||
(57) | 私 | →Q9bへ | ||
(6) | 不明 | →Q9bへ |
SQ2 | あなたの生活費の大部分は,誰か子供さんが出しているのですか,それとも,あなたご自身の収入でやっているのですか。 | ||
(N=46) |
(17) | 大部分は子供が出している | →SQ4へ | ||
(83) | 私自身 | →Q9bへ | ||
(…) | その他 | →Q9bへ | ||
(…) | 不明 | →Q9bへ |
SQ3 | あととりのかたが,主になって働くようになってから,何年くらいになりますか。 | ||
(N=128) |
(45) | 5年以下 | →Q9bへ | ||
(26) | 6〜10年 | →Q9bへ | ||
(11) | 11〜15年 | →Q9bへ | ||
(8) | 16〜20年 | →Q9bへ | ||
(9) | 21年以上 | →Q9bへ | ||
(…) | 不明 | →Q9bへ |
SQ4 | あととりのかただけが出しているのですか,それとも他の子供も出しているのですか。 | ||
(N=8) |
(13) | あととりだけ | ||
(37) | 他の子供も | ||
(37) | あととりは全然出していない | ||
(13) | 不明 |
Q9b | あととりのかたは,いまおいくつですか。( 才) | ||
(N=394) |
(23) | 15才以下 | ||
(10) | 19才以下 | ||
(36) | 20〜29才 | ||
(31) | 30才以上 | ||
(0) | 不明 |
Q10b | あととりのかたは,いま,どんなお仕事をなさっていますか。 | ||
(N=394) |
(26) | 給料生活者 | ||
(24) | 農業自営主 | ||
(10) | その他の自営業主 | ||
(19) | その他( ) | ||
(21) | 無職 | ||
(0) | 不明 |
Q11b | 〔全部にきく〕 〔回答票F〕ところで,あなたは,いままでに,あととり以外の子供たちに,どんなことをしてやっていますか。……この〔回答票F〕中では,どれでしょうか。(M.A.) | ||
(N=430) |
(7) | 家を建ててやった | →Q12bへ | ||
(4) | 農地を分けてやった | →Q12bへ | ||
(4) | その他の不動産をやった | →Q12bへ | ||
(4) | 事業のもとでを出してやった | →Q12bへ | ||
(32) | 上の学校へ行かせた | →Q12bへ | ||
(37) | 結婚資金を出してやった,嫁入り仕度をしてやった | →Q12bへ | ||
(5) | 孫のためにいろいろしてやった | →Q12bへ | ||
(4) | その他の動産(まとまった現金など)を分けてやった | →Q12bへ | ||
(45) | なし | →Q13bへ |
(M.T.=142)
Q12b | 〔Q11bで「なし」を除いて〕 〔回答票G〕あなたのお気持では,どの程度のことをしてやったことなると思いますか,この〔回答票G〕中からあなたの感じに一番近いものを言って下さい。 | ||
(N=235) |
(8) | 私としてはかなりの財産を分けてやったことになると思う | ||
(52) | 財産を分けてやったというほどではないが,私としては,かなりのことをしてやったことになると思う | ||
(3) | 私としては,大したこともしてやっていないと思う | ||
(1) | 私からしてやったことよりも,子供のほうから家のためにしてもらったことの方が多いと思う | ||
(3) | 子供の間に,かなりの差があって一概に言えない | ||
(5) | 不明 |
Q13b | あなたは,子供たちには,あなたが生きている間に,財産を分けてやってしまって,将来,あなたが,なくなられたあとで分ける財産は,なるべく,残さないようにしたいと思いますか,別にそういう考えはありませんか。 | ||
(N=430) |
(31) | なるべくなら生前に分ける | ||
(34) | そういう考えはない | ||
(35) | 考えていない,不明 |
Q14b | あなたは,将来あなたが,なくなったあとで,あなたの財産をどう分けるかについて,書いたものにして残しておこうという気持はありませんか。 | ||
(N=430) |
(15) | 書いたものにしておきたい | →Q15bへ | ||
(85) | そんな気持はない,不明 | →SQへ |
SQ | 自分の死んだあとの財産の分けかたについて,家族以外の第三者にたのんでおこうという気持はありませんか。 | ||
(N=360) |
(7) | ある | ||
(93) | ない,不明 |
〔以下Q18bまで,Q3bで「あととり」の項に○印がついたもの,即ち「あととり 家業のあとをつぎ,親を養っている(将来は,そうすることになっている)」,「あととり 家業のあととり(将来は,そうすることになっている)」,「あととり 親を養っている(将来は,そうすることになっている)」,「あととり その他( )」の何れかに○印がついたものにきく〕
Q15b | あなたは,あなたが,なくなったあとの財産は,全部あととりのかたに相続させたいと思いますか,それとも,他の子供に分けてやるようにしたいと思いますか。 | ||
(N=394) |
(39) | あととりに全部 | →Q16bへ | ||
(48) | 他の子供にも分ける | →SQへ | ||
(13) | 不明 | →Q16bへ |
SQ | 他の子供と平等に分けてやりたいと思いますか,それとも,あととりには他の子供より多く分けてやりたいと思いますか。 | ||
(N=190) |
(77) | あととりには多く | ||
(18) | 他の子供と平等に | ||
(5) | 不明 |
Q16b | あなたは,いま,あなたの名義になっている財産は,名義はあなたの名義になっていても,実質的には,あととりのかたの財産だという気持ですか,それとも,実質上もあなたのものだという気持ですか。 | ||
(N=394) |
(39) | あととりのもの | ||
(50) | 私のもの | ||
(3) | その他( ) | ||
(8) | 不明 |
Q17b | 将来あなたがなくなったあとで,あなたの名義になっている財産を子供たちで分けると,あととりのかたの生活が成り立たなくなると思いますか,そんなことはないと思いますか。 | ||
(N=394) |
(32) | 成り立たなくなる | ||
