家事調停及び少年審判に関する世論調査
内閣府政府広報室
調査の概要
調査項目 | |||||||||
I 家事調停 1.戦後の家庭の雰囲気の変化 2.家庭内の紛争について 3.家事調停についての知識 4.調停委員について 5.調停の効力,履行確保制度その他 6.家事調停の経験 | |||||||||
II 少年審判 1.青少年に対する関心 2.少年犯罪についての認識 3.青少年の保護・育成 | |||||||||
III 家庭裁判所 | |||||||||
調査対象 | |||||||||
(1) 母集団 | 満25才以上の日本人男女 | ||||||||
(2) 標本数 | 3000 | ||||||||
(3) 抽出方法 | 層化多段無作為抽出法 | ||||||||
調査時期 | |||||||||
昭和33年6月12日〜昭和33年6月16日 | |||||||||
調査方法 | |||||||||
質問票による個別面接聴取法 | |||||||||
回収結果 | |||||||||
(1) 有効回収数(率) | 2546人(84.9%) | ||||||||
(2) 調査不能数(率) | 454人(15.1%) | ||||||||
−欠票内訳− |
転居 | 109 | 一時不在 | 106 | 長期不在 | 104 | ||||
住所不明 | 46 | 拒否 | 31 | 病気 | 29 | ||||
聾唖 | 8 | 死亡 | 7 | 精神欠陥 | 6 | ||||
抽出不備 | 1 | 調査不備 | 1 | その他 | 5 | ||||
不明 | 1 | ||||||||
計454 |
調査票
Q1 | まず,家庭間のことをおうかがいしますが,戦後は戦前に比べて,皆さんの家族の間の雰囲気(ふんいき)も大分変ってきたと思いますか,それとも殆ど変りありませんか。 |
(32) | 大分変ってきた | →Q2へ | ||
(20) | 多少は変った | →Q2へ | ||
(38) | 殆ど変りない | →Q4へ | ||
(10) | 不明 | →Q4へ |
Q2 | たとえば,どんな点が変ってきたと思いますか。(O.A.) | ||
(N=729) |
(11) | 親の権威がなくなった 親の態度が変った | ||
(0.3) | 夫婦中心になった | ||
(3) | 戸主・家長がなくなった | ||
(16) | 家族制度が壊れた,家族構成員の立場が平等になった | ||
(37) | 明るく,自由に,民主的になった | ||
(6) | 打算的,功利的,享楽的になった | ||
(0.3) | その他 | ||
(31) | 何となく変ったといもの |
(M.T.=105)
Q3 | 家族の間の雰囲気(ふんいき)が変ったのは,よいことだと思いますか,それともあまり感心しませんか。 | ||
(N=1329) |
(53) | よいことだ | ||
(18) | あまり感心しない | ||
(21) | 一概にいえない | ||
(8) | 不明 |
Q4 | 戦後は戦前より一般に家族間のもめごとや不和でなやんでいる家庭が多くなったと思いますか,そうは思いませんか。 |
(32) | 多くなった | ||
(52) | そうは思わない | ||
(16) | 不明 |
Q5 | 戦後は戦前ほど,こどもが親を大切にしなくなったという人がいますが,あなたもそう思いますか,そうは思いませんか。 |
(32) | 大切にしなくなった | →Q6へ | ||
(60) | そうは思わない | →Q8へ | ||
(8) | 不明 | →Q8へ |
Q6 | どうして,こどもが親を大切にしなくなったと思いますか。(O.A.) | ||
(N=812) |
(11) | 法律が変ったため | ||
(24) | 新教育の影響,道徳教育をしないから | ||
(13) | 世の中一般の風潮だから | ||
(29) | 民主主義・自由のはきちがえ | ||
(10) | 個人意識が強くなった | ||
(3) | 生活の不安定,貧乏 | ||
(2) | その他 | ||
(12) | 不明 |
(M.T.=104)
Q7 | 今の法律では,親を養うことについては,どういうふうになっていると思いますか。(O.A.) | ||
(N=812) |
(30) | 親を養う義務はない,法律には何も規定していない,いない | ||
(2) | 長男が養うことになっている | ||
(14) | 皆で養うことになっている | ||
(13) | 力のあるものだけで養うことになっている,兄弟の中の誰でもよい | ||
(2) | 昔とはとにかく違っている | ||
(1) | 昔と同じだ | ||
(0) | その他 | ||
(38) | 不明 |
Q8 | 戦後は戦前より離婚が多くなったという人がいますが,あなたもそう思いますか,そうは思いませんか。 |
