• 社会と法制度

5ページ目-裁判員制度に関する世論調査(平成17年2月調査)

2005年4月18日掲載

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2 調査結果の概要


4. 守秘義務,裁判員の保護

 (1) 守秘義務に対する認識
 「資料B」を提示した上で,このように法律で守秘義務が定められていることについて,どう思ったか聞いたところ,「『評議の秘密』を守らなければならないのは,評議で自由に意見を言うことができるようにするためであることがわかったので,このような秘密を守ることは大切であると思う」を挙げた者の割合が57.7%,「『評議の秘密以外の秘密』を守らなければならないのは,個人のプライバシーなどを守るためであることがわかったので,このような秘密を守ることは大切であると思う」を挙げた者の割合が54.8%と高く,以下,「秘密を守らなければならないということは負担になると思う」(22.9%),「証人が公開の法廷で話した内容などが守秘義務の対象にならないことは意外である」(13.8%)の順となっている。(複数回答)
 都市規模別に見ると,「『評議の秘密』を守らなければならないのは,評議で自由に意見を言うことができるようにするためであることがわかったので,このような秘密を守ることは大切であると思う」,「証人が公開の法廷で話した内容などが守秘義務の対象にならないことは意外である」を挙げた者の割合は大都市で,「秘密を守らなければならないということは負担になると思う」を挙げた者の割合は中都市で,それぞれ高くなっている。
 年齢別に見ると,「『評議の秘密』を守らなければならないのは,評議で自由に意見を言うことができるようにするためであることがわかったので,このような秘密を守ることは大切であると思う」,「証人が公開の法廷で話した内容などが守秘義務の対象にならないことは意外である」を挙げた者の割合は50歳代で,「『評議の秘密以外の秘密』を守らなければならないのは,個人のプライバシーなどを守るためであることがわかったので,このような秘密を守ることは大切であると思う」を挙げた者の割合は40歳代,50歳代で,「秘密を守らなければならないということは負担になると思う」を挙げた者の割合は30歳代で,それぞれ高くなっている。
 職業別に見ると,「『評議の秘密以外の秘密』を守らなければならないのは,個人のプライバシーなどを守るためであることがわかったので,このような秘密を守ることは大切であると思う」,「証人が公開の法廷で話した内容などが守秘義務の対象にならないことは意外である」を挙げた者の割合は管理・専門技術・事務職で高くなっている。(図10表10

 (2) 裁判員の保護に対する認識
 「資料C」を提示した上で,裁判員のプライバシーや身の安全などの保護について,このような仕組みになっていることで安心したか,それとも不安か聞いたところ,「安心した」とする者の割合が40.1%(「安心した」15.1%+「どちらかといえば安心した」25.0%),「どちらとも言えない」と答えた者の割合が29.5%,「不安である」とする者の割合が24.3%(「どちらかといえば不安である」14.9%+「不安である」9.4%)となっている。
 都市規模別に見ると,「安心した」とする者の割合は大都市で高くなっている。
 性別に見ると,「どちらとも言えない」と答えた者の割合は男性で高くなっている。
 年齢別に見ると,「安心した」とする者の割合は50歳代で,「どちらとも言えない」と答えた者の割合は20歳代,30歳代で,それぞれ高くなっている。
 職業別に見ると,「どちらとも言えない」と答えた者の割合は管理・専門技術・事務職で高くなっている。(図11表11




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