(55) | そんなことはない | ||
(13) | 不明 |
Q18b | 家の暮しを今のようにやって行けるのは,あなたの働きはもちろんのこととして,あととりのかたの働きが非常に大きな力になっていると思いますか,そんなことはないと思いますか。 | ||
(N=394) |
(35) | あととりが大きな力になっている | ||
(58) | そんなことはない(いくらか力になっている) | ||
(7) | 不明 |
Q19b | 〔全部にきく〕 あなたは,自分が作り出した財産は,子供たちに分けてやってしまっても,先祖から伝えられた財産は,どんなことがあっても分けてはいけないというお考えですか,それとも先祖から伝えられた財産でも,分けてもかまわないと思いますか。 | ||
(N=430) |
(19) | どんなことがあっても分けてはいけない | →Q28へ | ||
(66) | 分けてもかまわない | →Q28へ | ||
(15) | 不明 | →Q28へ |
〔III〕…22年5月3日以後に父が死んだものにきく
Q2c | 〔回答票A〕あなたは,なくなったお父さんからみて,この〔回答票A〕中のどれに当りますか。……その当時のことですか。 | ||
(N=424) |
(16) | あととり 家業のあとをつぎ親を養っていた(将来はそうすることになっていた) | ||
(8) | あととり 家業のあととり | ||
(6) | あととり 親を養っていた(将来は親を養うことになっていた) | ||
(1) | あととり その他( ) | ||
(3) | あととりでない 養子に行っていた子 | ||
(16) | あととりでない 独立の生計を立てていた息子(親や長男の世話にならずに暮していた) | ||
(5) | あととりでない まだ独立していなかった息子 | ||
(36) | あととりでない 結婚していた娘 | ||
(8) | あととりでない まだ結婚していなかった娘 | ||
(1) | あととりでない 非嫡出子(本妻でない人の子) |
Q3c | お父さんは,おいくつでなくなったのですか。( 才) | ||
(N=424) |
(1) | 39才以下 | ||
(1) | 40〜44才 | ||
(3) | 45〜49才 | ||
(7) | 50〜54才 | ||
(14) | 55〜59才 | ||
(17) | 60〜64才 | ||
(18) | 65〜69才 | ||
(38) | 70才以上 | ||
(1) | 不明 |
Q4c | お父さんは,どんなお仕事をなさっていましたか。〔無職と答えたものには〕前には,どんなお仕事をなさっていましたか。 | ||
(N=424) |
(15) | 給料生活者 | ||
(54) | 農業自営主 | ||
(24) | その他自営主 | ||
(7) | その他 | ||
(0) | 不明 |
Q5c | 〔回答票B〕お父さんが,なくなられた時,お父さんの名義になっていた財産にはどんなものがありましたか。…この〔回答票B〕中ではどれとどれでしたか。(M.A.) | ||
(N=424) |
(49) | 農地 | →Q7cへ | ||
(21) | 山林 | →Q7cへ | ||
(60) | 父が住んでいた住宅・宅地 | →Q7cへ | ||
(7) | 父がやっていた店,工場(併用住宅を含む)など | →Q7cへ | ||
(4) | 貸家,貸地,貸店舗など | →Q7cへ | ||
(5) | 株券,債券など | →Q7cへ | ||
(20) | 現金もしくは預貯金 | →Q7cへ | ||
(27) | どれもなかった,不明 | →Q6cへ |
(M.T.=193)
Q6c | 〔Q5で「どれもなかった,不明」のものにきく〕 お父さんが生きているうちに,あなたがたご兄弟の名義に書き替えていた財産はありませんか。……〔あったものに〕全部{あととりのかた・あなた}の名義になさったのですか,それとも,あととりでない人の名義になさったものもありましたか。 | ||
(N=115) |
(20) | 全部あととり | →Q28へ | ||
(10) | あととりでないものもある | →Q28へ | ||
(1) | 全部あととり以外 | →Q28へ | ||
(31) | 不明 | →Q28へ | ||
(38) | 書き替えたものはない | →Q28へ |
〔以下Q5で「財産があったもの」,即ち「農地」,「山林」,「父が住んでいた住宅・宅地」,「父がやっていた店,工場(併用住宅を含む)など」,「賃家,貸地,貸店舗など」,「株券,債券など」,「現金もしくは預貯金」のものにきく〕
Q7c | 〔回答票C〕その財産は,いまのお金になおすと,全部でいくら位になると思いますか,この〔回答票C〕中では,どれでしょうか。 | ||
(N=309) |
(7) | 10万円くらい(20万円まで) | ||
(26) | 50万円くらい(30万円〜70万円) | ||
(24) | 100万円くらい(80万円〜200万円) | ||
(7) | 500万円くらい(300万円〜700万円) | ||
(1) | 1,000万円くらい(800万円〜2,000万円) | ||
(…) | 3,000万円以上 | ||
(35) | 不明 |
Q8c | 〔回答票D-1〕その財産は,誰がお作りになったのでしょうか,この〔回答票D−1〕中で,あなたの考えに一番近いものを言ってください。 | ||
(N=309) |
(37) | 大部分は先祖から伝えられた財産 | ||
(44) | 大部分は父の働きで,できた財産 | ||
(12) | 先祖から伝えられた財産と父の働きでできた財産と半々くらい | ||
(4) | 大部分は父と{あととり・私}の働きでできた財産 | ||
(1) | その他 | ||
(2) | 不明 |
Q9c | お父さんは,なくなったころは{あととりのかた・あなた}といっしょにお暮しでしたか。 | ||
(N=309) |
(73) | 同居していた | →SQ1へ | ||
(27) | 同居していなかった | →SQ2へ | ||
(…) | あととりはいない | →Q10cへ |
SQ1 | お父さんが,なくなったころには,お父さんと{あととりのかた・あなた}とではどちらが主になって働いていましたか。 | ||
(N=226) |
(57) | あととり | →SQ3へ | ||
(39) | 父 | →Q10cへ | ||
(4) | 不明 | →Q10cへ |