(48) | 多くなった | →Q9へ | ||
(35) | そうは思わない | →Q10へ | ||
(17) | 不明 | →Q10へ |
Q9 | どうして離婚が多くなったと思いますか。(O.A.) | ||
(N=1216) |
(36) | 男女同権,女性の意識向上,女性の開放,男性に対する考え方の変化,夫権の失墜 | ||
(7) | 女性の経済的独立,女性の職場進出 | ||
(7) | 離婚が簡単になったから,当事者だけの問題になったから | ||
(6) | 経済的破綻,貧困のため家庭生活ができない | ||
(13) | 夫の無理解・遺棄・虐待・浪費・犯罪・病気など・妻のわがまま・忍耐の欠如・不貞 | ||
(8) | 軽率な結婚,相手をよく見ず簡単に結婚するから,恋愛結婚が多いから | ||
(18) | 民主主義・自由のはきちがえ,離婚を恥と思わない | ||
(1) | その他 | ||
(12) | 不明 |
(M.T.=108)
Q10 | 戦後は戦前より遺産の問題などで家族や親戚などの間で,もめごとが多くなったという人がいますが,あなたもそう思いますか,そうは思いませんか。 |
(30) | 多くなった | →Q11へ | ||
(49) | そうは思わない | →Q12へ | ||
(21) | 不明 | →Q12へ |
Q11 | どうしてそういうもめごとが多くなったと思いますか。(O.A.) | ||
(N=762) |
(50) | 法律が変ったため,相続するものが多くなったため,分割の方法が変ったため | ||
(36) | 権利意識が強くなったため,自分さえよければよいと考えるため | ||
(2) | その他 | ||
(14) | 不明 |
(M.T.=102)
Q12 | このかいわい(町,村)で,家族の間がしっくり行かないとか,家族の間でいろいろもめごとがおきて困っている家庭があるということをお聞きになったことはありませんか。 |
(28) | ある | ||
(72) | ない |
Q13 | 大変失礼ですが,現在,お宅では,家族の間は,非常にうまくいっていますか,それともしっくりいかない面もありますか。 |
(39) | 非常にうまくいっている | →Q15へ | ||
(54) | まあうまくいっている | →Q15へ | ||
(4) | しっくりいかない面もある | →Q14へ | ||
(3) | 不明 | →Q15へ |
Q14 | どんなことのために,しっくりいかないのですか,お差支えなければお聞かせください。(O.A.) |
Q15 | もしも,親子の問題や離婚問題や遺産問題などで,もめごとがおきて家族や親戚の間ではどうしても解決できない場合は,どうしたらよいと思いますか。(O.A.) |
(44) | 家庭裁判所に行く,調停や審判をしてもらう | ||
(12) | 簡易裁判所に行く | ||
(1) | 単に裁判所に行くというもの | ||
(3) | 法律的に解決してもらう | ||
(2) | 弁護士など法律に明るい人に頼む | ||
(3) | 知人に依頼する | ||
(1) | その他 | ||
(36) | 不明 |
(M.T.=102)
Q16 | ところで裁判所にもいろいろあるのですが,あなたは家庭裁判所というものをお聞きになったことがありますか。 |
(80) | ある | →Q17へ | ||
(20) | ない | →Q46へ |
Q17 | あなたは,家庭裁判所へ行ったことがありますか,支部や出張所でも結構ですが……。 |
(10) | ある | →Q18へ | ||
(70) | ない | →Q21へ |
Q18 | どういう用事で行ったのですか。(M.A.) |
(2.2) | 家事相談 | ||
(2.3) | 家事調停 | ||
(0.4) | 家事審判 | ||
(0.3) | 少年相談 | ||
(0.2) | 少年審判 | ||
(2.0) | 参考人 | ||
(2.3) | 見学 | ||
(0.9) | その他( ) | ||
(0.6) | 不明 |
Q19 | 家庭裁判所の感じはどうでしたか,一般的な印象で結構ですが……。 |
(52) | よかった | ||
(32) | 普通 | ||
(12) | よくなかった | ||
(4) | 不明 |
Q20 | 家庭裁判所の職員の態度はよかったですか,よくなかったですか。 |
(59) | よかった | →Q23へ | ||
(30) | 普通 | →Q23へ | ||
(7) | よくなかった | →Q23へ | ||
(4) | 不明 | →Q23へ |
Q21 | 家庭裁判所の前を通ったことはありませんか。 |
(23) | ある | →Q23へ | ||
(47) | ない | →Q22へ |
Q22 | 家庭裁判所はどこにあるか,ご存じですか。 |
