• 社会と法制度

3ページ目-基本的法制度に関する世論調査(平成11年9月調査)

1999年11月29日掲載

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2 調査結果の概要


3. 懲役刑と禁錮刑のあり方

 日本では,刑務所に収容する刑罰として,懲役刑と禁錮刑があり,犯罪の質や内容によって処罰を区別しており,懲役刑は,刑務所に収容して一定の作業をさせ,一方,禁錮刑は,刑務所には収容するが,本人が希望する場合にだけ作業をさせることを説明した上で,このような懲役刑と禁錮刑の区別について,意見を聞いた。その結果,「現在のように犯罪の性質や内容によって,懲役刑と禁錮刑を区別しておいた方がよい」と答えた者の割合が39.2%,「犯罪の性質や内容によって区別せず,懲役刑に一本化し,刑務所に収容した上で一定の作業をさせる方がよい」と答えた者の割合が40.0%,「犯罪の性質や内容によって区別せず,禁錮刑に一本化し,刑務所には収容するが,本人が希望する場合にだけ作業をさせる方がよい」と答えた者の割合が6.0%となっている。なお,わからないと答えた者の割合は14.6%となっている。
 前回の調査結果と比較して見ると,「現在のように犯罪の性質や内容によって,懲役刑と禁錮刑を区別しておいた方がよい」と答えた者の割合が低下(44.9%→39.2%)し,「犯罪の性質や内容によって区別せず,懲役刑に一本化し,刑務所に収容した上で一定の作業をさせる方がよい」と答えた者の割合が上昇(31.6%→40.0%)している。
 性別に見ると,「現在のように犯罪の性質や内容によって,懲役刑と禁錮刑を区別しておいた方がよい」と答えた者の割合は男性で高くなっている。(図8
 年齢別に見ると,「現在のように犯罪の性質や内容によって,懲役刑と禁錮刑を区別しておいた方がよい」と答えた者の割合は20歳代で,「犯罪の性質や内容によって区別せず,懲役刑に一本化し,刑務所に収容した上で一定の作業をさせる方がよい」と答えた者の割合は50歳代で,それぞれ高くなっている。(表8





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