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調査票-消費者行政の推進に関する世論調査(平成27年9月調査)

2015年11月2日掲載

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電話番号 03-5253-2111(代表)

消費者行政の推進に関する世論調査

平成27年9月

(N=1,682)



1.消費者問題と消費者が必要としている情報

(【資料1】を提示して,調査対象者によく読んでもらってから,以下の質問を行う。)

【資料1】
 消費者問題とは,安全性に欠ける商品(食品,製品,施設など)・サービスにより消費者の生命身体に被害が発生するような問題や,事業者が消費者の利益を不当に害したり,自主的・合理的選択を阻害したりする行為(偽装表示・誇大広告,勧誘に際し事実に反することを告げる,消費者を欺いたり,威迫して契約を締結させたりするなど)を行うような問題をいいます。

Q1 あなたは,この1,2年くらいの間に生じた消費者問題について,関心がありますか,それともありませんか。

(67.5)ある→Q1SQ1へ
(31.1)ない→Q2へ
(1.4)わからない→Q2へ


(Q1で「ある」と答えた方に)

Q1SQ1〔回答票1〕 それでは,どの分野の消費者問題に対して関心がありますか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.)
(N=1,136)

(64.8)(ア)食中毒事故の問題などの食品の安全性について
(41.7)(イ)製品・施設の欠陥により生じる事故について
(23.8)(ウ)サービスの提供上の問題(技能不足など)により生じる事故について
(58.7)(エ)偽装表示,誇大広告など,事業者による商品やサービスに関する偽りの情報について
(48.1)(オ)強引な勧誘や不正な利殖商法などの悪質商法について
(46.3)(カ)交流サイト,ゲーム,ネット通販などのインターネット利用により生じるトラブルについて
(0.4)その他
(0.5)わからない
(M.T.=284.2)


Q1SQ2〔回答票2〕 あなたは,消費者問題に関する情報を,どのような方法で得ていますか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.)
(N=1,136)

(88.6)(ア)テレビ・ラジオのニュース
(49.3)(イ)テレビ・ラジオの情報番組
(62.2)(ウ)新聞・雑誌
(4.7)(エ)消費者庁や地方公共団体などの行政機関のウェブサイト
(13.1)(オ)地方公共団体などの広報紙,パンフレット,チラシ
(2.7)(カ)地方公共団体などのイベント,講演会など
(15.3)(キ)民間のウェブサイトのニュースなど
(32.9)(ク)インターネットやソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)上の口コミなど
(15.8)(ケ)町内会の回覧板など
(11.8)(コ)学校,職場での教育・研修など
(26.1)(サ)家族・友人などの身の回りの人
(0.4)その他
(0.1)特にない
(0.4)わからない
(M.T.=323.5)


(全員に) 

Q2〔回答票3〕 あなたが,国や地方公共団体から特に得たいと思う消費者向けの情報は何ですか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.)

(26.1)(ア)消費者に関わりの深い法令,制度の紹介,解説
(33.1)(イ)苦情の相談機関,処理機関の役割や利用方法の紹介
(44.8)(ウ)現実に消費者が遭う可能性のある取引上のトラブル(詐欺的契約,解約拒否,架空請求など)の状況や対処方法
(41.1)(エ)悪質事業者の公表を含む行政処分の情報
(40.1)(オ)危険性のある製品の情報(リコール情報など)や事故を防ぐための使用上の注意
(24.3)(カ)商品の品質・性能などのテスト結果
(22.2)(キ)経済・社会・環境へ良い影響を与える商品・サービス(地産地消,フェアトレード,エコマークなど)
(11.5)(ク)消費者団体や事業者の消費者向けの活動内容
(0.5)その他
(13.0)特にない
(2.4)わからない
(M.T.=259.2)


2.消費者取引上のトラブルについての意識

Q3 あなたは,店頭での広告やテレビでの宣伝,ホームページにおける表示など不特定多数に向けてなされる宣伝を見ただけで,商品・サービスの内容を確かめたり,相手方の事業者から直接説明を聞いたりすることなく,購入や利用をしたことはありますか,それともありませんか。

(37.8)ある→Q3SQへ
(61.4)ない→Q4へ
(0.8)わからない→Q4へ


(Q3で「ある」と答えた方に)

Q3SQ その場合に,宣伝の際の表示の内容と実際に買った商品・サービスの内容が異なっていたと思ったことはありますか,それともありませんか。
(N=636)

(48.7)ある→Q3SSQへ
(49.7)ない→Q4へ
(1.6)わからない→Q4へ


(Q3SQで「ある」と答えた方に)

Q3SSQ〔回答票4〕 その際,まずあなたはどうしましたか。この中から1つだけお答えください。
(N=310)

(33.5)(ア)販売店やメーカーなどに苦情を申し出たり,返金や返品を求めたりした
(4.5)(イ)消費生活センターなどの消費生活相談窓口,消費者団体,弁護士などに相談した
(61.6)(ウ)何もしなかった
(-)その他
(0.3)わからない


(全員に) 

3.悪質商法についての認知度と対策

Q4〔回答票5〕 あなたは,悪質商法や詐欺的な勧誘の手口としてどのようなものを知っていましたか。知っていたものをこの中からいくつでもあげてください。(M.A.)