(17) | 知っている( にある) | ||
(30) | 知らない |
Q23 | あなたは,家庭裁判所へ行くのは,何となくいやですか,別にそういうことはありませんか。 |
(43) | 何となくいやだ | ||
(47) | そういうことはない | ||
(10) | 不明 |
Q24 | 家庭裁判所では,家庭内のいろいろの問題について,相談にのってくれたり,話をまとめてくれたりすることをご存じですか。 |
(87) | 知っている(どれか一つでも) | →Q25へ | ||
(13) | 知らない | →Q46へ |
Q25 | 家庭裁判所で,家族や親戚間の問題を扱う場合は,必ずしも法律にこだわらないで話合いでけりをつけてもらう方がよいと思いますか,それとも法律ではっきりきまりをつけてもらう方がよいと思いますか。 |
(43) | 話合いでけりをつける方がよい | ||
(10) | 法律できまりをつける方がよい | ||
(14) | 一概にいえない | ||
(3) | 不明 |
Q26 | 家庭裁判所では,一般の裁判とは別に,家事調停といって,家族や親戚間の問題に対して,話し合いで解決をあたえてくれることをご存じですか。 |
(49) | 知っている | →Q27へ | ||
(21) | 知らない | →Q46へ |
Q27 | 家事調停は一般の裁判と違って公開されないので,関係人以外の人には秘密がもれないようになっているということをご存じですか。 |
(36) | 知っている | ||
(13) | 知らない |
Q28 | 家事調停は一般の裁判に比べて,手続きも簡単で費用も時間も少くてすむということをお聞きになったことがありますか。 |
(33) | ある | ||
(16) | ない |
Q29 | 家事調停をする場合,裁判所の人のほかに一般の人から選ばれた人が調停に加わっていることをご存じですか。 |
(26) | 知っている | →Q30へ | ||
(23) | 知らない | →Q32へ |
Q30 | そういう人を調停委員と云っているのですが,あなたが名前を知っている人や顔を知っている人で調停委員をしている人がいますか,個人的な知り合いでなくても結構ですが……。 |
(11) | いる | →Q31へ | ||
(15) | いない | →Q32へ |
Q31 | 調停委員には調停委員として適当でない人がいると思いますか,そういう人はいないと思いますか。 |
(3) | 適当でない人がいる | ||
(5) | いない | ||
(3) | 不明 |
Q32 | 話は変りますが,たとえば,離婚の慰謝料(いしゃりょう)のことが,家事調停で決った場合は,その決定は,他の裁判で決ったことと同じような効力があると思いますか,そういう効力はないと思いますか。 |
(25) | ある | ||
(7) | ない | ||
(17) | 不明 |
Q33 | 調停が成立して,金銭を支払うことが決まった場合,先方へ直接支払わないで,一旦家庭裁判所へ預け,家庭裁判所から先方へ支払うという制度があることをご存じですか。 |
(18) | 知っている | ||
(31) | 知らない |
Q34 | 調停で決ったことがまもられない場合は,どのようにしたらよいと思いますか。 |
(5) | 直ちに強制執行の手続をとる | →Q36へ | ||
(30) | 家庭裁判所へ申出る | →Q35へ | ||
(1) | その他( ) | →Q36へ | ||
(13) | 不明 | →Q36へ |
Q35 | 家庭裁判所では,相手方を呼び出して決まったことをまもるように言ってくれることをご存じですか。 |
(22) | 知っている | ||
(8) | 知らない |
(Q17とQ18とを見て,調査員が判断をして,以下の質問を続ける。 Q18で家事調停のもの)
Q36 | あなたは先程,家庭裁判所に行かれたとおっしゃいましたが,あなたが家事調停に関係したのは申立人としてですか,相手方としてですか。(M.A.) |
(1.2) | 申立人 | →Q39へ | ||
(0.7) | 相手方 | →Q39へ | ||
(0.3) | その他( ) | →Q39へ | ||
(0.1) | 不明 | →Q39へ |
(M.T.=2.3)
(Q18で参考人のもの)
Q37 | 家事調停の参考人として,あなたは家庭裁判所に行かれたのですか。 |
(1.3) | そうである | →Q39へ | ||
(0.7) | そうではない | →Q38へ |
(Q18で家事調停,参考人以外のものQ17でないのもの)
Q38 | あなたの親戚知人で家事調停をうけた方はいらっしゃいませんか。 |
(5.4) | いる | →Q42へ | ||
(…) | いない | →Q46へ |
Q39 | その事件に調査官が関係しましたか。 | ||
(N=89) |
(42) | した | →Q40へ | ||