SQ2 | お父さんの生活費の大部分は,誰か子供さんが出していたのですか,それともお父さんご自身の収入でやっておられたのですか。 | ||
(N=83) |
(31) | 大部分は子供が出していた | →SQ4へ | ||
(68) | 父自身 | →Q10cへ | ||
(…) | その他( ) | →Q10cへ | ||
(1) | 不明 | →Q10cへ |
SQ3 | {あととりのかた・あなた}が主になって働くようになってから,何年くらいたってお父さんは,なくなられたのですか。 | ||
(N=129) |
(31) | 5年以下 | →Q10cへ | ||
(31) | 6〜10年 | →Q10cへ | ||
(12) | 11〜15年 | →Q10cへ | ||
(12) | 16〜20年 | →Q10cへ | ||
(14) | 21年以上 | →Q10cへ |
SQ4 | {あととりのかた・あなた}だけが出していたのですか,それとも,他の兄弟も出していたのですか。 | ||
(N=26) |
(69) | あととりだけ | ||
(19) | 他の兄弟も | ||
(8) | あととりは全然出していない | ||
(4) | 不明 |
Q10c | 〔回答票E〕あなたのお父さんがなくなられた時には,みうちのかたにはどんなかたがおられましたか,……この〔回答票E〕中では,どんなかたがおられましたか,あなたとお母さんを除いてですが……(M.A.) | ||
(N=309) |
(61) | なくなったお父さんからみて,その当時…あととり | →Q11cへ | ||
(6) | なくなったお父さんからみて,その当時…養子に行っていた子 | →Q11cへ | ||
(38) | なくなったお父さんからみて,その当時…独立の生計を立てていた息子 (親や長男の世話にならずに暮していた) | →Q11cへ | ||
(44) | なくなったお父さんからみて,その当時…まだ独立していなかった息子 | →Q11cへ | ||
(58) | なくなったお父さんからみて,その当時…結婚していた娘 | →Q11cへ | ||
(36) | なくなったお父さんからみて,その当時…まだ結婚していなかった娘 | →Q11cへ | ||
(0) | なくなったお父さんからみて,その当時…非嫡出子(本妻でない人の子) | →Q11cへ | ||
(6) | なくなったお父さんからみて,その当時…死んだ息子や娘の子(孫) | →Q11cへ | ||
(6) | なくなったお父さんからみて,その当時…自分の他には誰もいない | →Q28へ |
(M.T.=255)
〔以下Q10cで「自分の他には誰もいない」ものを除く〕
Q11c | その当時,あなたのご兄弟は,あなたのほかに何人いらっしゃいましたか。( 人) | ||
(N=292) |
(8) | 1人 | ||
(14) | 2人 | ||
(21) | 3人 | ||
(39) | 4〜5人 | ||
(16) | 6人以上 | ||
(2) | 不明 |
Q12c | あなたは,お父さんが,なくなられた時,お父さんの名義になっていた財産を分けてもらいましたか。……お父さんが生きておられる時に分けてもらった分とか,かたみや記念品のようなものは別ですが……。 | ||
(N=292) |
(33) | 分けてもらった | →SQ1へ | ||
(67) | 分けてもらわない | →SQ3へ |
SQ1 | 1人で全部,相続したのですか,それとも他の兄弟と分けたのですか。 | ||
(N=96) |
(53) | 一人で相続した | →Q13cへ | ||
(47) | 他の兄弟と分けた | →SQ2へ |
SQ2 | 他の兄弟とくらべて{あととりのかた・あなた}が一番多くもらったのですか,そうではないのですか。 | ||
(N=45) |
(64) | あととりが一番多く | →Q13cへ | ||
(31) | そんなことはない | →Q13cへ | ||
(5) | 不明 | →Q13cへ | ||
(…) | あととりはいない | →Q13cへ |
SQ3 | あととりのかたが,全部1人で相続なさったのですか,それとも,あととりのかた以外に分けてもらった兄弟もいるのですか。 | ||
(N=196) |
(64) | あととりが全部相続した | ||
(17) | 分けてもらった兄弟もいる | ||
(17) | 不明 | ||
(2) | あととりはいない |
Q13c | 〔Q12cで「分けてもらった」ものにきく〕 〔回答票B〕あなたが,もらった財産は,どんなものだったのですか,この〔回答票B〕中では,どれとどれでしょうか。(M.A.) | ||
(N=96) |
(61) | 農地 | ||
(23) | 山林 | ||
(69) | 父が住んでいた住宅・宅地 | ||
(7) | 父がやっていた店舗,工場(併用住宅を含む)など | ||
(3) | 貸家,貸地,貸店舗など | ||
(2) | 株券,債券など | ||
(22) | 現金もしくは預貯金 | ||
(2) | 不明 |
(M.T.=189)
〔以下Q16cまでQ2cで「あととり」の項に○印がついたもの即ち「あととり 家業のあとをつぎ親を養っていた(将来はそうすることになっていた)」,「あととり 家業のあととり」,「あととり 親を養っていた(将来は親を養うことになっていた)」,「あととり その他( )」の何れかに○がついたものにきく〕
Q14c | みなさんの気持としては,お父さんの,のこされた財産は,お父さんの名義になっていても,実質上は{あととりのかた・あなた}の財産だ,という気持だったのでしょうか,それとも,実質上もお父さんのものだという気持だったのでしょうか。 | ||
(N=187) |
(45) | あととりのもの | ||
(21) | 父のもの | ||
(1) | その他 | ||
(33) | 不明 |
Q15c | その財産を子供たちで分けると{あととりのかた・あなた}の生活が成り立たなくなるのでしょうか,そんなことはないのでしょうか。 | ||
(N=187) |
(34) | 成り立たなくなる | ||
(39) | そんなことはない | ||
(27) | 不明 |
Q16c | お父さんがなくなった当時{実家・家}の暮しがしっかりしていたのはお父さんの働きはもちろんのこととして{あととりのかた・あなた}の働きが非常に大きな力になっていたと思いますか,そんなことはなかったと思いますか。 | ||
(N=187) |