(54.2)(ア)劇場型勧誘(複数の事業者が役回りを分担して消費者を騙し,金銭を騙し取ったりすること)
(61.4)(イ)かたり商法(公的機関の職員や関係者であるかのように思わせ,商品やサービスを契約させたり,金銭や個人情報を騙し取ったりすること)
(65.5)(ウ)点検商法(「点検に来た」などとして家に上がり込み,事実と異なることを言って不安をあおり,工事などを契約させること)
(74.9)(エ)架空請求(はがきやメールで,利用していないサービスなどの架空の料金を請求すること)
(60.6)(オ)送りつけ商法(注文していない商品を勝手に送りつけてきて,代金を支払わせようとすること)
(52.7)(カ)押し買い(業者が突然自宅を訪れ,貴金属などを強引に買い取ること)
(50.7)(キ)催眠商法・SF商法(締め切った会場に集め,日用品などを配って雰囲気を盛り上げた後,高額商品を契約させること)
(56.5)(ク)利殖商法(電話をかけたり,資料を送りつけたりして,「必ずもうかる」などと断定的に強調し,投資や出資を勧誘すること)
(28.9)(ケ)過量販売・次々販売(消費者に次々と商品やサービスを販売したり,必要以上の量や長期間の契約をさせたりすること)
(37.2)(コ)二次被害(「損を取り戻してあげる」などと勧誘し,過去の被害の救済を装って金銭を支払わせること)
(1.2)その他
(3.3)(サ)知っていたものはない
(1.3)わからない
(M.T.=548.2)


Q5 あなたは,身の回りで悪質商法や詐欺的な勧誘の被害にあった例を見聞きしたことがありますか,それともありませんか。

(35.2)ある
(62.3)ない
(2.5)わからない


Q6〔回答票6〕 あなたは,強引な勧誘や詐欺的な勧誘を受けた場合や,そのような勧誘により契約を締結してしまった場合,誰に相談しようと思いますか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.)

(65.8)(ア)同居している家族・親族に相談する
(22.1)(イ)同居していない家族・親族に相談する
(34.2)(ウ)友人,同僚などに相談する
(5.4)(エ)近所の人に相談する
(4.2)(オ)民生委員,ホームヘルパーなどに相談する
(40.0)(カ)市区町村や消費生活センターなどの行政機関の相談窓口に相談する
(50.1)(キ)警察に相談する
(16.2)(ク)弁護士,司法書士などの専門家や法テラスに相談する
(18.3)(ケ)消費者団体に相談する
(0.9)その他
(0.7)(コ)相談できる人がいない,相談できる機関がわからない
(2.5)(サ)誰かに相談しようとは思わない
(1.1)わからない
(M.T.=261.4)


Q7〔回答票7〕 あなたは,不審な電話による悪質商法や詐欺的な勧誘の被害を防ぐためには,どのような対策を講じることが有効であると思いますか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.)

(56.1)(ア)日頃から家族と対処方法について話し合うこと
(29.9)(イ)相談先を確認しておき,何かあればすぐに相談すること
(43.1)(ウ)留守番電話を設置し,知らない相手からの電話には出ないこと
(41.6)(エ)相手の番号を表示するサービスを使って,知らない相手からの電話には出ないこと
(19.3)(オ)自動的に通話を録音し,相手にもそのことを通知する装置を電話につけること
(9.8)(カ)知らない相手からの着信の際に警告ランプが付く装置を電話につけること
(3.1)その他
(5.7)(キ)有効な対策はない
(1.9)わからない
(M.T.=210.5)


4.消費者市民社会への参加

(【資料2】を提示して,調査対象者によく読んでもらってから,以下の質問を行う。)