(58) | しなかった | →Q42へ |
(M.T.=89)
Q40 | 調査官はどんなことをしましたか。(O.A.) |
Q41 | あなたは調査官がいた方がよいと思いましたか,そうは思いませんでしたか。 |
(39) | いた方がよい | ||
(2) | そうは思わない | ||
(1) | 不明 |
Q42 | 事件が解決されるまでにどの位かかりましたか。 |
( ヶ月) | |||
(1) | 目下調停中 | ||
(3) | 不明 |
Q43 | 思ったより早く解決されたと思いますか,そうは思いませんか。 |
(3) | 早かった | →Q44へ | ||
(3) | そうは思わない(普通・おそかった) | →Q44へ | ||
(1) | 目下調停中 | →Q46へ | ||
(2) | 不明 | →Q44へ |
Q44 | 調停の結果は,まあまあ公平だったと思いますか,それとも不公平だったと思いますか。 |
(6) | まあまあ公平だった | ||
(1) | 不公平だった | ||
(1) | 不明 |
Q45 | 調停で決ったことは,大体まもられていると思いますか,そうは思いませんか。 |
(5) | 大体まもられている | ||
(1) | そうは思わない | ||
(2) | 不明 |
〔Q46からは問題が変るので再び全対象者に聞く〕
Q46 | 次に青少年の問題についておうかがいしますが……現在20才未満の青少年と一般の大人との間には物事の考え方にかなりのズレ(違い)があると思いますか,そういうことはないと思いますか。 |
(48) | かなりのズレがある | →Q47へ | ||
(34) | 多少のズレはある | →Q47へ | ||
(9) | そういうことはない | →Q48へ | ||
(9) | 不明 | →Q48へ |
Q47 | そういうズレはいつの時代でも青少年と大人との間にはあると思いますか,それとも現在は特に大きいと思いますか。 |
(23) | いつでもある | ||
(49) | 現在は特に大きい | ||
(7) | 一概にいえない | ||
(3) | 不明 |
Q48 | 今の青少年はあなた方が若い頃(20才未満の頃)に比べると,大体においてよくなったと思いますか,それとも悪くなったと思いますか。 |
(23) | よくなった | →Q49へ | ||
(28) | 一概にいえない,同じようなもの | →Q50へ | ||
(38) | 悪くなった | →Q51へ | ||
(11) | 不明 | →Q52へ |
Q49 | どういう点でよくなったと思いますか。(O.A.) | ||
(N=586) |
(18) | 自主的になった | →Q52へ | ||
(12) | 明朗になった | →Q52へ | ||
(25) | 意思表示が率直・積極的になった | →Q52へ | ||
(32) | 社会的関心が高くなった,常識・教養がある | →Q52へ | ||
(3) | その他 | →Q52へ | ||
(14) | 不明 | →Q52へ |
(M.T.=104)
Q50 | どちらかといえばどうでしょうか。 |
(…) | よくなった | →Q49へ | ||
(…) | 一概にいえない 不明 | →Q52へ | ||
(…) | 悪くなった | →Q51へ |
Q51 | どういう点で悪くなったと思いますか。(O.A.) | ||
(N=967) |
(13) | 自由のはきちがえ | ||
(34) | 礼儀・公徳心の欠如,だらしがない,非従順 | ||
(12) | 利己的,打算的,現実的 | ||
(3) | 向うみず,刹那的 | ||
(7) | 気力・意志力・信念の欠如 | ||
(17) | 享楽的,風紀が乱れている,飲酒喫煙をする | ||
(8) | 犯罪をおかす | ||
(2) | その他 | ||
(11) | 不明 |
(M.T.=107)
Q52 | 一般に戦後は20才未満の青少年の犯罪は戦前よりふえたと思いますか,あまり変りないと思いますか,それともへったと思いますか。 |
(76) | ふえた | →Q53へ | ||
(9) | 変りない | →Q54へ | ||
(2) | へった | →Q54へ | ||
(13) | 不明 | →Q54へ |
Q53 | 〔回答票A〕たとえば,この中(回答票A)のどんな犯罪が特にふえていると思いますか。(M.A.) |
(41) | 窃盗 | ||
(11) | さぎ,横領 | ||
(53) | 殺人,強盗,強姦 | ||
(56) | 暴行,傷害,恐かつ | ||
(12) | とばく,わいせつ | ||
(16) | 交通違反 | ||
(7) | 売春 | ||
(1) | その他( ) | ||
(7) | 不明 |
Q54 | また5.6年前に比べて近頃は20才未満の青少年の犯罪はふえていると思いますか,あまり変りないと思いますか,それともへったと思いますか。 |
