• 社会と法制度

4ページ目-基本的法制度に関する世論調査(平成16年12月調査)

2005年2月21日掲載

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2 調査結果の概要


3. 懲役刑と禁錮刑のあり方

 (1) 懲役刑と禁錮刑のあり方
 日本では,刑務所に収容する刑罰として,懲役刑と禁錮刑があり,犯罪の質や内容によって処罰を区別しており,懲役刑は,刑務所に収容して一定の作業をさせ,一方,禁錮刑は,刑務所には収容するが,本人が希望する場合にだけ作業をさせている。このような懲役刑と禁錮刑の区別について,最も近い意見を聞いたところ,「現在のように犯罪の性質や内容によって,懲役刑と禁錮刑を区別しておいた方がよい」と答えた者の割合が38.6%,「犯罪の性質や内容によって区別せず,懲役刑に一本化し,刑務所に収容した上で一定の作業をさせる方がよい」と答えた者の割合が40.9%,「犯罪の性質や内容によって区別せず,禁錮刑に一本化し,刑務所には収容するが,本人が希望する場合にだけ作業をさせる方がよい」と答えた者の割合が5.7%となっている。なお,「わからない」と答えた者の割合が14.4%となっている。
 前回の調査結果と比較して見ると,大きな変化は見られない。
 都市規模別に見ると,「現在のように犯罪の性質や内容によって,懲役刑と禁錮刑を区別しておいた方がよい」と答えた者の割合は大都市で,「犯罪の性質や内容によって区別せず,懲役刑に一本化し,刑務所に収容した上で一定の作業をさせる方がよい」と答えた者の割合は中都市で,それぞれ高くなっている。
 性別に見ると,「現在のように犯罪の性質や内容によって,懲役刑と禁錮刑を区別しておいた方がよい」と答えた者の割合は男性で高くなっている。
 年齢別に見ると,「現在のように犯罪の性質や内容によって,懲役刑と禁錮刑を区別しておいた方がよい」と答えた者の割合は40歳代で,「犯罪の性質や内容によって区別せず,禁錮刑に一本化し,刑務所には収容するが,本人が希望する場合にだけ作業をさせる方がよい」と答えた者の割合は70歳以上で,それぞれ高くなっている。(図8表8




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