【資料2】
 「消費者教育の推進に関する法律」では,「消費者市民社会」とは,消費者が,個々の消費者の特性及び消費生活の多様性を相互に尊重しつつ,自らの消費生活に関する行動が現在及び将来の世代にわたって内外の社会経済情勢及び地球環境に影響を及ぼし得るものであることを自覚して,公正かつ持続可能な社会の形成に積極的に参画する社会をいうとされています。
 「消費者市民社会」における消費者には,「被害に遭わない消費者」,「合理的意思決定ができる自立した消費者」にとどまらず,「社会の一員として,より良い市場とより良い社会の発展のために積極的に関与する消費者」であることが期待されています。

Q8〔回答票8〕 あなたは,「消費者市民社会」について知っていましたか。この中から1つだけお答えください。

(3.0)(ア)内容まで知っていた
(18.5)(イ)内容は知らなかったが,言葉は聞いたことがある
(75.7)(ウ)知らなかった
(2.7)わからない


Q9〔回答票9〕 あなたは,日頃,環境,食品ロス削減,地産地消,被災地の復興,開発途上国の労働者の生活改善など,社会的課題につながることを意識して,商品・サービスを選択しようと思っていますか。この中から1つだけお答えください。

(23.4)(ア)思っている
(40.9)(イ)どちらかといえば思っている
(18.9)(ウ)どちらかといえば思っていない
(14.6)(エ)思っていない
(2.3)わからない


5.行政への要望と相談体制の認知度

(【資料3】を提示して,調査対象者によく読んでもらってから,以下の質問を行う。)

【資料3】
 消費者基本計画は,消費者基本法に基づき,消費者政策の大綱や,消費者政策の計画的な推進を図るために必要な事項を定めるもので,27年度以降の5ヵ年を対象とする第3期消費者基本計画では,以下の事項が柱として掲げられています。

  • ○消費者の安全の確保
  • ○表示の充実と信頼の確保
  • ○適正な取引の実現
  • ○消費者が主役となって選択・行動できる社会の形成
  • ○消費者の被害救済,利益保護の枠組みの整備
  • ○消費者行政の体制整備

Q10〔回答票10〕 あなたは,消費者問題に対する国や地方公共団体の取組としてどのような分野に力を入れてほしいと思いますか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.)

(68.5)(ア)商品・サービスに関し,消費者の生命身体に関する安全の確保を図ること
(40.2)(イ)消費者の自主的・合理的な選択を確保するための商品・サービスの表示の充実と信頼の確保を図ること
(36.3)(ウ)消費者と事業者の間の取引の適正化を図ること(民事ルール見直し,事業者規制など)
(21.9)(エ)消費者自身や消費者団体,事業者・事業者団体の積極的な活動を支援すること
(36.0)(オ)適正な公共料金の決定や事業者間における公正で自由な競争を促すこと
(50.8)(カ)被害に遭った消費者に対する救済制度を充実すること
(25.4)(キ)国及び地方の消費者行政の体制を整備すること
(0.7)その他
(4.9)特にない
(4.9)わからない
(M.T.=289.7)


Q11〔回答票11〕 あなたは,今後,消費者行政が直面する各種の課題に対応する上で,国や地方公共団体の施策としてどのような手法が重要になると思いますか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.)

(63.6)(ア)事故が生じた事例や悪質商法の手口と消費者が気をつけるべき事項など,消費者が被害に遭わないための具体的な情報提供・注意喚起を適時・的確に行うこと
(48.2)(イ)消費者からの相談体制やその機能の充実を図ること
(61.2)(ウ)高齢者,障がい者など被害に遭いやすい人たちへの地域の見守りを強化すること
(29.7)(エ)関係する法令,ガイドラインなどのルールの整備・充実を図ること
(57.0)(オ)商品・サービスの不当表示や悪質事業者などに対する取締りを強化すること
(26.8)(カ)被害に遭わないだけでなく,自己の消費行動の社会への影響を自覚できる自立した消費者を育成するための消費者教育を充実すること
(25.6)(キ)消費者の利益のために活動する消費者団体の活動(消費者への情報提供,事業者の不当な行為への差止請求など)を支援すること
(35.9)(ク)消費者からの苦情・意見に誠実に対応し,商品・サービスへ反映させるなどの事業者による消費者志向の取組を支援すること
(27.6)(ケ)消費者の声を行政に反映するため,提案や申出の制度を充実すること
(0.5)その他
(3.9)特にない
(4.1)わからない
(M.T.=384.2)


Q12〔回答票12〕 あなたは,グローバル化に対応した消費者政策として,国はどのような分野に重点的に取り組むべきだと思いますか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.)