(39) | ふえた | →Q55へ | ||
(27) | 変りない | →Q56へ | ||
(16) | へった | →Q56へ | ||
(18) | 不明 | →Q56へ |
Q55 | 〔回答票A〕たとえば,この中(回答票A)のどんな犯罪が特にふえていると思いますか。(M.A.) | ||
(N=1001) |
(33) | 窃盗 | ||
(10) | さぎ,横領 | ||
(55) | 殺人,強盗,強姦 | ||
(55) | 暴行,傷害,恐かつ | ||
(9) | とばく,わいせつ | ||
(14) | 交通違反 | ||
(6) | 売春 | ||
(0) | その他( ) | ||
(5) | 不明 |
(M.T.=187)
Q56 | これから先,犯罪をおかすような青少年はふえてくると思いますか,それともへってくると思いますか。 |
(23) | ふえてくる | ||
(20) | 変りない | ||
(21) | へってくる | ||
(36) | 不明 |
Q57 | 一部の青少年が犯罪をおかすようになるのは主としてどういうところに原因があると思いますか。(O.A.) |
(25) | 社会環境がよくない | ||
(39) | 家庭教育・環境がよくない | ||
(4) | 学校教育の低下・不足 | ||
(9) | 本人自身の心構え,性格,意志が弱い | ||
(6) | 友人の影響 | ||
(5) | 職がない | ||
(2) | 刑が軽い,警察の弱体,取締が手ぬるい | ||
(0) | その他 | ||
(20) | 不明 |
(M.T.=110)
Q58 | 今の世の中は青少年のためには好ましい状態ではないという人がいますが,あなたもそう思いますか,そうは思いませんか。 |
(34) | 好ましくない | →Q59へ | ||
(15) | 一概にいえない | →Q59へ | ||
(31) | そうは思わない | →Q60へ | ||
(20) | 不明 | →Q60へ |
Q59 | 今の世の中が,青少年のためには好ましくないと思われるのは,どういう点ですか。(O.A.) | ||
(N=1264) |
(8) | 一般的経済の低下・不安定 | ||
(30) | 精神的混乱,自由すぎる,道徳基準がはっきりしない,外国の風潮が影響 | ||
(32) | 悪い映画や出版物などが多い,歓楽街が多い | ||
(5) | 学校教育・施設の不備 | ||
(9) | 入学難 就職難 | ||
(0) | その他 | ||
(20) | 不明 |
(M.T.=104)
Q60 | 犯罪をおかすような青少年の家庭はどういう家庭が多いと思いますか。(O.A.) |
(20) | 貧乏な家庭,経済的に不安定な家庭 | ||
(3) | むしろ中流以上の家庭 | ||
(20) | 片親・両親のない家庭 | ||
(0) | 兄弟姉妹の多い家庭 | ||
(11) | 冷い暗い家庭 | ||
(21) | 家族間がうまくいっていない家庭 | ||
(24) | 誤ったしつけをしている家庭(やかましい,偏愛する,甘やかす,無関心など) | ||
(1) | 特別の家庭ではなく,普通の家庭が多い | ||
(1) | その他 | ||
(16) | 不明 |
(M.T.=117)
Q61 | 犯罪をおかすような青少年は,普通の青少年とはかなり違った性格の持主が多いと思いますか,それとも大した違いはないものが多いと思いますか。 |
(38) | かなり違った性格の持主が多い | ||
(41) | 大した違いはないものが多い | ||
(6) | 両方同じくらい | ||
(15) | 不明 |
Q62 | 一部の青少年が悪の道に深入りするようになるのは友達の影響が非常に大きいと思いますか,それとも大したことはないと思いますか。 |
(53) | 非常に大きい | ||
(35) | かなり大きい | ||
(6) | 大したことはない | ||
(6) | 不明 |
Q63 | 以前は警察などの厄介になるような手のつけられない不良少年だったもので,現在は,立派に真人間に立直っている人はすくなくないと思いますか,そういう人は非常にすくないと思いますか。 |
(27) | すくなくない | →Q64へ | ||
(41) | 非常にすくない | →Q65へ | ||
(32) | 不明 | →Q65へ |
Q64 | あなたが知っている人でそういう人がいますか。 |
(11) | いる | ||
(16) | いない |
Q65 | ところで,犯罪をおかすにはいたらなくても,性格や環境から考えて犯罪をおかすおそれのある青少年は現在かなり多いと思いますか,それ程多いとは思いませんか。 |
(33) | かなり多い | ||
(38) | それ程多くない | ||