(40) | あととりが大きな力になっている | ||
(35) | そんなことはない(いくらかは力になっている) | ||
(25) | 不明 |
Q17c | 〔全部にきく〕 お父さんは,なくなられたころに,どの子にはどんなことをしてやらねばならぬ,というようなことを,まだ,いろいろ考えていらっしゃったのでしょうか,それとも,そういう問題は,もう片付いてしまっていたと思いますか……例えば,財産を分けてやるとか,どの程度嫁入りじたくをしてやりたい,というようなことですが……。 | ||
(N=292) |
(24) | 考えていた | →SQへ | ||
(41) | 片づいていた | →Q18c(ア)へ | ||
(4) | まだ子供たちは小さかった | →Q18c(ア)へ | ||
(31) | 不明 | →Q18c(ア)へ |
(M.T.=101)
SQ | 〔回答票G〕その,お父さんの考えは,何か書いた物にしてあったのでしょうか,それとも,ただ口で言ってあっただけでしょうか,この〔回答票G〕中では,どれでしょうか。(M.A.) | ||
(N=71) |
(…) | 正式の遺言書があった | ||
(6) | 正式の遺言書ではないが,書いたものがあった | ||
(4) | 家族以外の人に頼んであった | ||
(62) | 家族のほとんどが知っていた | ||
(16) | 当人に言ってあっただけだ | ||
(1) | その他 | ||
(16) | 不明 |
(M.T.=100)
あととりの者に
Q18c(ア) | お父さんがなくなったあと,あなたは財産相続のことで,兄弟のかたに相談をなさいましたか。 | ||
(N=87) |
(48) | 相談した | ||
(52) | 相談と言うほどのことはしなかった,不明 |
Q19c(ア) | あなたは,兄弟のかたに相続の権利を放棄(ほうき)してくれと頼みましたか。 | ||
(N=87) |
(9) | たのんだ | ||
(91) | たのまなかった,不明 |
Q21c(ア) | あなたのご兄弟は家庭裁判所へ行って相続放棄の手続きをなさいましたか。 | ||
(N=87) |
(15) | 手続きした(したものもいた) | →Q22cへ | ||
(85) | 不明 | →SQへ |
SQ | それでは,財産の分けかたを決めた書類にハンコ(印鑑)を押してもらいましたか。 | ||
(N=74) |
(27) | ハンコを押してもらった | ||
(73) | ハンコを押してもらわなかった,不明(書類をつくらなかった) |
Q22c | お宅の場合は,ご兄弟のかたが相続の権利を放棄(ほうき)したのはあたり前のことだと思いますか。 | ||
(N=87) |
(45) | あたり前のことだ | →Q23cへ | ||
(22) | そうは思わない | →Q23cへ | ||
(33) | 不明 | →Q23cへ |
あととり以外の者に
Q18c(イ) | お父さんがなくなったあと,あなたは財産相続のことで,あととりのかたから相談を受けましたか。 | ||
(N=205) |
(28) | 相談があった | ||
(72) | 相談と言うほどのことはなかった,不明 |
Q19c(イ) | あなたは,あととりのかたか,そのかわりの人から相続の権利を放棄(ほうき)してもらいたいと言われましたか。 | ||
(N=205) |
(13) | 言われた | ||
(87) | 言われなかった,不明 |
Q20c | あなたは,相続の権利を放棄(ほうき)しましたか,それとも権利を放棄したというつもりはありませんか。 | ||
(N=205) |
(42) | 権利を放棄した | ||
(27) | 権利は放棄しなかった | ||
(31) | 不明 |
Q21c(イ) | あなたは家庭裁判所に行って相続放棄の手続きをなさいましたか。 | ||
(N=205) |
(10) | 手続きをした | →Q23cへ | ||
(90) | しなかった,不明 | →SQ1へ |
SQ1 | あなたは,財産の分けかたを決めた書類にハンコ(印鑑)を押しましたか。 | ||
(N=185) |
(15) | ハンコを押した | →Q23cへ | ||
(85) | 押さなかった,不明 | →SQ2へ |
SQ2 | あなたは,財産の分けかたについて,何も不満はありませんでしたか。 | ||
(N=158) |
(4) | 不満があった | →Q23cへ | ||
(96) | 不満はなかった,不明 | →Q23cへ |
Q23c | 〔回答票F〕あなたは,お父さんが生きておられる間に,どんなことをしてもらいましたか。この〔回答票F〕中では,どれでしょうか。(M.A.) | ||
(N=292) |
(8) | 家を建ててもらった(宅地をもらった) | →Q24cへ | ||
(8) | 農地を分けてもらった | →Q24cへ | ||
(4) | その他の不動産をもらった | →Q24cへ | ||
(3) | 事業のもとでを出してもらった | →Q24cへ | ||
(15) | 上の学校に行かせてもらった | →Q24cへ | ||
(36) | 結婚資金を出してもらった(嫁入じたくをしてもらった) | →Q24cへ | ||
(6) | 自分の子供のために,いろいろしてもらった | →Q24cへ | ||
(4) | その他の動産(まとまった現金など)を分けてもらった | →Q24cへ | ||
(37) | なし | →Q26cへ |
(M.T.=121)
〔以下Q25cまでQ23cで「なし」を除く〕
Q24c | 〔回答票G-1〕あなたは,お父さんが生きておられる間に,お父さんから,どの程度のことをしてもらったと思いますか……この〔回答票G−1〕なかから,あなたの感じに一番近いものを言って下さい。 | ||
(N=182) |
(14) | 父としては,かなりの財産を分けてくれたことになると思う | ||
(54) | 財産を分けてくれたというほどではないが,父としてはかなりのことをしてくれたことになると思う | ||
(25) | 父としては大したことをしてくれていないと思う | ||
(1) | 父からしてもらったことよりも,私のほうから家のためにしてやったことのほうが多いと思う | ||
(5) | 不明 |
Q25c | あなたがお父さんの生きておられる間に,してもらったことだけについてみると,他の兄弟よりも,わずかのことしかしてもらっていないと思いますか,他の兄弟よりは多くのことをしてもらっていると思いますか。 | ||