(30.6)(ア)海外の事業者との取引上のトラブルへの対応
(78.9)(イ)輸入食品の安全性の確保
(63.3)(ウ)輸入製品(加工食品を除く)の安全性の確保
(33.9)(エ)表示の国際標準化の推進
(22.2)(オ)在日外国人(日本に住んでいる外国人)が消費者としてトラブルに遭った場合の対応(訪問販売で説明がよくわからないまま契約してしまったなど)
(22.2)(カ)訪日外国人(日本に旅行に来た外国人)が消費者としてトラブルに遭った場合の対応(購入した土産品の表示に虚偽があった,宿泊施設の料金が予約時の説明と異なっていたなど)
(29.1)(キ)各国間での消費者行政における連携の強化
(18.2)(ク)開発途上国の消費者政策の強化の支援
(0.4)その他
(3.7)特にない
(5.1)わからない
(M.T.=307.7)


(【資料4】を提示して,調査対象者によく読んでもらってから,以下の質問を行う。)

【資料4】
 国は,消費者の意見を適切に消費者政策に反映させるため,審議会などには,必要に応じ消費者の意見を代表する委員を選任することを進めています。

Q13〔回答票13〕 国の審議会などの場で,消費者の意見を代弁してもらえるとあなたが思う方を,この中からいくつでもあげてください。(M.A.)

(40.4)(ア)消費者団体の役職員
(35.9)(イ)高齢者,障がい児・者,児童・母子などに関する福祉関係団体の役職員
(14.9)(ウ)労働関係団体の役職員
(41.4)(エ)地方公共団体で消費者からの相談に対応している職員・消費生活相談員
(34.5)(オ)民生委員など,住民の生活援助や福祉の増進に従事している者
(30.9)(カ)企業などで消費者からの意見などに対応しているお客様窓口担当者
(35.4)(キ)消費者問題に詳しい弁護士・司法書士などの法律専門職
(24.4)(ク)消費者問題に関連する分野の研究者
(22.4)(ケ)生活情報や福祉・金融・食品・情報通信・住宅などの身近な商品・サービスに詳しいジャーナリスト,評論家など
(1.0)その他
(6.0)特にない
(5.7)わからない
(M.T.=292.9)


(【資料5】を提示して,調査対象者によく読んでもらってから,以下の質問を行う。)

【資料5】
 「消費者ホットライン」は,お近くの消費生活相談窓口を案内し,消費生活相談の最初の一歩をお手伝いするものです。これまでの全国共通番号「0570-064-370」から更に覚えやすくなるよう,3桁の「188」番が2015年7月1日よりスタートしています。
   消費者ホットライン 188(いやや!)

Q14〔回答票14〕 あなたは,この「消費者ホットライン」を知っていましたか。この中から1つだけお答えください。

(6.4)(ア)「188」に掛けると,「消費者ホットライン」から消費生活相談窓口につながることを知っていた
(2.5)(イ)「188」は知らなかったが,「0570-064-370」に掛けると,「消費者ホットライン」から消費生活相談窓口につながることは知っていた
(26.0)(ウ)「消費者ホットライン」の名前は知っていたが,番号は知らなかった
(63.0)(エ)名前も番号も知らなかった
(2.1)わからない


F1 【性】

(46.0)男性
(54.0)女性


F2 【年齢】あなたのお年は満でおいくつですか。

(4.2)20~24歳
(4.1)25~29歳
(5.0)30~34歳
(6.7)35~39歳
(8.6)40~44歳
(9.6)45~49歳
(7.4)50~54歳
(7.7)55~59歳
(11.0)60~64歳
(13.0)65~69歳
(10.0)70~74歳
(8.1)75~79歳
(4.7)80歳以上


F3 【従業上の地位】〔回答票15〕あなたのお仕事についてお伺いします。あなたは,この中のどれにあたりますか。

(45.9)(ア)雇用者(役員を含む)→F3SQaへ
(11.4)(イ)自営業主(家庭内職者を含む)→F3SQaへ
(1.9)(ウ)家族従業者→F3SQaへ
(40.8)(エ)無職(主婦,主夫,学生を含む)→F3SQbへ


(F3で「(ア)雇用者(役員を含む)」,「(イ)自営業主(家庭内職者を含む)」,「(ウ)家族従業者」と答えた方に)

F3SQa 【職業】あなたのお仕事の内容は何ですか。
(N=995)

(4.6)管理職
(14.4)専門・技術職
(21.2)事務職
(29.5)販売・サービス・保安職
(6.1)農林漁業職
(24.1)生産・輸送・建設・労務職


(F3で「(エ)無職(主婦,主夫,学生を含む)」と答えた方に)

F3SQb 【主婦,主夫,その他の無職】あなたは主婦(主夫)ですか。
(N=687)

(55.6)主婦
(4.2)主夫
(40.2)その他の無職


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