(29) | 不明 |
Q66 | あなたの感じではこのかいわい(町村)には,たちの悪い不良少年は全然いないと思いますか,それともいないとはいえないと思いますか。 |
(40) | 全然いない | →Q70へ | ||
(42) | いないとはいえない | →Q67へ | ||
(18) | 不明 | →Q70へ |
Q67 | そういう不良少年をあなたは見かけたことがありますか。 |
(28) | ある | ||
(14) | ない |
Q68 | そういう不良少年はどこの誰々と,この付近の人達には大体わかっているのでしょうか。 |
(23) | 大体わかっている | ||
(19) | わかっていない |
Q69 | あなたはそういう不良少年をよくするためにどうしてやるのが一番よいと思いますか。(O.A.) | ||
(N=105) |
(10) | 相談にのってやる,話して聞かす | ||
(20) | 家庭環境をよくしてやる,家庭の愛情を深める | ||
(10) | 職を世話してやる | ||
(6) | 友人・会合・サークル活動などを通じて指導する | ||
(8) | 教師・保護司・社会福祉団体などの活動にまつ | ||
(2) | 施設を拡充する | ||
(6) | 厳しく取り締まる | ||
(2) | 完全に不良化しているものは,どうにもよくしようがない | ||
(24) | 不明 |
Q70 | 犯罪をおかした青少年に対しては刑罰を加えることよりも,保護したり教育したりすることに重点をおく方がよいと思いますか,それとも青少年といえども犯罪をおかしたものに対しては刑罰を加えることに重点をおいた方がよいと思いますか。 |
(65) | 保護,教育に重点をおけ | ||
(9) | 刑罰を加えることに重点をおけ | ||
(17) | 一概にいえない | ||
(9) | 不明 |
Q71 | ところであなたは少年院というものをお聞きになったことがありますか。 |
(62) | ある | →Q72へ | ||
(38) | ない | →Q75へ |
Q72 | 少年院と少年刑務所とはどういう点が違うと思いますか。(O.A.) |
(62) | 聞いたことがある | ||
(18) | 少年院は教育・保護するところであり,少年刑務所は体刑を科するところである | ||
(6) | 刑の軽いものが少年院に入れられ,重いものは少年刑務所に入れられる | ||
(0.2) | 少年院に入っても前科はつかないが,少年刑務所に入ると前科がつく | ||
(3) | その他 | ||
(35) | 不明 | ||
(38) | ない |
Q73 | 犯罪をおかした青少年を少年院に入れておけば出てくる時には大ていのものは一応はまじめな人間になるつもりになっていると思いますか,それともまじめになるつもりで出てくるものは,すくないと思いますか。 |
(43) | 一応はまじめになるつもり | →Q74へ | ||
(6) | まじめになるつもりのものはすくない | →Q75へ | ||
(5) | 半々 | →Q75へ | ||
(8) | 不明 | →Q75へ |
Q74 | そのまじめになろうという気持は続くものが多いと思いますか,それはすくないと思いますか。 |
(5) | 続くものが多い | ||
(13) | 半々 | ||
(18) | 続くものはすくない | ||
(7) | 不明 |
Q75 | 〔回答票B〕犯罪をおかして少年院に入れられた青少年が心を入れかえて真人間に立ちかえるのにはいろいろの障害があるでしょうが,一番大きな障害になるのはこの中(回答票B)ではどれだと思いますか。 |
(6) | 本人の心が悪に染っていること | ||
(19) | 適当な仕事がないこと | ||
(39) | 世間が冷い目でみること | ||
(16) | 家庭がよくないこと | ||
(13) | 悪い友達とつき合うこと | ||
(0) | その他( ) | ||
(1) | 不明 |
Q16を見て,調査員判断をして,以下の質問を続ける。
〔調査員判断〕家裁を知っているものQ16で「ある」のもの〔Q76へ〕
家裁を知らないものQ16で「ない」のもの〔Q85へ移る〕
Q76 | 先ほど家庭裁判所のことをおうかがいしまいたが,家庭裁判所には調査官がいることをご存じですか。 |
(…) | 知っている | ||
(…) | 知らない |
Q77 | 家庭裁判所では青少年の事件を扱っていることをご存じですか。 |
(35) | 知っている | →Q78へ | ||
(45) | 知らない | →Q85へ |
Q78 | 家庭裁判所で扱っている青少年は原則として何才から何才までだと思いますか。(O.A.) |
(2) | 14才以上20才未満 | ||
(3) | 15才以上20才まで | ||
(10) | 20才未満とだけいうもの | ||