(N=182) |
(12) | 他の兄弟より少ない | ||
(22) | 他の兄弟より多い | ||
(44) | 同じくらい | ||
(22) | 一概に言えない,不明 |
あととりの者に
Q26c(ア) | あなたは,お父さんがなくなられてから,これまでに,あなたのご兄弟に対して,かなりのことをしてやったと思いますか,大したことはしてやっていないと思いますか。 | ||
(N=87) |
(28) | かなりのことをしてやった | ||
(62) | 大したことはしてやっていない | ||
(10) | 不明 |
Q27c(ア) | お父さんがなくなった時の財産分けのことだけでなく,今おききしたようなことを,いろいろ考えていただきますと,あなたは,他のご兄弟にくらべて,お父さんの財産を多くもらっていることになると思いますか,少なくもらっていることになると思いますか,それとも大体平等に分けてもらっていることになると思いますか。 | ||
(N=87) |
(56) | 多く | →Q28へ | ||
(20) | 平等 | →Q28へ | ||
(1) | 少なく | →Q28へ | ||
(23) | 不明 | →Q28へ |
あととり以外の者に
Q26c(イ) | あなたは,お父さんがなくなられてから,これまでに,あととりのかたから,かなりのことをしてもらっていると思いますか,大したことはしてもらっていないと思いますか。 | ||
(N=205) |
(17) | かなりのことをしてもらっている | ||
(75) | 大したことをしてもらっていない | ||
(8) | 不明 |
Q27c(イ) | お父さんがなくなった時の財産分けのことだけでなく,今おききしたようなことを,いろいろ考えていただきますと,あなたは,あととりにくらべて,お父さんの財産を多くもらっていることになると思いますか,少なくもらっていることになると思いますか,それとも大体,平等に分けてもらっていることになると思いますか。 | ||
(N=205) |
(2) | 多く | ||
(16) | 平等 | ||
(59) | 少なく | ||
(23) | 不明 |
〔IV〕知識と意見=全対象者にきく
Q28 | なくなった親の財産をどう分けるかということは,家族の間で話し合いがつけば,自分達の好きなように分けてもよいのですが,法律に一定の基準がきめてあります。この,法律のきめ方についてのご意見を,うかがいたいのですが……わからない時には遠慮なくそうおっしゃって下さい。 ところで親の財産を誰がどう受けつぐかということについて,戦後法律が大きく変わったことをお聞きになったことがありますか。 |
(74) | 知っている | →Q29へ | ||
(26) | 知らない | →Q30へ |
Q29 | 〔Q28で「知っている」ものに〕 今の法律では,死んだ人の妻と子供には,どんな具合に財産を分けるようになっているかご存じですか。 | ||
(N=1812) |
(22) | 妻が1/3,子が2/3を平等に分ける | ||
(6) | どちらかの割合を正確に知っている | ||
(17) | 妻の分け前があり,子供は均分 | ||
(11) | 妻にも分け前があるということだけ知っている | ||
(8) | 子供が均分に分けるということだけ知っている | ||
(18) | あととりだけではないことは知っている | ||
(18) | 全然知らない |
Q30 | あなたは,法律の上では,妻も夫の財産を相続することにしておく方がよいと思いますか,子供達に全部相続させることにした方がよいと思いますか。 |
(58) | 妻にも | →Q31(ア)へ | ||
(15) | 子供に全部 | →Q31(イ)へ | ||
(12) | 一概に言えない | →Q31(イ)へ | ||
(15) | わからない | →Q32へ |
Q31(ア) | 子供達が母親のめんどうをみる場合でも,母親が財産を相続する権利をもっているのはよいことだと思いますか,その場合でも,財産を相続する権利はいらないと思いますか。 | ||
(N=1426) |
(79) | 権利があるのはよいことだ | →Q32へ | ||
(12) | 必要なし | →Q32へ | ||
(1) | その他 | →Q32へ | ||
(8) | わからない | →Q32へ |
Q31(イ) | 子供達に母親のめんどうをみる気がない場合にはどうでしょうか。母親にも財産を相続する権利があった方がよいと思いますか,その必要はないと思いますか。 | ||
(N=655) |
(78) | 権利があった方がよい | ||
(13) | その必要はない | ||
(1) | その他 | ||
(8) | わからない |
Q32 | ところで,今の法律では妻が相続する財産は,夫の全財産の1/3で,あとの2/3は子供の分ということになっているわけですが,妻のとり分が1/3というのは多すぎると思いますか,少なすぎると思いますか,ちょうどよいと思いますか。 |
(4) | 多い | ||
(7) | 少ない | ||
(53) | ちょうどよい | ||
(19) | 一概に言えない | ||
(17) | わからない |
Q33 | 次に夫婦の間に子供が(孫も)いない場合についておうかがいしたいのですが,……今の法律では子供がいない時には,夫の財産は,妻と,夫の親が半分ずつ相続することになっていますが,あなたは全部妻が相続するように,法律を改めた方がよいと思いますか,それとも今のままでよいと思いますか。 |
(16) | 改めた方がよい | ||
(46) | 今のままでよい | ||
(22) | 一概に言えない | ||
(0) | その他( ) | ||
(16) | 不明 |
Q34 | その場合,夫の親が死んでいれば,夫の兄弟が財産の1/3を相続して,あと2/3を妻が相続することになっていますが,あなたは全部妻が相続するように改めた方がよいと思いますか,それとも,今のままでよいと思いますか。 |
(27) | 改めた方がよい | →SQ1へ | ||
(40) | 今のままでよい | →SQ2へ | ||
(16) | 一概に言えない | →SQ3へ | ||
(0) | その他 | →Q35へ | ||
(17) | 不明 | →Q35へ |
SQ1 | 夫が親から相続した財産も全部妻が相続してよいと思いますか。 | ||
(N=663) |
(77) | 妻に全部 | →Q35へ | ||
(23) | その他 | →Q35へ |
