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9ページ目-離婚と子育てに関する世論調査(令和3年10月調査)

2022年2月4日掲載

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8.財産分与に対する考え方

(1) 財産分与の目的

 現在の制度では、夫婦が離婚をする際夫婦の一方は、他方に対して、婚姻期間中に共同で築いた預貯金、不動産などの財産を夫婦の間で分配することを求めることができることとされている。これを「財産分与」という。夫婦が離婚をする際に財産分与をする場合には、どのような観点を重視すべきだと思うか聞いたところ、「離婚後の子育てに必要な同居親の住環境の確保」を挙げた者の割合が63.4%と最も高く、以下、「夫婦間での公平な財産の分配」(58.1%)、「離婚後の夫婦それぞれの生活の安定」(46.2%)、「夫婦の一方による暴力や不貞などの不法行為」(36.6%)などの順となっている。(複数回答、上位4項目)
 都市規模別に見ると、「離婚後の子育てに必要な同居親の住環境の確保」を挙げた者の割合は中都市で、「夫婦の一方による暴力や不貞などの不法行為」を挙げた者の割合は大都市で、それぞれ高くなっている。
 性別に見ると、「離婚後の子育てに必要な同居親の住環境の確保」、「離婚後の夫婦それぞれの生活の安定」、「夫婦の一方による暴力や不貞などの不法行為」を挙げた者の割合は女性で高くなっている。
 年齢別に見ると、「離婚後の子育てに必要な同居親の住環境の確保」を挙げた者の割合は18~29歳、30歳代で、「夫婦間での公平な財産の分配」を挙げた者の割合は60歳代、70歳以上で、「離婚後の夫婦それぞれの生活の安定」を挙げた者の割合は60歳代で、「夫婦の一方による暴力や不貞などの不法行為」を挙げた者の割合は30歳代、40歳代で、それぞれ高くなっている。(図23表23(CSV形式:2KB)別ウインドウで開きます

(2) 離婚後の扶養に対する考え方

 離婚の時点で、離婚した夫婦の一方が生活に困窮するときには、離婚後であっても、相当の期間は、他方が、その生活費の一部を負担する責任を負うべきだという考え方がある。この考え方についてどのように思うか聞いたところ、「離婚した夫婦の一方が生活に困窮するときには、いかなる場合でも、生活費の一部を負担する責任を負うべきである」と答えた者の割合が12.4%、「場合によっては、生活費の一部を負担する責任を負うべきである」と答えた者の割合が68.0%、「いかなる場合でも、生活費の一部を負担する責任を負う必要はない」と答えた者の割合が19.1%となっている。
 性別に見ると、「離婚した夫婦の一方が生活に困窮するときには、いかなる場合でも、生活費の一部を負担する責任を負うべきである」、「いかなる場合でも、生活費の一部を負担する責任を負う必要はない」と答えた者の割合は男性で、「場合によっては、生活費の一部を負担する責任を負うべきである」と答えた者の割合は女性で、それぞれ高くなっている。
 年齢別に見ると、「離婚した夫婦の一方が生活に困窮するときには、いかなる場合でも、生活費の一部を負担する責任を負うべきである」と答えた者の割合は18~29歳で、「場合によっては、生活費の一部を負担する責任を負うべきである」と答えた者の割合は40歳代、50歳代で、「いかなる場合でも、生活費の一部を負担する責任を負う必要はない」と答えた者の割合は60歳代、70歳以上で、それぞれ高くなっている。
 性・年齢別に見ると、「離婚した夫婦の一方が生活に困窮するときには、いかなる場合でも、生活費の一部を負担する責任を負うべきである」と答えた者の割合は男性の18~29歳で、「場合によっては、生活費の一部を負担する責任を負うべきである」と答えた者の割合は女性の18~29歳、40歳代、50歳代で、「いかなる場合でも、生活費の一部を負担する責任を負う必要はない」と答えた者の割合は男性の70歳以上で、それぞれ高くなっている。(図24表24(CSV形式:2KB)別ウインドウで開きます

 

 ア 離婚後の生活費の負担

 離婚の時点で、離婚した夫婦の一方が生活に困窮するときには、「場合によっては、生活費の一部を負担する責任を負うべきである」と答えた者(1,881人)に、どのような場合に、生活費の一部を負担する責任を負うべきだと思うか聞いたところ、「生活に困窮している原因が、結婚や子育てのために仕事を辞めていたり、収入が低下したりしていたことによる場合」を挙げた者の割合が74.9%と最も高く、以下、「生活に困窮している原因が、離婚の時点において病気や高齢などにより働くことができないことによる場合」(63.5%)、「一方が生活に困窮しており、他方の暴力や不貞などによって離婚したなど、離婚原因がその他方にある場合」(54.8%)、「生活に困窮している原因が、離婚の時点において介護のために働くことができないことによる場合」(52.6%)の順となっている。(複数回答)
 都市規模別に見ると、「一方が生活に困窮しており、他方の暴力や不貞などによって離婚したなど、離婚原因がその他方にある場合」を挙げた者の割合は大都市で高くなっている。
 性別に見ると、「生活に困窮している原因が、結婚や子育てのために仕事を辞めていたり、収入が低下したりしていたことによる場合」、「一方が生活に困窮しており、他方の暴力や不貞などによって離婚したなど、離婚原因がその他方にある場合」を挙げた者の割合は女性で高くなっている。
 年齢別に見ると、「生活に困窮している原因が、結婚や子育てのために仕事を辞めていたり、収入が低下したりしていたことによる場合」を挙げた者の割合は18~29歳、30歳代で、「生活に困窮している原因が、離婚の時点において病気や高齢などにより働くことができないことによる場合」を挙げた者の割合は70歳以上で、「一方が生活に困窮しており、他方の暴力や不貞などによって離婚したなど、離婚原因がその他方にある場合」を挙げた者の割合は18~29歳から50歳代で、それぞれ高くなっている。(図25表25(CSV形式:2KB)別ウインドウで開きます

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