(4) | 18才までというもの | ||
(7) | その他 | ||
(9) | 不明 |
Q79 | 家庭裁判所では原則として20才未満のものを扱っているのですが,18才未満に切り下げて18才以上のものは,家庭裁判所を経ないで,大人と同じように扱うべきだという人もいます。あなたもそう思いますか,それとも現状のままでよいと思いますか。 |
(11) | そう思う | ||
(19) | 現状のままでよい | ||
(5) | 不明 |
Q80 | 家庭裁判所では犯罪をおかした青少年に対してどういう処分をしていると思いますか。(O.A.) |
(14) | 保護処分をする(保護観察,教護院または養護施設に送致,少年院に送致) | ||
(1) | 検察官送致 | ||
(1) | 裁判官がさとして家庭に送り帰す | ||
(1) | その他 | ||
(19) | 不明 |
Q81 | 家庭裁判所では犯罪をおかした青少年の他に犯罪をおかすおそれのある青少年をも扱っていることをご存じですか。 |
(16) | 知っている | ||
(19) | 知らない |
Q82 | あなたはこのかいわい(町,村)の青少年で家庭裁判所で処分をうけたものがいるということを聞いたことはありませんか。 |
(5) | ある | →Q83へ | ||
(30) | ない | →Q84へ |
Q83 | その青少年は,今ではすっかり立直って真面目にやっていますか。 |
(2) | やっている(という話だ) | ||
(2) | やっていない(という話だ) | ||
(1) | 不明 |
Q84 | あなたは一般に家庭裁判所の青少年に対する処分についてどう思いますか,現状で適当だと思いますか,なまぬるいと思いますか,むしろきびしすぎると思いますか。 |
(13) | 現状で適当 | ||
(4) | なまぬるい | ||
(0.1) | きびしすぎる | ||
(18) | 不明 |
Q85 | 話は変りますが,あなたは児童憲章というものをお聞きになったことがありますか。 |
(39) | ある | ||
(61) | ない |
Q86 | 児童相談所というものをお聞きになったことがありますか。 |
(58) | ある | ||
(42) | ない |
Q87 | いろいろおうかがいしましたが,世の中から犯罪をおかすような少年をへらすためにはどういうことをするのが一番大切だと思いますか。(O.A.) |
(4) | 保護施設の拡充 | ||
(17) | 学校教育・道徳教育をしっかりする | ||
(26) | 家庭環境をよくする,親の愛情,生活の安定 | ||
(3) | 不良文化財的なものの取締(社会環境をよくする) | ||
(5) | 失業者をなくする,社会の改善(社会環境をよくする) | ||
(14) | ただ社会環境をよくするというもの(社会環境をよくする) | ||
(0.4) | 宗教教育をする | ||
(6) | 取締の強化,刑を重くする | ||
(9) | 職業指導,一定の職につかせる | ||
(1) | その他 | ||
(25) | 不明 |
(M.T.=110)
Q88 | あなたは,家庭裁判所以外の裁判所に行ったことがありますか。 |
(14) | ある | →Q89へ | ||
(86) | ない | →Q90へ |
Q89 | どういう用事で行ったのですか。(O.A.) |
(5) | 見学 | ||
(2) | 傍聴人 | ||
(3) | 訴訟の原告,被告 | ||
(2) | 証人 参考人 | ||
(2) | その他 | ||
(0) | 不明 |
Q90 | あなたは裁判所(家庭裁判所以外)に行くのは何となくいやですか,別にそういうことはありませんか。 |
(49) | 何となくいやだ | ||
(39) | そういうことはない | ||
(12) | 不明 |
Q91 | あなたは裁判所は何となくこわいところだという気がしますか,別にそういうことはありませんか。 |
(30) | 何となくこわい | ||
(58) | そういうことはない | ||
(12) | 不明 |
<フェース・シート>
F1 | お宅の家族はあなたもいれて何人ですか。 |
( )人 |
F2 | そのうち満20才未満の方は何人おられますか。 |
( )人いる | →F3へ | |||
(8) | 一人もいない | →F5へ |
F3 | その方は学校に通っていますか。あなたのお子さんですか,それから男ですか,女ですか。 |
(41) | 未就学〔実子 養子 弟妹 その他( ) 男 女〕 | →F5へ | ||
(52) | 小学生〔実子 養子 弟妹 その他( ) 男 女〕 | →F5へ | ||
(30) | 中学生〔実子 養子 弟妹 その他( ) 男 女〕 | →F4へ | ||
(19) | 高校生〔実子 養子 弟妹 その他( ) 男 女〕 | →F4へ | ||