SQ2 | 夫婦になってからためた財産についても,夫の兄弟に分けるべきだと思いますか。 | ||
(N=968) |
(73) | 妻に全部 | →Q35へ | ||
(27) | その他 | →Q35へ |
SQ3 | 夫婦になってからためた財産についてはどうでしょうか。妻が全部相続してもよいと思いますか。 | ||
(N=397) |
(70) | 妻に全部 | ||
(30) | その他 |
Q35 | 次に,財産をきょうだいで平等にわけることについてお伺いしたいのですが,「親の残した財産をきょうだいで平等にわけるよりも,本家とか長男の家をしっかりしておき,ほかのきょうだいが困ったときに,助けてやれるようにした方がよい」という人がいます。……あなたもそう思いますか,それとも,親の財産はきょうだいで平等にわけて,本家や長男の世話にならないようにした方がよいと思いますか。 |
(42) | 本家がしっかりしておく方がよい | ||
(26) | 世話にならぬ方がよい | ||
(21) | 一概に言えない | ||
(1) | その他( ) | ||
(10) | わからない |
Q36 | 今の法律では,親の残した財産は,男,女,長男,二男の区別はなく,どの子供も平等に相続することになっているわけですが,養子に行ったものも実家の父が死んだ場合には,ほかの子どもたちと同じように財産を相続することになっています。あなたはこのことをはっきりとご存じだったでしょうか。 |
(26) | はっきり知っていた | ||
(45) | はっきりとは知らない | ||
(29) | 全然知らなかった |
Q37 | 次に平等にわけるということについてですが,二人の子がいたら親の残した財産をそっくり二つに分けるのではなく,親が生きているうちに嫁入じたくや事業のもとでを出すとか,学資をとくにたくさん出してもらったものがあれば,それを勘定に入れた上で,大体平等に相続することになっています。平等に分けるというのは,そういう意味だということをはっきりご存じでしたか。 |
(15) | (生前贈与も考慮することを)はっきり知っていた | ||
(50) | はっきりとは知らなかった | ||
(35) | 全然知らなかった |
Q38 | 養子にやった子供には,親が死んだ時に財産を分ける必要がないという人がいますが,あなたはどう思いますか,……養子に行った子には,法律の上ではほかの子と差別をつけた方がよいと思いますか,法律では差別をつけない方がよいと思いますか。 |
(22) | 差別をするな | ||
(32) | 差別せよ(やらなくてよい,少なくやれ) | ||
(32) | 場合による | ||
(14) | わからない |
Q39 | また「嫁に行った子には,親が死んだ時にあらためて財産を分けてやる必要はない」という人がいますが,あなたはどう思いますか,……財産相続の法律の上では,嫁に行った子を差別する方がよいと思いますか,法律では差別つけない方がよいと思いますか。 |
(24) | 差別するな | →Q41へ | ||
(37) | 差別せよ(やらなくてよい,又は少なくやれ) | →SQへ | ||
(28) | 場合による | →Q40へ | ||
(11) | わからない | →Q41へ |
SQ | あなたがそうお考えになるのは,どういうわけでしょうか。(M.A.) | ||
(N=903) |
(37) | 相応のしたくをしてやるから | ||
(32) | 一おうのくらしをしているから | ||
(39) | よその家の人間になるのだから | ||
(9) | 親がのこした財産はあととりのものだから | ||
(3) | その他 | ||
(6) | 別に理由はない,わからない |
(M.T.=126)
Q40 | (Q39で「差別せよ」「場合による」と回答したものに) あなたのお考えは,親の残した財産は長男かあととりがまとめて相続する方がよいというわけでしょうか,そういうわけではないのですか。 | ||
(N=1595) |
(45) | まとめて(大部分は)相続する方がよい | →SQへ | ||
(44) | そうではない | →Q41へ | ||
(11) | わからない | →Q41へ |
SQ | 親の残した財産は長男かあととりがまとめて相続するように,法律を改めた方がよいとお考えですか,法律はいまのままの方がよいと思いますか。 | ||
(N=717) |
(43) | 法律を改めた方がよい | ||
(44) | どちらでもよい,不明 | ||
(13) | 今の方がよい |
Q41 | あなたは,今の法律にきめてあるように,あととりとそうでない者とが,平等に財産を相続するのは,できにくいことだと思いますか。 |
(44) | できにくいことだと思う(そういう場合もあると思う) | →SQ1へ | ||
(41) | できにくいとは思わない | →Q42へ | ||
(0) | その他( ) | →Q42へ | ||
(15) | 不明 | →Q42へ |
SQ1 | ところで,今の法律では,あととりに残した財産とほとんど同じくらいのものを,次男や三男にしてやっておれば,親の死後,あらためて次男や三男に財産を分けてやらなくてもよいことになっているのですが,そうだとすれば,平等に分けるということは,できにくいことではないと思いますか。 | ||
(N=1072) |
(55) | やはりできにくい | →SQ2へ | ||
(36) | そう思う(できにくいことではない) | →Q42へ | ||
(1) | その他( ) | →Q42へ | ||
(8) | 不明 | →Q42へ |
SQ2 | もし次男や三男にも分けてやれるほどの田や畑がない場合には,それを全部あととりにやって,次男や三男の分け前はお金などで,払ってもよいことになっていますが,そうだとしても,平等に分けるということは,できにくいことだと思いますか。 | ||
(N=592) |
(80) | できにくい | ||
(20) | その他 |
Q42 | 次に特別の場合のことで,少しご意見をお聞かせ下さい。男が妻以外の女の人と関係してできた子供がいる場合には,その子にも本妻の子と同様に父の財産を分けてやるのがよいと思いますか,本妻でない人の子には同じように分けてやる必要はないと思いますか。 |
(12) | 同じようにやれ | ||
(42) | 同じようにやらなくてよい | ||
(29) | 一概に言えない | ||
(17) | わからない |
Q43 | 今の法律では,本妻でない人との間に生まれた子は,本妻の子の半分の割合で父の財産を相続することになっていますが,このことをどう思いますか。本妻の子の半分では少なすぎると思いますか,多すぎると思いますか,適当だと思いますか。 |
(5) | 少ない | ||
(35) | 適当 | ||
(17) | 多い(全然やるな) | ||
(25) | 一概に言えない | ||
(18) | わからない |
Q44 | 今の法律では,妻のつれ子には夫の財産を分けてやらないことになっていますが,このことをどう思いますか。……父が死んだ場合,妻のつれ子にも血のつなかっている子と同じ割合で財産を分けてやる方がよいと思いますか。 |
(18) | 同じようにやれ | ||
(42) | 少しはやる方がよい | ||
(6) | 全然やらなくてよい | ||
(21) | 場合による | ||
(13) | わからない |
Q45 | 親が死んだ時に,親がのこした財産だけでは,払い切れない借金があった場合には,その残った借金まで子どもたちに払わせる必要はないと思いますか,やはり,親の借金は子が払うべきだと思いますか。 |
(43) | 払うべきだ | →SQ1へ | ||
(20) | 払わなくてよい | →SQ2へ | ||
(25) | 場合による | →SQ3へ | ||
(12) | 不明 | →Q47へ |
SQ1 | 子供に財産がない場合には働いてでもかえすべきだと思いますか,そこまでしなくてよいと思いますか。 | ||
(N=1042) |
(51) | それ以外 | →Q47へ | ||
(49) | そこまではしなくてよい | →Q46へ |
SQ2 | 子供たちが相当の財産をもっている場合でも払う必要はないと思いますか。 | ||
(N=493) |
(39) | それ以外 | →Q46へ | ||
(6) | 払うべきだ | →Q46へ |
SQ3 | 子供たちが相当の財産をもっている場合にはどうでしょうか。払うべきだと思いますか,払わなくてもよいと思いますか。 | ||
(N=616) |
(86) | 払うべきだ | ||
(14) | それ以外 |
Q46 | 〔Q45SQ1で「それ以外」に該当したものを除いて〕 今の法律では,限定承認という法律上の手続きさえすれば,親の残した財産の範囲で払えばよいことになっています。あなたは手続きをしなくても,親の財産の範囲で払えばよいことに法律を改めた方がよいと思いますか,今のままでよいと思いますか。 | ||
(N=1928) |
(18) | 改めた方がよい | ||
(46) | 今のままでよい | ||
(36) | 不明 |
Q47 | 次に遺言のことについておうかがいしたいのですが……昔は父の財産は全部長男(あととり)が相続することになっていましたが,今の法律では,遺言によって,自分の財産を自由に誰にでも相続させることができるようになっています。あなたはこのことをはっきりご存じだったでしょうか。 |
(35) | はっきり知っている(完全に自由ではないはずだ) | →SQ1へ | ||
(65) | はっきりとは(全然)知らなかった | →Q48へ |
SQ1 | その場合,全財産の半分だけは妻や子のために残しておかなければならないことになっていますが,そのこともご存じでしたか。 | ||
(N=869) |
(44) | 知っていた | ||
(56) | 知らなかった |
Q48 | ところで「自分の財産なのだから,半分だけなどという制限をつけずに,全部自由に誰にでもやれるようにした方がよい」という人もいますが,あなたはどう思いますか。遺言で全財産を自由に処分できるようにした方がよいと思いますか,それはよくないと思いますか。 |
(20) | 自由にせよ | →Q49へ | ||
(49) | それはよくない | →SQへ | ||
(31) | わからない | →Q49へ |
SQ | 遺言で自由にできる部分は,半分より少なくした方がよいと思いますか,多くした方がよいと思いますか,いまのままでよいと思いますか。 | ||
(N=1192) |
(21) | 半分より少なくせよ | ||
(66) | 今のままでよい | ||
(5) | 半分より多くせよ | ||
(8) | 不明 |
Q49 | ところで,ちょっと話がかわりますが,親が遺言によって,あととりの子に,全財産を相続させることができるようにするのは,よいことだと思いますか,よくないことだと思いますか。 |
(24) | よいことだ | ||
(28) | よくないことだ | ||
(30) | 一概に言えない | ||
(18) | わからない |
Q50 | 遺言書が法律の上で効果をもつためには,自分で書き,書いた日付を入れるとか,訂正したところにはハンコを押し,訂正した日付を入れておくなど,一定の条件がそろっていなければならないのですが,そういうことをお聞きになったことがありますか。 |
(34) | 聞いたことがある | ||
(66) | 聞いたことがない |
Q51 | あなたは,ご自分の財産を相続させるというときには,誰にどのように,相続させるかということについて,正式の遺言書を書いておくつもりですか,そんな気持はありませんか。 |
(8) | 正式に作るつもり | →SQ1へ | ||
(30) | そのつもりはない | →SQ2へ | ||
(18) | 決めてない | →SQ3へ | ||
(44) | 遺言など関心がない | →Q52へ |
SQ1 | 遺言に書くことについては,家族の方とも相談するつもりですか,それともご自分一人の考えで書くつもりですか。 | ||
(N=199) |
(37) | 自分の考えで | →Q52へ | ||
(54) | 相談して | →Q52へ | ||
(9) | きめてない | →Q52へ |
SQ2 | 遺言書など書かなくてもあなたの考えは皆にわかるからというわけですか。それとも子供達に自由にさせてやりたいからですか。 | ||
(N=747) |
(48) | わかるから(わかっている) | →Q52へ | ||
(32) | 自由にさせたい | →Q52へ | ||
(20) | その他 | →Q52へ |
SQ3 | あなた自身の考えと,子供達の考えと,どちらを第一にしたいと思いますか。 | ||
(N=442) |
(36) | 自分の考え | ||
(24) | 子供の考え | ||
(40) | 両方同じ |