(1) | 大学生〔実子 養子 弟妹 その他( ) 男 女〕 | →F4へ | ||
(18) | 中,高校卒〔実子 養子 弟妹 その他( ) 男 女〕 | →F4へ |
F4 | お宅には中学生以上の方がいらっしゃるわけですが,あなたとその方と意見が合わなかったり,どうもその方の考え方がよくわからないということがしばしばありますか,そういうことは殆どありませんか。 |
(…) | しばしばある | ||
(…) | 時々ある | ||
(…) | 殆んどない | ||
(…) | 不明 |
F5 | 〔性〕 |
(46) | 男 | ||
(54) | 女 |
F6 | 〔年令〕 |
(15) | 25〜29才 | ||
(15) | 30〜34才 | ||
(13) | 35〜39才 | ||
(13) | 40〜44才 | ||
(11) | 45〜49才 | ||
(17) | 50〜59才 | ||
(16) | 60才以上 |
F7 | 〔学歴〕 |
(5) | 旧高専大,新大卒 | ||
(23) | 旧中,新高卒 | ||
(40) | 高小,新中卒 | ||
(30) | 小卒 | ||
(2) | 未就学 |
F8 | 〔本人職業〕 |
(…) | 農林漁業主及びその家族従業員 | →F10へ | ||
(…) | 商工鉱サービス業主及びその家族従業者 | →F10へ | ||
(…) | 自由業主及び管理職 | →F10へ | ||
(…) | 事務系被傭者 | →F10へ | ||
(…) | 労務系被傭者 | →F10へ | ||
(…) | 無職 | →F9へ | ||
(…) | その他( ) | →F10へ |
F9 | 〔世帯の主たる稼ぎ手の職業〕 |
(…) | 農林漁業 | ||
(…) | 商工鉱サービス業 | ||
(…) | 自由業・管理職 | ||
(…) | 事務系被傭者 | ||
(…) | 労務系被傭者 | ||
(…) | 無職 | ||
(…) | その他( ) |
F10 | 〔本人職業の再分類〕 |
(39) | 農林漁業経営者及びその家族 | ||
(23) | 商工鉱サービス業経営者及びその家族 | ||
(1) | 弁護士,医師,神官,僧侶その他 | ||
(3) | 公務員,教員 | ||
(5) | 一般事務(管理職も含む) | ||
(10) | 労務 | ||
(17) | 弁護士,医師,神官,僧侶,公務員,教員,一般事務(管理職も含む),労務の主婦及び家族 | ||
(2) | 無職及びその家族 | ||
(0) | その他( ) |
F11 | 〔回答票C〕本人の役職経験この中(回答票C)であなたが今までにおやりになったものや,現在おやりになっているものはありませんか(M.A.) |
(2) | 県市区町村の三役や議員 | →F13へ | ||
(19) | 部落(町内)会長,婦人会,PTAの役員 | →F13へ | ||
(4) | 協同組合長や理事・監事,団体役員 | →F13へ | ||
(1) | 民生委員 | →F13へ | ||
(0) | 調停委員(家庭裁判の調停委員 その他の調停委員) | →F12へ | ||
(0) | 保護司,司法保護委員 | →F12へ | ||
(2) | 小・中・高等学校の先生 | →F13へ | ||
(0) | 警察官 | →F13へ | ||
(1) | 上記以外の法務・少年児童と関係のある仕事( ) | →F13へ | ||
(81) | 何れもなし | →F13へ |
F12 | あなたが,それをされていて,当局に望むことはありませんか,どんなことでも結構ですが。(O.A.) |
F13 | 〔家族の役職経験〕 あなたの家族が今までにおやりになったものや現在おやりになっているものはありませんか(M.A.) |
(…) | 県市区町村の三役や議員 | ||
(…) | 部落(町内)会長,婦人会,PTAの役員 | ||
(…) | 協同組合長や理事・監事,団体役員 | ||
(…) | 民生委員 | ||
(…) | 調停委員(家庭裁判の調停委員 その他の調停委員) | ||
(…) | 保護司,司法保護委員 | ||
(…) | 小・中・高等学校の先生 | ||
(…) | 警察官 | ||
(…) | 上記以外の法務・少年児童と関係ある仕事( ) | ||
(…) | 何れもなし |
F14 | 〔回答票D〕生活程度 このあたりでは,お宅の暮しむきはこの中(回答票D)のどれに近いと思いますか。 |
(1) | 上 | ||
(7) | 中上 | ||
(54) | 中 | ||
(26) | 中下 | ||
(12) | 下 |
F15 | 〔生活程度〕(調査員判断) |
(…) | 上 | ||
(…) | 中上 | ||
(…) | 中 | ||
(…) | 中下 | ||
(…) | 下 |