Q52 | 遺言を書いたものにして残しておく人は少ないのですが,それは遺言を書いて残しておく必要がないからだと思いますか,書こうと思っても書き方がわからないとか,遺言書のあずけ先に困るからだと思いますか。 |
(34) | 必要がないから | ||
(9) | 書き方やあずけ先に困る | ||
(12) | 両方 | ||
(3) | その他( ) | ||
(42) | わからない |
Q53 | 〔回答票H〕遺言書をどこかにあずけるとすれば,この〔回答票H〕中では,どこが一番適当だと思いますか。 |
(22) | 本籍地の役場,市役所 | ||
(8) | 本籍地の登記所(法務局の出張所) | ||
(17) | 本籍地の家庭裁判所 | ||
(2) | 取引銀行 | ||
(6) | その他( ) | ||
(45) | 不明 |
Q54 | いろいろお伺いしましたが,あなたは均分相続という考えは,日本の実情に合わないものだと思いますか,そんなことはないと思いますか。 |
(19) | 一概に言えない | →SQへ | ||
(28) | 実情に合わない | →SQへ | ||
(30) | そんなことはない | →Q55へ | ||
(23) | わからない | →Q55へ |
SQ | 実情はともかくとして,兄弟の間で平等に分けるという考えは,非常によいことだと思いますか。 | ||
(N=1166) |
(53) | 非常によいと思う | ||
(47) | それほどには思わない,その他 |
Q55 | 財産を平等に分けるという法律ができたために,財産相続についての争いが多くなったと思いますか,そういうことはないと思いますか。 |
(39) | 多くなった | ||
(30) | そうはいえない | ||
(31) | わからない |
Q56 | その他,今の相続のやり方について,改めた方がよいと思う点がありますか。……どんなことですか。(O.A.)(なるべく具体的に) |
<フェース・シート>
F1 | 〔市郡別〕 |
(15) | 六大都市 | ||
(44) | その他の市 | ||
(41) | 町村 |
F2 | 〔性別〕 |
(48) | 男 | ||
(52) | 女 |
F3 | 〔年令〕 |
(22) | 20〜29才 | ||
(26) | 30〜39才 | ||
(20) | 40〜49才 | ||
(16) | 50〜59才 | ||
(16) | 60才以上 |
F4 | 〔結婚〕 |
(13) | 未婚 | ||
(77) | 既婚(有配偶) | ||
(9) | 既婚(死別) | ||
(1) | 既婚(離別) | ||
(0) | 不明 |
F5 | 〔学歴〕 |
(23) | 小(新中) | ||
(47) | 高小(新中) | ||
(24) | 旧中(新高) | ||
(6) | 旧高専大(新大) | ||
(0) | 不明 |
F6 | 〔本人職業〕 |
(19) | 給料生活者 | ||
(17) | 農業自営主 | ||
(14) | その他の自営業主 | ||
(13) | 農業の家族従業者 | ||
(6) | その他の自営業の家族従業者 | ||
(31) | 無職,その他 |
F7 | 〔世帯主職業〕 |
(32) | 給料生活者 | ||
(34) | 農業自営主 | ||
(26) | その他の自営業主 | ||
(8) | 無職・その他 | ||
(0) | 不明 |
F8 | 〔「本人職業」か「世帯主職業」の何れかで農業,商工,サービス業をしているものは除く,即ち「本人職業」で「給料生活者」か「無職,その他」でしかも「世帯主職業」で「給料生活者」か「無職・その他」のものにきく〕 お宅では,農業や商・工業は,全然やっていませんか。……〔やっているものに〕どんなことですか。 | ||
(N=897) |
(11) | 農業 | ||
(3) | その他の自営業 | ||
(86) | 全然やっていない |
F9 | 〔回答票J〕あなたの現金収入は,年間にしてどのくらいですか,この〔回答票J〕中ではどうでしょうか。 |
(15) | 年間10万円くらい(10万円以下) | ||
(18) | 年間20万円くらい | ||
(15) | 年間30万円くらい | ||
(8) | 年間40万円くらい | ||
(4) | 年間50万円くらい | ||
(1) | 年間70万円くらい | ||
(2) | 年間70万円以上 | ||
(14) | 不明 | ||
(23) | 収入はない |
F10 | 〔耕作反別〕(農家のみ,田畑合計) | ||
(N=1071) |
(37) | 5反まで | ||
(30) | 5反をこえ1町にみたない | ||
(16) | 1町をこえ1.5町にみたない | ||
(7) | 1.5町をこえ2町にみたない | ||
(5) | 2町をこえる | ||
(5) | 不明 |
F11 | 〔本家,分家関係〕 |
(49) | 父は本家筋であった | ||
(43) | 父は分家筋であった | ||
(8) | 不明 |
F12 | 〔続柄〕 |
(24) | 本人は世帯主(実質的にみて) (本人の父からみて)あととり | ||
(18) | 本人は世帯主(実質的にみて) (本人の父からみて)あととりでない | ||
(1) | 本人は世帯主(実質的にみて) 不明 | ||
(18) | 本人は世帯主の妻 あととりの妻 | ||
(15) | 本人は世帯主の妻 あととりでないものの妻 | ||
(1) | 本人は世帯主の妻 不明 | ||
(8) | 本人は世帯員 (世帯主からみて)あととり及びその妻 | ||
(6) | 本人は世帯員 (世帯主からみて)あととりでない者及びその妻 | ||
(6) | 本人は世帯員 (世帯主の)父母 | ||
(3) | 本人は世帯員 その他 | ||
(0) | 本人は世帯員 不明 |
F13 | 〔同居家族〕(本人からみて)(M.A.) | ||
(N=2454) |
(4) | 祖父あるいは祖母 | ||
(33) | 父あるいは母 | ||
(72) | 夫あるいは妻 | ||
(73) | 子供(あととり) | ||
(55) | 子供(あととりでない) | ||
(15) | 孫 | ||
(15) | その他 | ||
(1) | 不明 |
(M.T.=268)
F14 | 〔生活程度〕(調査員判断) |
(3) | 上 | ||
(20) | 中上 | ||
(54) | 中 | ||
(19) | 中下 | ||
(4) | 下 | ||
(0) | 不明 |